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	<title>相模原・町田・横浜の税理士</title>
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	<description>相模原・町田・横浜の税理士・T&#38;A三宅会計事務所です。税務相談など任せ下さい。</description>
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		<title>日本と外国の文化の違い（～電車編～）</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大村 美里</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは(*^^)v大村です。  ５月も下旬になり、やっとコートを着なくても過ごせる陽気になってきましたね！ 夏好きの私としては、夜もTシャツ１枚で過ごせるくらいの陽気に早くなってほしいものです。 うちの事務所では、（我が家でも）風邪が流行っておりますが、皆さんはいかがですか？ まだ寒い日もあり体調を崩しやすいとは思いますが、体調管理にはくれぐれもお気をつけください。 今日のテーマは、「日本と外国の文化の違い（～電車編～）」です。 （前回も電車ネタだったような…あしからず。。） 実は、私は１年弱という短い期間ではあるのですが、 フランス（パリ）に住んでいました。 文化の違いといっても、フランスと日本以外の国に住んだことがないので、 フランスと日本の違いが中心のお話しになってしまいますが、、、 先日、通勤時の電車内で足を踏まれたのです。 当然通勤ラッシュで少し混んでいたので、 足を踏まれても仕方ない状況だったのです。 恐らく足を踏んだ人は誰かの足を踏んだという感触があるだろうと思ったのですが、 特に何も言われなかったのです。 私も特に気にせず何もアクションを起こしませんでした。 日本人としたら、そんなこと日常茶飯事ですよね！？ でも、これがパリの地下鉄だったら、、、 ありえないと思います。 踏んだ側は、「pardon（パルドン）」（=すみませんの意味）と声をかけるでしょう。 もし踏んだ側が何も言わなかったら、踏まれた側は、文句を言うかもしれません。 言わないにしても、無礼な人だと思うでしょう。（それは日本人も同じだと思いますが。） また、日本では電車を降りる時に、何も言わずに人を押したり、 人にぶつかったとしても、何も言わない人って多いと思います。 でも、、、 やはりこれもパリではありえない話です。 たとえ自分が悪くないとしてもぶつかってしまったら、 必ずといっていいほど「pardon」と声をかけます。 電車内で、スーパー等で相手によけて（どいて）ほしいときなど、 フランスにいると「pardon」を使う機会はたくさんあります。 フランスと日本、もちろん電車の混み具合や人の性格や環境の違いはありますが、 コミュニケーション不足でトラブルになるよりは、 一言声をかけてすむのであればそれに越したことはないですよね！！ まだまだ伝えたいことはたくさんありますが、それはまたの機会にします☆ 最後まで読んでいただきありがとうございました&#60;m(__)m&#62; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは(*^^)v大村です。
<p style="margin-top:1em;"> ５月も下旬になり、やっとコートを着なくても過ごせる陽気になってきましたね！</p>
夏好きの私としては、夜もTシャツ１枚で過ごせるくらいの陽気に早くなってほしいものです。
<p style="margin-top:1em;">うちの事務所では、（我が家でも）風邪が流行っておりますが、皆さんはいかがですか？</p>
まだ寒い日もあり体調を崩しやすいとは思いますが、体調管理にはくれぐれもお気をつけください。
<p style="margin-top:1em;">今日のテーマは、「日本と外国の文化の違い（～電車編～）」です。</p>
（前回も電車ネタだったような…あしからず。。）
<p style="margin-top:1em;">実は、私は１年弱という短い期間ではあるのですが、</p>
フランス（パリ）に住んでいました。
<p style="margin-top:1em;">文化の違いといっても、フランスと日本以外の国に住んだことがないので、</p>
フランスと日本の違いが中心のお話しになってしまいますが、、、
<p style="margin-top:1em;">先日、通勤時の電車内で足を踏まれたのです。</p>
当然通勤ラッシュで少し混んでいたので、<br />
足を踏まれても仕方ない状況だったのです。
<p style="margin-top:1em;">恐らく足を踏んだ人は誰かの足を踏んだという感触があるだろうと思ったのですが、</p>
特に何も言われなかったのです。<br />
私も特に気にせず何もアクションを起こしませんでした。
<p style="margin-top:1em;">日本人としたら、そんなこと日常茶飯事ですよね！？</p>
<p style="margin-top:1em;">でも、これがパリの地下鉄だったら、、、</p>
ありえないと思います。
<p style="margin-top:1em;">踏んだ側は、「pardon（パルドン）」（=すみませんの意味）と声をかけるでしょう。</p>
もし踏んだ側が何も言わなかったら、踏まれた側は、文句を言うかもしれません。<br />
言わないにしても、無礼な人だと思うでしょう。（それは日本人も同じだと思いますが。）
<p style="margin-top:1em;">また、日本では電車を降りる時に、何も言わずに人を押したり、</p>
人にぶつかったとしても、何も言わない人って多いと思います。
<p style="margin-top:1em;">でも、、、</p>
やはりこれもパリではありえない話です。<br />
たとえ自分が悪くないとしてもぶつかってしまったら、<br />
必ずといっていいほど「pardon」と声をかけます。
<p style="margin-top:1em;">電車内で、スーパー等で相手によけて（どいて）ほしいときなど、</p>
フランスにいると「pardon」を使う機会はたくさんあります。
<p style="margin-top:1em;">フランスと日本、もちろん電車の混み具合や人の性格や環境の違いはありますが、</p>
コミュニケーション不足でトラブルになるよりは、<br />
一言声をかけてすむのであればそれに越したことはないですよね！！
<p style="margin-top:1em;">まだまだ伝えたいことはたくさんありますが、それはまたの機会にします☆</p>
<p style="margin-top:1em;">最後まで読んでいただきありがとうございました&lt;m(__)m&gt;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
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		<title>5/11  ゴールデンウィーク</title>
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		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>宮地 香</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは!　ゴールデンウィーク始めから、家族で風邪がはやり全く何もしなかった宮地です。 数日は雨だったので、ちょっと残念でしたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか? ゴールデンウィークと言えば･･･ ここのところ、ゴールデンウィークに仕事をしなくて良い状況で、なんだか不思議な気がしております。 というのも、宮地の前職は監査法人での会計監査業務でして、 ゴールデンウィークは、ちょうど3月決算の期末監査がピークを迎えている時期なのであります。 なので、ずっと出勤していたように思います。 監査を受けている企業さんの側から言えば、会計監査が終わる前に、業績発表をしなければなりません(決算短信)。 ちなみに2012年3月決算の業績発表一番乗りは、 建材商社の㈱アドヴァンと、焼き肉チェーンの㈱あみやき亭。 4月2日発表でした。それぞれ午前7時30分に東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービスで決算短信を開示しています。 特に前者の㈱アドヴァンは2001年3月期に初めて上場企業として最も早く業績を開示。2009年3月期以降は4年連続で一番乗りとなっています。 しかし決算早期化が進んではいるとは言え、やはり5月になってからの発表の会社さんが多いのではないかと思います。 タイムリーな情報でも、正確性に問題が出てしまうとそれも困りますよね。難しいところです。 決算短信はあくまで会計監査が終わる前の情報で、監査証明はつきません。 (でも、あまり大幅に後で修正が入るのも困るので、実務上は短信発表までに重要なところの監査は終了したいというスケジュールで進んでいるところも多いのではないかと思います) 投資家への情報はいろいろとありますが、どう判断するのか難しいですね。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは!　ゴールデンウィーク始めから、家族で風邪がはやり全く何もしなかった宮地です。<br />
数日は雨だったので、ちょっと残念でしたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか?
<p style="margin-top:1em;">ゴールデンウィークと言えば･･･</p>
ここのところ、ゴールデンウィークに仕事をしなくて良い状況で、なんだか不思議な気がしております。
<p style="margin-top:1em;">というのも、宮地の前職は監査法人での会計監査業務でして、</p>
ゴールデンウィークは、ちょうど3月決算の期末監査がピークを迎えている時期なのであります。<br />
なので、ずっと出勤していたように思います。
<p style="margin-top:1em;">監査を受けている企業さんの側から言えば、会計監査が終わる前に、業績発表をしなければなりません(決算短信)。</p>
<p style="margin-top:1em;">ちなみに2012年3月決算の業績発表一番乗りは、</p>
建材商社の㈱アドヴァンと、焼き肉チェーンの㈱あみやき亭。<br />
4月2日発表でした。それぞれ午前7時30分に東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービスで決算短信を開示しています。<br />
特に前者の㈱アドヴァンは2001年3月期に初めて上場企業として最も早く業績を開示。2009年3月期以降は4年連続で一番乗りとなっています。
<p style="margin-top:1em;">しかし決算早期化が進んではいるとは言え、やはり5月になってからの発表の会社さんが多いのではないかと思います。</p>
タイムリーな情報でも、正確性に問題が出てしまうとそれも困りますよね。難しいところです。<br />
決算短信はあくまで会計監査が終わる前の情報で、監査証明はつきません。<br />
(でも、あまり大幅に後で修正が入るのも困るので、実務上は短信発表までに重要なところの監査は終了したいというスケジュールで進んでいるところも多いのではないかと思います)
<p style="margin-top:1em;">投資家への情報はいろいろとありますが、どう判断するのか難しいですね。。。</p>
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		<title>2012版-事務所通信5月号</title>
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		<pubDate>Tue, 01 May 2012 02:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

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		<description><![CDATA[2012年05月01日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信５月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしょうか？ あっという間に桜の時期が過ぎ、会計事務所は３月決算・５月申告と慌ただし い時期を迎えております。 それでは、今月の事務所通信をお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成24年5月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 5月31日 ●3月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●9月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) ●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○自動車税の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆協会けんぽ　保険料率改定 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆3年連続　健保・介護保険料の引き上げ 　都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は平成24年度の保 険料についても改定する事とし3月より（4月納入分より）変更することを発表し ました。この事により健保組合の平均保険料率とのさらなる格差の拡大に加え、 平均保険料率は10％の大台に達する事となりました。 　景気の低迷による賃金の下降や高齢者医医療給付の増大により、現役世代の 負担は増すばかりです。また、協会けんぽでは40歳から64歳までの方の介護保険 料率が全国一律の1.55に改定されます。 ◆雇用保険料率・労災保険料率の改定 　平成24年4月より、雇用保険料率が下がります。 ・一般の事業　1000分の13.5（事業主負担8.5　労働者負担5）　 ・建設の事業　1000分の16.5（事業主負担10.5　労働者負担6） ・農林水産・清酒製造の事業1000分の15.5（事業主負担9.5　労働者負担6） 　また、労災保険料率も改定される事業の種類がありますし、建設業等の労務 費率や一人親方の特別加入制度の保険料改定もありますので年度更新時には注意 が必要です。 ◆高額な外来診療を受けた時の一定額支払い 　健康保険の高額療養費は、これまで高額な外来診療を受けた場合、一月の支 払い負担が自己負担限度額以上になった時には一旦支払いをして、あとから払い 戻してもらう方法でしたが、従来の入院に加え、4月からは外来でも限度額を超 える分は窓口で支払う必要が無くなります。 　70歳未満の方、又は70歳以上の非課税世帯等の方は傷病で高額な支払いがあ る場合には加入する健保組合等に「認定証」（限度額適用認定証）の交付申請を します。認定証の交付を受け、医療機関に提出すると外来の窓口支払いが一定額 までとなりますので、一時に大きな金額の支払いをしなくともよい事になります 。（上限額は各人の収入により決まっています） 　認定証を提出しない時は従来通りの手続きとなります。事前申請が必要です [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2012年05月01日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  <br />
★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信５月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつもお世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしょうか？</p>
あっという間に桜の時期が過ぎ、会計事務所は３月決算・５月申告と慌ただし<br />
い時期を迎えております。
<p style="margin-top:2em;">それでは、今月の事務所通信をお届けします。</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成24年5月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">5月31日</p>
●3月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞
<p style="margin-top:1em;">●9月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○自動車税の納付
<p style="margin-top:2em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆協会けんぽ　保険料率改定<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆3年連続　健保・介護保険料の引き上げ</p>
<p style="margin-top:1em;">　都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は平成24年度の保</p>
険料についても改定する事とし3月より（4月納入分より）変更することを発表し<br />
ました。この事により健保組合の平均保険料率とのさらなる格差の拡大に加え、<br />
平均保険料率は10％の大台に達する事となりました。<br />
　景気の低迷による賃金の下降や高齢者医医療給付の増大により、現役世代の<br />
負担は増すばかりです。また、協会けんぽでは40歳から64歳までの方の介護保険<br />
料率が全国一律の1.55に改定されます。
<p style="margin-top:1em;">◆雇用保険料率・労災保険料率の改定</p>
<p style="margin-top:1em;">　平成24年4月より、雇用保険料率が下がります。</p>
<p style="margin-top:1em;">・一般の事業　1000分の13.5（事業主負担8.5　労働者負担5）　</p>
・建設の事業　1000分の16.5（事業主負担10.5　労働者負担6）<br />
・農林水産・清酒製造の事業1000分の15.5（事業主負担9.5　労働者負担6）<br />
　また、労災保険料率も改定される事業の種類がありますし、建設業等の労務<br />
費率や一人親方の特別加入制度の保険料改定もありますので年度更新時には注意<br />
が必要です。
<p style="margin-top:1em;">◆高額な外来診療を受けた時の一定額支払い</p>
<p style="margin-top:1em;">　健康保険の高額療養費は、これまで高額な外来診療を受けた場合、一月の支</p>
払い負担が自己負担限度額以上になった時には一旦支払いをして、あとから払い<br />
戻してもらう方法でしたが、従来の入院に加え、4月からは外来でも限度額を超<br />
える分は窓口で支払う必要が無くなります。<br />
　70歳未満の方、又は70歳以上の非課税世帯等の方は傷病で高額な支払いがあ<br />
る場合には加入する健保組合等に「認定証」（限度額適用認定証）の交付申請を<br />
します。認定証の交付を受け、医療機関に提出すると外来の窓口支払いが一定額<br />
までとなりますので、一時に大きな金額の支払いをしなくともよい事になります<br />
。（上限額は各人の収入により決まっています）<br />
　認定証を提出しない時は従来通りの手続きとなります。事前申請が必要です<br />
ので協会けんぽや健康保険組合等にご確認ください。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆欠損金の繰越控除制度の見直し！<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:2em;">　欠損金（税務上の赤字）の繰越控除制度が見直されました。</p>
<p style="margin-top:1em;">　この改正は、２０１２年４月１日以後に開始する事業年度の所得に対する法</p>
人税から適用されます。<br />
　具体的には、青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出し<br />
なかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額につい<br />
て、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の８０％相当額とされ<br />
ました。
<p style="margin-top:1em;">　ただし、資本金１億円以下、公益法人、協同組合等、人格のない社団等のい</p>
わゆる中小法人等については、従前どおり、その事業年度の所得の金額に相当す<br />
る欠損金額の控除ができます。
<p style="margin-top:1em;">　また、同制度のもう一つの見直しは、損失金の繰越期間が９年（改正前７年</p>
）に延長されました。<br />
　しかし、ここで注意が必要なのが、「なお、欠損金の繰越控除は、その欠損<br />
金が生じた事業年度の帳簿書類を保存している場合に限り、適用する」となって<br />
いることです。
<p style="margin-top:1em;">　通常、公租時効期間は７年で、帳簿の保存期間も７年とされますが、「欠損</p>
金の繰越控除制度」に限っては繰越期間が９年とされた関係で、帳簿の保存期間<br />
も９年に延長されておりますので、十分ご注意ください。
<p style="margin-top:2em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a  href="mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>4/24　スクールゾーン</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2071</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新倉 美千子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！新倉です。 &#160; 毎日寒暖の差が激しいですが、体調管理には気を付けたいものです。 &#160; 昨日、登校中の児童が車にはねられるという痛ましい事件が起きました。 私も保護者の交代制で子供の登下校の旗当番などやっていますが、こういう事件があると改めて通学路に危険な場所はないか考えてしまいます。 &#160; でもスクールゾーンって何？学校の近くにある↓この標識なのですが、詳しいことはわからないので、調べてみました。 &#160;   &#160; ①    スクールゾーンとは 歩行者と車両(自転車を除く)の通行を分けて，通学通園時の幼児・児童の安全を図ることを目的に設定されている。 通常は，登下校の時間帯に設定されており，範囲は小学校や幼稚園などを中心とした半径約500メートルである。 &#160; ②    法規制はあるか？ 実際は上の写真にある三角の児童のマークに交通を規制する機能はなく、学校及び教育委員会の働きかけにより，警察や道路管理者が協議して標識の上にあるような一方通行や時間制限を設ける補助標識をつけることにより、法上の規制をかける。 &#160; ③    違反者に罰則はあるの？ 通行許可証のある許可車両を除き、規制時間内に走行すると、違反点数2点、反則金（普通車の場合）7000円が課せられる。 また、道路交通法上の罰則規定では、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となっている。 &#160; &#160; ここで、罰金について法人税法上の取り扱いをお話しさせていただくと、業務中の場合、使用人、役員にかかわらず「損金計上罰金等」として損金不算入、業務中以外だと使用人に対する場合はその従業員に対する給与とし、役員に対しては「役員給与損金不算入」として損金不算入となります。 &#160; 私もドライバーとして、運転時には最悪の事態を想定しながら、気を付けて運転したいと思います。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは！新倉です。
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">毎日寒暖の差が激しいですが、体調管理には気を付けたいものです。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">昨日、登校中の児童が車にはねられるという痛ましい事件が起きました。</p>
<p style="margin-top:1em;">私も保護者の交代制で子供の登下校の旗当番などやっていますが、こういう事件があると改めて通学路に危険な場所はないか考えてしまいます。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">でもスクールゾーンって何？学校の近くにある↓この標識なのですが、詳しいことはわからないので、調べてみました。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;"> <img class="aligncenter size-full wp-image-2075" title="スクールゾーン" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/04/スクールゾーン.jpg" alt="" width="112" height="139" /></p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">①    スクールゾーンとは</p>
<p style="margin-top:1em;">歩行者と車両(自転車を除く)の通行を分けて，通学通園時の幼児・児童の安全を図ることを目的に設定されている。</p>
<p style="margin-top:1em;">通常は，登下校の時間帯に設定されており，範囲は小学校や幼稚園などを中心とした半径約500メートルである。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">②    法規制はあるか？</p>
<p style="margin-top:1em;">実際は上の写真にある三角の児童のマークに交通を規制する機能はなく、学校及び教育委員会の働きかけにより，警察や道路管理者が協議して標識の上にあるような一方通行や時間制限を設ける補助標識をつけることにより、法上の規制をかける。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">③    違反者に罰則はあるの？</p>
<p style="margin-top:1em;">通行許可証のある許可車両を除き、規制時間内に走行すると、違反点数2点、反則金（普通車の場合）7000円が課せられる。</p>
<p style="margin-top:1em;">また、道路交通法上の罰則規定では、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となっている。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">ここで、罰金について法人税法上の取り扱いをお話しさせていただくと、業務中の場合、使用人、役員にかかわらず「損金計上罰金等」として損金不算入、業務中以外だと使用人に対する場合はその従業員に対する給与とし、役員に対しては「役員給与損金不算入」として損金不算入となります。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">私もドライバーとして、運転時には最悪の事態を想定しながら、気を付けて運転したいと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>職員宿泊研修に参加しました。</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2060</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2060#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>澁谷 伸一</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、こんにちわ &#160; Ｔ＆Ａ三宅会計事務所の澁谷です。  先日、ＴＫＣ主催の職員宿泊研修に参加して参りました 研修目的は、自立した会計人となるために、 ＴＫＣ理念を知り、ＴＫＣ会計人としての心構え、マナー及び知識の修得です。 さらにはグループミーティングなどもあり、自己主張能力、協調性、表現力を養い、 自立心の向上を目指した研修でもあります。 &#160; ２泊３日という短い期間ではありましたが、早朝のウォーキングにはじまり、 研修→ミーティング→研修→発表と非常に中身の濃いものでした。 &#160; 講師の先生方のお話はとても素晴らしく、目から鱗が落ちたようでした。 なかでも心に残ったのは、 &#160; 『日々勉強、日々精進』 …お客様にｻｰﾋﾞｽを提供したい、と思っても提供する知識が無ければ意味がない。 　当たり前のことですが、出来ていない自分を顧みる　いい機会となりました。 &#160; 『ＹＥＳ・ＮＯをはっきり言う』 …これもまた当たり前のことですが、遠い昔、社会人１年生の頃にも聞いた言葉です。 　お客様に嫌われたくない、という気持ちから、いい顔している自分がいました。 &#160; 『会計で会社を強くする』 …日々の記帳は何故必要なのか？私たちの仕事の目的は？ それは会計で会社を強くすること、会社を防衛することなのだと感じました。 &#160; 他にもたくさんの刺激を頂きましたが、ここには記さず、 行動で示していきたいと思います。 志を高く持ち、お客様のお役に立てるよう精進して参ります &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[みなさん、こんにちわ<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </span>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">Ｔ＆Ａ三宅会計事務所の澁谷です。</p>
<p style="margin-top:3em;"> 先日、ＴＫＣ主催の職員宿泊研修に参加して参りました<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' />  </span></p>
<p style="margin-top:1em;">研修目的は、自立した会計人となるために、</p>
<p style="margin-top:1em;">ＴＫＣ理念を知り、ＴＫＣ会計人としての心構え、マナー及び知識の修得です。</p>
<p style="margin-top:1em;">さらにはグループミーティングなどもあり、自己主張能力、協調性、表現力を養い、</p>
<p style="margin-top:1em;">自立心の向上を目指した研修でもあります。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">２泊３日という短い期間ではありましたが、早朝のウォーキングにはじまり、</p>
<p style="margin-top:1em;">研修→ミーティング→研修→発表と非常に中身の濃いものでした。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">講師の先生方のお話はとても素晴らしく、目から鱗が落ちたようでした。</p>
<p style="margin-top:1em;">なかでも心に残ったのは、</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">『日々勉強、日々精進』</p>
<p style="margin-top:1em;">…お客様にｻｰﾋﾞｽを提供したい、と思っても提供する知識が無ければ意味がない。</p>
<p style="margin-top:1em;">　当たり前のことですが、出来ていない自分を顧みる　いい機会となりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">『ＹＥＳ・ＮＯをはっきり言う』</p>
<p style="margin-top:1em;">…これもまた当たり前のことですが、遠い昔、社会人１年生の頃にも聞いた言葉です。</p>
<p style="margin-top:1em;">　お客様に嫌われたくない、という気持ちから、いい顔している自分がいました。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">『会計で会社を強くする』</p>
<p style="margin-top:1em;">…日々の記帳は何故必要なのか？私たちの仕事の目的は？</p>
<p style="margin-top:1em;">それは会計で会社を強くすること、会社を防衛することなのだと感じました。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">他にもたくさんの刺激を頂きましたが、ここには記さず、</p>
<p style="margin-top:1em;">行動で示していきたいと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">志を高く持ち、お客様のお役に立てるよう精進して参ります<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  </span></p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>4/9　武田薬品に571億円還付、移転価格税制とは？</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2045</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2045#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉崎 優子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[&#160; こんにちは、吉崎です。 6日、武田薬品工業が移転価格税制に基づいて2006年に受けた追徴課税処分について、申告漏れとされた1223億円のうち約８割にあたる977億円が取り消され、約571億円の還付が決定したというニュースがありました。 この「移転価格税制」による申告漏れ処分は武田薬品工業だけではなく、ホンダ1400億（追徴税額800億円）、ソニー744億（279億）、京セラ243億（127億）、ＴＤＫ213億（120億）、マツダ181億（76億）などいずれも大企業に巨額の追徴課税がされて来ました。 「移転価格税制」とは、国内外の親子会社間での取引は、第三者間の取引よりも取引価格の操作がしやすいことから、価格の設定によっては税率の低い国に利益を多く移転させ、税率の高い日本での納税を減らすことが可能なので、通常の取引価格（＝独立企業間価格、と言います）に引き直して課税しますよ、というものです。 日本の税率は世界でもトップクラスで、大企業は海外に生産・販売拠点を置くなどしてタックスコストを抑える経営自助努力をしてきたわけですが、この「移転価格税制」に捕まってしまうと意味がなくなってしまう上、「二重課税」の問題も生じます。 【具体例】 例えば日本（税率40％）のＡ社がＸ国（税率20％）に海外子会社Ｂ社を設立したとします。取引の流れはＢ社が第三者であるＣ社から商品を仕入れ、Ａ社に輸出し（Ｃ社→Ｂ社→Ａ社）、Ａ社が販売すると仮定します。 この場合の金額が、Ｃ社→Ｂ社の仕入価格100、Ｂ社→Ａ社への販売価格200、Ａ社の販売価格300だとすると、Ｂ社の利益は100（税金100×20％＝20）、Ａ社の利益も100（税金100×40％＝40）、Ａ社とＢ社を合わせたグループ合計の利益は200（税金60）です。 ところが同じ取引でもＢ社→Ａ社への販売価格を300とするとどうなるでしょう。 Ｂ社は100で仕入れて300で販売するため利益は200（税金40）、Ａ社は300で仕入れて300で販売するため利益がゼロ（税金ゼロ）で、グループ合計の利益は200のままですが、、利益がＸ国に存在するＢ社だけに移転しているため、X国への納税のみで日本は課税のしようがなくなってしまいます。 そこで登場するのが「移転価格税制」。Ｂ社→Ａ社への販売価格は300ではなく200が妥当であると日本の課税庁が判断した場合には、Ｂ社は利益200としてＸ国で40を納めたまま、Ａ社の利益は100なので、日本で40を納めなさい、と言われてしまうのです。この考え方だとグループ合計利益が300となっていますよね。本来200であるのに、100の部分についてＸ国と日本と、双方から課税されてしまうのです。これが「二重課税」となるということです。 二重課税の状態を解消するには １．国内救済手段に訴える（異議申し立て→審査請求→訴訟） ２．租税条約に基づく相互協議を申し立てる（国対国の話し合い） ３．１・２の両方を申し立てる など納税者側の打つ手はありますが、いずれも長い時間と高いコストがかかります。 武田薬品工業では2006年6月に追徴課税され、2011年11月に米国との相互協議が合意に至らず終了したため、国内での異議申し立て手続きを再開したところ、この度国側が還付することとし負けを認めたわけです。 この移転価格税制、ニュースで取り沙汰されるのは大企業の事例ばかりですが、近年は中小企業の海外進出も進んでおり、他人ごとではない日が近づいていると考えられます。資本関係のあるグループ会社で国外取引が発生する場合には事前の価格設定に注意が必要！ということだけでも頭に入れておくとよいでしょう。 詳細は　Ｔ＆Ａ三宅会計事務所　までお問い合わせ下さい。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;
<p style="margin-top:1em;">こんにちは、吉崎です。</p>
<p style="margin-top:1em;">6日、武田薬品工業が移転価格税制に基づいて2006年に受けた追徴課税処分について、申告漏れとされた1223億円のうち約８割にあたる977億円が取り消され、約571億円の還付が決定したというニュースがありました。</p>
<p style="margin-top:1em;">この「移転価格税制」による申告漏れ処分は武田薬品工業だけではなく、ホンダ1400億（追徴税額800億円）、ソニー744億（279億）、京セラ243億（127億）、ＴＤＫ213億（120億）、マツダ181億（76億）などいずれも大企業に巨額の追徴課税がされて来ました。</p>
<p style="margin-top:1em;">「移転価格税制」とは、国内外の親子会社間での取引は、第三者間の取引よりも取引価格の操作がしやすいことから、価格の設定によっては税率の低い国に利益を多く移転させ、税率の高い日本での納税を減らすことが可能なので、通常の取引価格（＝独立企業間価格、と言います）に引き直して課税しますよ、というものです。</p>
<p style="margin-top:1em;">日本の税率は世界でもトップクラスで、大企業は海外に生産・販売拠点を置くなどしてタックスコストを抑える経営自助努力をしてきたわけですが、この「移転価格税制」に捕まってしまうと意味がなくなってしまう上、「二重課税」の問題も生じます。</p>
<p style="margin-top:1em;">【具体例】</p>
<p style="margin-top:1em;">例えば日本（税率40％）のＡ社がＸ国（税率20％）に海外子会社Ｂ社を設立したとします。取引の流れはＢ社が第三者であるＣ社から商品を仕入れ、Ａ社に輸出し（Ｃ社→Ｂ社→Ａ社）、Ａ社が販売すると仮定します。</p>
<p style="margin-top:1em;">この場合の金額が、Ｃ社→Ｂ社の仕入価格100、Ｂ社→Ａ社への販売価格200、Ａ社の販売価格300だとすると、Ｂ社の利益は100（税金100×20％＝20）、Ａ社の利益も100（税金100×40％＝40）、Ａ社とＢ社を合わせたグループ合計の利益は200（税金60）です。</p>
<p style="margin-top:1em;">ところが同じ取引でもＢ社→Ａ社への販売価格を300とするとどうなるでしょう。</p>
<p style="margin-top:1em;">Ｂ社は100で仕入れて300で販売するため利益は200（税金40）、Ａ社は300で仕入れて300で販売するため利益がゼロ（税金ゼロ）で、グループ合計の利益は200のままですが、、利益がＸ国に存在するＢ社だけに移転しているため、X国への納税のみで日本は課税のしようがなくなってしまいます。</p>
<p style="margin-top:1em;">そこで登場するのが「移転価格税制」。Ｂ社→Ａ社への販売価格は300ではなく200が妥当であると日本の課税庁が判断した場合には、Ｂ社は利益200としてＸ国で40を納めたまま、Ａ社の利益は100なので、日本で40を納めなさい、と言われてしまうのです。この考え方だとグループ合計利益が300となっていますよね。本来200であるのに、100の部分についてＸ国と日本と、双方から課税されてしまうのです。これが「二重課税」となるということです。</p>
<p style="margin-top:1em;">二重課税の状態を解消するには</p>
<p style="margin-top:1em;">１．国内救済手段に訴える（異議申し立て→審査請求→訴訟）</p>
<p style="margin-top:1em;">２．租税条約に基づく相互協議を申し立てる（国対国の話し合い）</p>
<p style="margin-top:1em;">３．１・２の両方を申し立てる</p>
<p style="margin-top:1em;">など納税者側の打つ手はありますが、いずれも長い時間と高いコストがかかります。</p>
<p style="margin-top:1em;">武田薬品工業では2006年6月に追徴課税され、2011年11月に米国との相互協議が合意に至らず終了したため、国内での異議申し立て手続きを再開したところ、この度国側が還付することとし負けを認めたわけです。</p>
<p style="margin-top:1em;">この移転価格税制、ニュースで取り沙汰されるのは大企業の事例ばかりですが、近年は中小企業の海外進出も進んでおり、他人ごとではない日が近づいていると考えられます。資本関係のあるグループ会社で国外取引が発生する場合には事前の価格設定に注意が必要！ということだけでも頭に入れておくとよいでしょう。</p>
<p style="margin-top:1em;">詳細は　<strong><span style="color: #ff0000;">Ｔ＆Ａ三宅会計事務所　</span></strong>までお問い合わせ下さい。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>2012年版-事務所通信4月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2042</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2042#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[2012年04月03日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信４月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 　既報の通り、２４年度税制改正が３月３０日国会で成立し、４月１日より施 行されることとなりました。 　法人税には見るべき改正点は殆どありませんが、所得税においては高額給与 に対する増税となっており、法人と個人でのバランスを考えたタックスプランニ ングがさらに重要性を増して参りました。 　決算の際にご相談をしながら進めて参りたいと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成24年4月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 5月1日 ●2月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●8月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○固定資産課税台帳の縦覧期間（4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納 期限のいずれか遅い日以後の日までの期間） ○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間（市町村が固定資産の価 格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期 間等） ○軽自動車税の納付 ○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆受動喫煙防止対策助成金の創設 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆受動喫煙防止の拡大をはかる 　愛煙家にとって、最近は公共の場では喫煙の場所が狭まり、タバコを吸いに くい状況になってきていますが職場においての喫煙も厚労省が平成4年から快適 職場形成を進めていて分煙する企業も増えてきました。 　平成23年９月には飲食店やホテル、旅館等の顧客が喫煙できる事をサービス に含めて提供している場所についても禁煙や分煙が難しい場合には当分の間、換 気などの措置を採ることが適当と言う対策が示されています。 ◆受動喫煙防止対策工事にかかる助成金 　この助成金は客が喫煙できる事をサービスに含めて提供している旅館、ホテ ル、飲食店を営む中小企業事業主に対し、喫煙室の設置等の対策工事にかかる費 用を助成するもので労災保険法の事業の一環で平成23年10月に創設されました。 ◆支給要件の概要 ①労災保険の適用事業主である事 ②飲食店、喫茶店、旅館等を経営する事業主である事 ③防止対策を記載した計画書を作成し、これを都道府県労働局長に届け出る事 ④上記②の営業を行う事業場で室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙 できる事を含めたサービスを提供している場合、作成した計画書に基づき、一定 の基準を満たす喫煙室等を設置する措置を講じる事 ⑤喫煙室等設置の際の実施状況が明らかにされる書類が整備されている事 ◆工事計画書の提出と受給額 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2012年04月03日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  <br />
★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信４月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつもお世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">　既報の通り、２４年度税制改正が３月３０日国会で成立し、４月１日より施</p>
行されることとなりました。<br />
　法人税には見るべき改正点は殆どありませんが、所得税においては高額給与<br />
に対する増税となっており、法人と個人でのバランスを考えたタックスプランニ<br />
ングがさらに重要性を増して参りました。
<p style="margin-top:1em;">　決算の際にご相談をしながら進めて参りたいと思っております。</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成24年4月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">5月1日</p>
●2月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞
<p style="margin-top:1em;">●8月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○固定資産課税台帳の縦覧期間（4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納<br />
期限のいずれか遅い日以後の日までの期間）
<p style="margin-top:1em;">○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間（市町村が固定資産の価</p>
格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期<br />
間等）
<p style="margin-top:1em;">○軽自動車税の納付</p>
<p style="margin-top:1em;">○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付</p>
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参考URL:
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◆受動喫煙防止対策助成金の創設<br />
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<p style="margin-top:3em;">◆受動喫煙防止の拡大をはかる</p>
　愛煙家にとって、最近は公共の場では喫煙の場所が狭まり、タバコを吸いに<br />
くい状況になってきていますが職場においての喫煙も厚労省が平成4年から快適<br />
職場形成を進めていて分煙する企業も増えてきました。<br />
　平成23年９月には飲食店やホテル、旅館等の顧客が喫煙できる事をサービス<br />
に含めて提供している場所についても禁煙や分煙が難しい場合には当分の間、換<br />
気などの措置を採ることが適当と言う対策が示されています。
<p style="margin-top:1em;">◆受動喫煙防止対策工事にかかる助成金</p>
　この助成金は客が喫煙できる事をサービスに含めて提供している旅館、ホテ<br />
ル、飲食店を営む中小企業事業主に対し、喫煙室の設置等の対策工事にかかる費<br />
用を助成するもので労災保険法の事業の一環で平成23年10月に創設されました。
<p style="margin-top:2em;">◆支給要件の概要</p>
①労災保険の適用事業主である事<br />
②飲食店、喫茶店、旅館等を経営する事業主である事<br />
③防止対策を記載した計画書を作成し、これを都道府県労働局長に届け出る事<br />
④上記②の営業を行う事業場で室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙<br />
できる事を含めたサービスを提供している場合、作成した計画書に基づき、一定<br />
の基準を満たす喫煙室等を設置する措置を講じる事<br />
⑤喫煙室等設置の際の実施状況が明らかにされる書類が整備されている事
<p style="margin-top:1em;">◆工事計画書の提出と受給額</p>
　受給するには「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し認定を受け<br />
ます。<br />
　計画書には工事前の写真や設置場所の仕様、換気扇などの設備、利用可能な<br />
人数、工事見積書、その他喫煙室などの詳細資料等が必要です。喫煙室設置以外<br />
の措置であっても必要換気量の設計がなされている必要があります。<br />
　受給額はこの工事にかかる費用の4分の1で上限は二百万円となっています。<br />
　受動喫煙対策は飲食店にとっても頭の痛い問題かもしれません。今後対策工<br />
事を計画するのであれば利用を検討されると良いでしょう。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
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◆振り込め詐欺にも税の配慮を<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:3em;">◆振り込め詐欺ではじめての税務係争</p>
　平成20年中に、いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分<br />
の損失が雑損控除の対象になるとして、税務署と国税不服審判所で争った人がい<br />
ました。<br />
　長男と名乗る氏名不詳者から、電話で「勤務先の金を流用したので、穴埋め<br />
するための金が必要である」旨のウソを告げられ、電話の相手方が長男本人であ<br />
り、金を必要としているものと誤信し、郵便局から、電話の相手方が指定した銀<br />
行口座に240万円を振込送金し、さらに、翌日と1週間後にも電話でのウソに乗じ<br />
て260万円及び320万円、合計820万円を振込送金し、その後にだまし取られたこ<br />
とに気付き、警察署に被害届を提出した、と言う事例です。
<p style="margin-top:1em;">◆税務署の主張と審判所の裁決</p>
　「災害」による損失には、本人の意思に基づく行為に依るものは該当せず、<br />
「盗難」とは、占有者の意に反する第三者による財物の占有の移転をいうのであ<br />
り、「横領」とは、財物の委託者と受託者との間に信任関係があることが前提で<br />
、振り込め詐欺犯との間にそれがないから、本件が雑損控除の対象となる災害・<br />
盗難・横領のどれにも当たらない、と税務署側が主張し、かつまた審判所も同じ<br />
判断をしました。
<p style="margin-top:1em;">◆納税者はどう言っていたか</p>
①振り込め詐欺は、病んだ現代社会が生み出した「人為による異常な災害」で<br />
あり、国税庁が雑損控除の対象であるとした耐震強度偽装事件が建物販売会社の<br />
詐欺行為（販売）に基因していることと共通面があり、これと同じく取り扱って<br />
もおかしくはない。<br />
②長男に渡すつもりで振り込んだ金銭について、それだけで所有権の移転がな<br />
いとすれば、たまたまそれを管理している者が横取りしたのであるから、「横領<br />
」に当たる。<br />
③振り込んだ金銭について、本人の意に反してただちに所有権の移転があると<br />
するなら、それは「盗難」に当たる。
<p style="margin-top:1em;">◆審判所は十分な吟味をしているか</p>
　裁決書を読む限りでは、結論先にありきで、納税者の主張への十分な吟味を<br />
しているようには見受けられません。<br />
　社会安寧の確保が国家の義務であるとしたら、新しい犯罪により高齢年金者<br />
が狙われることに対し、配慮がもっとあってもよいのではないでしょうか。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
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Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a  href="mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
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]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2042/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>4/1　気持ちも税法も新年度？！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2020</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2020#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大谷 蘭子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[4月一発目は大谷蘭子が担当します！ 「新年明けましておめでとう」から早いものでもう3カ月が経過。東京の桜開花宣言もいよいよされて、1年の4分の1があっという間に過ぎてしまいました。 　 入社式、入学式と日本では節目の季節。 東京大学では9月入学を検討？などというニュースも出ていましたが。。 １　 個人の所得税は暦年、つまり1月から12月で一区切り、法人はそれこそ様々です。でも、3月決算、やはり多いですよね。 税制改正も4月スタートのものが多く存在します。 今回の大きなものとしては「法人税率引き下げ」「消費税95％ルールの撤廃（課税売上高5億円超の場合）」などがあります。詳しい内容は随時ご案内しております♪ １　 会計事務所としては特に「区切り」の季節ではありませんが、実は三宅会計の「委員会」は４～３月の期間で運営されております。 私が今所属する委員会は「広報委員会」。何といっても弊所の広告塔は「所長」ですのでさしたる委員会実績はありませんが。。三宅会計事務所にしかできないサービスを模索し、皆様に知っていただくことを目標にこれから1年邁進していく所存でございます。 １  そんな中、私にとっての一番のイベントは、やはり「プロ野球開幕」。ひいきチームの勝敗に一喜一憂してしまう毎日がやってきた、というところです。 そこで思い出した私の戒めの言葉。 １  「不機嫌は怠惰。不機嫌は悪徳」byゲーテ～若きウェルテルの悩み～ １  端折って書いておりますが。。これが難しいんですよね。 不機嫌で良いことなんて一つもありません。まわりの人にも伝染させてしまう。喜怒哀楽の激しい私はいつもこの言葉を思い。。出し。。きれていないことがありますが、大変な時こそ朗らかに、まわりの方も幸せな気分にさせたいものです。 心穏やかに、新年度を迎えることといたしましょう♪　ではでは。 1 1  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">4月一発目は<strong><span style="color: #800080;">大谷蘭子</span></strong>が担当します！</p>
「新年明けましておめでとう」から早いものでもう3カ月が経過。東京の桜開花宣言もいよいよされて、1年の4分の1があっという間に過ぎてしまいました。
<p align="left" style="margin-top:1em;">　</p>
 入社式、入学式と日本では節目の季節。</p>
<p align="left">東京大学では9月入学を検討？などというニュースも出ていましたが。。</p>
<p align="left"><span style="color: #ffffff;">１　</span><br />
 個人の所得税は暦年、つまり1月から12月で一区切り、法人はそれこそ様々です。でも、3月決算、やはり多いですよね。</p>
<p align="left">税制改正も4月スタートのものが多く存在します。</p>
<p align="left">今回の大きなものとしては「<span style="color: #ff0000;"><strong>法人税率引き下げ</strong></span>」「<strong><span style="color: #ff0000;">消費税95％ルールの撤廃</span></strong>（課税売上高5億円超の場合）」などがあります。詳しい内容は随時ご案内しております♪</p>
<p align="left"><span style="color: #ffffff;">１</span>　<br />
 会計事務所としては特に「区切り」の季節ではありませんが、実は三宅会計の「委員会」は４～３月の期間で運営されております。</p>
<p align="left">私が今所属する委員会は「広報委員会」。何といっても弊所の広告塔は「所長」ですのでさしたる委員会実績はありませんが。。<strong><span style="color: #ff0000;">三宅会計事務所にしかできないサービス</span></strong>を模索し、皆様に知っていただくことを目標にこれから1年邁進していく所存でございます。</p>
<p align="left"><span style="color: #ffffff;">１</span><br />
  そんな中、私にとっての一番のイベントは、やはり「<strong><span style="color: #0000ff;">プロ野球開幕</span></strong>」。ひいきチームの勝敗に一喜一憂してしまう毎日がやってきた、というところです。</p>
<p align="left">そこで思い出した私の戒めの言葉。</p>
<p align="left"><span style="color: #ffffff;">１</span><br />
  「<strong><span style="color: #800080;">不機嫌は怠惰。不機嫌は悪徳</span></strong>」byゲーテ～若きウェルテルの悩み～</p>
<p align="left"><span style="color: #ffffff;">１</span></p>
<p align="left"> 端折って書いておりますが。。これが難しいんですよね。</p>
<p align="left">不機嫌で良いことなんて一つもありません。まわりの人にも伝染させてしまう。喜怒哀楽の激しい私はいつもこの言葉を思い。。出し。。きれていないことがありますが、大変な時こそ朗らかに、まわりの方も幸せな気分にさせたいものです。</p>
<p align="left">心穏やかに、新年度を迎えることといたしましょう♪　ではでは。</p>
<p align="left"><span style="color: #ffffff;">1</span></p>
<p align="left"><span style="color: #ffffff;">1</span></p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>3/25 梅？</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2010</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐々木 剛</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[こんにちわ！佐々木です。 今年は関東地方で12年ぶりに「春一番｣が吹かなかったそうですが、 梅の花も咲き始め、ようやく春を感じる季節になってきました。 「梅」と言えば、当事務所の元気印「梅崎」が3/16から産休に入りました。 来月には元気な赤ちゃんを産んでくれることでしょう。今からどんなママになるのか楽しみです。 &#160; 話が少し脱線しましたが、春といえば、やっぱりスポーツ！ 待ちに待ったシーズン開幕ですからね。Ｊリーグにプロ野球、スポーツ好きにはたまりません♪ 今年のＪリーグの注目はなんと言っても『町田ゼルビア』 町田市のクラブチームがＪリーグデビューですからね。是非地元を盛り上げて欲しいです。 そしてプロ野球。新規参入のＤｅＮＡが注目でしょうか。 経営者、指揮官、選手も替わってどんな戦いをするか楽しみですね。 &#160; と、ここでちょっと税金のお話を。 実は先ほど触れたベイスターズ。大赤字で身売りという事になったのですが、 プロ野球球団を持っている親会社にはあまり知られていない税制優遇があります。 それが、「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取り扱いについて」と題された直法１－１４７という個別通達です。 内容は要約致しますが、 ２．球団の欠損金（赤字）を補填するために親会社が支出した金銭は広告宣伝費とする。 と書かれています。 通常であれば子会社の赤字を補填する為に親会社が支出した金銭は寄付金となります。寄付金であれば全額損金にはなりません。 これは親会社にとってかなりのメリットではないでしょうか。節税効果としてはかなりのものです。 （もちろん赤字ありきで経営している訳ではないと思いますが） 因みにこの制度はプロ野球のみ適用され、Ｊリーグや他のスポーツでは適用することが出来ません。 &#160; このような背景もあり、Ｊリーグはより地域密着という色を濃くしていったのでしょうか。 町田の雰囲気などを見ていると、それはそれで良かった気もします。 何はともあれ、今シーズンも筋書きのないドラマに期待しましょう！ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちわ！佐々木です。
<p style="margin-top:1em;">今年は関東地方で12年ぶりに「春一番｣が吹かなかったそうですが、</p>
<p style="margin-top:1em;">梅の花も咲き始め、ようやく春を感じる季節になってきました。</p>
<p style="margin-top:1em;">「梅」と言えば、当事務所の元気印「梅崎」が3/16から産休に入りました。</p>
<p style="margin-top:1em;">来月には元気な赤ちゃんを産んでくれることでしょう。今からどんなママになるのか楽しみです。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">話が少し脱線しましたが、春といえば、やっぱりスポーツ！</p>
<p style="margin-top:1em;">待ちに待ったシーズン開幕ですからね。Ｊリーグにプロ野球、スポーツ好きにはたまりません♪</p>
<p style="margin-top:1em;">今年のＪリーグの注目はなんと言っても『町田ゼルビア』</p>
<p style="margin-top:1em;">町田市のクラブチームがＪリーグデビューですからね。是非地元を盛り上げて欲しいです。</p>
<p style="margin-top:1em;">そしてプロ野球。新規参入のＤｅＮＡが注目でしょうか。</p>
<p style="margin-top:1em;">経営者、指揮官、選手も替わってどんな戦いをするか楽しみですね。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">と、ここでちょっと税金のお話を。</p>
<p style="margin-top:1em;">実は先ほど触れたベイスターズ。大赤字で身売りという事になったのですが、</p>
<p style="margin-top:1em;">プロ野球球団を持っている親会社にはあまり知られていない税制優遇があります。</p>
<p style="margin-top:1em;">それが<span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">、</span>「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取り扱いについて」と題された直法１－１４７という個別通達</span>です。</p>
<p style="margin-top:1em;">内容は要約致しますが、</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong><span style="color: #0000ff;">２．球団の欠損金（赤字）を補填するために親会社が支出した金銭は広告宣伝費とする。</span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;">と書かれています。</p>
<p style="margin-top:1em;">通常であれば子会社の赤字を補填する為に親会社が支出した金銭は寄付金となります。寄付金であれば全額損金にはなりません。</p>
<p style="margin-top:1em;">これは親会社にとってかなりのメリットではないでしょうか。節税効果としてはかなりのものです。</p>
（もちろん赤字ありきで経営している訳ではないと思いますが）
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ff0000;"><strong>因みにこの制度はプロ野球のみ適用され、Ｊリーグや他のスポーツでは適用することが出来ません。</strong></span></p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">このような背景もあり、Ｊリーグはより地域密着という色を濃くしていったのでしょうか。</p>
<p style="margin-top:1em;">町田の雰囲気などを見ていると、それはそれで良かった気もします。</p>
<p style="margin-top:1em;">何はともあれ、今シーズンも筋書きのないドラマに期待しましょう！</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>3/18　口呼吸をやめ、鼻呼吸に戻そう！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2002</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/2002#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田澤 昭雄</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　田澤です。 日に日に暖かくなってきてきました。 もう少しで桜の開花が見られそうです。 &#160; 今年も確定申告が無事終わって一息。 今年の冬は幸い、風邪をひかずに過ごすことができました。 事務所ではこの時期忙しい時期なので大変気を使う時期です。 また、この時期は花粉症で悩んでいる人も多いと思います。 &#160; 「戦略経営者3月号」に「口呼吸をやめ、鼻呼吸に戻そう」という記事がありましたのでご紹介します。 &#160; 哺乳類は鼻で呼吸するのが自然の摂理ですが、人間は進化の過程で言葉を獲得し、あやつるようになってから、食堂と気道が交わるようになりました。そのために、呼吸する際に、鼻だけでなく、口も空気の入り口として使うことができるようになりました。 口呼吸は、関節リウマチや花粉症、アトピー性皮膚炎、気管支ぜんそく、過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬、うつ病、化学物質過敏症、ドライマウス、慢性副鼻腔炎、歯周病などのさまざまな病気の発症と関係があるそうです。 &#160; 口呼吸は口の中が乾燥するために、唾液による殺菌、消毒作用が不十分になり、雑菌が繁殖しやすくなります。それら病原体は口から喉へ侵入しますが、口呼吸自体、外からの病原体が直接喉へ侵入するリスクを高めます。 &#160; 口呼吸の習慣は、次に紹介する口の体操「あいうべ」を行うことにより改善できます。 &#160; １、「あー」と口を大きく開く ２、「いー」と口を大きく横に開く ３、「うー」と口を強く前に突き出す ４、「べー」と舌を突き出して下に伸ばす &#160; わずかこれだけの動作でアレルギーや自己免疫疾患をはじめ、先に挙げた病気が短期間のうちに非常に高い確率で改善できるようです。 &#160; 私は花粉症ではありませんが、多くの人が悩んでいるようです。 ちょっとしたことで体質改善ができると、毎日の生活が楽しくなるのではないかと思います。 一度試してみてはいかがでょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは！　田澤です。
<p style="margin-top:1em;">日に日に暖かくなってきてきました。</p>
<p style="margin-top:1em;">もう少しで桜の開花が見られそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">今年も確定申告が無事終わって一息。</p>
<p style="margin-top:1em;">今年の冬は幸い、風邪をひかずに過ごすことができました。</p>
<p style="margin-top:1em;">事務所ではこの時期忙しい時期なので大変気を使う時期です。</p>
<p style="margin-top:1em;">また、この時期は花粉症で悩んでいる人も多いと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">「戦略経営者3月号」に「口呼吸をやめ、鼻呼吸に戻そう」という記事がありましたのでご紹介します。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">哺乳類は鼻で呼吸するのが自然の摂理ですが、人間は進化の過程で言葉を獲得し、あやつるようになってから、食堂と気道が交わるようになりました。そのために、呼吸する際に、鼻だけでなく、口も空気の入り口として使うことができるようになりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">口呼吸は、関節リウマチや花粉症、アトピー性皮膚炎、気管支ぜんそく、過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬、うつ病、化学物質過敏症、ドライマウス、慢性副鼻腔炎、歯周病などのさまざまな病気の発症と関係があるそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">口呼吸は口の中が乾燥するために、唾液による殺菌、消毒作用が不十分になり、雑菌が繁殖しやすくなります。それら病原体は口から喉へ侵入しますが、口呼吸自体、外からの病原体が直接喉へ侵入するリスクを高めます。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">口呼吸の習慣は、次に紹介する口の体操「あいうべ」を行うことにより改善できます。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">１、「<strong><span style="color: #ff0000;">あー</span></strong>」と口を大きく開く</p>
<p style="margin-top:1em;">２、「<strong><span style="color: #ff0000;">いー</span></strong>」と口を大きく横に開く</p>
<p style="margin-top:1em;">３、「<strong><span style="color: #ff0000;">うー</span></strong>」と口を強く前に突き出す</p>
<p style="margin-top:1em;">４、「<strong><span style="color: #ff0000;">べー</span></strong>」と舌を突き出して下に伸ばす</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">わずかこれだけの動作でアレルギーや自己免疫疾患をはじめ、先に挙げた病気が短期間のうちに非常に高い確率で改善できるようです。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">私は花粉症ではありませんが、多くの人が悩んでいるようです。</p>
<p style="margin-top:1em;">ちょっとしたことで体質改善ができると、毎日の生活が楽しくなるのではないかと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">一度試してみてはいかがでょうか。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>小学生のお客様!?</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1998</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 03:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小宮山 明子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして！！ 12月中旬より三宅会計事務所のスタッフとなりました小宮山です。 二人の育児で忘れかけていた夢に再挑戦ということで、 こちらで皆さんのお役にたちながら、自分自身も成長していこうと頑張っています。 さて、三宅会計事務所では毎週開かれる朝ミーティングで、 その週の当番が気になる新聞記事をピックアップして発表しています。 これはゆっくり新聞に目を通せない（通さない…？）私には とても有意義で、勉強になります。 よく耳にするけど実際どんな内容なのか理解しきれていないこと、 スルーしてしまっている記事等々、時間をとって聞くことで、 頭に留まり、自分の知識レベルが上がった音がします♪ また我らがボス三宅先生は、どんな記事をとりあげても、 意見＆コメントをサラリとされ、その知識の引出しの量に毎回驚かされます。 そして先日！！いよいよ私の順番がまわってくるということで、 新聞数紙に目を通していると、 各紙に設けられている「旬な人」的な面において、共通して上がる人物を発見。 「米山維斗（よねやまゆいと）」君。皆さんご存知ですか？ なんと！！１２才（小学校６年生）で「ケミストリー・クエスト株式会社」という会社を設立し、 全国初の小学生社長に就任したスーパーキッズ。 化学結合を楽しく学べるツールとして、カードゲームを考案し、改良を重ね、企画販売するために 起業したそうです。 また、その考案の出発は小学校３年生の時に、難解だった化学結合をいかにして楽しく学べるのだろうか… と考えたことだったといいます。 ポケモンをこよなく愛し、将来なりたいものには「忍者」と元気に答える６歳の我が息子 （旅行で伊賀の忍者村に行きました（-_-；））が、 ３年後に化学結合に頭を悩ませるとは思えませんが（がんばれ息子！！）、とにかく驚くとともに、 ふと思ったことがあります。 起業をする…会計事務所の顧客になる？？ もしや、私の住んでいる集合住宅で、植込みに入り込んで管理人に怒られている あの小学生も、数年後には三宅会計事務所の大事な顧客様になっている 可能性もあるわけです！！ そう思うと注意する声もちょっと柔らかくなったりして…。 そう考えると会計事務所の顧客の年齢層というのは随分広くなっているのですね。 最近の小学校では、税務署から職員を招いて税務教室をする学校もあるようです。 私も「税」というものを大人の世界のものと 思わず、子供と接していこうと思いました。 最後まで読んでいた頂きありがとうございました！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[はじめまして！！
<p style="margin-top:1em;">12月中旬より三宅会計事務所のスタッフとなりました小宮山です。</p>
二人の育児で忘れかけていた夢に再挑戦ということで、<br />
こちらで皆さんのお役にたちながら、自分自身も成長していこうと頑張っています。
<p style="margin-top:1em;">さて、三宅会計事務所では毎週開かれる朝ミーティングで、</p>
その週の当番が気になる新聞記事をピックアップして発表しています。<br />
これはゆっくり新聞に目を通せない（通さない…？）私には<br />
とても有意義で、勉強になります。
<p style="margin-top:1em;">よく耳にするけど実際どんな内容なのか理解しきれていないこと、</p>
スルーしてしまっている記事等々、時間をとって聞くことで、<br />
頭に留まり、自分の知識レベルが上がった音がします♪
<p style="margin-top:1em;">また我らがボス三宅先生は、どんな記事をとりあげても、</p>
意見＆コメントをサラリとされ、その知識の引出しの量に毎回驚かされます。
<p style="margin-top:1em;">そして先日！！いよいよ私の順番がまわってくるということで、</p>
新聞数紙に目を通していると、<br />
各紙に設けられている「旬な人」的な面において、共通して上がる人物を発見。<br />
「米山維斗（よねやまゆいと）」君。皆さんご存知ですか？
<p style="margin-top:1em;">なんと！！１２才（小学校６年生）で「ケミストリー・クエスト株式会社」という会社を設立し、</p>
全国初の小学生社長に就任したスーパーキッズ。<br />
化学結合を楽しく学べるツールとして、カードゲームを考案し、改良を重ね、企画販売するために<br />
起業したそうです。<br />
また、その考案の出発は小学校３年生の時に、難解だった化学結合をいかにして楽しく学べるのだろうか…<br />
と考えたことだったといいます。
<p style="margin-top:1em;">ポケモンをこよなく愛し、将来なりたいものには「忍者」と元気に答える６歳の我が息子</p>
（旅行で伊賀の忍者村に行きました（-_-；））が、<br />
３年後に化学結合に頭を悩ませるとは思えませんが（がんばれ息子！！）、とにかく驚くとともに、<br />
ふと思ったことがあります。
<p style="margin-top:1em;">起業をする…会計事務所の顧客になる？？</p>
もしや、私の住んでいる集合住宅で、植込みに入り込んで管理人に怒られている<br />
あの小学生も、数年後には三宅会計事務所の大事な顧客様になっている<br />
可能性もあるわけです！！<br />
そう思うと注意する声もちょっと柔らかくなったりして…。
<p style="margin-top:1em;">そう考えると会計事務所の顧客の年齢層というのは随分広くなっているのですね。</p>
最近の小学校では、税務署から職員を招いて税務教室をする学校もあるようです。<br />
私も「税」というものを大人の世界のものと<br />
思わず、子供と接していこうと思いました。
<p style="margin-top:1em;">最後まで読んでいた頂きありがとうございました！！</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>3/3　ひな祭り♪</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1989</link>
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		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 10:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅崎 倫子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、梅崎です。 只今、三宅会計事務所では確定申告で大忙しです！！ 3月15日の申告期限に向けて、頑張っています。 ひな祭りとは全然話が違いますが、昨日、家で「金スマ」をぼーーっと見ていたら とても良い話をしていたので、ご紹介したいと思います。 ゲストはものまね王のコロッケさんでした。 彼は熊本県に生まれ、生まれてからすぐに両親が離婚し、 母親が一人で姉弟２人を育てました。 それはそれは貧乏な生活だったそうですが、家族は常に笑顔を絶やしませんでした。 お母さんがいつもケラケラと笑っているので、コロッケさんは貧乏という実感はなかったそうです。 そのたくましい母からの教えで「あおいくま」という言葉があります。 　あせるな（焦るな） 　おこるな（怒るな） 　いばるな（威張るな） 　くさるな（腐るな） 　まけるな（負けるな） コロッケさんは人生の境地で何度も「あおいくま」に救われました。 今まで経験したどんな困難でもこの魔法の言葉は使えたそうです。 彼は小学生の時に中耳炎にかかってしまったのですが、母に言うと病院代がかかり迷惑がかかると、 ひたすら我慢していました。ついに１４歳の時に激痛に襲われ、なんと右耳の聴力を失ったそうです。 みなさん、ご存知でしたか？？ 私は知らなかったので、本当にびっくりしました。ものまね芸人にとって、聴力は何より大切なものなのに、 そんな大きなハンデを抱えていたとは・・・・ そんな時でも自分自身に「腐るな・負けるな」と言いきかして乗り切ってきたそうです。 我が家にも今春、赤ちゃんが誕生します。 「あおいくま」　使わせてもらいますよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは、梅崎です。<br />
只今、三宅会計事務所では確定申告で大忙しです！！<br />
3月15日の申告期限に向けて、頑張っています。
<p style="margin-top:1em;">ひな祭りとは全然話が違いますが、昨日、家で「金スマ」をぼーーっと見ていたら</p>
とても良い話をしていたので、ご紹介したいと思います。
<p style="margin-top:1em;">ゲストはものまね王のコロッケさんでした。</p>
<p style="margin-top:1em;">彼は熊本県に生まれ、生まれてからすぐに両親が離婚し、</p>
母親が一人で姉弟２人を育てました。
<p style="margin-top:1em;">それはそれは貧乏な生活だったそうですが、家族は常に笑顔を絶やしませんでした。</p>
お母さんがいつもケラケラと笑っているので、コロッケさんは貧乏という実感はなかったそうです。
<p style="margin-top:1em;">そのたくましい母からの教えで<span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">「あおいくま」</span></strong></span>という言葉があります。</p>
　<strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">あ</span></strong>せるな（焦るな）<br />
　<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium;">お</span></strong></span>こるな（怒るな）<br />
　<span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><strong>い</strong></span>ばるな（威張るな）<br />
　<span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">く</span></strong></span>さるな（腐るな）<br />
　<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium;">ま</span></strong></span>けるな（負けるな）
<p style="margin-top:1em;">コロッケさんは人生の境地で何度も「あおいくま」に救われました。</p>
今まで経験したどんな困難でもこの魔法の言葉は使えたそうです。
<p style="margin-top:1em;">彼は小学生の時に中耳炎にかかってしまったのですが、母に言うと病院代がかかり迷惑がかかると、</p>
ひたすら我慢していました。ついに１４歳の時に激痛に襲われ、なんと右耳の聴力を失ったそうです。<br />
みなさん、ご存知でしたか？？<br />
私は知らなかったので、本当にびっくりしました。ものまね芸人にとって、聴力は何より大切なものなのに、<br />
そんな大きなハンデを抱えていたとは・・・・
<p style="margin-top:1em;">そんな時でも自分自身に「腐るな・負けるな」と言いきかして乗り切ってきたそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;">我が家にも今春、赤ちゃんが誕生します。</p>
「あおいくま」　使わせてもらいますよ。<br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2012年版-事務所通信3月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1985</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1985#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 05:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[2012年03月03日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★T&#38;A三宅会計事務所通信３月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 　会計事務所は確定申告本番を迎え一番の繁忙期で慌わただしい日々を過ごし ております。 　確定申告明けより総務の梅崎が１年間の産休に入ります。来年の４月まで明 るい声が聞けないのは寂しくもありますが、元気に復帰してくれることを楽しみ にスタッフ全員で不在の期間皆様にご迷惑をかけないよう臨みますので宜しくお 願い致します。 それでは、今月の事務所通信をお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成24年3月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 3月15日 ●前々年分所得税の更正の請求 ●個人の青色申告の承認申請 ●前年分所得税の確定申告 ●確定申告税額の延納の届出書の提出 ●贈与税の申告 ●個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告 4月 2日 ●1月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告 ●7月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆太陽光発電と確定申告 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆太陽光発電と余剰電力買取制度 　2009年の余剰電力買取制度の開始から、2010年度には前年比52.4%増の21.8万 件と大きく拡大した太陽光発電。昨年は東日本大震災をきっかけに導入を考えた という方も多いのではないでしょうか。 　余剰電力買取制度は、太陽光発電により生産された電気が自宅等で使う電気 の量を上回った場合、その上回る分の電力(＝余剰電力)を10年間、電力会社に売 ることができる制度です。電力会社に対して電気を売り渡すことを売電と言い、 余剰電力の売電収入は所得計算上の収入金額になります。 ◆売電収入と所得の分類 　売電により得られた収入は所得計算の際、どのような所得に分類されるでし ょうか。 　例えば、給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置した場合はどうでしょう 。一か所の会社に勤め、給与所得以外の所得がないごく一般的なサラリーマンが 太陽光発電設備を自宅に設置し、家事用資産として使用しその余剰電力を売却し ているような場合であれば、雑所得に該当します。 　このようなサラリーマンの場合、給与の総額が2000万円以下で、毎月給料や ボーナスから所得税が源泉徴収され年末調整を行っていれば、通常確定申告をす る必要はありませんが、売電による雑所得の額が20万円を超えた場合には確定申 告の必要が出てきます。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2012年03月03日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
★T&amp;A三宅会計事務所通信３月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつもお世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">　会計事務所は確定申告本番を迎え一番の繁忙期で慌わただしい日々を過ごし</p>
ております。<br />
　確定申告明けより総務の梅崎が１年間の産休に入ります。来年の４月まで明<br />
るい声が聞けないのは寂しくもありますが、元気に復帰してくれることを楽しみ<br />
にスタッフ全員で不在の期間皆様にご迷惑をかけないよう臨みますので宜しくお<br />
願い致します。
<p style="margin-top:1em;">それでは、今月の事務所通信をお届けします。</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成24年3月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">3月15日</p>
●前々年分所得税の更正の請求<br />
●個人の青色申告の承認申請<br />
●前年分所得税の確定申告<br />
●確定申告税額の延納の届出書の提出
<p style="margin-top:1em;">●贈与税の申告</p>
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告
<p style="margin-top:1em;">4月 2日</p>
●1月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞<br />
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告<br />
●7月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住<br />
民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆太陽光発電と確定申告<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆太陽光発電と余剰電力買取制度</p>
　2009年の余剰電力買取制度の開始から、2010年度には前年比52.4%増の21.8万<br />
件と大きく拡大した太陽光発電。昨年は東日本大震災をきっかけに導入を考えた<br />
という方も多いのではないでしょうか。<br />
　余剰電力買取制度は、太陽光発電により生産された電気が自宅等で使う電気<br />
の量を上回った場合、その上回る分の電力(＝余剰電力)を10年間、電力会社に売<br />
ることができる制度です。電力会社に対して電気を売り渡すことを売電と言い、<br />
余剰電力の売電収入は所得計算上の収入金額になります。
<p style="margin-top:1em;">◆売電収入と所得の分類</p>
　売電により得られた収入は所得計算の際、どのような所得に分類されるでし<br />
ょうか。
<p style="margin-top:1em;">　例えば、給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置した場合はどうでしょう</p>
。一か所の会社に勤め、給与所得以外の所得がないごく一般的なサラリーマンが<br />
太陽光発電設備を自宅に設置し、家事用資産として使用しその余剰電力を売却し<br />
ているような場合であれば、雑所得に該当します。<br />
　このようなサラリーマンの場合、給与の総額が2000万円以下で、毎月給料や<br />
ボーナスから所得税が源泉徴収され年末調整を行っていれば、通常確定申告をす<br />
る必要はありませんが、売電による雑所得の額が20万円を超えた場合には確定申<br />
告の必要が出てきます。<br />
　<br />
　しかし、一般家庭の平均的な1日あたりの余剰電力は約7kWhと言われており、<br />
経済産業省が発表した平成23年度の電気買取価格は住宅用で42円/kWhとなってい<br />
ますので、売電による平均収入は単純計算で年間107,310円です。さらに、この<br />
収入額がそのまま雑所得の額になるのではなく、ここから更に必要経費を引くこ<br />
とで雑所得の額が求められます。<br />
　<br />
　太陽光発電をするためには当然発電設備を整える必要がありますが、この設<br />
置費用は減価償却という方法で数年に渡り一定割合ずつを経費にすることができ<br />
ます。その他にも、設備の修理等の経費が発生しますので、売電のみで雑所得が<br />
20万円を超えることは極めて稀だと言えます。<br />
　また、売電により得られた所得が無条件に雑所得へ分類されるわけではあり<br />
ません。同じように自宅へ太陽光発電設備を設置した場合であっても、自営業者<br />
で自宅兼店舗として利用している方や、不動産賃貸業を営む方が賃貸アパートに<br />
設置した場合など、その人の所得条件により事業所得や不動産所得に分類される<br />
例もあります。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆自転車事故と損害賠償責任<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:3em;">◆大震災以降増えている自転車通勤</p>
　最近、自転車事故が増えているというニュースが問題になりましたが、従業<br />
員が自転車通勤をしている場合や会社の営業で自転車を使用している場合等、通<br />
勤災害や業務災害、又は事故で他者にけがをさせた時の損害賠償責任等どのよう<br />
に対処をしておくべきでしょうか。
<p style="margin-top:1em;">◆自転車通勤のルール作りと任意保険加入</p>
　通勤であれば事故の時は原則労災保険の適用があります。一方、通勤途上で<br />
事故の加害者となった場合でも直ちに会社が被害者に損害賠償責任を負うわけで<br />
はありませんが、加害事故による最近の賠償額は高額になってきています。自転<br />
車通勤を認める場合は個人賠償責任保険には加入させるべきでしょう。それには<br />
会社に自転車通勤許可申請書を提出させ保険証券の写を添付させる等必要な措置<br />
をしておきたいものです。<br />
　許可を出す時は必要なルールを守らせるような規則や文書を作り、本人に知<br />
らせる必要があるでしょう。そして、規定の内容は特に危険な行為の禁止事項を<br />
きちんと決めておきたいものです。その内容としては飲酒運転の禁止、ブレーキ<br />
の不良等の整備不良をしない事、携帯電話や傘をさしての片手運転等道交法違反<br />
をしない事、不適切な場所への駐輪や事故を招くような運転の禁止、その他これ<br />
に準ずる危険な行為の禁止等があります。また駐輪場の確保も必要になるでしょ<br />
う。<br />
　従業員が通勤に自転車を利用する事は、健康にも環境にも良いかもしれませ<br />
んが、一定のルールを決めておくことが大切です。
<p style="margin-top:1em;">◆営業に自転車を使用している時</p>
　会社で自転車を貸出し、営業を行ったり、従業員の私物の自転車を業務に利<br />
用している時に事故を起こし、加害者となった時、会社は使用者責任者として損<br />
害賠償責任を負わなければなりません。<br />
　自転車は原則車道を走行するものですが、車道が危険な場合は歩道も走行で<br />
きるところもありますので、歩行者と接触する事は充分考えられます。<br />
　自転車だからと気軽な気持ちで利用させると思わぬ事故に遭遇しないとも限<br />
りません。業務利用をさせるなら対人、対物賠償額まで考慮して保険加入をする<br />
ことが必要でしょう。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000053/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2/24　はじめまして！！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1981</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1981#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大村 美里</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして（*^_^*） 2012年12月中旬より三宅会計事務所の総務部の一員となりました、 大村美里と申します。 どうぞよろしくお願いします。 先日、少しほっこりすることがあったので、お話しさせていただきます。 いつものように仕事を終え事務所を出所し、町田から小田急・江ノ島線に乗って帰宅途中、 相模大野でスーツケースを持って旅行者とみられる外国人風（アジア系）の女性が、 私と同じ車両に乗ってきました。 その女性は、電車が停車する度に駅名を確認し、 自分はどこで降りれば良いのかを確認している様子でした。 手には、空港から目的地までの行き方のメモと地図のようなものを持っていました。 私は読んでいる本の隙間から（？）彼女をみて、 「この女性はどこで降りるのかな～、ちゃんと目的地に着くのかな？」 と少し気にしながらも、読んでいる本に夢中になっていました。 しばらく経って私の乗換駅に着き、電車を降りたところ、 先ほどの女性も降りていました。 しかし、電車のホームからどこにいけば良いのかわからず、困っている様子でした。 さすがに私はその女性を放っておくことができず、 「大丈夫ですか？」と声をかけました。 すると、その女性の目的地の最寄駅がたまたま私の降車駅と同じだったため、 一緒に駅まで行くことにしました。 その女性は成田空港に着いてから、目的地とは違う方向に行ってしまったらしく、 とても困っていたとのことでした。 私が声をかけていなかったら、また迷っていたに違いないとのことで、 何度も「ほんとに助かった、ありがとう！」と言っていただきました。 見知らぬ人に声をかけるのは少し勇気のいることですよね。少なくとも私にとってはそうです。 でも、今回彼女に話しかけたことで、結果的に相手の女性に喜んでもらう以上に、 私の方がとても良い気分にさせてもらいました(^_^)v そういえば、私の主人も外国人なのですが、初めて仕事で日本に来たとき、 成田から本厚木のホテルまで迷いに迷って6時間ほどかかったそうです(^_^;) 主人曰く、日本は諸外国に比べ、英語表記が少ない！と言っていました。。 話がそれましたが… 誰かに喜ばれるために何かをする、 これは、仕事や日常生活においても大切なことなのだなぁと感じました。 「ありがとう」と言ってもらうことだけで動機付けになることって多いと思います。 ただ、見返りを求めてしまうとそれがなかった時にショックを受けてしまうので、 見返りは求めない方がいいですけどね。 ほんの些細なことかもしれませんが、 今後、何か人の為にできることができるのであれば、 積極的に私のできることをしたいと感じることができました。 また、何か報告できることがあればしたいなと思います！ 最後まで読んでいただき、ありがとうございました☆ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[はじめまして（*^_^*）<br />
2012年12月中旬より三宅会計事務所の総務部の一員となりました、<br />
大村美里と申します。<br />
どうぞよろしくお願いします。
<p style="margin-top:1em;">先日、少しほっこりすることがあったので、お話しさせていただきます。</p>
<p style="margin-top:1em;">いつものように仕事を終え事務所を出所し、町田から小田急・江ノ島線に乗って帰宅途中、</p>
相模大野でスーツケースを持って旅行者とみられる外国人風（アジア系）の女性が、<br />
私と同じ車両に乗ってきました。
<p style="margin-top:1em;">その女性は、電車が停車する度に駅名を確認し、</p>
自分はどこで降りれば良いのかを確認している様子でした。<br />
手には、空港から目的地までの行き方のメモと地図のようなものを持っていました。
<p style="margin-top:1em;">私は読んでいる本の隙間から（？）彼女をみて、</p>
「この女性はどこで降りるのかな～、ちゃんと目的地に着くのかな？」<br />
と少し気にしながらも、読んでいる本に夢中になっていました。
<p style="margin-top:1em;">しばらく経って私の乗換駅に着き、電車を降りたところ、</p>
先ほどの女性も降りていました。<br />
しかし、電車のホームからどこにいけば良いのかわからず、困っている様子でした。
<p style="margin-top:1em;">さすがに私はその女性を放っておくことができず、</p>
「大丈夫ですか？」と声をかけました。
<p style="margin-top:1em;">すると、その女性の目的地の最寄駅がたまたま私の降車駅と同じだったため、</p>
一緒に駅まで行くことにしました。
<p style="margin-top:1em;">その女性は成田空港に着いてから、目的地とは違う方向に行ってしまったらしく、</p>
とても困っていたとのことでした。<br />
私が声をかけていなかったら、また迷っていたに違いないとのことで、<br />
何度も「ほんとに助かった、ありがとう！」と言っていただきました。
<p style="margin-top:1em;">見知らぬ人に声をかけるのは少し勇気のいることですよね。少なくとも私にとってはそうです。</p>
でも、今回彼女に話しかけたことで、結果的に相手の女性に喜んでもらう以上に、<br />
私の方がとても良い気分にさせてもらいました(^_^)v
<p style="margin-top:1em;">そういえば、私の主人も外国人なのですが、初めて仕事で日本に来たとき、</p>
成田から本厚木のホテルまで迷いに迷って6時間ほどかかったそうです(^_^;)<br />
主人曰く、日本は諸外国に比べ、英語表記が少ない！と言っていました。。
<p style="margin-top:1em;">話がそれましたが…</p>
<p style="margin-top:1em;">誰かに喜ばれるために何かをする、</p>
これは、仕事や日常生活においても大切なことなのだなぁと感じました。<br />
「ありがとう」と言ってもらうことだけで動機付けになることって多いと思います。<br />
ただ、見返りを求めてしまうとそれがなかった時にショックを受けてしまうので、<br />
見返りは求めない方がいいですけどね。
<p style="margin-top:1em;">ほんの些細なことかもしれませんが、</p>
今後、何か人の為にできることができるのであれば、<br />
積極的に私のできることをしたいと感じることができました。
<p style="margin-top:2em;">また、何か報告できることがあればしたいなと思います！</p>
<p style="margin-top:2em;">最後まで読んでいただき、ありがとうございました☆</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>2/16  家計簿つけてますか?　現金管理</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1967</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1967#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>宮地 香</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、宮地です!　インフルエンザが流行しているようですね、皆様どうかお気をつけ下さい。 少し早いですが、先日、4月から幼稚園に入る予定の娘の幼稚園で一日入園があり、用品購入などいたしました。 もうすぐ入園かぁ･･･と思い、ついつい入園式用の洋服なども購入したところ、けっこうな臨時出費となってしまいました。 あまり家計の管理をしていないので、見えないところで無駄遣いが多いんだろうなと感じています。 皆様は家計簿をつけていますか?　うちの事務所のスタッフには複式簿記で家計簿をつけているツワモノがおりますが(勝手にネタにしてごめんなさい) 私はお小遣い帳レベルです。 難しいのは、なんといっても現金残高を合わせることです。というか、まず合わないです(泣)。 家計では現金残高が合わなくてもなんてことないですが(?)、法人の場合はそうもいってられません。 現金管理ができていない会社の場合、取引が漏れなく記録できないリスクだけでなく、不正リスクも高くなります。 ここで、おおまかにですが現金管理とは･･･　 (1)会社のお金と個人のお金を区別すること、会社のお金の保管場所として手提げでもいいので金庫を用意する (2)現金出納帳(入出金の内容)を記録すること (3)残高を記入すること、定期的に現物の現金残高との一致を確認すること (4)差額が生じたら原因不明なものがあってもポケットマネーで補填しないで会社の損益として認識すること 小規模な法人の場合、この(1)の段階ができずに、会社の現金イコール社長の財布となっているケースが見受けられます。 会社の財政状態及び経営成績を正確に把握するためにも、もちろん不正リスクをなくすためにも、現金管理を是非していきたいものです。 私も家計の状況を把握するためにも、家計簿を･･･無理かな(スミマセン)。 &#160; ★ さてさて、2月13日は我らが三宅所長の祝50歳!!の誕生日でした。とても50歳には見えないパワフルな所長。 私も見習いたいです。★  　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは、宮地です!　インフルエンザが流行しているようですね、皆様どうかお気をつけ下さい。
<p style="margin-top:1em;">少し早いですが、先日、4月から幼稚園に入る予定の娘の幼稚園で一日入園があり、用品購入などいたしました。</p>
もうすぐ入園かぁ･･･と思い、ついつい入園式用の洋服なども購入したところ、けっこうな臨時出費となってしまいました。<br />
あまり家計の管理をしていないので、見えないところで無駄遣いが多いんだろうなと感じています。
<p style="margin-top:1em;">皆様は家計簿をつけていますか?　うちの事務所のスタッフには複式簿記で家計簿をつけているツワモノがおりますが(勝手にネタにしてごめんなさい)</p>
私はお小遣い帳レベルです。<br />
難しいのは、なんといっても現金残高を合わせることです。というか、まず合わないです(泣)。
<p style="margin-top:1em;">家計では現金残高が合わなくてもなんてことないですが(?)、法人の場合はそうもいってられません。</p>
現金管理ができていない会社の場合、取引が漏れなく記録できないリスクだけでなく、不正リスクも高くなります。
<p style="margin-top:1em;">ここで、おおまかにですが現金管理とは･･･　</p>
(1)会社のお金と個人のお金を区別すること、会社のお金の保管場所として手提げでもいいので金庫を用意する<br />
(2)現金出納帳(入出金の内容)を記録すること<br />
(3)残高を記入すること、定期的に現物の現金残高との一致を確認すること<br />
(4)差額が生じたら原因不明なものがあってもポケットマネーで補填しないで会社の損益として認識すること
<p style="margin-top:1em;">小規模な法人の場合、この(1)の段階ができずに、会社の現金イコール社長の財布となっているケースが見受けられます。</p>
会社の財政状態及び経営成績を正確に把握するためにも、もちろん不正リスクをなくすためにも、現金管理を是非していきたいものです。
<p style="margin-top:1em;">私も家計の状況を把握するためにも、家計簿を･･･無理かな(スミマセン)。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">★ さてさて、2月13日は我らが三宅所長の祝50歳!!の誕生日でした。とても50歳には見えないパワフルな所長。</p>
私も見習いたいです。★
<p style="margin-top:1em;"> 　<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/416839_237541073001667_100002373291992_498586_1240356002_n.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1967" title="416839_237541073001667_100002373291992_498586_1240356002_n"><img class="alignnone size-medium wp-image-1972" title="416839_237541073001667_100002373291992_498586_1240356002_n" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/416839_237541073001667_100002373291992_498586_1240356002_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>2/10 学校給食費</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1949</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新倉 美千子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！新倉です。 毎日寒い日が続きますね。 節分の翌日は立春ですが、大雪のニュースも毎日のように聞きます。 早く暖かくなってほしいものです…。 &#160; さて、うちの子の学校の給食で先日、ハーゲンダッツのアイスクリームが出ました！ 私たちの頃で冷たいデザートと言えば、せいぜい冷凍ミカンくらいのものだったのですが…。   あと、学校給食の徴収先が学校から市へ変わるそうです。 2月に引き落とし手続きを金融機関でしなければならないのですが、まだやってません。 ↓横浜市学校給食費の管理に関する条例という文書がありました。 http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/siryo/j3-20101210-ky-1.pdf &#160; 文書中に「学校給食費の債権」という図があるのですが、市の債権は「公法上の債権」と「私法上の債権」の2つに分けられ、公法上の債権は更に「強制徴収公債権」と「非強制徴収公債権」とに分けられ、私法上の債権は「公会計」と「私会計」に分けられます。 横浜市では学校給食費は24年度より「私会計」から「公会計」になり、市の歳入歳出予算となります。 未納金がある場合、強制徴収公債権は相手の同意なしに債権を徴収することができますが、給食費は私法上の債権となるので、相手の同意により徴収可だそうです。 「学校給食費の未納者はこども手当から徴収する」というニュースを聞いたことがありますが、あくまで相手の同意がないと徴収できないんですね。 &#160; 話は変わりますが、先週、とあるFMラジオのクイズに参加しちゃいました！ (私でなく夫がなんですが…) DJのサイン入り参加記念品をいただきました～。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは！新倉です。
<p style="margin-top:1em;">毎日寒い日が続きますね。</p>
<p style="margin-top:1em;">節分の翌日は立春ですが、大雪のニュースも毎日のように聞きます。</p>
<p style="margin-top:1em;">早く暖かくなってほしいものです…。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="color: #ff0000;" style="margin-top:1em;">さて、うちの子の学校の給食で先日、ハーゲンダッツのアイスクリームが出ました！</p>
私たちの頃で冷たいデザートと言えば、せいぜい冷凍ミカンくらいのものだったのですが…。
<p style="color: #0000ff;" style="margin-top:1em;"> </p>
<p style="color: #0000ff;">あと、学校給食の徴収先が学校から市へ変わるそうです。</p>
2月に引き落とし手続きを金融機関でしなければならないのですが、まだやってません。
<p style="margin-top:1em;">↓横浜市学校給食費の管理に関する条例という文書がありました。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/siryo/j3-20101210-ky-1.pdf">http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/siryo/j3-20101210-ky-1.pdf</a></p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">文書中に「学校給食費の債権」という図があるのですが、市の債権は「公法上の債権」と「私法上の債権」の2つに分けられ、公法上の債権は更に「強制徴収公債権」と「非強制徴収公債権」とに分けられ、私法上の債権は「公会計」と「私会計」に分けられます。</p>
<p style="margin-top:1em;">横浜市では学校給食費は24年度より「私会計」から「公会計」になり、市の歳入歳出予算となります。</p>
<p style="margin-top:1em;">未納金がある場合、強制徴収公債権は相手の同意なしに債権を徴収することができますが、給食費は私法上の債権となるので、相手の同意により徴収可だそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;">「学校給食費の未納者はこども手当から徴収する」というニュースを聞いたことがありますが、あくまで相手の同意がないと徴収できないんですね。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">話は変わりますが、先週、とあるFMラジオのクイズに参加しちゃいました！</p>
<p style="margin-top:1em;">(私でなく夫がなんですが…)</p>
<p style="margin-top:1em;">DJのサイン入り参加記念品をいただきました～。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/P1030386.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1949" title="参加記念品"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1960" title="参加記念品" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/P1030386-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1949/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>2/3　節分</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1937</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1937#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>澁谷 伸一</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、こんにちわ 三宅会計　澁谷です。 昨日は節分でしたね。みなさんは豆まきなどされましたか？ 節分とは『季節を分ける』という意味で、立春・立夏・立秋・立冬の前日を指すそうです。 立春？まだまだ寒いですけどね～。 また、諸説あるようですが、豆には『魔を滅する』という意味があり、 豆まきによって邪気を追い払うんだとか。 &#160; 我が家では昨夜の夕飯に“恵方巻き”を頂きました！ &#160; えーと、写真だとあまりおいしそうに見えませんが…　おいしかったんですよ！ 今年の恵方は北北西とのことでしたので、我が家では台所の方向を向かってムシャムシャムシャムシャ 太巻き１本というのはなかなかボリュームありますね &#160; その後、豆を食べる予定でしたが、すでにお腹がいっぱいで。 豆を自分の年の数より一つ多く食べると、身体が丈夫になり、風をひかないとか。 今はインフルエンザが猛威をふるっていますし、 会計事務所の職員としてはまさにこれからの確定申告時期が一年の正念場。 風邪なんてひいていられません　ってことで 是非、豆を食べたかったのですが、、、 自分の年の数を考えたらとてもとても食欲が湧かなくなってしまいました 豆は食べなかったけど、今年も無病息災、よい一年になりますように… &#160; そうそう、先日あるお客様から、開運のお守り（手作り！）を頂きました。 &#160; しじみの貝殻で作っているそうです。 なるほど、だから開(貝)運 いまは携帯のストラップにしています。 これで今年も万全です！ &#160; 以上、実は結構年齢を重ねている澁谷でした]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[みなさん、こんにちわ<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </span>
<p style="margin-top:1em;">三宅会計　澁谷です。</p>
<p style="margin-top:1em;">昨日は節分でしたね。みなさんは豆まきなどされましたか？</p>
<p style="margin-top:1em;">節分とは『季節を分ける』という意味で、立春・立夏・立秋・立冬の前日を指すそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;">立春？まだまだ寒いですけどね～。</p>
<p style="margin-top:1em;">また、諸説あるようですが、豆には『魔を滅する』という意味があり、</p>
<p style="margin-top:1em;">豆まきによって邪気を追い払うんだとか。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">我が家では昨夜の夕飯に“恵方巻き”を頂きました！</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;"><img title="CIMG1289" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/CIMG1289-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="margin-top:1em;">えーと、写真だとあまりおいしそうに見えませんが…　おいしかったんですよ！</p>
<p style="margin-top:1em;">今年の恵方は北北西とのことでしたので、我が家では台所の方向を向かってムシャムシャムシャムシャ</p>
<p style="margin-top:1em;">太巻き１本というのはなかなかボリュームありますね<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">その後、豆を食べる予定でしたが、すでにお腹がいっぱいで。</p>
<p style="margin-top:1em;">豆を自分の年の数より一つ多く食べると、身体が丈夫になり、風をひかないとか。</p>
<p style="margin-top:1em;">今はインフルエンザが猛威をふるっていますし、</p>
<p style="margin-top:1em;">会計事務所の職員としてはまさにこれからの確定申告時期が一年の正念場。</p>
<p style="margin-top:1em;">風邪なんてひいていられません　ってことで</p>
<p style="margin-top:1em;">是非、豆を食べたかったのですが、、、</p>
<p style="margin-top:1em;">自分の年の数を考えたらとてもとても食欲が湧かなくなってしまいました<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:1em;">豆は食べなかったけど、今年も無病息災、よい一年になりますように…</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">そうそう、先日あるお客様から、開運のお守り（手作り！）を頂きました。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;"><img title="CIMG1283" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/CIMG1283-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="margin-top:1em;">しじみの貝殻で作っているそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;">なるほど、だから開(貝)運</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">いまは携帯のストラップにしています。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">これで今年も万全です！</span></p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">以上、実は結構年齢を重ねている澁谷でした<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  </span></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2/4 実現する事業計画の策定方法セミナー開催します！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1933</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[交流会・相談会・講習会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/20120201164804036.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1933" title="20120201164804036"><img class="aligncenter size-large wp-image-1934" title="20120201164804036" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/02/20120201164804036-713x1024.jpg" alt="" width="713" height="1024" /></a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1933/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>2012年版-事務所通信2月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1929</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1929#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[2012年02月01日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信２月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 極寒の候ではございますが、ますますご健勝の事とお喜び申し上げます。 慌ただしく１月が終わり早や２月となりました。 今年に入り従業員の方を交えて、組織のビジョンを策定する研修業務を本格的 にスタートしました。１月は電気工事業、歯科医院の２件のお客様で行い、２月 にも１件のご予約を頂いております。会社の未来に少しでも貢献できる研修にす べく研鑚して参りますので何卒宜しくお願い致します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成24年2月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 2月29日 ●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告＜法人税・消費 税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞ ●6月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆税制改正　法人税編 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　法人税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の殆どが2次改正で東日本大 震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。 ◆平成23年度第2次税制改正 　主な改正は、次のとおりです。 （１）法人税率の引下げ 法人税率が次のように引き下げられました。 ①普通法人の基本税率（改正前30％）は25.5％　 ②中小法人等（大法人の100％子会社等を除く）の年800万円以下の所得に対す る軽減税率（改正前22％）は19％ ③上記②における法人の時限措置による軽減税率（改正前18％）は15％ 　なお、時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する 3年事業年度です。 （２）欠損金の繰越控除制限と期間延長 　欠損金（青色及び災害損失欠損金）の控除限度額は、その控除前の所得金額 の80％とされました。しかし、中小法人等（大法人100％子法人等を除く）につ いては、現行の100％控除の規定が存置されています。 　また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間（改 正前7年）が9年とされました。 　なお、控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において 生じた欠損金額について適用されます。 （３）貸倒引当金の改正 　引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等（大法人の100％子 会社等を除く）が含まれていますので、従前と何ら変わりません。 （４）減価償却資産の償却率の見直し 　平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、定率法の償却（改正 前250％）が200％に縮減されました。 （５）一般寄附金の損金算入限度額の縮減 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2012年02月01日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信２月号★<br />
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極寒の候ではございますが、ますますご健勝の事とお喜び申し上げます。
<p style="margin-top:1em;">慌ただしく１月が終わり早や２月となりました。</p>
今年に入り従業員の方を交えて、組織のビジョンを策定する研修業務を本格的<br />
にスタートしました。１月は電気工事業、歯科医院の２件のお客様で行い、２月<br />
にも１件のご予約を頂いております。会社の未来に少しでも貢献できる研修にす<br />
べく研鑚して参りますので何卒宜しくお願い致します。
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◆平成24年2月の主な税務<br />
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<p style="margin-top:1em;">2月29日</p>
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告＜法人税・消費<br />
税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞
<p style="margin-top:1em;">●6月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆税制改正　法人税編<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　法人税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の殆どが2次改正で東日本大</p>
震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。
<p style="margin-top:1em;">◆平成23年度第2次税制改正</p>
　主な改正は、次のとおりです。
<p style="margin-top:1em;">（１）法人税率の引下げ</p>
<p style="margin-top:1em;">法人税率が次のように引き下げられました。</p>
<p style="margin-top:1em;">①普通法人の基本税率（改正前30％）は25.5％　</p>
②中小法人等（大法人の100％子会社等を除く）の年800万円以下の所得に対す<br />
る軽減税率（改正前22％）は19％<br />
③上記②における法人の時限措置による軽減税率（改正前18％）は15％
<p style="margin-top:1em;">　なお、時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する</p>
3年事業年度です。
<p style="margin-top:1em;">（２）欠損金の繰越控除制限と期間延長</p>
<p style="margin-top:1em;">　欠損金（青色及び災害損失欠損金）の控除限度額は、その控除前の所得金額</p>
の80％とされました。しかし、中小法人等（大法人100％子法人等を除く）につ<br />
いては、現行の100％控除の規定が存置されています。<br />
　また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間（改<br />
正前7年）が9年とされました。
<p style="margin-top:1em;">　なお、控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において</p>
生じた欠損金額について適用されます。
<p style="margin-top:1em;">（３）貸倒引当金の改正</p>
　引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等（大法人の100％子<br />
会社等を除く）が含まれていますので、従前と何ら変わりません。
<p style="margin-top:1em;">（４）減価償却資産の償却率の見直し</p>
　平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、定率法の償却（改正<br />
前250％）が200％に縮減されました。
<p style="margin-top:1em;">（５）一般寄附金の損金算入限度額の縮減</p>
　損金算入限度額について、資本金等の額の0.25％相当額と所得金額の2.5％相<br />
当額との合計額の4分の１（改正前2分の１）に引き下げられました。<br />
　上記の改正は、原則、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用され<br />
ます。
<p style="margin-top:1em;">◆平成24年度税制改正大綱</p>
　大綱では、変更、創設された規定はあまりなく、多くが適用期限の延長（試<br />
験研究費の税額控除、交際費課税、投資促進税制、少額減価償却資産の取得価額<br />
の損金算入等）に留まっています。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆お相撲さんの確定申告<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆力士はスポーツ選手?サラリーマン?</p>
　長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されて<br />
いるか気になります。その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をす<br />
るのではなく、年六回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下する<br />
ようです。つまり年六回給与の改定が行なわれているみたいなものです。
<p style="margin-top:1em;">◆力士の給与制度は魅力的</p>
　幕下以下の場合、場所手当てが15万円です。月給に置き換えると75000円です<br />
。少ないようですが所属する相撲部屋があるので食事と寝るところがタダと思え<br />
ば充分やっていけると思います。<br />
　しかし、関取になると十両でも月給100万円、横綱になると月給300万円と中<br />
堅企業の社長の給与並みに急上昇します。
<p style="margin-top:1em;">◆歩合がさらにどんどん加算</p>
　前述の場所手当ては、固定給みたいなものです。これらに歩合が加算されて<br />
いきます、業績連動で加算されるのは入門時からの成績で、力士褒賞金と呼ばれ<br />
る「持ち給金」です。勝ち越したり、金星（横綱を倒す）を上げると加算される<br />
システムです。朝青龍関は場所毎に400万円位あったといわれています。<br />
　さらに幕内優勝すると場所毎に1000万円のボーナスが出ます。<br />
　がんばると評価される人事評価システムが角界には昔から存在していたよう<br />
です。<br />
　さらに皆さんが気になる「懸賞金」これは1本6万円で人気力士は一場所400本<br />
程度手にする場合もあるようです。これにテレビCM出演料や後援会からご祝儀も<br />
加算されると億単位になるようです。
<p style="margin-top:1em;">◆申告はどうしているの</p>
　力士たちは、前述の固定給部分は相撲協会に勤めているサラリーマンのごと<br />
く、給与所得として、源泉徴収されています。さらに社会保険にも加入していま<br />
す。めでたく優勝すると優勝賞金はやはり一時所得として源泉徴収されているよ<br />
うです。<br />
　人気度に連動する、懸賞金やテレビCMや番組出演料の収入は“事業所得”と<br />
して、後援会からのご祝儀や副賞の乗用車も一時所得等に分類して個人事業主と<br />
して確定申告をすることになっています。この辺は、国税庁もはっきりとして指<br />
針を示していますが、確定申告は結構大変な作業に毎年なるようです。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
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Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000086/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
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]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>1/23　経営者の名言　その2</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1909</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1909#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉崎 優子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、吉崎です。 １年前にもご紹介した「経営者の名言」ですが、今回は中でも印象的な  カルマン株式会社　若松社長の名言を紹介させて頂きます。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 　慣れは、失敗の一部である。 　仕事の「仕方がない」は、自分に「知恵がない」ということ。 　ミスで迷惑をかけるのではない、ミスを隠して迷惑をかけるのだ。 　「できるできない」ではない、「望むか望まないか」である。 　成功を出発点にするのが自信。成功を到達点と思うのは過信。 　段取りとは、ムダ取りのこと。 　できることからやる人が、できないことをやれる人。 　人間の考えることに大差はないが、実際どこまでやるかで差がつく。 「あれこれ」より、「まずこれ」が仕事のコツ。 　一行にまとめれば千人を説得できるが、千行を費やせば一人を説得できない。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ どれもハッとさせられる言葉ばかりです。 というわけで、今年も気を引き締めて、仕事に勉強に全力投球したいと思います！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #000000;">こんにちは、吉崎です。</span>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">１年前にもご紹介した「経営者の名言」ですが、今回は中でも印象的な</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;"> カルマン株式会社　若松社長の名言を紹介させて頂きます。</span></p>
<p style="margin-top:1em;">＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<p style="margin-top:1em;">　慣れは、失敗の一部である。</p>
<p style="margin-top:1em;">　仕事の「仕方がない」は、自分に「知恵がない」ということ。</p>
<p style="margin-top:1em;">　ミスで迷惑をかけるのではない、ミスを隠して迷惑をかけるのだ。</p>
<p style="margin-top:1em;">　「できるできない」ではない、「望むか望まないか」である。</p>
<p style="margin-top:1em;">　成功を出発点にするのが自信。成功を到達点と思うのは過信。</p>
<p style="margin-top:1em;">　段取りとは、ムダ取りのこと。</p>
<p style="margin-top:1em;">　できることからやる人が、できないことをやれる人。</p>
<p style="margin-top:1em;">　人間の考えることに大差はないが、実際どこまでやるかで差がつく。</p>
<p style="margin-top:1em;">「あれこれ」より、「まずこれ」が仕事のコツ。</p>
<p style="margin-top:1em;">　一行にまとめれば千人を説得できるが、千行を費やせば一人を説得できない。</p>
<p style="margin-top:1em;">＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">どれもハッとさせられる言葉ばかりです。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">というわけで、今年も気を引き締めて、仕事に勉強に全力投球したいと思います！！！</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>確定申告無料相談会を開催します！（積水ハウス登戸オフィス）</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1905</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1905#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[交流会・相談会・講習会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/01/20120123200626727.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1905" title="20120123200626727"><img class="aligncenter size-large wp-image-1906" title="20120123200626727" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2012/01/20120123200626727-713x1024.jpg" alt="" width="710" height="1010" /></a><br />
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/22 確定申告</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1895</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1895#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大谷 蘭子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[こん〇〇は！今日は大谷が担当します。 &#160; 年が明けたと思ったらもう1月も下旬。。月日の経つのは早いものですね。 あっという間に個人の皆様の「確定申告」の時期となってしまいました。 通常、2月16日から3月15日が申告期間となっています。 ただし、医療費控除などで「還付申告」をする方は1月1日から申告することができます。 因みに、5年間遡って申告することもできます。 &#160; さて、サラリーマンの方など通常確定申告が不要である方も、今年は「義援金」の支払いをしたことで、還付を受けられる可能性があります。 ・寄付金控除 税金がかかる「所得」から「寄附金の額－2,000円」だけ減らすことができる規定 10,000円の寄付なら所得が10,000円－2,000円＝8,000円減ることになります。 年収300万円の方なら税率は5％ですので、減った8,000円×5％＝400円の税金減、となります。 年収1,000万円の方なら税率は23％なので、8,000円×23％＝1,840円、という具合。 ※扶養や社会保険の金額によって税率は変わることがあります &#160; しかし、「特定震災指定寄付金」「認定ＮＰＯ法人に対する寄附金」「一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金」に該当する支出ならば、「税額控除」を選択することもできます。 ・税額控除 「税金」から「（寄附金の額－2,000円）☓40％」だけ減らすことができる規定 先ほどの算式に40％かけちゃったら少なく。。はなりません。さっきは税率をかける前の「所得」を減らす規定でしたが、今度はダイレクトに税金が減りますので。 所得に40％もの税金がかかる人は、お給料でいったら年収2,114万円とか、そういう金額になってきます。そして、40％というのは所得税率としては最高税率。原則的には税額控除の方がオトクとなります。所得にかかわらず、 （10,000円－2,000円）×40％＝3,200円の税金が返ってきます。 先ほどの400円とか1,840円とかより、だいぶ大きいですね。 &#160; もちろん、上限があったり、扶養など細かい条件はここでは考慮していませんので、実際の計算とは異なる場合があります。 あくまで概要のお話ですので御理解いただければと思います。 &#160; ただ、大切なのは「確定申告」しなければ戻ってこないということです。 お問い合わせはお気軽にＴ＆Ａ三宅会計事務所まで♪ &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こん〇〇は！今日は大谷が担当します。
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">年が明けたと思ったらもう1月も下旬。。月日の経つのは早いものですね。</p>
<p style="margin-top:1em;">あっという間に個人の皆様の「<span style="color: #ff0000; background-color: #ffffff;"><strong>確定申告</strong></span>」の時期となってしまいました。</p>
<p style="margin-top:1em;">通常、<strong><span style="color: #ff0000;">2月16日から3月15日が申告期間</span></strong>となっています。</p>
<p style="margin-top:1em;">ただし、医療費控除などで「<strong><span style="color: #ff6600;">還付申告</span></strong>」をする方は<span style="color: #ff6600;"><strong>1月1日から申告することができます</strong></span>。</p>
<p style="margin-top:1em;">因みに、<strong><span style="color: #ff6600;">5年間遡って</span></strong>申告することもできます。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">さて、サラリーマンの方など通常確定申告が不要である方も、今年は「<strong><span style="color: #ff0000;">義援金</span></strong>」の支払いをしたことで、還付を受けられる可能性があります。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong><span style="color: #0000ff;">・</span><span style="color: #0000ff;">寄付金控除</span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #0000ff;"><strong>税金がかかる「所得」から「寄附金の額－2,000円」だけ減らすことができる規定</strong></span></p>
<p style="margin-top:1em;">10,000円の寄付なら所得が10,000円－2,000円＝8,000円減ることになります。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ff6600;">年収300万円</span>の方なら税率は5％ですので、減った8,000円×5％＝<span style="color: #ff6600;">400円</span>の税金減、となります。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ff00ff;">年収1,000万円</span>の方なら税率は23％なので、8,000円×23％＝<span style="color: #ff00ff;">1,840円</span>、という具合。</p>
<p style="margin-top:1em;">※扶養や社会保険の金額によって税率は変わることがあります</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">しかし、「<strong><span style="color: #ff0000;"><a  href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm" target="_blank">特定震災指定寄付金</a></span></strong>」「認定ＮＰＯ法人に対する寄附金」「一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金」に該当する支出ならば、「税額控除」を選択することもできます。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong><span style="color: #800080;">・税額控除</span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong><span style="color: #800080;">「税金」から「（寄附金の額－2,000円）☓40％」だけ減らすことができる規定</span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;">先ほどの算式に40％かけちゃったら少なく。。はなりません。さっきは税率をかける前の「所得」を減らす規定でしたが、今度はダイレクトに税金が減りますので。</p>
<p style="margin-top:1em;">所得に40％もの税金がかかる人は、お給料でいったら年収2,114万円とか、そういう金額になってきます。そして、40％というのは所得税率としては最高税率。原則的には税額控除の方がオトクとなります。所得にかかわらず、</p>
<p style="margin-top:1em;">（10,000円－2,000円）×40％＝<span style="color: #800080;">3,200円</span>の税金が返ってきます。</p>
<p style="margin-top:1em;">先ほどの400円とか1,840円とかより、だいぶ大きいですね。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">もちろん、上限があったり、扶養など細かい条件はここでは考慮していませんので、実際の計算とは異なる場合があります。</p>
 あくまで概要のお話ですので御理解いただければと思います。
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">ただ、大切なのは<span style="color: #ff0000;"><strong>「確定申告」しなければ戻ってこない</strong></span>ということです。</p>
<p style="margin-top:1em;">お問い合わせはお気軽にＴ＆Ａ三宅会計事務所まで♪</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/15　2012年！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1887</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1887#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐々木 剛</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[こんにちわ、佐々木です。 2012年スタッフブログの初投稿です。 2011年は色んな意味で転換期になる年だと個人的には感じています。 その思いを踏まえつつ、2012年も「LOOK FORWARD ～前へ～」の精神で頑張りたいと思います。 さて、今回も正月休みに読んだ本の一部分を紹介したいと思います。 ～～～～～ 『子は親の鏡』 けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになる とげとげした家庭で育つと、子どもは、乱暴になる 不安な気持ちで育てると、子どもも不安になる 「かわいそうな子だ」と言って育てると、子どもは、みじめな気持ちになる 子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんな子になる 親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を羨むようになる 叱りつけてばかりいると、子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう 励ましてあげれば、子どもは、自信を持つようになる 広い心で接すれば、キレる子にはならない 誉めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ 愛してあげれば、子どもは、人を愛することを学ぶ 認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる 見つめてあげれば、子どもは、頑張り屋になる 分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ 親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを知る 子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つ やさしく、思いやりをもって育てれば、子どもは、やさしい子に育つ 守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ 和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる （ドロシー・ロー・ノルト　レイチャル・ハリス　石井 千春） ～～～～～   世界22カ国で愛読され、日本でも120万部を超えるベストセラーとなった子育てバイブルですので、 ご存知の方も多いかも知れません。 私自身、二歳児を持つ新米パパなので非常に共感できました。 ここでは親と子の関係を結んでいますが、人と人との関係に置き換えても同じような事が言えるのではないかと感じました。 日々人と接する機会は多いので、自分自身に生かしていきたいです。 それでは、2012年も宜しくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちわ、佐々木です。
<p style="margin-top:1em;">2012年スタッフブログの初投稿です。</p>
<p style="margin-top:1em;">2011年は色んな意味で転換期になる年だと個人的には感じています。</p>
<p style="margin-top:1em;">その思いを踏まえつつ、2012年も「LOOK FORWARD ～前へ～」の精神で頑張りたいと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">さて、今回も正月休みに読んだ本の一部分を紹介したいと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">～～～～～</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">『子は親の鏡』</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになる</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">とげとげした家庭で育つと、子どもは、乱暴になる</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">不安な気持ちで育てると、子どもも不安になる</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">「かわいそうな子だ」と言って育てると、子どもは、みじめな気持ちになる</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんな子になる</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を羨むようになる</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">叱りつけてばかりいると、子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">励ましてあげれば、子どもは、自信を持つようになる</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">広い心で接すれば、キレる子にはならない</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">誉めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">愛してあげれば、子どもは、人を愛することを学ぶ</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">見つめてあげれば、子どもは、頑張り屋になる</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを知る</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つ</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">やさしく、思いやりをもって育てれば、子どもは、やさしい子に育つ</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる</span></p>
<p style="color: #000080;" style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">（ドロシー・ロー・ノルト　レイチャル・ハリス　石井 千春）</span></p>
<p style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">～～～～～</span></p>
<p style="color: #000080;"> </p>
世界22カ国で愛読され、日本でも120万部を超えるベストセラーとなった子育てバイブルですので、
<p style="margin-top:1em;">ご存知の方も多いかも知れません。</p>
<p style="margin-top:1em;">私自身、二歳児を持つ新米パパなので非常に共感できました。</p>
<p style="margin-top:1em;">ここでは親と子の関係を結んでいますが、人と人との関係に置き換えても同じような事が言えるのではないかと感じました。</p>
<p style="margin-top:1em;">日々人と接する機会は多いので、自分自身に生かしていきたいです。</p>
<p style="margin-top:1em;">それでは、2012年も宜しくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2012年版-事務所通信１月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1882</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1882#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[2012年01月06日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新年あけましておめでとうございます。 旧年中はひとかたならぬ御厚情にあずかり、 誠にありがとうございました。 本年が皆様にとって幸多き年となりますよう お祈り申し上げます。 １月は年末調整後の源泉所得税納付、給与支払報告書の市区町村への提出、償 却資産の申告、法定調書合計表の提出などの業務が集中します。色々ご連絡する ことも多いかと思いますが何卒よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成24年1月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 1月10日 ●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 1月31日 ●前年11月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・( 法人事業所税)・法人住民税＞ ●源泉徴収票の交付 ●支払調書の提出 ●固定資産税の償却資産に関する申告 ●5月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) ●給与支払報告書の提出 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) ○給与所得者の扶養控除等申告書の提出 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆民間給与実態と景況 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆給与所得者の総数と給与総額の回復 　この9月16日国税庁公表の2010年分給与実態統計データによると、民間給与所 得者数は、5,415 万人（公務員を含めた総数は約5,800万人）で、前年より27万 人（0.5％）増加しています。給与総額は194兆3,722 億円で、前年より1兆8,980 億円（1.0％）増加しています。 ◆平均給与の回復の実態 　民間給与所得者の平均給与は、412万円で、前年より6万1千円（1.5％）増加 しています。3年ぶりの増加ですが、前年の09年分の下落幅23万7千円（5.5％減 ）は1949年の同統計開始以来最大だったので、2010年分の412万円は増加に転じ はしたものの、ここ10年では09年分に続く2番目に低い金額です。 ◆源泉所得税にみえる下半期回復の様相 　民間給与に係る源泉徴収所得税額は7 兆5,009億円で、前年より697億円（0.9 ％)減でした。 　この10月11日国税庁公表の法人申告事績報告は半年遅いデータなのですが、 給与所得に係る源泉所得税の税収は8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2012年01月06日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
新年あけましておめでとうございます。
<p style="margin-top:1em;">旧年中はひとかたならぬ御厚情にあずかり、</p>
誠にありがとうございました。
<p style="margin-top:1em;">本年が皆様にとって幸多き年となりますよう</p>
お祈り申し上げます。
<p style="margin-top:1em;">１月は年末調整後の源泉所得税納付、給与支払報告書の市区町村への提出、償</p>
却資産の申告、法定調書合計表の提出などの業務が集中します。色々ご連絡する<br />
ことも多いかと思いますが何卒よろしくお願いいたします。
<p style="margin-top:2em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成24年1月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">1月10日</p>
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
<p style="margin-top:1em;">1月31日</p>
●前年11月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(<br />
法人事業所税)・法人住民税＞
<p style="margin-top:1em;">●源泉徴収票の交付</p>
<p style="margin-top:1em;">●支払調書の提出</p>
<p style="margin-top:1em;">●固定資産税の償却資産に関する申告</p>
<p style="margin-top:1em;">●5月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">●給与支払報告書の提出</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)<br />
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆民間給与実態と景況<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆給与所得者の総数と給与総額の回復</p>
　この9月16日国税庁公表の2010年分給与実態統計データによると、民間給与所<br />
得者数は、5,415 万人（公務員を含めた総数は約5,800万人）で、前年より27万<br />
人（0.5％）増加しています。給与総額は194兆3,722 億円で、前年より1兆8,980<br />
億円（1.0％）増加しています。
<p style="margin-top:1em;">◆平均給与の回復の実態</p>
　民間給与所得者の平均給与は、412万円で、前年より6万1千円（1.5％）増加<br />
しています。3年ぶりの増加ですが、前年の09年分の下落幅23万7千円（5.5％減<br />
）は1949年の同統計開始以来最大だったので、2010年分の412万円は増加に転じ<br />
はしたものの、ここ10年では09年分に続く2番目に低い金額です。
<p style="margin-top:1em;">◆源泉所得税にみえる下半期回復の様相</p>
　民間給与に係る源泉徴収所得税額は7 兆5,009億円で、前年より697億円（0.9<br />
％)減でした。<br />
　この10月11日国税庁公表の法人申告事績報告は半年遅いデータなのですが、<br />
給与所得に係る源泉所得税の税収は8 兆6,389億円で、前年より687億円（0.8％)<br />
増でした。2011年に入ってから減が増に急転しているようです。<br />
　景気回復の足取りがしり上がり基調になっているように見受けられます。
<p style="margin-top:1em;">◆業種別平均給与</p>
　業種別にみると、最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の696 万円（前<br />
年630万円、前々年675万円）、次いで金融・保険業の589 万円（前年625万円、<br />
前々年649万円）となっており、最も低いのは宿泊業，飲食サービス業の247 万<br />
円（前年241万円、前々年250万円）です。<br />
　東電をはじめとする、原価プラス利益で販売価格を定める、電気・ガス・水<br />
道など公営的非競争独占企業の平均給与がダントツに高く、伸び（対前年66万円<br />
増）も大きく、新規参入しやすい飲食サービス業の年額で3倍近く、伸び（対前<br />
年6万円増）で11倍にもなっています。<br />
　法律によって守られ、景気変動に左右されない企業が過剰に保護されている<br />
印象があります。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆売上代金と印紙税　金銭等の受取書<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　印紙税は一定の文書（課税文書）を作成した場合に課される税金です。通常、</p>
定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。<br />
　印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書（領<br />
収書）です。この領収書に係る印紙税は、階級定額税率（領収書額の多寡によっ<br />
て印紙税を段階的に区分）と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定め<br />
ています。
<p style="margin-top:1em;">◆領収書と消費税</p>
　通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。そ<br />
こで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも<br />
、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があ<br />
ります。<br />
　例えば、領収書の金額30,450円（内消費税額1,450円）と記載してあれば、領<br />
収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書に消費<br />
税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印紙税額を判定<br />
します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適<br />
用されません。<br />
　なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また<br />
、請負に関する契約書にも適用されます。
<p style="margin-top:1em;">◆売掛金と買掛金の相殺に関する領収書</p>
　売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありますが<br />
、印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的で作成する<br />
ものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴わないもので、領<br />
収書にその旨（相殺を示す文言）が明記されているものはたとえ、領収書の名称<br />
を用いて文書が作成されている場合であっても、印紙税は課税対象外、つまり課<br />
税される文書とはなりません。
<p style="margin-top:1em;">◆営業に関しない受取書の範囲</p>
　営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判断さ<br />
れます。<br />
領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営業に<br />
関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります<br />
。<br />
　印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁<br />
護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領<br />
書として課税されません。
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000259/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/31　あっという間の1年</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1870</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1870#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 02:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田澤 昭雄</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[田澤です。こんにちは！  今年も今日で終わってしまいます。 三宅会計事務所は新しいメンバーが二人加わり28日に大掃除をしてそのあと町田で盛大な忘年会をして一年の業務が終了しました。 年を重ねるごとに一年が終わるスピードが早く感じるようになりました。 実際に、年をとるほどに一年を短く感じるようになるのは生理的現象の一種のようで、子供の頃に1日が短く感じ1年が長く感じたのに大人になるにつれ逆になり、1日が長く、1年が短く感じられます。 ただ、充実した人生を送っている大人はいくら年を重ねようとそうはならないそうです。子供の頃は毎日が経験した事の無い体験を重ね密度の濃い日常を送っていれば1日は当然短く感じ、年をとるほどに毎日が単調となり、1日が長く感じるようになるようです。 今年はなんと言っても東日本大震災があり、思い出に残る一年でありました。 人それぞれに受け止め方はあったと思いますが、価値観や人生観なども変わるような出来事だったと思います。 あっという間のこの一年を充実した一年と感じられるように毎日を大切に送りたいとこの一年の節目に感じています。 あとは自宅の大掃除をして紅白を見て新年を気持良く迎えたいと思います。 今年も一年皆様のお世話になりありがとうございました。 来年もよろしくお願い致します。m(__)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[田澤です。こんにちは！ <br />
 今年も今日で終わってしまいます。 <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> 
<p style="margin-top:1em;">三宅会計事務所は新しいメンバーが二人加わり28日に大掃除をしてそのあと町田で盛大な忘年会をして一年の業務が終了しました。</p>
<p style="margin-top:1em;">年を重ねるごとに一年が終わるスピードが早く感じるようになりました。</p>
 実際に、年をとるほどに一年を短く感じるようになるのは生理的現象の一種のようで、子供の頃に1日が短く感じ1年が長く感じたのに大人になるにつれ逆になり、1日が長く、1年が短く感じられます。<br />
 ただ、充実した人生を送っている大人はいくら年を重ねようとそうはならないそうです。子供の頃は毎日が経験した事の無い体験を重ね密度の濃い日常を送っていれば1日は当然短く感じ、年をとるほどに毎日が単調となり、1日が長く感じるようになるようです。
<p style="margin-top:1em;">今年はなんと言っても東日本大震災があり、思い出に残る一年でありました。</p>
 人それぞれに受け止め方はあったと思いますが、価値観や人生観なども変わるような出来事だったと思います。
<p style="margin-top:1em;">あっという間のこの一年を充実した一年と感じられるように毎日を大切に送りたいとこの一年の節目に感じています。</p>
<p style="margin-top:1em;">あとは自宅の大掃除をして紅白を見て新年を気持良く迎えたいと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">今年も一年皆様のお世話になりありがとうございました。</p>
<p style="margin-top:1em;">来年もよろしくお願い致します。m(__)m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1870/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/22　太陽光発電</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1859</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1859#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新倉 美千子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。　新倉です！ もうクリスマスですね。 私の子供は12/24生まれなのですが、バースデーケーキを買おうとすると、決まってサンタがのっています。 仕方のないことですが…。 &#160; また、当事務所に女性が2人入りました！ 近日中に当HPのスタッフ紹介にUPされますので、チェックしてみて下さい。 新しい戦力も加わり、さらに前進していきますので、来年もどうぞよろしくお願い致します。 &#160; さて、表題の太陽光発電ですが、当スタッフの佐〇木さんが新居でソーラーをつけると聞き、 我が家も検討してみたところ、トントン拍子に話が進み、契約してしまいました！ 来春には補助金制度が終了すること、余剰電力買取単価が減ることが決め手となりました。 参考までに神奈川県の市町村ごとの補助金を添付します。 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6705/p20612.html  市によっては予算額到達で受付終了、キャンセル待ちなどあります。 先ほど述べた「余剰電力買取」ですが、今まで私は知らなかったのですが、太陽光発電を設置している家庭の余剰電力を高く買い取り、その分、「太陽光発電促進付加金」というのが加算されていたのです。 ↓東京電力HPより http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/shin-ene/taiyoukou/fukakin-j.html 太陽光発電普及拡大のための法律ということなのですが、震災後、原子力発電にばかり頼っていてはいけないということですね。 この余剰電力買取制度、太陽光発電の設置・稼働年度によって向こう10年間の買取単価が決まります。 H22年度の買取単価がよく、H23年、24年と徐々に減っていくのです。 &#160; 我が家も来年よりミニ発電所として稼働します。 &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは。　新倉です！
<p style="margin-top:1em;">もうクリスマスですね。</p>
<p style="margin-top:1em;">私の子供は12/24生まれなのですが、バースデーケーキを買おうとすると、決まってサンタがのっています。</p>
<p style="margin-top:1em;">仕方のないことですが…。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">また、当事務所に女性が2人入りました！</p>
<p style="margin-top:1em;">近日中に当HPのスタッフ紹介にUPされますので、チェックしてみて下さい。</p>
<p style="margin-top:1em;">新しい戦力も加わり、さらに前進していきますので、来年もどうぞよろしくお願い致します。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">さて、表題の<strong>太陽光発電</strong>ですが、当スタッフの佐〇木さんが新居でソーラーをつけると聞き、</p>
<p style="margin-top:1em;">我が家も検討してみたところ、トントン拍子に話が進み、契約してしまいました！</p>
<p style="margin-top:1em;">来春には補助金制度が終了すること、余剰電力買取単価が減ることが決め手となりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">参考までに神奈川県の市町村ごとの補助金を添付します。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6705/p20612.html">http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6705/p20612.html</a></p>
<p style="margin-top:1em;"> 市によっては予算額到達で受付終了、キャンセル待ちなどあります。</p>
<p style="margin-top:1em;">先ほど述べた「余剰電力買取」ですが、今まで私は知らなかったのですが、太陽光発電を設置している家庭の余剰電力を高く買い取り、その分、「太陽光発電促進付加金」というのが加算されていたのです。</p>
<p style="margin-top:1em;">↓東京電力HPより</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/shin-ene/taiyoukou/fukakin-j.html">http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/shin-ene/taiyoukou/fukakin-j.html</a></p>
<p style="margin-top:1em;">太陽光発電普及拡大のための法律ということなのですが、震災後、原子力発電にばかり頼っていてはいけないということですね。</p>
<p style="margin-top:1em;">この余剰電力買取制度、太陽光発電の設置・稼働年度によって向こう10年間の買取単価が決まります。</p>
<p style="margin-top:1em;">H22年度の買取単価がよく、H23年、24年と徐々に減っていくのです。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">我が家も来年よりミニ発電所として稼働します。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>12/14  基本理念</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1843</link>
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		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>宮地 香</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[皆様、こんにちは。すっかり寒くなって参りました。皆様風邪などひかれていませんか?体調には十分気をつけてください! さて、突然ですが、我々の事務所では月曜日は8時半より朝礼を行います。 朝礼の意義はいろいろとありますが、本日は、★基本理念の朗読★に焦点を当てたいと思います。 T&#38;A三宅会計事務所の基本理念 HPより   朝礼の前に代表で1名が朗読し、各自心に刻みます 経営理念、基本理念というものは各社何かしらあると思いますが、 実は私自身は、今までこのように理念を朗読し、確認するという経験は三宅会計事務所へ入所して初めての経験でした。 こうして毎週確認していると、確かになんとなくではありますが、その理念に共感し、理念に沿った行動を心がけることを考え始めたように感じます。 (本当か??…でも、私はともかく事務所所員はそのように感じます) …さて、今日はこの経営理念を不正の防止の観点で考えてみたいと思います。 オリンパスなど経営者の不正が再び話題となっている今、 内部統制としての「経営理念」は重要性を増しているのではないかと思います。 ここで内部統制の定義です。内部統制とは。 基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関する法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、 業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行される「プロセス」をいい、 統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング（監視活動）及びＩＴ（情報技術）への対応の6つの基本的要素から構成される。 とのことです。 内部統制はそもそも経営者が構築するので、 不正、特に経営者の不正に対して内部統制を構築することはとても難しいことです。 しかし、内部統制には、チェックの「仕組み」だけではなく、「心」の問題も大きな内部統制の要因になります。 不正に対しては、この「心の問題」つまり経営者を含め組織の各構成員が「不正を起こさないという心構え、理念を持つこと」が、重要な内部統制として機能します。これは、経営理念、不正を起こさないという社風を浸透させることにより構築できることではないでしょうか。 こうして考えると経営理念には様々な効果があると思います。是非それぞれの立場で、自社の理念を思い返してみて下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[皆様、こんにちは。すっかり寒くなって参りました。皆様風邪などひかれていませんか?体調には十分気をつけてください!
<p style="margin-top:1em;">さて、突然ですが、我々の事務所では月曜日は8時半より朝礼を行います。</p>
朝礼の意義はいろいろとありますが、本日は、★基本理念の朗読★に焦点を当てたいと思います。
<p style="margin-top:1em;">T&amp;A三宅会計事務所の基本理念</p>
HPより
<p style="margin-top:1em;"> <a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/office_011.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1843" title="office_01"><img class="alignnone size-medium wp-image-1845" title="office_01" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/office_011-300x119.jpg" alt="" width="300" height="119" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">朝礼の前に代表で1名が朗読し、各自心に刻みます<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/icon_smile1.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1843" title="icon_smile"><img class="alignnone size-full wp-image-1849" title="icon_smile" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/icon_smile1.gif" alt="" width="15" height="15" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">経営理念、基本理念というものは各社何かしらあると思いますが、</p>
実は私自身は、今までこのように理念を朗読し、確認するという経験は三宅会計事務所へ入所して初めての経験でした。<br />
こうして毎週確認していると、確かになんとなくではありますが、その理念に共感し、理念に沿った行動を心がけることを考え始めたように感じます。<br />
(本当か??…でも、私はともかく事務所所員はそのように感じます)
<p style="margin-top:1em;">…さて、今日はこの経営理念を不正の防止の観点で考えてみたいと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">オリンパスなど経営者の不正が再び話題となっている今、</p>
内部統制としての「経営理念」は重要性を増しているのではないかと思います。
<p style="margin-top:1em;">ここで内部統制の定義です。内部統制とは。</p>
<p style="margin-top:1em;">基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関する法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、</p>
業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行される「プロセス」をいい、<br />
統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング（監視活動）及びＩＴ（情報技術）への対応の6つの基本的要素から構成される。
<p style="margin-top:1em;">とのことです。</p>
<p style="margin-top:1em;">内部統制はそもそも経営者が構築するので、</p>
不正、特に経営者の不正に対して内部統制を構築することはとても難しいことです。
<p style="margin-top:1em;">しかし、内部統制には、チェックの「仕組み」だけではなく、「心」の問題も大きな内部統制の要因になります。</p>
不正に対しては、この「心の問題」つまり経営者を含め組織の各構成員が「不正を起こさないという心構え、理念を持つこと」が、重要な内部統制として機能します。これは、経営理念、不正を起こさないという社風を浸透させることにより構築できることではないでしょうか。
<p style="margin-top:1em;">こうして考えると経営理念には様々な効果があると思います。是非それぞれの立場で、自社の理念を思い返してみて下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>12/9　私ごとですが・・・</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1827</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1827#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅崎 倫子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[結婚式を挙げてまいりました ３月に入籍をしましたが、順番をちょっと間違えてしまいまして、 先月、三宅会計の方々も招待して挙げました。 女の夢、結婚式です。 いやーーーー、注目されるって気持ちの良いものですねぇ。 話には聞いていたものの、あんなにフラッシュをあびることは最初で最後でしょう。 終始、笑いっぱなしでした あとから写真を見返すと、すべて同じ表情（全快の笑顔）だったから、 少々つまらない画像ばかりです。 式場は新横浜のHANZOYAです。 とってもお勧めの式場です!! 料理は美味しいし、スタッフの対応は本当に気持ちがいいし、神父のブライアンもかっこいいんです。 ケーキも自分でアレンジができるんですよ。     私たちは旦那さんがトトロにそっくりなので、テーマをトトロにしました。 こんないろんなアレンジができると結婚式に個性が出ていい思い出になります。 HANZOYAに決めて本当に良かった。 今、妊娠６カ月で４月に誕生する予定です。子どもの名前は当然「はんぞー」です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[結婚式を挙げてまいりました<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  </span>
<p style="margin-top:1em;">３月に入籍をしましたが、順番をちょっと間違えてしまいまして、</p>
先月、三宅会計の方々も招待して挙げました。
<p style="margin-top:1em;">女の夢、結婚式です。</p>
いやーーーー、注目されるって気持ちの良いものですねぇ。<br />
話には聞いていたものの、あんなにフラッシュをあびることは最初で最後でしょう。<br />
終始、笑いっぱなしでした<br />
あとから写真を見返すと、すべて同じ表情（全快の笑顔）だったから、<br />
少々つまらない画像ばかりです。<br />
式場は新横浜のHANZOYAです。<br />
とってもお勧めの式場です!!<br />
料理は美味しいし、スタッフの対応は本当に気持ちがいいし、神父のブライアンもかっこいいんです。
<p style="margin-top:1em;">ケーキも自分でアレンジができるんですよ。</p>
<p style="margin-top:1em;"> <a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/CIMG1228.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1827" title="CIMG1228"><img class="alignnone size-medium wp-image-1833" title="CIMG1228" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/CIMG1228-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;"> </p>
私たちは旦那さんがトトロにそっくりなので、テーマをトトロにしました。<br />
こんないろんなアレンジができると結婚式に個性が出ていい思い出になります。<br />
HANZOYAに決めて本当に良かった。<br />
今、妊娠６カ月で４月に誕生する予定です。子どもの名前は当然「はんぞー」です。<br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>町田商工会議所で経営支援セミナーを開催しました！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1822</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1822#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[交流会・相談会・講習会]]></category>
		<category><![CDATA[経営革新セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/2011瓦版.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1822" title="2011瓦版"><img class="aligncenter size-large wp-image-1823" title="2011瓦版" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/2011瓦版-713x1024.jpg" alt="" width="713" height="1024" /></a><br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版-事務所通信12月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1814</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1814#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月03日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１２月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 先日のセミナーには多数のご参加を頂き誠に有難うございました。 皆さまのお手元に年末調整、償却資産、給与支払報告書などの書類が届くころ となりました。各担当より必要書類等お願いしているかと思います。年末のお忙 しい中恐縮ですが、なるべく早期のご対応宜しくお願い致します。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年12月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 12月20日 ●7月～12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 1月4日 ●10月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞   ●4月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○給与所得の年末調整 ○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出 ○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆遺言にも、いろいろハードルがある &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆遺言の効力について 　遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です 。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死 後、書かれた文言に従って実現されます。そのため、遺言が有効になるための要 件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。 ◆遺言が無効になる場合とは 　まず、遺言能力（満15歳以上）のない者や認知症等で意思無能力になってい る者の遺言は無効になります。次に、売買等の取引と同様に公序良俗に反する内 容の遺言や錯誤に基づく遺言は無効となります。また、二人以上の者が同じ書面 に遺言を書く、共同遺言も無効です。 ◆自筆証書遺言の場合 　特に簡易でポピュラーな自筆証書遺言には、種々の要件があり、それに反し た場合にも無効となります。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自ら手書き して、これに捺印することで成立します。 　ですから、他の者に代筆させたり、一部を加筆させたり、あるいは、タイプ ライター、ワープロ等も無効になります。自筆証書遺言に関する紛争では、誰か に偽造された、筆跡が違う等としてその有効性が争われる例が多いです。 　次に、日付も、年月だけでなく日まで書かなければなりません。捺印は、実 印である必要はありませんが、遺言者自身の印であることが必要です。 　このように、自筆証書遺言は、入るに易いものの、思わぬところで無効にな り、また、後日のトラブルを招きがちです。 ◆公正証書遺言の場合 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年12月03日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１２月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">先日のセミナーには多数のご参加を頂き誠に有難うございました。</p>
皆さまのお手元に年末調整、償却資産、給与支払報告書などの書類が届くころ<br />
となりました。各担当より必要書類等お願いしているかと思います。年末のお忙<br />
しい中恐縮ですが、なるべく早期のご対応宜しくお願い致します。<br />
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年12月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">12月20日</p>
●7月～12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
<p style="margin-top:1em;">1月4日</p>
●10月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞<br />
 <br />
●4月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住<br />
民税＞(半期分) 
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○給与所得の年末調整 <br />
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出 <br />
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆遺言にも、いろいろハードルがある<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:3em;">◆遺言の効力について</p>
　遺言は、売買、賃貸借と同様、法律上の権利義務の発生をもたらす行為です<br />
。また、遺言は、遺言者の一方的な意思で完結し、かつ、遺言内容は遺言者の死<br />
後、書かれた文言に従って実現されます。そのため、遺言が有効になるための要<br />
件は厳格であり、これに反した場合は無効となります。
<p style="margin-top:1em;">◆遺言が無効になる場合とは</p>
　まず、遺言能力（満15歳以上）のない者や認知症等で意思無能力になってい<br />
る者の遺言は無効になります。次に、売買等の取引と同様に公序良俗に反する内<br />
容の遺言や錯誤に基づく遺言は無効となります。また、二人以上の者が同じ書面<br />
に遺言を書く、共同遺言も無効です。
<p style="margin-top:1em;">◆自筆証書遺言の場合</p>
　特に簡易でポピュラーな自筆証書遺言には、種々の要件があり、それに反し<br />
た場合にも無効となります。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自ら手書き<br />
して、これに捺印することで成立します。<br />
　ですから、他の者に代筆させたり、一部を加筆させたり、あるいは、タイプ<br />
ライター、ワープロ等も無効になります。自筆証書遺言に関する紛争では、誰か<br />
に偽造された、筆跡が違う等としてその有効性が争われる例が多いです。<br />
　次に、日付も、年月だけでなく日まで書かなければなりません。捺印は、実<br />
印である必要はありませんが、遺言者自身の印であることが必要です。<br />
　このように、自筆証書遺言は、入るに易いものの、思わぬところで無効にな<br />
り、また、後日のトラブルを招きがちです。
<p style="margin-top:1em;">◆公正証書遺言の場合</p>
　これに対し、公正証書遺言（公証役場にて、二人以上の証人が立ち会い、遺<br />
言者が公証人に遺言内容を口述し、その正確性を確認した後、遺言者及び証人が<br />
各自署名捺印し、公証人が方式の適式性を付記して署名捺印するという遺言）で<br />
は、自筆証書遺言におけるリスクの大半は除去できます。ただ、自力で進めるに<br />
はなかなか敷居が高いところがあります。
<p style="margin-top:1em;">◆生涯最後の一大事業だから</p>
　遺言を書く以上、何の支障なく内容を実現させて欲しいもの。内容の検討も<br />
さることながら、財産をどうするかだけでなく、そこに込められた思いをしっか<br />
り書き残し、なぜそのように財産を分けようとしたのかを明確にしておくことが<br />
肝心です。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆65歳まで雇用する企業は半数<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:2em;">◆平成23年高年齢者の雇用状況の集計結果</p>
　厚生労働省は高年齢者を65歳まで雇用する為の雇用確保措置の実施状況を取<br />
りまとめた調査結果を発表しました。<br />
　年金の支給開始年齢の引き上げ（平成25年4月から満額受給は65歳）を受け、<br />
「高年齢者の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保する為、<br />
企業に<br />
　①定年の廃止<br />
　②定年年齢の引き上げ<br />
　③継続雇用制度の導入<br />
いずれかの措置を講ずるよう義務づけていますが、このたび実態がまとめられ<br />
ました。<br />
　この調査は従業員31人以上の企業13万8千社の状況を集計したものです。（従<br />
業員300人以下は中小企業です）
<p style="margin-top:1em;">◆集計結果の主な内容</p>
１　前記の①～③の高年齢者雇用確保措置を実施済み企業の割合　95.7％<br />
　　・中小企業　　95.3％<br />
　　・大企業　　　99.0％　<br />
２　希望者全員が65歳まで働ける企業　47.9％<br />
　　・中小企業　50.7％<br />
　　・大企業　　23.8％<br />
３　70歳まで働ける企業　17.6％<br />
　　・中小企業　18.4％<br />
　　・大企業　　10.6％
<p style="margin-top:1em;">雇用状況は中小企業の方が進んでいますし、従業員規模の少ないほど雇用率は</p>
高いです。
<p style="margin-top:1em;">４　定年到達時を迎えた約43万4千人のうち継続雇用された人は、約32万人で約</p>
74％です。
<p style="margin-top:1em;">継続雇用を希望しなかった人も10万人余りいます。</p>
５　希望者全員の継続雇用制度を導入している企業で定年を迎えた約12万人の<br />
うち継続雇用された人は約10万人で82％程度です。
<p style="margin-top:1em;">６　会社で継続雇用の基準を設けている企業で定年を迎えた約27万人のうち継</p>
続雇用された人は約19万人で70％程度です。
<p style="margin-top:1em;">◆高年齢者の雇用は増えてはいるが</p>
　全体を見ると雇用率は上昇していますが若年層雇用に影響もあり雇用拡大は<br />
容易ではありません。一方H25年以降年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階<br />
的に上がっていくことを考えると年金も仕事も無い状態になっても困りものです<br />
。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000435/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1814/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>12/2　外注？給与？</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1769</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1769#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉崎 優子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、吉崎です。 すっかり寒くなり、今年も今月で終わりですね。早いものです。 今年最後のテーマはお客様からも質問を受けることの多い「外注（請負契約）か給与（雇用契約）か」としたいと思います。 建設業における大工さんに象徴するように、会社が支払う対価が「外注費」なのか「給与」なのかは、税務実務上、非常に曖昧なグレーゾーンです。 近年は様々な業種でも働き方が多様化していることにより、ますます線引きが難しくなりつつあります。 税務上の相違点は、次の３点です。　 ①消費税　②源泉徴収　③支払を受けた側の所得区分 「外注費」の場合、①仕入税額控除ができる、②源泉徴収不要（報酬の内容により必要な場合もあります）、③「事業所得」として確定申告が必要となります。 「給与」の場合、①不課税取引のため仕入税額控除ができず、②源泉徴収義務が生じ、③「給与所得」として年末調整により所得税の清算が完結します。 問題となるのは「実態が雇用関係にあるのに外注費として処理している」場合で、過去には裁決事例もあります。 ※参考：http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1201000000.html    課税庁の「給与認定」の判断基準をご紹介します。（消費税基本通達1-1-1より） 　①その契約に係る役務提供の内容が他人の代替がきくかどうか 　②役務提供に当たり、会社の指揮監督を受けるかどうか 　③引渡し前の完成品が不可抗力のため滅失した場合にも、報酬請求が可能かどうか 　④役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか   従って、①他の誰かが代われる仕事で、②指揮監督の下で働いてもらい、③完成品が滅失しても報酬を支払わなければならず、④業務に必要な材料・道具を用意してあげる、こととされている場合には「給与」と認定されてしまいます。   実務上、「給与」と見られないための対応策として、次の点を実施しておくのが良いと考えられます。 　①口頭契約は避け、請負契約である旨を明確にした業務請負契約書等を取り交わしておく 　②請負であるのなら、報酬支払いに際しては「請求書」「領収書」のやり取りを明確にしておく  以上参考になりましたでしょうか。判断で迷う点がありましたら、いつでもお問い合わせください。 &#160; ★最後に・・・　 当事務所総務として活躍中の梅崎さんの結婚式での１枚です。おめでとうございます！！！ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは、吉崎です。<br />
すっかり寒くなり、今年も今月で終わりですね。早いものです。
<p style="margin-top:1em;">今年最後のテーマはお客様からも質問を受けることの多い「外注（請負契約）か給与（雇用契約）か」としたいと思います。</p>
建設業における大工さんに象徴するように、会社が支払う対価が「外注費」なのか「給与」なのかは、税務実務上、非常に曖昧なグレーゾーンです。<br />
近年は様々な業種でも働き方が多様化していることにより、ますます線引きが難しくなりつつあります。
<p style="margin-top:1em;">税務上の相違点は、次の３点です。　</p>
<p style="margin-top:1em;">①<span style="color: #ff0000;">消費税</span>　②<span style="color: #ff0000;">源泉徴収</span>　③支払を受けた側の<span style="color: #ff0000;">所得区分</span></p>
<p style="margin-top:1em;">「外注費」の場合、①仕入税額控除ができる、②源泉徴収不要（報酬の内容により必要な場合もあります）、③「事業所得」として確定申告が必要となります。</p>
「給与」の場合、①不課税取引のため仕入税額控除ができず、②源泉徴収義務が生じ、③「給与所得」として年末調整により所得税の清算が完結します。
<p style="margin-top:1em;">問題となるのは「実態が雇用関係にあるのに外注費として処理している」場合で、過去には裁決事例もあります。</p>
※参考：<a  href="http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1201000000.html">http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1201000000.html</a> <br />
 <br />
課税庁の「給与認定」の判断基準をご紹介します。（消費税基本通達1-1-1より）<br />
　①その契約に係る役務提供の内容が他人の代替がきくかどうか<br />
　②役務提供に当たり、会社の指揮監督を受けるかどうか<br />
　③引渡し前の完成品が不可抗力のため滅失した場合にも、報酬請求が可能かどうか<br />
　④役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか<br />
 <br />
従って、①他の誰かが代われる仕事で、②指揮監督の下で働いてもらい、③完成品が滅失しても報酬を支払わなければならず、④業務に必要な材料・道具を用意してあげる、こととされている場合には「給与」と認定されてしまいます。<br />
 <br />
実務上、「給与」と見られないための対応策として、次の点を実施しておくのが良いと考えられます。<br />
　①<span style="color: #000080;">口頭契約は避け、請負契約である旨を明確にした業務請負契約書等を取り交わしておく</span><br />
　②<span style="color: #000080;">請負であるのなら、報酬支払いに際しては「請求書」「領収書」のやり取りを明確にしておく</span>
<p style="margin-top:1em;"> 以上参考になりましたでしょうか。判断で迷う点がありましたら、いつでもお問い合わせください。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">★最後に・・・　</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/無題.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1769" title="無題"><img class="alignnone size-medium wp-image-1784" title="無題" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/無題-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">当事務所総務として活躍中の梅崎さんの結婚式での１枚です。おめでとうございます！！！</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>南国ﾊﾞｶﾝｽ行って参りました</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1754</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1754#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>澁谷 伸一</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、こんにちわ 三宅会計　澁谷です。 実は先日すこぉ～しお休みを頂いて、南国へバカンスに行って参りました ８月の税理士試験終了後から、年末調整が始まるまでの間の わずかなあいだのリフレッシュです。決して仕事していない訳ではございませんので…(汗) &#160; 今日はその時の写真を紹介します。 まず１枚目 &#160; 初めて“ケチャダンス”なるものを拝見しました。 一糸乱れぬ舞いは圧巻でしたよ &#160; &#160; 続いて２枚目 これは宿泊していたホテルのプールですね。 季節は雨季だったのですが、幸い天気には恵まれていました 日頃の行いがいいんですね、きっと。 &#160; &#160; では最後 これは船上でのランチです。 ミーゴレンとサテです。食事はとってもチープで、味もとってもいいんです！！ &#160; 以上、リフレッシュを終え、さらに仕事に頑張ろうと 気合の入った　澁谷　でした これからもよろしくおねがいいたしますっ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[みなさん、こんにちわ<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </span>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">三宅会計　澁谷です。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">実は先日すこぉ～しお休みを頂いて、南国へバカンスに行って参りました<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  </span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">８月の税理士試験終了後から、年末調整が始まるまでの間の</span></p>
<p style="margin-top:1em;">わずかなあいだのリフレッシュです。決して仕事していない訳ではございませんので…(汗)</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">今日はその時の写真を紹介します。</p>
<p style="margin-top:1em;">まず１枚目</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/CIMG10191.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1754" title="CIMG1019"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1759" title="CIMG1019" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/CIMG10191-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">初めて“ケチャダンス”なるものを拝見しました。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">一糸乱れぬ舞いは圧巻でしたよ<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> <span style="color: #000000;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span></span></p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">続いて２枚目</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/CIMG1056.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1754" title="CIMG1056"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1760" title="CIMG1056" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/CIMG1056-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></span></p>
<p style="margin-top:1em;">これは宿泊していたホテルのプールですね。</p>
<p style="margin-top:1em;">季節は雨季だったのですが、幸い天気には恵まれていました<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">日頃の行いがいいんですね、きっと。</span></p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">では最後</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/CIMG1117.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1754" title="CIMG1117"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1761" title="CIMG1117" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/CIMG1117-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></span></p>
<p style="margin-top:1em;">これは船上でのランチです。</p>
<p style="margin-top:1em;">ミーゴレンとサテです。食事はとってもチープで、味もとってもいいんです！！</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
<p style="margin-top:1em;">以上、リフレッシュを終え、さらに仕事に頑張ろうと</p>
<p style="margin-top:1em;">気合の入った　澁谷　でした<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:1em;">これからもよろしくおねがいいたしますっ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1754/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>11/21　年末調整の季節！～源泉徴収票を見直してみよう～</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1727</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1727#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大谷 蘭子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[こん○○は！ 本日は大谷蘭子がライターです。 まだまだ暑くなったり寒くなったり、気候が安定しない毎日ですが、着実に年末と共に忘年会のお誘いがチラホラ。。 そんな中、今日は「年末調整」を取り上げたいと思います。 少しでもしっかり税について考えている方には当たり前すぎる内容ですが、私はこの仕事に就くまで全くと言っていいほど知らなかったので(^_^;) 給与所得者、いわゆるサラリー（ウー）マンはお給料をもらうときに、既に所得税が天引きされています。 とりっぱぐれ防止ということでしょうか。 会社はこれも毎月若しくは一定規模までは特例の届けを出せば年2回、国に納めることになります。 この天引き額は、毎月のお給料でエイヤ！と概算で出しているため、1年終わってみて全部を見直すと、大抵天引きされ過ぎになっています。 よく言う生命保険料控除なんかも概算には入っていませんからね。 これを調整するのが「年末調整」です。 その時にもらうのが「源泉徴収票」。徴収『表』ではないので御注意を。 ※クリックすると大きくなると思います ①がいわゆる年収。「手取り」ではなく、会社が給与として負担している額です。社保加入の会社なら、引かれる前です。 当然、所得税も天引きされる前。 で、②が難しいんですが、これは「サラリーマンの経費」を引いた後の額。 個人事業者の方は領収書を集めたりして経費を自分で計算しますよね？ サラリーマンは経費が認められない代わり（一部特殊な例もありますが）、①の額に応じてエイヤ！計算して経費として収入から引かれます。 この額、23年の税制改正で高額所得者は所得の割に低く抑えられる（頭打ち）見込みでしたが、現在未成立です。 この②、私ったら長いこと会社からもらう「手取り」だと思っていたんですけど、全然違うんですよね～。 よくよく考えてみると額がおかしいな、って気づくはずなんですけどね。。 さて一方、③がそれ以外の経費？というか個々の事情に応じた控除額の合計です。 具体的には扶養が何人いるか、とか社会保険料をいくら払ったとか、生命保険料（全額ではありませんが）とか、そして誰でもが基礎控除38万円を年収から引けるのです。 ②から③を引いて、ここに税率（5％とか10％とかそれ以上とか、②－③の金額によりけりです。金額が高ければ税率は上がります）をかけて、さらに住宅ローン控除がある方はそれも引いて、初めて④の「今年の所得税負担額」がわかるわけです。 毎月のお給料で④以上に天引きされていたら戻ってくる仕組み。 あれって嬉しいですよね。 因みに今は会計事務所ですから自分で計算して提出するので、なんとなく額がわかっちゃってありがたみが減ったかもしれません(^_^;) ところで、23年から大きく変わったこととして「扶養控除の縮小」があります。 16歳未満のお子さんは扶養にならないんですよね。 毎月の天引き額もだいぶ変わったなと感じられていた方も多いのでは? 今回、もし前年の源泉徴収票がお手元にあったら③の金額を比べてみて下さい。 お子さん1人につき38万円減っているはずです。 当然、税金も高くなる寸法ですね。 ちょっと当たり前過ぎる内容でしたが、私自身が全く税金に興味がなかったため上記レベルも知らなかったということで、年に一度のこの季節、取り上げさせていただきました。 あまり源泉徴収票をしげしげと見つめたことのなかった方は、この機会に是非！ ではではまた！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こん○○は！<br />
 本日は大谷蘭子がライターです。<br />
 まだまだ暑くなったり寒くなったり、気候が安定しない毎日ですが、着実に年末と共に忘年会のお誘いがチラホラ。。<br />
 そんな中、今日は<span style="color: #ff0000;"><strong>「年末調整」</strong></span>を取り上げたいと思います。<br />
 少しでもしっかり税について考えている方には当たり前すぎる内容ですが、私はこの仕事に就くまで全くと言っていいほど知らなかったので(^_^;)
<p style="margin-top:1em;">給与所得者、いわゆるサラリー（ウー）マンはお給料をもらうときに、既に所得税が天引きされています。</p>
 とりっぱぐれ防止ということでしょうか。<br />
 会社はこれも毎月若しくは一定規模までは特例の届けを出せば年2回、国に納めることになります。<br />
 この天引き額は、毎月のお給料でエイヤ！と概算で出しているため、1年終わってみて全部を見直すと、大抵天引きされ過ぎになっています。<br />
 よく言う生命保険料控除なんかも概算には入っていませんからね。<br />
 これを調整するのが<strong><span style="color: #ff0000;">「年末調整」</span></strong>です。<br />
 その時にもらうのが<span style="color: #ff0000;"><strong>「源泉徴収票」</strong></span>。徴収『表』ではないので御注意を。
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/源泉徴収票3.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1727" title="源泉徴収票"><img class="alignnone size-medium wp-image-1741" title="源泉徴収票" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/源泉徴収票3-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">※クリックすると大きくなると思います</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ff0000;"><strong>①</strong></span>が<strong><span style="color: #ff0000;">いわゆる</span></strong><strong><span style="color: #ff0000;">年収</span></strong>。「手取り」ではなく、会社が給与として負担している額です。社保加入の会社なら、引かれる前です。</p>
 当然、所得税も天引きされる前。<br />
 で、<span style="color: #ff0000;"><strong>②</strong></span>が難しいんですが、これは<strong><span style="color: #ff0000;">「サラリーマンの経費」を引いた後の額</span></strong>。<br />
 個人事業者の方は領収書を集めたりして経費を自分で計算しますよね？<br />
 サラリーマンは経費が認められない代わり（一部特殊な例もありますが）、<strong><span style="color: #ff0000;">①</span></strong>の額に応じてエイヤ！計算して経費として収入から引かれます。<br />
 この額、23年の税制改正で高額所得者は所得の割に低く抑えられる（頭打ち）見込みでしたが、現在未成立です。<br />
 この<strong><span style="color: #ff0000;">②</span></strong>、私ったら長いこと会社からもらう「手取り」だと思っていたんですけど、全然違うんですよね～。<br />
 よくよく考えてみると額がおかしいな、って気づくはずなんですけどね。。
<p style="margin-top:1em;">さて一方、<strong><span style="color: #ff0000;">③</span></strong>がそれ以外の経費？というか<strong><span style="color: #ff0000;">個々の事情に応じた控除額の合計</span></strong>です。</p>
 具体的には扶養が何人いるか、とか社会保険料をいくら払ったとか、生命保険料（全額ではありませんが）とか、そして誰でもが基礎控除38万円を年収から引けるのです。<br />
 <span style="color: #ff0000;"><strong>②</strong></span>から<strong><span style="color: #ff0000;">③</span></strong>を引いて、ここに税率（5％とか10％とかそれ以上とか、<strong><span style="color: #ff0000;">②－③</span></strong>の金額によりけりです。金額が高ければ税率は上がります）をかけて、さらに住宅ローン控除がある方はそれも引いて、初めて<strong><span style="color: #ff0000;">④</span></strong>の<strong><span style="color: #ff0000;">「今年の所得税負担額」</span></strong>がわかるわけです。<br />
 毎月のお給料で<strong><span style="color: #ff0000;">④</span></strong>以上に天引きされていたら戻ってくる仕組み。<br />
 あれって嬉しいですよね。<br />
 因みに今は会計事務所ですから自分で計算して提出するので、なんとなく額がわかっちゃってありがたみが減ったかもしれません(^_^;)
<p style="margin-top:1em;">ところで、23年から大きく変わったこととして「扶養控除の縮小」があります。</p>
 16歳未満のお子さんは扶養にならないんですよね。<br />
 毎月の天引き額もだいぶ変わったなと感じられていた方も多いのでは?<br />
 今回、もし前年の源泉徴収票がお手元にあったら<span style="color: #ff0000;"><strong>③</strong></span>の金額を比べてみて下さい。<br />
 お子さん1人につき38万円減っているはずです。<br />
 当然、税金も高くなる寸法ですね。
<p style="margin-top:1em;">ちょっと当たり前過ぎる内容でしたが、私自身が全く税金に興味がなかったため上記レベルも知らなかったということで、年に一度のこの季節、取り上げさせていただきました。</p>
 あまり源泉徴収票をしげしげと見つめたことのなかった方は、この機会に是非！<br />
 ではではまた！！<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1727/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>11/11　『だれもが奇跡にめぐり逢う』</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1716</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1716#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐々木 剛</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[こんにちわ！佐々木です。 先日、事務所セミナーを開催させていただきました。 お忙しい中お越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。 セミナーが終わると、「あぁ今年も冬が来たなぁ。」と実感します。 そんな寒い季節に少し心温まるお話を・・・  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～ くたくたママが店から戻り、買い物袋をかかえてキッチンへ入った。 待っていたのは八歳の息子。弟がやったいたずらを、しゃべりたくてうずうずしていた。 『ぼくは外で遊んでて、パパは電話中だったんだ。そしたらあいつがクレヨンで、壁に落書きしちゃった。ママが書斎にはったばかりの、新しい壁紙にだよ。そんなことしたら、ママが怒るぞって言っといたよ。』 ママはうめき声をもらして眉を寄せた。 『あの子、いまどこ？』 ママは荷物を下ろして、決然とした足取りで、末っ子が隠れたクローゼット目指して、歩いていった。 部屋に入ったママは、名字をつけて名前を呼んだ。 その意味がわかった末っ子は、恐ろしさに震えあがった。 それからの10分間、ママはわめき、怒鳴りちらした。 あの壁紙は高かったのよ、せっかくお金を貯めて買ったのに、元通りにするのはたいへんなんだから。なんてことしてくれたの、いたずらにもほどがあるわ。 叱れば叱るほど、腹の虫がおさまらない。 ママはすっかり取り乱し、部屋から大またで出ていった。 惨状を確かめようと、おそるおそる書斎に向かったママ。 壁を見たとたん、目に涙があふれた。 読んだメッセージがダーツのように心を貫いた。 ハートで囲まれた 『ママ、大好き』 その壁紙は、ママが見たときのまま残っている。 まわりに、枠だけの額縁が吊るされて、ママにとっての、みんなにとっての思い出の品。 ときどき足を止めて眺める、壁の落書き。 『だれもが奇跡にめぐり逢う』バレリー・コックス ～～～～～～～～～～～～～～～～～～  私の大好きな話です。 行動だけでは、その人の奥にある本当の気持ちが分からない事ってありますよね。 特に私達は普段から数字や結果と向き合う仕事をしています。 ただ本当は数字に表れない事って多いと思います。 そんな経営者の気持ちや悩みを感じ取れる人間に私はなりたいです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちわ！佐々木です。
<p style="margin-top:1em;">先日、事務所セミナーを開催させていただきました。</p>
<p style="margin-top:1em;">お忙しい中お越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。</p>
<p style="margin-top:1em;">セミナーが終わると、「あぁ今年も冬が来たなぁ。」と実感します。</p>
<p style="margin-top:1em;">そんな寒い季節に少し心温まるお話を・・・</p>
<p style="margin-top:1em;"> ～～～～～～～～～～～～～～～～～～</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">くたくたママが店から戻り、買い物袋をかかえてキッチンへ入った。</span></p>
<span style="color: #000080;">待っていたのは八歳の息子。弟がやったいたずらを、しゃべりたくてうずうずしていた。</span>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">『ぼくは外で遊んでて、パパは電話中だったんだ。そしたらあいつがクレヨンで、壁に落書きしちゃった。ママが書斎にはったばかりの、新しい壁紙にだよ。そんなことしたら、ママが怒るぞって言っといたよ。』</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">ママはうめき声をもらして眉を寄せた。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">『あの子、いまどこ？』</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">ママは荷物を下ろして、決然とした足取りで、末っ子が隠れたクローゼット目指して、歩いていった。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">部屋に入ったママは、名字をつけて名前を呼んだ。</span></p>
<span style="color: #000080;">その意味がわかった末っ子は、恐ろしさに震えあがった。</span><br />
<span style="color: #000080;">それからの10分間、ママはわめき、怒鳴りちらした。</span>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">あの壁紙は高かったのよ、せっかくお金を貯めて買ったのに、元通りにするのはたいへんなんだから。なんてことしてくれたの、いたずらにもほどがあるわ。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">叱れば叱るほど、腹の虫がおさまらない。</span></p>
<span style="color: #000080;">ママはすっかり取り乱し、部屋から大またで出ていった。</span><br />
<span style="color: #000080;">惨状を確かめようと、おそるおそる書斎に向かったママ。</span>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">壁を見たとたん、目に涙があふれた。</span></p>
<span style="color: #000080;">読んだメッセージがダーツのように心を貫いた。</span>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">ハートで囲まれた</span></p>
<span style="color: #000080;">『ママ、大好き』</span>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">その壁紙は、ママが見たときのまま残っている。</span></p>
<span style="color: #000080;">まわりに、枠だけの額縁が吊るされて、ママにとっての、みんなにとっての思い出の品。</span>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">ときどき足を止めて眺める、壁の落書き。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000080;">『だれもが奇跡にめぐり逢う』バレリー・コックス</span></p>
<p style="margin-top:1em;">～～～～～～～～～～～～～～～～～～ </p>
<p style="margin-top:1em;">私の大好きな話です。</p>
<p style="margin-top:1em;">行動だけでは、その人の奥にある本当の気持ちが分からない事ってありますよね。</p>
<p style="margin-top:1em;">特に私達は普段から数字や結果と向き合う仕事をしています。</p>
<p style="margin-top:1em;">ただ本当は数字に表れない事って多いと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">そんな経営者の気持ちや悩みを感じ取れる人間に私はなりたいです。</p>
<p style="margin-top:1em;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版-事務所通信11月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1711</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1711#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

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		<description><![CDATA[2011年11月02日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１１月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になります。 　事務所経営セミナーが来週７日に迫りました。皆様にご満足頂けるようスタ ッフ一同で準備してご参加をお待ちしております。 　また、今月は昨年に引き続き連結納税の導入コンサルを行います。１００社 を超えるグループの子会社説明会を東京・大阪で４回行う予定です。 　税務・会計に留まらず経営に関する様々なニーズにお応えできる体制を構築 して参りますので何卒宜しくお願いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年11月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 11月15日 ●所得税の予定納税額の減額申請 11月30日 ●9月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●所得税の予定納税額の納付(第2期分) ●3月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○個人事業税の納付(第2期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆近々改正か!?　がん保険に関する噂とは &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　がん保険とは、がんと診断された時やがんによる入院時、死亡時などに保険金 ・給付金が支払われる保険を指します。高い解約返戻金が期待できるものが多く 、会社を契約者および保険金受取人、役員・従業員を被保険者として加入し、支 払った保険料を損金にするといった税メリットを受ける法人も少なくありません 。平成13年に国税庁が個別通達「法人契約のがん保険（終身保障タイプ）・医療 保険（終身保障タイプ）の保険料の取扱いについて」を出したことで節税の幅は 狭まったものの、まだ税メリットは健在です。 　このがん保険に関して、生命保険業界の一部では、「がん保険税務に国税庁 が目を光らせているのではないか」という、まことしやかな噂が流れています。 噂の発端は、９月下旬に開かれた生命保険協会の拡大税制研究会。税制研究会は 税制改正要望などを取りまとめる組織ですが、過去の例から、組織名の頭に「拡 大」の文字が付くと個別具体的な商品税務について話し合われることが多いとい われています。事実、ここで話し合われたのは、国税庁の要望を受けて行う「医 療保険アンケート」の概要について。まさに法人契約のがん保険と医療保険を対 象にしたものだったようです。 　昨年半ばにも同じようなアンケートが実施されましたが、このときはまとめ て数カ月分の販売実績を報告するかたちでした。ところが今年９月分からは、１ カ月に１回報告するためのシートが新しく挟まれていることから、業界では「何 か動きがあるのではないか」と反応、当局の動きを勘ぐっているようです。 　昨年半ばにアンケートが行われることが分かった際にも「がん保険税務が変 更か」という噂が少なからず出回りました。ただ今回の新しい動きの裏には、復 興財源の問題が見え隠れしています。国が財源確保に躍起になっていることから 、がん保険でも〝取れるところから取る〟が行われるのではないかと見る人は多 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年11月02日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１１月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になります。
<p style="margin-top:1em;">　事務所経営セミナーが来週７日に迫りました。皆様にご満足頂けるようスタ</p>
ッフ一同で準備してご参加をお待ちしております。<br />
　また、今月は昨年に引き続き連結納税の導入コンサルを行います。１００社<br />
を超えるグループの子会社説明会を東京・大阪で４回行う予定です。<br />
　税務・会計に留まらず経営に関する様々なニーズにお応えできる体制を構築<br />
して参りますので何卒宜しくお願いたします。
<p style="margin-top:3em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年11月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">11月15日</p>
●所得税の予定納税額の減額申請 
<p style="margin-top:1em;">11月30日</p>
●9月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞ 
<p style="margin-top:1em;">●所得税の予定納税額の納付(第2期分) </p>
<p style="margin-top:1em;">●3月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分) 
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○個人事業税の納付(第2期分) <br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆近々改正か!?　がん保険に関する噂とは<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　がん保険とは、がんと診断された時やがんによる入院時、死亡時などに保険金</p>
・給付金が支払われる保険を指します。高い解約返戻金が期待できるものが多く<br />
、会社を契約者および保険金受取人、役員・従業員を被保険者として加入し、支<br />
払った保険料を損金にするといった税メリットを受ける法人も少なくありません<br />
。平成13年に国税庁が個別通達「法人契約のがん保険（終身保障タイプ）・医療<br />
保険（終身保障タイプ）の保険料の取扱いについて」を出したことで節税の幅は<br />
狭まったものの、まだ税メリットは健在です。
<p style="margin-top:1em;">　このがん保険に関して、生命保険業界の一部では、「がん保険税務に国税庁</p>
が目を光らせているのではないか」という、まことしやかな噂が流れています。<br />
噂の発端は、９月下旬に開かれた生命保険協会の拡大税制研究会。税制研究会は<br />
税制改正要望などを取りまとめる組織ですが、過去の例から、組織名の頭に「拡<br />
大」の文字が付くと個別具体的な商品税務について話し合われることが多いとい<br />
われています。事実、ここで話し合われたのは、国税庁の要望を受けて行う「医<br />
療保険アンケート」の概要について。まさに法人契約のがん保険と医療保険を対<br />
象にしたものだったようです。
<p style="margin-top:1em;">　昨年半ばにも同じようなアンケートが実施されましたが、このときはまとめ</p>
て数カ月分の販売実績を報告するかたちでした。ところが今年９月分からは、１<br />
カ月に１回報告するためのシートが新しく挟まれていることから、業界では「何<br />
か動きがあるのではないか」と反応、当局の動きを勘ぐっているようです。
<p style="margin-top:1em;">　昨年半ばにアンケートが行われることが分かった際にも「がん保険税務が変</p>
更か」という噂が少なからず出回りました。ただ今回の新しい動きの裏には、復<br />
興財源の問題が見え隠れしています。国が財源確保に躍起になっていることから<br />
、がん保険でも〝取れるところから取る〟が行われるのではないかと見る人は多<br />
いようです。平成13年の通達からちょうど10年という節目に、がん保険税務に新<br />
しいシバリがかけられるのかに注目が集まっています。<br />
＜情報提供：エヌピー通信社＞<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆請負と委任　印紙税の課否<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　印紙税は、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、課税物件表</p>
に掲げるものに対して課税される税金です。<br />
　課税物件表に掲げられているものは、契約書、受取書、有価証券、手形、預<br />
金通帳などの文章で、作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている課税<br />
文書に該当する場合にだけ課税されます。
<p style="margin-top:1em;">◆請負契約か委任契約か</p>
　平成元年、消費税の導入とともに「委任状又は委任に関する契約書」は、課<br />
税物件表から削除され、課税廃止になりました。<br />
　この改正を受け、現在においても、業務に関する事務を他に委任する契約書<br />
が、課税廃止となった「委任に関する契約書」なのか、それとも引き続き課税文<br />
書とされる「請負に関する契約書」なのか、その判断はかなり難しい面がありま<br />
す。　　　　　　　　　　　<br />
　もっとも、「請負」、「委任」というのはどのような契約形態のものを指称<br />
するのかという点については、もっぱら、民法等の私法上の概念に準拠して解釈<br />
されます。
<p style="margin-top:1em;">◆民法における請負契約及び委任契約</p>
　請負契約の特徴は、有償が前提で、仕事の結果に対して報酬を支払い、仕事<br />
の内容に不備（瑕疵）があれば、当然に請負人は補修義務及び賠償責任を負いま<br />
す。<br />
　一方、委任契約の特徴は、有償の場合も無償の場合もあり、受任者は、委任<br />
の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければなりま<br />
せんが、仕事の結果に対する責任を負いません。
<p style="margin-top:1em;">◆請負と委任の区分の判断基準</p>
　以上、民法における「請負」と「委任」の法的効果の特徴点を挙げてみまし<br />
た。この特徴点から「業務に関する事務を他に委任する契約書」が「請負」か「<br />
委任」かを区分する場合の一つの判断基準になるとして、次のような考え方が示<br />
されています。<br />
・「請負」<br />
　仕事の内容が特定していて、報酬の支払いが仕事の結果と対応関係があるも<br />
の。<br />
・「委任」<br />
　仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無にかかわら<br />
ず報酬が支払われるもの。<br />
　例えば、データーの事務処理の委託を内容とする契約書であっても、データ<br />
ーの処理量と報酬の支払いが対応関係にあるものは「請負」に該当することにな<br />
る、という判断です。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000100/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>10/30　世界の人口70億人突破！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1700</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1700#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田澤 昭雄</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ 三宅会計事務所の田澤です。 10月もあと一日で終わります。 明日の10月31日で地球の人口が70億人を突破することをご存じですか？ 日本経済新聞の記事によると世界の人口は1年に約7,800万人、1日約21万人、1分間に約150人のペースで増えているそうです。 20世紀半ば以降、医療の進歩や食料事情の改善を背景に、主に発展途上国で、出生率が高いまま死亡率がさがり人口が急増しました。 1950年代初めに48歳だった世界の平均寿命は現在68歳にまで伸びています。また、乳児の死亡率が大幅に下がったことも人口の増加につながりました。 日本は超高齢社会の入口にきています。 日本では65歳以上の人口比率がどんどん高くなり2010年の国勢調査の結果では23％に達しています。 これはアメリカ（約13％）やイギリス（約17％）ドイツ（約20％）イタリア（約20％）といった国々を上回り世界で最も高い水準です。 2030年に65歳の以上の比率が30％を超えると予測されている日本は「超高齢社会」と呼ばれています。 現在の社会制度のままだと、働く人が減れば税金の収入も減り、高齢者のための社会保障が必要になるので国の財源が不足する心配があります。 今、国会では増税や社会保障について話し合いがされています。 法人の申告件数のうち、26％ぐらいしか納税できないない状況を考えるとそのタイミングは大変重要となってきます。 昔は法人の寿命は30年と言われていたのが、最近では10年で生存率が36％と言われています。 会計事務所として、関与先様にいきいきとした元気のよい会社になるように何かお手伝いができればと考えております。 11月7日（月）の事務所セミナーでそのヒントをつかみましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは！<br />
三宅会計事務所の田澤です。<br />
10月もあと一日で終わります。<br />
明日の10月31日で地球の人口が<span style="color: #ff0000;">70億人を突破</span>することをご存じですか？<br />
日本経済新聞の記事によると世界の人口は1年に約7,800万人、1日約21万人、1分間に約150人のペースで増えているそうです。<br />
20世紀半ば以降、医療の進歩や食料事情の改善を背景に、主に発展途上国で、出生率が高いまま死亡率がさがり人口が急増しました。<br />
1950年代初めに48歳だった世界の平均寿命は現在68歳にまで伸びています。また、乳児の死亡率が大幅に下がったことも人口の増加につながりました。
<p style="margin-top:1em;">日本は超高齢社会の入口にきています。</p>
日本では65歳以上の人口比率がどんどん高くなり2010年の国勢調査の結果では<span style="color: #ff0000;">23％</span>に達しています。<br />
これはアメリカ（約13％）やイギリス（約17％）ドイツ（約20％）イタリア（約20％）といった国々を上回り世界で最も高い水準です。<br />
2030年に65歳の以上の比率が<span style="color: #ff0000;">30％</span>を超えると予測されている日本は「超高齢社会」と呼ばれています。<br />
現在の社会制度のままだと、働く人が減れば税金の収入も減り、高齢者のための社会保障が必要になるので国の財源が不足する心配があります。
<p style="margin-top:1em;">今、国会では増税や社会保障について話し合いがされています。</p>
法人の申告件数のうち、26％ぐらいしか納税できないない状況を考えるとそのタイミングは大変重要となってきます。<br />
昔は法人の寿命は30年と言われていたのが、最近では10年で生存率が36％と言われています。<br />
会計事務所として、関与先様にいきいきとした元気のよい会社になるように何かお手伝いができればと考えております。<br />
<span style="color: #ff0000;">11月7日（月）の事務所セミナーでそのヒントをつかみましょう！</span><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1700/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>10/21　インフルエンザ予防接種</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1682</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1682#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新倉 美千子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　新倉です。 早いもので、今年もあと2か月ちょっとですね。 そろそろインフルエンザの予防接種を…と思い、予約を入れました。 今年はワクチンが少ないということで、早めの予約が必要と聞いていたのですが、案の定、地元の最安値のお医者さんは9月で受付締切とのこと。 次に安いお医者さんで予約を取りました。 なかには、「インフルエンザの予防接種を受けたことがない」、「受けてもかかるかもしれないから、受けない」という方もいるのではないでしょうか。 また、お子さんがいる方は市からの補助で子供の医療費は免除されることもあるので、免除対象とならない予防接種費用は負担が大きいですよね。 うちもそう考えた時期はありましたが、前に2年連続で家族全員がインフルエンザにかかったことがあり、それをきっかけにうちでも受けることにしました。 それ以降、インフルエンザにかかることはほぼなくなったので、やはり接種効果はあると思います。 例外的に2年前、新型インフルエンザにかかったとき、接種していたにもかかわらず、長男が新型にかかったことがあります。 当時、新型による死者がニュースで騒がれていた頃だったので、衝撃だったのですが、予防接種効果か、熱も1日で下がり、他の家族にうつることはありませんでした。 ・ また、タミフルの服用なども騒がれていたことがありましたよね。 「タミフルを飲んで飛び降り」というニュースが出た頃は、子供にタミフルを処方する際に、お医者さんから服用後は監視すること、その後万が一事故があっても責任を負わないことなどの同意書を書いたのを覚えています。 ・ さて、また接種費用の話に戻りますが、インフルエンザの予防接種は、医療機関により金額が異なります。 予防接種は保険外診療、いわゆる自由診療で、費用は各医院の自由裁量で決められるそうです。   費用は大人(1回の接種)で2,000円～6,000円 子供(2回の接種)で1回につき1,500円～4,000円が相場だそうです。 ・ そこで、税金の話題にも触れたいと思いますが、この予防接種の料金、所得税の確定申告の医療費控除対象となるでしょうか？ ・ 答えは対象となりません。 医療費控除は「治療に要した費用」が対象となるためです。   ちなみに、以前「衣料費」が控除できると思い、衣料のレシートを申告相談所に持参した人がいるそうです。 あくまで「医療」なので、あしからず。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは！　新倉です。
<p style="margin-top:1em;">早いもので、今年もあと2か月ちょっとですね。</p>
<p style="margin-top:1em;">そろそろインフルエンザの予防接種を…と思い、予約を入れました。</p>
<p style="margin-top:1em;">今年はワクチンが少ないということで、早めの予約が必要と聞いていたのですが、案の定、地元の最安値のお医者さんは9月で受付締切とのこと。</p>
<p style="margin-top:1em;">次に安いお医者さんで予約を取りました。</p>
<p style="margin-top:1em;">なかには、「インフルエンザの予防接種を受けたことがない」、「受けてもかかるかもしれないから、受けない」という方もいるのではないでしょうか。</p>
<p style="margin-top:1em;">また、お子さんがいる方は市からの補助で子供の医療費は免除されることもあるので、免除対象とならない予防接種費用は負担が大きいですよね。</p>
<p style="margin-top:1em;">うちもそう考えた時期はありましたが、前に2年連続で家族全員がインフルエンザにかかったことがあり、それをきっかけにうちでも受けることにしました。</p>
<p style="margin-top:1em;">それ以降、インフルエンザにかかることはほぼなくなったので、やはり接種効果はあると思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">例外的に2年前、新型インフルエンザにかかったとき、接種していたにもかかわらず、長男が新型にかかったことがあります。</p>
<p style="margin-top:1em;">当時、新型による死者がニュースで騒がれていた頃だったので、衝撃だったのですが、予防接種効果か、熱も1日で下がり、他の家族にうつることはありませんでした。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
また、タミフルの服用なども騒がれていたことがありましたよね。
<p style="margin-top:1em;">「タミフルを飲んで飛び降り」というニュースが出た頃は、子供にタミフルを処方する際に、お医者さんから服用後は監視すること、その後万が一事故があっても責任を負わないことなどの同意書を書いたのを覚えています。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
さて、また接種費用の話に戻りますが、インフルエンザの予防接種は、医療機関により金額が異なります。
<p style="color: #cc0000;" style="margin-top:1em;">予防接種は保険外診療、いわゆる自由診療で、費用は各医院の自由裁量で決められるそうです。</p>
 
<p style="margin-top:1em;">費用は大人(1回の接種)で2,000円～6,000円</p>
<p style="margin-top:1em;">子供(2回の接種)で1回につき1,500円～4,000円が相場だそうです。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
そこで、税金の話題にも触れたいと思いますが、この予防接種の料金、所得税の確定申告の医療費控除対象となるでしょうか？
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
答えは対象となりません。
<p style="color: #cc0000;" style="margin-top:1em;">医療費控除は「治療に要した費用」が対象となるためです。</p>
<p style="color: #cc0000;"> </p>
ちなみに、以前<strong>「衣料費」</strong>が控除できると思い、衣料のレシートを申告相談所に持参した人がいるそうです。
<p style="margin-top:1em;">あくまで<strong>「医療」</strong>なので、あしからず。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>10/11 認定こども園とは</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1676</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1676#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>宮地 香</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、宮地です。 すっかり秋ですね。もうすぐ11月。11月といえば。11月1日は多くの幼稚園が入園手続を開始します。 我が家の子供は私が働いていることもあり保育園で楽しく過ごさせていただいておりましたが、 来年からは、幼稚園という選択肢もあると思い、近所の施設を調べてみました。 そこで現在気になっているのが「認定こども園」です。 認定こども園とは、幼稚園や保育所等が教育と保育の両方の機能を提供するとともに、子育て支援事業を行う施設のことです。 認定こども園には4タイプあり、 ①幼保連携型・・・認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行うもの ②幼稚園型・・・認可幼稚園が保育所的な機能をを備えたもの ③保育所型・・・認可保育所が幼稚園的な機能をを備えたもの ④地方裁量型・・・幼稚園・保育園いずれの認可もない地域の教育・保育施設が認定こども園として必要な機能を果たすもの 平成18年に幼保連携の施策の具体として認定こども園制度が創設されました。私のような保護者から見ると新たな選択肢が増えて、嬉しい限りなのですが。 今まで認定こども園の数が増加しなかったようなのです。 その理由としては、財政からの補助が少ない、認可申請手続面の複雑さ、会計処理の煩雑さなど、いろいろあるようです。 そもそも幼稚園と保育園は、設立の目的が異なっており、利用方法も異なります。 幼稚園は学校教育法に基づいており、国、地方公共団体、学校法人等が設置主体。管轄は文部科学省。 保育園は児童福祉法に基づいており、地方公共団体、社会福祉法人等が設置主体。管轄は厚生労働省。 これを一緒にするというのは、簡単にはいかないのでしょうね。 ただ、例えば会計処理について考えてみますと、従来は学校法人が保育所を、社会福祉法人が幼稚園を運営する場合においては、幼稚園又は保育所のそれぞれの所轄庁が指定する会計基準によって会計処理し計算書類を作成することが求められていましたが、 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人については、社会福祉法人会計の基準に従うことができることとされるとともに、保育所を運営する学校法人については、従来作成を求められていた社会福祉法人会計基準に基づく資金収支計算書等に代えて、学校法人会計基準に基づき作成が可能な資金収支計算分析表の作成によることができることとされました。 全国で毎年増加してきていることは確かですし、町田市でも徐々に増えていて、現在7施設(全て幼稚園型)。少しずつでも様々な問題点をクリアにして、もっと普及してくれると嬉しいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは、宮地です。
<p style="margin-top:1em;">すっかり秋ですね。もうすぐ11月。11月といえば。11月1日は多くの幼稚園が入園手続を開始します。</p>
<p style="margin-top:1em;">我が家の子供は私が働いていることもあり保育園で楽しく過ごさせていただいておりましたが、</p>
来年からは、幼稚園という選択肢もあると思い、近所の施設を調べてみました。
<p style="margin-top:1em;">そこで現在気になっているのが「認定こども園」です。</p>
認定こども園とは、幼稚園や保育所等が教育と保育の両方の機能を提供するとともに、子育て支援事業を行う施設のことです。
<p style="margin-top:1em;">認定こども園には4タイプあり、</p>
①幼保連携型・・・認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行うもの<br />
②幼稚園型・・・認可幼稚園が保育所的な機能をを備えたもの<br />
③保育所型・・・認可保育所が幼稚園的な機能をを備えたもの<br />
④地方裁量型・・・幼稚園・保育園いずれの認可もない地域の教育・保育施設が認定こども園として必要な機能を果たすもの
<p style="margin-top:1em;">平成18年に幼保連携の施策の具体として認定こども園制度が創設されました。私のような保護者から見ると新たな選択肢が増えて、嬉しい限りなのですが。</p>
今まで認定こども園の数が増加しなかったようなのです。
<p style="margin-top:1em;">その理由としては、財政からの補助が少ない、認可申請手続面の複雑さ、会計処理の煩雑さなど、いろいろあるようです。</p>
<p style="margin-top:1em;">そもそも幼稚園と保育園は、設立の目的が異なっており、利用方法も異なります。 </p>
幼稚園は学校教育法に基づいており、国、地方公共団体、学校法人等が設置主体。管轄は文部科学省。<br />
保育園は児童福祉法に基づいており、地方公共団体、社会福祉法人等が設置主体。管轄は厚生労働省。<br />
これを一緒にするというのは、簡単にはいかないのでしょうね。
<p style="margin-top:1em;">ただ、例えば会計処理について考えてみますと、従来は学校法人が保育所を、社会福祉法人が幼稚園を運営する場合においては、幼稚園又は保育所のそれぞれの所轄庁が指定する会計基準によって会計処理し計算書類を作成することが求められていましたが、</p>
認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人については、社会福祉法人会計の基準に従うことができることとされるとともに、保育所を運営する学校法人については、従来作成を求められていた社会福祉法人会計基準に基づく資金収支計算書等に代えて、学校法人会計基準に基づき作成が可能な資金収支計算分析表の作成によることができることとされました。
<p style="margin-top:1em;">全国で毎年増加してきていることは確かですし、町田市でも徐々に増えていて、現在7施設(全て幼稚園型)。少しずつでも様々な問題点をクリアにして、もっと普及してくれると嬉しいです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>今年も恒例の事務所セミナーを開催します！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1673</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1673#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[経営革新セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/10/seminar2011案内文001.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1673" title="seminar2011案内文001"><img class="aligncenter size-large wp-image-1672" title="seminar2011案内文001" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/10/seminar2011案内文001-713x1024.jpg" alt="" width="713" height="1024" /></a><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/10/seminar2011案内文002.jpg"></a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1673/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版-事務所だより10月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1666</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1666#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 03:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月05日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１０月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 毎年恒例の事務所セミナーを１１月７日（月曜日）に行います。今回は昨年に 引き続きワーク中心のセミナーを予定しております。是非皆さまの積極的なご参 加をお待ちしております。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年10月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 10月31日 ●8月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●2月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆健康保険の扶養家族 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆被扶養者の認定範囲 　健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対 象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は ①被保険者の３親等以内の親族で、 ②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。 　 　被保険者と同居（同一世帯）でなくてもよい人は 1.配偶者（内縁関係含む）、2.子、孫、3.弟、妹、4.父母などの直系尊属 　同居が条件となる人は 1.上記以外の３親等の親族、2.内縁の配偶者の父母及び子です。 ◆被扶養者認定における生計維持と年収要件 生計維持関係の判断目安となる年収額は、 ①被保険者と同一世帯にある場合 　年収が130万円未満（対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある 方は180万円未満）で、かつ被保険者の年収の２分の１未満である事。但し、２ 分の１以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の 生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者に なることが出来ます。 ②被保険者と別居の場合 　年収が130万円未満（①と括弧内同）で、かつ被保険者からの仕送り等の援助 による額より少ない事です。 ◆雇用保険の失業給付等の受給 　被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者 とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができ ます。但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になる ことが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もありま す。 ◆添付書類は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年10月05日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１０月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">毎年恒例の事務所セミナーを１１月７日（月曜日）に行います。今回は昨年に</p>
引き続きワーク中心のセミナーを予定しております。是非皆さまの積極的なご参<br />
加をお待ちしております。
<p style="margin-top:1em;">それでは、今月の事務所だよりをお届けします。</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年10月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">10月31日</p>
●8月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞
<p style="margin-top:1em;">●2月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆健康保険の扶養家族<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆被扶養者の認定範囲</p>
　健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対<br />
象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は
<p style="margin-top:1em;">①被保険者の３親等以内の親族で、</p>
<p style="margin-top:1em;">②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。</p>
　<br />
　被保険者と同居（同一世帯）でなくてもよい人は<br />
1.配偶者（内縁関係含む）、2.子、孫、3.弟、妹、4.父母などの直系尊属<br />
　同居が条件となる人は<br />
1.上記以外の３親等の親族、2.内縁の配偶者の父母及び子です。
<p style="margin-top:1em;">◆被扶養者認定における生計維持と年収要件</p>
生計維持関係の判断目安となる年収額は、
<p style="margin-top:1em;">①被保険者と同一世帯にある場合</p>
　年収が130万円未満（対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある<br />
方は180万円未満）で、かつ被保険者の年収の２分の１未満である事。但し、２<br />
分の１以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の<br />
生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者に<br />
なることが出来ます。
<p style="margin-top:1em;">②被保険者と別居の場合</p>
　年収が130万円未満（①と括弧内同）で、かつ被保険者からの仕送り等の援助<br />
による額より少ない事です。
<p style="margin-top:1em;">◆雇用保険の失業給付等の受給</p>
　被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者<br />
とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができ<br />
ます。但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になる<br />
ことが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もありま<br />
す。
<p style="margin-top:1em;">◆添付書類は</p>
　①所得に関する証明書（妻については証明を必要とされない場合が多い）<br />
　②在学証明書（16歳以上の子、孫）<br />
　③年金額のわかる書類　年金は受給している全ての年金の証明が必要<br />
　④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類<br />
　⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等<br />
　健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもあ<br />
りますので各組合にご確認ください。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆振替休日と代休<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆振替休日と代休の考え方の違い</p>
　振替休日と代休は似てはいますが割増賃金の扱い方は違っています。休日に<br />
仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決め<br />
ておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休<br />
日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を<br />
与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日労<br />
働の割増賃金が必要になります。
<p style="margin-top:1em;">◆割増賃金の要・不要</p>
　振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は<br />
発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労<br />
働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割<br />
増賃金が発生しないよう振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増<br />
となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いで<br />
しょう。
<p style="margin-top:1em;">◆振替休日の日に休めなかったら</p>
　せっかく振替休日を決めていても、業務の都合で休めないことがあります。<br />
その場合、再振替はできるのでしょうか。法律上では再振替は禁じられていませ<br />
んが労基法では4週4日の休日が確保される必要があります。しかし再振替により<br />
賃金支払い期を越えてしまうことがあります。賃金支払い期の範囲内で振替休日<br />
が取れないときは休日の割増賃金として精算するのが適当でしょう。ただし4週4<br />
日の法定休日でない場合の他の休日出勤については、必ずしも4週間以内に振り<br />
替えをしなくとも社内規定等で決めておけばさらに先の日に振り替えも可能でし<br />
ょう。
<p style="margin-top:1em;">◆振替休日制度を導入するには</p>
　振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておく<br />
ことが必要です。注意点は<br />
　①遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する。<br />
　②1週1回か4週に4日の休日が与えられていること。<br />
　③労働者の同意がある等でしょう。<br />
　就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方た<br />
ちに周知することで制度を利用することができるでしょう。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000002/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
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		<title>9/27 あら！近い　町田市民ホール</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1633</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1633#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅崎 倫子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、こんにちは。梅崎です。 今回は、「感動と・夢と・思い出のステージを　町田市民ホール」の紹介をさせていただきます。 町田市民になってから約半年、町田市民ホールがこんなにも様々な催しをしているなんて知りませんでした！！ たまたま自宅の新聞折り込みで情報を得まして、日曜日のお茶の間で大人気の笑点メンバーが落語をすると聞いて、 すぐにチケットを購入しました。 ９月２４日、年配の方々に交じって至福の時間を過ごしてきました。 そりゃあもう、お腹抱えて笑っちゃいましたよ 主人と私の両親も誘い、世代を超えて皆で楽しめるエンターテインメントがすぐ近くの町田市民ホールで実現するなんて、、、 本当におすすめです。 １０月以降も、日本の文化である歌舞伎（中村獅童）や狂言・クラッシック音楽・ 葉加瀬太郎（売り切れ御免）・一青窈・沢田研二も来ちゃいます。 たまには教養を深めるのも良いでしょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/歌丸師匠2.jpg"></a>みなさん、こんにちは。梅崎です。<br />
今回は、「感動と・夢と・思い出のステージを　町田市民ホール」の紹介をさせていただきます。
<p style="margin-top:1em;">町田市民になってから約半年、町田市民ホールがこんなにも様々な催しをしているなんて知りませんでした<span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">！！</span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' />  </span></p>
たまたま自宅の新聞折り込みで情報を得まして、日曜日のお茶の間で大人気の笑点メンバーが落語をすると聞いて、<br />
すぐにチケットを購入しました。
<p style="margin-top:1em;">９月２４日、年配の方々に交じって至福の時間を過ごしてきました。</p>
そりゃあもう、お腹抱えて笑っちゃいましたよ<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  </span><br />
主人と私の両親も誘い、世代を超えて皆で楽しめるエンターテインメントがすぐ近くの町田市民ホールで実現するなんて、、、<br />
本当におすすめです。
<p style="margin-top:1em;">１０月以降も、日本の文化である歌舞伎（中村獅童）や狂言・クラッシック音楽・</p>
葉加瀬太郎（売り切れ御免）・一青窈・沢田研二も来ちゃいます。<br />
たまには教養を深めるのも良いでしょう！
<p style="margin-top:1em;"><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/IMG_71741.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1664" title="歌丸師匠" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/IMG_71741-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="margin-top:3em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/歌丸師匠1.jpg"></a><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/歌丸師匠4.jpg"></a><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/歌丸師匠.jpg"></a></p>
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		<title>9/21　フェアトレード</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1615</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 01:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉崎 優子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[  こんにちは、吉崎です。 試験も無事（・・・？）終わり、健康と美容のためにヨガを始めました。 うっかり月会員になってしまったため、足繁くレッスンに通い詰めた結果すっかり夢中に。 そこで２着目のヨガウェアを愛読誌「Yogini」で物色していたところ気になったのが『ピープルツリー』というブランド。 早速サイトを調べたところ、『ピープルツリー』はフェアトレードの専門ブランドでした。 http://www.peopletree.co.jp/ ※フェアトレード　とは、 　発展途上国の農産物や雑貨などを適正な価格で継続的に輸入・消費することを通じ、低賃金労働を強いられがちな途上国で 　雇用を創出することで、貧困解消や経済的自立を促すための運動です。 私にとって、フェアトレードとはコーヒー豆や民芸品のイメージが強く、縁遠いものかと思っていましたが、 『ピープルツリー』では、洋服、アクセサリーからリネン、キッチン雑貨まで様々なものが売っています。 残念ながらヨガウェアは品切れで購入できなかったのですが、ルームウェアを購入しました♪ 身近なところでできる途上国支援。皆様も機会があれば是非ご活用下さい。 ちなみに企業向けの支援には、こんな方法もあるようです。↓ http://www.peopletree.co.jp/fairtrade/join.html#company ＊会社は何のためにある？　 　利益を追求することは大前提ですが、一方で社会に貢献できる会社でありたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<p style="margin-top:1em;">こんにちは、吉崎です。</p>
<p style="margin-top:1em;">試験も無事（・・・？）終わり、健康と美容のためにヨガを始めました。</p>
<p style="margin-top:1em;">うっかり月会員になってしまったため、足繁くレッスンに通い詰めた結果すっかり夢中に。</p>
<p style="margin-top:1em;">そこで２着目のヨガウェアを愛読誌「Yogini」で物色していたところ気になったのが『ピープルツリー』というブランド。</p>
<p style="margin-top:1em;">早速サイトを調べたところ、『ピープルツリー』は<span style="color: #ff0000;"><strong>フェアトレード</strong></span>の専門ブランドでした。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.peopletree.co.jp/" target="_blank">http://www.peopletree.co.jp/</a></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #003366;">※フェアトレード　とは、</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #003366;">　発展途上国の農産物や雑貨などを適正な価格で継続的に輸入・消費することを通じ、低賃金労働を強いられがちな途上国で</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #003366;">　雇用を創出することで、貧困解消や経済的自立を促すための運動です。</span></p>
<p style="margin-top:1em;">私にとって、フェアトレードとはコーヒー豆や民芸品のイメージが強く、縁遠いものかと思っていましたが、</p>
<p style="margin-top:1em;">『ピープルツリー』では、洋服、アクセサリーからリネン、キッチン雑貨まで様々なものが売っています。</p>
<p style="margin-top:1em;">残念ながらヨガウェアは品切れで購入できなかったのですが、ルームウェアを購入しました♪</p>
<p style="margin-top:1em;">身近なところでできる途上国支援。皆様も機会があれば是非ご活用下さい。</p>
<p style="margin-top:1em;">ちなみに企業向けの支援には、こんな方法もあるようです。↓</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.peopletree.co.jp/fairtrade/join.html#company" target="_blank">http://www.peopletree.co.jp/fairtrade/join.html#company</a></p>
<p style="margin-top:1em;">＊会社は何のためにある？　</p>
<p style="margin-top:1em;">　利益を追求することは大前提ですが、一方で社会に貢献できる会社でありたいですね。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版-事務所だより9月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1613</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1613#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[2011年09月01日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信９月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 東京都から震災関連助成として東北３県への旅行に対して１人１泊3,000円の補 助金がでます。２泊なら6,000円です。今回税理士会町田支部として東北（岩手 ）に旅行に行くのですが、この補助金を受けることが確定しました。観光は重要 な復興支援の1つです。補助金は先着順なので是非活用をご検討ください。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年9月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 9月30日 ●7月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●1月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆子育て関連助成金　今後の予定 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆変更される子育て関連助成金 　子育て関連の助成金として厚生労働省が管轄している主なものとしては、「 中小企業子育て支援助成金」と「両立支援レベルアップ助成金」がありますが、 平成23年9月から変更点がありますので紹介します。 子育て関連助成金は実際に当事務所の関与先でも活用されている例があります 。働く女性への支援は今後さらに重要となっていくはずです。自社で活用できな いか是非ご検討ください。 ◆「中小企業子育て支援助成金」 　この助成金は育児休業の取得促進のため中小企業事業主（従業員100人以下） に対して初めて育児休業者が出た場合に助成金が支給されます。 助成金額も大きかったのですが申請が増えたためか23年4月から助成額が1人目7 0万円、2人目以降5人目まで50万円に減額されています。さらに23年9月末までに 育児休業を終了し、復帰後1年を継続勤務した人までを支給対象として終了する こととなりました。 ◆「両立支援レベルアップ助成金」 　仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主に助成金が支給されます。 「子育て期の短時間勤務コース」は従業員100人以下の事業主に対し23年4月か ら1人目70万円に、2人目から5人目までは50万円に減額されています。 ◆23年9月からの改正案 ①組織変更による変更点 　(ア)助成金の申請の受付・支給を21世紀職業財団から労働局均等室に変更 　(イ)名称を「中小企業両立支援助成金」に変更 　(ウ)育児介護費用等補助コース、24年1月申請分で終了 ②コース内容の変更 　(ア)代替要員確保コース・休業中レベルアップコースは支給対象事業主が従 業員300人以下事業主に限定 　(イ)一般事業主行動計画は事業主規模にかかわらず提出を要件とする 　(ウ)事業所ごとの申請から事業主（企業）ごとの申請とする 　(エ)代替要員コース支給金額一律15万円 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年09月01日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信９月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">東京都から震災関連助成として東北３県への旅行に対して１人１泊3,000円の補</p>
助金がでます。２泊なら6,000円です。今回税理士会町田支部として東北（岩手<br />
）に旅行に行くのですが、この補助金を受けることが確定しました。観光は重要<br />
な復興支援の1つです。補助金は先着順なので是非活用をご検討ください。
<p style="margin-top:1em;">それでは、今月の事務所だよりをお届けします。</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年9月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">9月30日</p>
●7月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞ 
<p style="margin-top:1em;">●1月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分) 
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆子育て関連助成金　今後の予定<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆変更される子育て関連助成金</p>
　子育て関連の助成金として厚生労働省が管轄している主なものとしては、「<br />
中小企業子育て支援助成金」と「両立支援レベルアップ助成金」がありますが、<br />
平成23年9月から変更点がありますので紹介します。<br />
子育て関連助成金は実際に当事務所の関与先でも活用されている例があります<br />
。働く女性への支援は今後さらに重要となっていくはずです。自社で活用できな<br />
いか是非ご検討ください。
<p style="margin-top:1em;">◆「中小企業子育て支援助成金」</p>
　この助成金は育児休業の取得促進のため中小企業事業主（従業員100人以下）<br />
に対して初めて育児休業者が出た場合に助成金が支給されます。<br />
助成金額も大きかったのですが申請が増えたためか23年4月から助成額が1人目7<br />
0万円、2人目以降5人目まで50万円に減額されています。さらに23年9月末までに<br />
育児休業を終了し、復帰後1年を継続勤務した人までを支給対象として終了する<br />
こととなりました。
<p style="margin-top:1em;">◆「両立支援レベルアップ助成金」</p>
　仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主に助成金が支給されます。<br />
「子育て期の短時間勤務コース」は従業員100人以下の事業主に対し23年4月か<br />
ら1人目70万円に、2人目から5人目までは50万円に減額されています。
<p style="margin-top:1em;">◆23年9月からの改正案</p>
<p style="margin-top:1em;">①組織変更による変更点</p>
　(ア)助成金の申請の受付・支給を21世紀職業財団から労働局均等室に変更<br />
　(イ)名称を「中小企業両立支援助成金」に変更<br />
　(ウ)育児介護費用等補助コース、24年1月申請分で終了
<p style="margin-top:1em;">②コース内容の変更</p>
　(ア)代替要員確保コース・休業中レベルアップコースは支給対象事業主が従<br />
業員300人以下事業主に限定<br />
　(イ)一般事業主行動計画は事業主規模にかかわらず提出を要件とする<br />
　(ウ)事業所ごとの申請から事業主（企業）ごとの申請とする<br />
　(エ)代替要員コース支給金額一律15万円<br />
　(オ)休業中能力アップコースの支給限定額は1人当たり21万円
<p style="margin-top:1em;">③新たに「継続就業支援コース」を創設予定。23年10月1日以降に育児休業者が</p>
初めて出た等の要件を満たした従業員数100人以下の中小企業事業主に1人目40万<br />
円2人目から5人目に15万円を支給します。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆チェーン店の加盟料　税務上は資産計上<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　その業界のプロの経営や営業、仕入れ、教育などさまざまなノウハウをおカネ</p>
で買えるという手軽さが魅力で人気を集めているフランチャイズ経営。業態の拡<br />
大や、初期投資節減のため、コンビニエンスストアや飲食店などの分野で、フラ<br />
ンチャイズに加盟する企業が増えています。
<p style="margin-top:1em;">　こうしたチェーン店に加盟する際には、数百万円の加盟一時金をフランチャ</p>
イザー（本部）に支払い、数年間契約するというのが一般的ですが、ここで気に<br />
なるのが税務上の取扱いです。事業者としてはこの加盟一時金を一時の損金に算<br />
入できるかどうかが気になるところではないでしょうか。保証金等の戻って来る<br />
部分については当然資産計上となりますが、加盟料、契約金等の名称で戻ってこ<br />
ない部分が問題となります。
<p style="margin-top:1em;">　一般的な加盟一時金は、経営に関する指導など種々のサービスを受けるため</p>
に支出する権利金などと考えられています。このため、その契約期間が１年以上<br />
であれば、税務上は繰延資産として処理することになります。
<p style="margin-top:1em;">　しかし、繰延資産とひと口に言ってもその範囲は広いものです。例えば、開</p>
業費、新製品や技術などを開発するための試験研究費、新技術の採用や市場開拓<br />
などを目的とした開発費、建物を賃借するための権利金、商店街の共同アーケー<br />
ドの負担金、広告宣伝用の看板を贈与したときの費用など。これらの費用のうち<br />
、その支出の効果が１年以上に及ぶものについては、税務上では繰延資産として<br />
取り扱います。<br />
　数年かけて償却する資産となるので、支出した事業年度における一時の損金<br />
とすることはできません。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000057/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康診断。</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1577</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1577#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 04:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>澁谷 伸一</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[皆さん、こんにちわ 三宅会計事務所の澁谷です   先日、年に一度の健康診断に行って参りました。 送られてきた結果を見てびっくり なななななんと！大腸がＥ判定で、《要　精密検査》とのこと。 あわてて再検査を受けに行きました。 再検査前日は流動食みたいなものを食べさせられ、 当日は２ﾘｯﾄﾙもの下剤を飲まされ、 挙句の果てに、美人の女医さんに、お尻から内視鏡を入れられるという… 恥ずかしいったらありゃしない・・・（汗）   結果、幸いなにごともなかったのですが、改めて体調管理をしっかりしようと決意。 併せて、『自分だけは大丈夫』と特に保険にも入っていなかったのですが 年齢も年齢なので、３大疾病（がん・心筋梗塞・脳卒中）に備えて保険に加入しました。   最新のﾃﾞｰﾀでは、男性では２人に１人、女性では２．５人に１人が　“がん”　になるそうですよ！ 自分の家系はがんにならない、な～んて言ってる場合じゃないですよね。。。   私の入った保険は、３大疾病にかかると保険金を一括して受け取れるタイプ。 以前加入していた保険は、入院日額○○円といったタイプだったのですが、 早期発見であれば実際にはそんなには長く入院しないと聞き、 であれば、一日いくらとして保険金を受け取るよりも 一括で受け取って、早く手術したほうがよいかな～と考え、この保険にしました。 そんなに長く仕事を休むこともできませんし…:cry:   しかも保険料が月額１，０００円ちょっとでした （年齢や性別、保険金によって異なります） びんぼーな私でも払える額で助かりました。 “がん”になってからでは遅いので、皆さんも是非、加入したほうがよいですよ～。 加入を検討される方は、私、澁谷までお問い合わせくださ～い  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[皆さん、こんにちわ<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> <span style="color: #000000;">三宅会計事務所の澁谷です<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  </span></span></span>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">先日、年に一度の健康診断に行って参りました。</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">送られてきた結果を見てびっくり<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> <span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span></span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">なななななんと！大腸がＥ判定で、《要　精密検査》とのこと。</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">あわてて再検査を受けに行きました。</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">再検査前日は流動食みたいなものを食べさせられ、</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">当日は２ﾘｯﾄﾙもの下剤を飲まされ、</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">挙句の果てに、美人の女医さんに、お尻から内視鏡を入れられるという…</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">恥ずかしいったらありゃしない・・・（汗）</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">結果、幸いなにごともなかったのですが、改めて体調管理をしっかりしようと決意。</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">併せて、『自分だけは大丈夫』と特に保険にも入っていなかったのですが</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">年齢も年齢なので、３大疾病（がん・心筋梗塞・脳卒中）に備えて保険に加入しました。</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">最新のﾃﾞｰﾀでは、<span style="color: #ff0000;">男性では２人に１人</span>、<span style="color: #ff0000;">女性では２．５人に１人</span>が　“がん”　になるそうですよ！</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">自分の家系はがんにならない、な～んて言ってる場合じゃないですよね。。。</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">私の入った保険は、３大疾病にかかると</span></span><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">保険金を一括して受け取れるタイプ。</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">以前加入していた保険は、入院日額○○円といったタイプだったのですが、</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">早期発見であれば実際にはそんなには長く入院しないと聞き、</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">であれば、一日いくらとして保険金を受け取るよりも</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">一括で受け取って、早く手術したほうがよいかな～と考え、この保険にしました。</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">そんなに長く仕事を休むこともできませんし…<span style="color: #ffffff;">:</span><span style="color: #ffffff;">cry: </span></span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">しかも保険料が月額１，０００円ちょっとでした<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> <span style="color: #000000;">（年齢や性別、保険金によって異なります）</span></span></span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">びんぼーな私でも払える額で助かりました。</span></span></span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">“がん”になってからでは遅いので、皆さんも是非、加入したほうがよいですよ～。</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;">加入を検討される方は、私、澁谷までお問い合わせくださ～い<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  </span></span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2人雇用増で節税に?！知らなきゃ損する雇用促進税制</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1591</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1591#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大谷 蘭子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[皆さん、こん〇〇は！ 同い年のピッチャー西口文也の活躍が気になる大谷です。 さて、今日は、ちょっとマジメな税金のお話です。 平成23年度税制改正は半年前の震災でなかなか成立せず、未だ修正の上継続審議中のものが大半です。 ですが、一部既に施行されているものがあり、その一つが『雇用促進税制』です。 以下に、【要件】と【優遇措置】を簡単にまとめます。 【要件】 ① 1年で10％以上かつ2人以上雇用者（雇用保険に加入することが条件です）が増えること　 　　※中小企業者に該当しない場合には5人以上 ② 今期の給与総額が前期の給与総額を一定額上回ること（通常は当てはまります） ③ 青色申告書を提出していること ④ 事業年度開始以後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出すること ⑤ 23年4月1日以後開始事業年度以降適用（個人は平成24年より） 【優遇措置】 ① 雇用者増加1人あたり20万円の法人税の減税 ※最大でその事業年度の法人税の20％（中小企業者に該当しない場合は10％）が限度 ここで重要なのが【要件】④です。事業年度が終わってから「思いがけず法人税が高かった」「いつの間にか2人増えていた」ではダメなのです。 まず、申請ありきなのです。 こういった【優遇措置】って、後出しジャンケンじゃダメというケースがほとんどなのですが、イマイチアナウンスがされていないのが残念ですよね。 ただし、あれ、2ヶ月ってウチの会社はもう過ぎてるじゃん！という方もご心配なく。 成立・施行が6/30だったため、とりあえず8月決算法人までは10/31までに申請すればよく、既に「計画」ではなく「実際に2人増えている」状態でもＯＫです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf ↑こちらがパンフレットです。 その他、詳しい適用要件など気になる方は、お気軽にT&#38;A三宅会計事務所まで御相談下さい♪ T&#38;A三宅会計事務所 Tel 042-720-3120]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[皆さん、こん〇〇は！<br />
同い年のピッチャー西口文也の活躍が気になる大谷です。
<p style="margin-top:1em;">さて、今日は、ちょっとマジメな税金のお話です。</p>
平成23年度税制改正は半年前の震災でなかなか成立せず、未だ修正の上継続審議中のものが大半です。<br />
ですが、一部既に施行されているものがあり、その一つが<span style="color: #ff0000;"><strong>『雇用促進税制』</strong></span>です。<br />
以下に、<span style="color: #ff6600;"><strong><span style="color: #99cc00;">【要件】</span></strong></span>と<strong><span style="color: #99cc00;">【優遇措置】</span></strong>を簡単にまとめます。<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong><span style="color: #99cc00;">【要件】<br />
</span></strong></span>① 1年で<span style="color: #ff0000;"><strong>10％以上かつ2人以上</strong></span>雇用者（<span style="color: #ff0000;"><strong>雇用保険に加入</strong></span>することが条件です）が増えること　<br />
　　※中小企業者に該当しない場合には5人以上<br />
② 今期の給与総額が前期の給与総額を一定額上回ること（通常は当てはまります）<br />
③ 青色申告書を提出していること<br />
④ <span style="color: #ff0000;"><strong>事業年度開始以後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出</strong></span>すること<br />
⑤ 23年4月1日以後開始事業年度以降適用（個人は平成24年より）<br />
<span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #99cc00;">【優遇措置】<br />
</span></strong></span>① 雇用者増加<strong><span style="color: #ff0000;">1人あたり20万円の法人税の減税<br />
</span></strong>※最大でその事業年度の<span style="color: #ff0000;"><strong>法人税の20％</strong></span>（中小企業者に該当しない場合は10％）<strong><span style="color: #ff0000;">が限度</span></strong>
<p style="margin-top:1em;">ここで<span style="color: #ff0000;"><strong>重要なのが【要件】④</strong></span>です。事業年度が終わってから「思いがけず法人税が高かった」「いつの間にか2人増えていた」ではダメなのです。</p>
<strong><span style="color: #ff0000;">まず、申請</span><span style="color: #ff0000;">ありき</span></strong>なのです。<br />
こういった【優遇措置】って、後出しジャンケンじゃダメというケースがほとんどなのですが、イマイチアナウンスがされていないのが残念ですよね。<br />
ただし、あれ、2ヶ月ってウチの会社はもう過ぎてるじゃん！という方もご心配なく。<br />
成立・施行が6/30だったため、とりあえず8月決算法人までは10/31までに申請すればよく、既に「計画」ではなく「実際に2人増えている」状態でもＯＫです。
<p style="margin-top:1em;"><a  title="雇用促進税制" href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf</p>
</a>↑こちらがパンフレットです。<br />
その他、詳しい適用要件など気になる方は、お気軽にT&amp;A三宅会計事務所まで御相談下さい♪
<p style="margin-top:1em;">T&amp;A三宅会計事務所</p>
Tel 042-720-3120<br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>9/4　社員旅行</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1537</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1537#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 04:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐々木 剛</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[こんにちわ！佐々木です。 先日、社員旅行に行ってきました。今年は日帰りで山梨です。 一時は台風で中止も検討されましたが、無事決行されました。 いざ貸し切りバスで山梨へ。 まずはぶどう狩り。 やはり採れたては全然違いますね。美味しかったです。 ついつい４房も食べてしまいました。 お昼は「ほうとう」です。 ただ食べるのもつまらないので、地元のお母さん達に教えてもらいながらみんなで作ることにしました！ この地域では昔、「ほうとう」が作れないとお嫁に行けなかったそうです。 午後はマンズワイン、桔梗信玄餅の工場見学に行ってきました。 噂の信玄餅の詰め放題は出来ませんでしたが、アウトレットで信玄餅が１０５円で買えました！ 予約無しでも買えるそうなので、お近くに行った際にはお土産に如何でしょうか！？ 時折雨に見舞われましたが、今年もとても楽しい社員旅行となりました。 また、明日から仕事頑張ります！ 先生、幹事さんありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちわ！佐々木です。
<p style="margin-top:1em;">先日、社員旅行に行ってきました。今年は日帰りで山梨です。</p>
<p style="margin-top:1em;">一時は台風で中止も検討されましたが、無事決行されました。</p>
<p style="margin-top:1em;">いざ貸し切りバスで山梨へ。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC09460.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1537" title=""><img src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC09460-300x168.jpg" alt="" title="DSC09460" width="300" height="168" class="alignnone size-medium wp-image-1538" /></a></p>
<p style="margin-top:2em;">まずはぶどう狩り。</p>
<p style="margin-top:1em;">やはり採れたては全然違いますね。美味しかったです。</p>
<p style="margin-top:1em;">ついつい４房も食べてしまいました。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/archives/1537.html/dsc09468" rel="attachment wp-att-1542"><img src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC09468-300x168.jpg" alt="" title="DSC09468" width="300" height="168" class="alignnone size-medium wp-image-1542" /></a></p>
<p style="margin-top:2em;">お昼は「ほうとう」です。</p>
<p style="margin-top:1em;">ただ食べるのもつまらないので、地元のお母さん達に教えてもらいながらみんなで作ることにしました！</p>
<p style="margin-top:1em;">この地域では昔、「ほうとう」が作れないとお嫁に行けなかったそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC09484.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1537" title=""><img src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC09484-300x168.jpg" alt="" title="DSC09484" width="300" height="168" class="alignnone size-medium wp-image-1539" /></a></p>
<p style="margin-top:2em;">午後はマンズワイン、桔梗信玄餅の工場見学に行ってきました。</p>
<p style="margin-top:1em;">噂の信玄餅の詰め放題は出来ませんでしたが、アウトレットで信玄餅が１０５円で買えました！</p>
<p style="margin-top:1em;">予約無しでも買えるそうなので、お近くに行った際にはお土産に如何でしょうか！？</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC09493.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1537" title=""><img src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC09493-e1315109264379-168x300.jpg" alt="" title="DSC09493" width="168" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1540" /></a></p>
<p style="margin-top:2em;">時折雨に見舞われましたが、今年もとても楽しい社員旅行となりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">また、明日から仕事頑張ります！</p>
<p style="margin-top:1em;">先生、幹事さんありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>8/28　あしがら花火大会</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1454</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1454#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田澤 昭雄</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　田澤です。 8月もあと数日で終わります。 7月初旬はあんなに暑かったのに、陽射しも少し優しくなり、夏が過ぎていくもの足りなさを感じている今日この頃です。 夏の締めくくりとして「あしがら花火大会」に行ってきました。 場所は小田急線の新松田の駅を降りて数分の酒匂川の河川敷です。 当日は隅田川の花火大会が開催されこともあり、又、打上げ本数が1,400発と多くはなかった事からマイナーなイメージでのんびりゆったり観覧できると高を括っていました。 電車で会場に着くまではそんなに混んでいる気配はありませんでしたが会場について人出の多さにびっくりしました。 河川敷には何十件と出店がありそこには人、人、人でごった返して座る場所を確保するのも大変です。 後で知った事に去年の人出は9万人でした。 ともあれシートに座り、ビールを控えている私は「氷結」で喉を潤しながら迫力の花火を観覧することに。 最近はいろんな形をした花火が打ちあがるものですね！ リボン、スマイル、星、トンボやチョウチョウなどなど見つけました。 20：00から始まった打上げ花火は20：35頃に打上げが終了しましたが短い時間の中にも様々な種類の花火を見る事ができました。 今年は東日本大震災の影響でイベントをを自粛する傾向がありましたが、今後は日本の経済が活性化して以前の生活に戻れるためにも、このような花火大会は会場の熱気や歓声などを聞いてあって良いものだと感じました。 幹事さんありがとう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/P82704342.jpg"></a><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/P82704345.jpg"></a>こんにちは！　田澤です。
<p style="margin-top:1em;">8月もあと数日で終わります。</p>
<p style="margin-top:1em;">7月初旬はあんなに暑か<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/花火55.jpg"></a>ったのに、陽射しも少し優しくなり、夏が過ぎていくもの足りなさを感じている今日この頃です。</p>
<p style="margin-top:1em;">夏の締めくくりとして「あしがら花火大会」に行ってきました。</p>
<p style="margin-top:1em;">場所は小田急線の新松田の駅を降りて数分の酒匂川の河川敷です。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/P82704346.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1469" title="P8270434" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/P82704346-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">当日は隅田川の花火大会が開催されこともあり、又、打上げ本数が1,400発と多くはなかった事からマイナーなイメージでのんびりゆったり観覧できると高を括っていました。</p>
<p style="margin-top:1em;">電車で会場に着くまではそんなに混んでいる気配はありませんでしたが会場について人出の多さにびっくりしました。</p>
<p style="margin-top:1em;">河川敷には何十件と出店がありそこには人、人、人でごった返して座る場所を確保するのも大変です。</p>
<p style="margin-top:1em;">後で知った事に去年の人出は9万人でした。</p>
<p style="margin-top:1em;">ともあれシートに座り、ビールを控えている私は「氷結」で喉を潤しながら迫力の花火を観覧することに。</p>
<p style="margin-top:1em;">最近はいろんな形をした花火が打ちあがるものですね！</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/hosi1.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1454" title="hosi"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1508" title="hosi" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/hosi1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a  rel="attachment wp-att-1500" href="http://www.tax-help.jp/blog/archives/1454.html/sumairu-5"></a></p>
<p style="margin-top:1em;"><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/sumairu6.tif"></a><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/hanabi11.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1454" title="hanabi1"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1510" title="hanabi1" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/hanabi11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">リボン、スマイル、星、トンボやチョウチョウなどなど見つけました。</p>
<p style="margin-top:1em;">20：00から始まった打上げ花火は20：35頃に打上げが終了しましたが短い時間の中にも様々な種類の花火を見る事ができました。</p>
<p style="margin-top:1em;">今年は東日本大震災の影響でイベントをを自粛する傾向がありましたが、今後は日本の経済が活性化して以前の生活に戻れるためにも、このような花火大会は会場の熱気や歓声などを聞いてあって良いものだと感じました。</p>
<p style="margin-top:1em;">幹事さんありがとう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8/19 エコカー減税いつまで？</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1446</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1446#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 05:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新倉 美千子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！新倉です！ ・ ・ 夏休みももうすぐ終わりですね。 この時期になると、夏休みの宿題に追われ…という学生さん達が多いのではないでしょうか。 うちの子は小学生なので、私が心配になってしまい、自由研究や読書感想文など、あれこれ指図してしまいます。 本当は親がうるさく言わず、子供の力だけでやるのが一番なのですが…。 ・   さて、新倉家では9年近く乗っていたミニバンから、ハイブリッド車に買い替えることになりました。 買い替えるならエコカーでしょ、ということで、6月末に契約したのですが、今月の26日にやっと納車が決まりました！ 今までの燃費と比べると、1/3ほど負担が減るそうです。 また、エコカー減税もあるので、家計には嬉しいところ。 エコカー減税は、取得時の自動車取得税・自動車重量税が減税となります。 うちのケースでは、購入した車はハイブリッド車ですので、取得時の税金はかからず、また自動車税は向こう1年間かからないとのことです。 ・   買い替え検討の際、電気自動車も検討したのですが、遠距離移動時のインフラの心配、充電設備の自宅工事の負担等の問題があり、断念しました。 電気自動車は取得時の免税に加え、エコカー補助金もあり、自動車税も5年免除ということで、魅力的だったのですが…。 ・   ハイブリッド車のエコカー補助金終了時には、駆け込み需要が多かったのですが、エコカー減税はいつまでなのか、あまり知られていないような気がします。 この減税、2012年3月末までの登録車となります。 まだ先のような気もしますが、対象は登録時となりますので、人気車だと注文から納車まで、6か月以上待つケースもあるそうです。 エコカー購入をお考えの方、要注意です！ ・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは！新倉です！
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
<p style="color: #f0f8ff;">・</p>
夏休みももうすぐ終わりですね。
<p style="margin-top:1em;">この時期になると、夏休みの宿題に追われ…という学生さん達が多いのではないでしょうか。</p>
<p style="margin-top:1em;">うちの子は小学生なので、私が心配になってしまい、自由研究や読書感想文など、あれこれ指図してしまいます。</p>
<p style="margin-top:1em;">本当は親がうるさく言わず、子供の力だけでやるのが一番なのですが…。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
<p style="color: #f0f8ff;"> </p>
さて、新倉家では9年近く乗っていたミニバンから、ハイブリッド車に買い替えることになりました。
<p style="margin-top:1em;">買い替えるならエコカーでしょ、ということで、6月末に契約したのですが、今月の26日にやっと納車が決まりました！</p>
<p style="margin-top:1em;">今までの燃費と比べると、1/3ほど負担が減るそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;">また、エコカー減税もあるので、家計には嬉しいところ。</p>
<p style="margin-top:1em;">エコカー減税は、取得時の自動車取得税・自動車重量税が減税となります。</p>
<p style="margin-top:1em;">うちのケースでは、購入した車はハイブリッド車ですので、取得時の税金はかからず、また自動車税は向こう1年間かからないとのことです。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
<p style="color: #f0f8ff;"> </p>
買い替え検討の際、電気自動車も検討したのですが、遠距離移動時のインフラの心配、充電設備の自宅工事の負担等の問題があり、断念しました。
<p style="margin-top:1em;">電気自動車は取得時の免税に加え、エコカー補助金もあり、自動車税も5年免除ということで、魅力的だったのですが…。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
<p style="color: #f0f8ff;"> </p>
ハイブリッド車のエコカー補助金終了時には、駆け込み需要が多かったのですが、エコカー減税はいつまでなのか、あまり知られていないような気がします。
<p style="color: #ff0000;" style="margin-top:1em;">この減税、2012年3月末までの登録車となります。</p>
まだ先のような気もしますが、対象は登録時となりますので、人気車だと注文から納車まで、6か月以上待つケースもあるそうです。
<p style="margin-top:1em;">エコカー購入をお考えの方、要注意です！</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>8/11 税理士試験終了　お疲れ様でした</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1440</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1440#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 04:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>宮地 香</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[皆様こんにちは。宮地です 8月2日～4日まで、税理士試験が行われ、三宅会計事務所からも数名受験いたしました。 また、税理士試験を受けない職員も、中小企業診断士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者･･･と資格試験を受験(予定含む)しています。 試験を受けていないのは･･･、宮地だけ。大丈夫か、私!?　 私のことはさておき、とにかく我が事務所は仕事に勉強に、熱心な人間ばかりでございます。 皆で切磋琢磨する環境で、刺激がとても感じられます。 また、税理士試験後は暑気払いと称して昨日皆でボーリング&#38;飲み会が開催されました。 私は家庭の事情により参加できず、内容が詳しく書けないのが残念でありますが、皆楽しんでいた模様です♪ 仕事だけではなくメリハリもつけて、リフレッシュも大事ですよね。 さて、私は、8月6日に事務所近くにある「ぽっぽ町田」で開催されたゆかた祭り&#38;風の盆を見物してきました～☆ 町田市観光コンベンション協会が事務局となり、夏祭りと東北の物産展も兼ね、また、ゆかたの無料着付けもしていただけると聞いて、子供を連れてのんびり行ってみました。 結局自分でゆかたを着るのは断念したものの、女性たちのゆかたショーを見て癒されました。 特に感動したのは「ハクビ舞」。初めて見ました!　 無料着付けをしていただいたハクビ京都着物学院の舞で、リズムに合わせて3分間で着上げるパフォーマンスです。 ハクビのホームページの解説によると･･･。 着物本来の「静」の美しさと、立居振舞いの「動」の美しさを表現し、リズムに合わせて、短時間で、優雅に、スピーディに着物を着上げる“着付け舞”です。 とのこと。 着物が一人で着れるってかっこいいなぁぁ 子供がぐずり、結局時間的にはたいして参加できなかった夏祭りではありましたが、私も少しリフレッシュできました。 暑い毎日ですが、皆様適度に息抜きしつつ、夏を乗り切りましょう!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[皆様こんにちは。宮地です<img title="icon_biggrin" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/icon_biggrin.gif" alt="" width="15" height="15" />
<p style="margin-top:1em;">8月2日～4日まで、税理士試験が行われ、<span style="color: #ff0000;">三宅会計事務所</span>からも数名受験いたしました。</p>
また、税理士試験を受けない職員も、中小企業診断士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者･･･と資格試験を受験(予定含む)しています。<br />
試験を受けていないのは･･･、宮地だけ。大丈夫か、私!?　<br />
私のことはさておき、とにかく我が事務所は仕事に勉強に、熱心な人間ばかりでございます。<br />
皆で切磋琢磨する環境で、刺激がとても感じられます。
<p style="margin-top:1em;">また、税理士試験後は暑気払いと称して昨日皆でボーリング&amp;飲み会が開催されました。</p>
私は家庭の事情により参加できず、内容が詳しく書けないのが残念でありますが、皆楽しんでいた模様です♪<br />
仕事だけではなくメリハリもつけて、リフレッシュも大事ですよね。
<p style="margin-top:1em;">さて、私は、8月6日に事務所近くにある「ぽっぽ町田」で開催された<span style="color: #ff0000;">ゆかた祭り&amp;風の盆を<span style="color: #000000;">見物してきました～☆</span></span></p>
町田市観光コンベンション協会が事務局となり、夏祭りと東北の物産展も兼ね、また、ゆかたの無料着付けもしていただけると聞いて、子供を連れてのんびり行ってみました。<br />
結局自分でゆかたを着るのは断念したものの、女性たちのゆかたショーを見て癒されました。<br />
特に感動したのは「ハクビ舞」。初めて見ました!　<br />
無料着付けをしていただいたハクビ京都着物学院の舞で、リズムに合わせて3分間で着上げるパフォーマンスです。<br />
ハクビのホームページの解説によると･･･。<br />
着物本来の「静」の美しさと、立居振舞いの「動」の美しさを表現し、リズムに合わせて、短時間で、優雅に、スピーディに着物を着上げる“着付け舞”です。<br />
とのこと。
<p style="margin-top:1em;">着物が一人で着れるってかっこいいなぁぁ</p>
<p style="margin-top:1em;">子供がぐずり、結局時間的にはたいして参加できなかった夏祭りではありましたが、私も少しリフレッシュできました。</p>
<p style="margin-top:1em;">暑い毎日ですが、皆様適度に息抜きしつつ、夏を乗り切りましょう!!</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0932（...jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1440" title="IMG_0932"><img class="alignnone size-medium wp-image-1442" title="IMG_0932" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0932（..-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版-事務所だより8月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1436</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 02:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[2011年08月01日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★T&#38;A三宅会計事務所通信８月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 節電の夏を迎えました。 当事務所でも毎月の「電気使用量のお知らせ」に記載されている昨年実績に対 し１５％削減を目標にしておりますが、前回実績は電灯が８６．１５％、動力が ９０％という数値でした。 具体的な数値を目にすると目標に対する気持ちの入り方も違います。会社の予 算と実績も同じかもしれませんね。 （事務所の夏休みは交代制のため特にありません。） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年8月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 8月31日 ●6月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●12月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税＞(半期分) ●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○個人事業税の納付(第1期分)   ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆サラリーマンの節税 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆選択済みの最大の節税策 　サラリーマンは収入を誤魔化せないし、認められる経費も少ない、経営者た ちは、領収書を集めて節税をやっていて、羨ましい・・・、なんて不満話はよく 聞きます。 　しかし、給与所得者であることこそが、最大の節税策です。 ◆事業者とサラリーマンの比較 　事業所得者で経費を2,000万円かけて4,000万円の収入があったとすると、稼 ぎは2,000万円です。所得控除が200万円だとすると、所得税と住民税は約620万 円で、社保負担を無視した税引き後手取は約1,380万円です。 　サラリーマンが同じ条件で同じ手取となるときの稼ぎである年収は約1,800万 円になります。 　つまり、2,000万円とこの金額との差は給与所得控除による効果で、税法の世 界では最大の既得権、最大の聖域です。 ◆被災地の事業者とサラリーマンの比較 　大震災に遭って、一家の稼ぎ手が死亡したような場合、サラリーマンだと、 まず労災保険の遺族補償の適用があり、厚生年金等の遺族年金の対象になります 。年収として何百万円かになります。 　事業主の遺族には、労災も厚生年金も適用外で、国民年金の遺族年金が数十 万円支払われるだけです。従業員の労災保険料の全額・年金保険料の半額を負担 する事業主には人生のリスク管理は自己責任とされています。 ◆法人成りは給与所得者成り 　多くの個人事業主にとって法人成りは、給与所得者となって節税効果の恩恵 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年08月01日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★T&amp;A三宅会計事務所通信８月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">節電の夏を迎えました。</p>
当事務所でも毎月の「電気使用量のお知らせ」に記載されている昨年実績に対<br />
し１５％削減を目標にしておりますが、前回実績は電灯が８６．１５％、動力が<br />
９０％という数値でした。<br />
具体的な数値を目にすると目標に対する気持ちの入り方も違います。会社の予<br />
算と実績も同じかもしれませんね。
<p style="margin-top:1em;">（事務所の夏休みは交代制のため特にありません。）</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年8月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">8月31日</p>
●6月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞
<p style="margin-top:1em;">●12月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人</p>
住民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○個人事業税の納付(第1期分)<br />
 <br />
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆サラリーマンの節税<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆選択済みの最大の節税策</p>
　サラリーマンは収入を誤魔化せないし、認められる経費も少ない、経営者た<br />
ちは、領収書を集めて節税をやっていて、羨ましい・・・、なんて不満話はよく<br />
聞きます。<br />
　しかし、給与所得者であることこそが、最大の節税策です。
<p style="margin-top:1em;">◆事業者とサラリーマンの比較</p>
　事業所得者で経費を2,000万円かけて4,000万円の収入があったとすると、稼<br />
ぎは2,000万円です。所得控除が200万円だとすると、所得税と住民税は約620万<br />
円で、社保負担を無視した税引き後手取は約1,380万円です。<br />
　サラリーマンが同じ条件で同じ手取となるときの稼ぎである年収は約1,800万<br />
円になります。<br />
　つまり、2,000万円とこの金額との差は給与所得控除による効果で、税法の世<br />
界では最大の既得権、最大の聖域です。
<p style="margin-top:1em;">◆被災地の事業者とサラリーマンの比較</p>
　大震災に遭って、一家の稼ぎ手が死亡したような場合、サラリーマンだと、<br />
まず労災保険の遺族補償の適用があり、厚生年金等の遺族年金の対象になります<br />
。年収として何百万円かになります。<br />
　事業主の遺族には、労災も厚生年金も適用外で、国民年金の遺族年金が数十<br />
万円支払われるだけです。従業員の労災保険料の全額・年金保険料の半額を負担<br />
する事業主には人生のリスク管理は自己責任とされています。
<p style="margin-top:1em;">◆法人成りは給与所得者成り</p>
　多くの個人事業主にとって法人成りは、給与所得者となって節税効果の恩恵<br />
に与かれるとともに、本人も社会保険に加入できる、安定への第一ステップの意<br />
味をもっています。給与所得者であることにメリットがなかったら、法人成りへ<br />
の意欲はあり得ません。給与所得者であることは最大の節税策なのです。
<p style="margin-top:1em;">◆正社員保護制度が厚いことへの気付き</p>
　逆に、経営者を妬んだり、不正の常習犯のように思ったりしている人々で、<br />
それなら自分も脱サラをして経営者になってやろう、と行動に出る人は滅多にい<br />
ません。<br />
　脱サラして初めて、給与所得控除という架空経費控除制度の恩恵に気付き、<br />
起業に失敗して初めて、正社員サラリーマンを保護する制度から脱したことのリ<br />
スクの大きさに気付きます。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆大家さんの承諾を得ないで又貸ししたら？<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆貸主の承諾が必要</p>
　建物賃貸借において、借主が賃借権を譲渡し、又は、第三者に転貸するには<br />
貸主の承諾が必要です。契約書に書かれている場合は勿論、書かれていない場合<br />
も法律上そう定められております。
<p style="margin-top:1em;">◆承諾が必要か、それが問題だ</p>
　もっとも、様々な実態からこれが貸主の承諾が必要な賃借権の譲渡あるいは<br />
転貸にあたるのか、判断に迷う場面もあります。ここで、典型事例をご紹介しま<br />
す。
<p style="margin-top:1em;">◆会社・法人の経営者交替、合併等</p>
　会社・法人の構成員や取締役・監査役等機関に変動があっても、法人格自体<br />
の変動がない限りは賃借権の譲渡には当たりません。株主の譲渡や役員交代によ<br />
り実質的に経営者が交替しても同様と解されます。これに対し、合併は賃借権の<br />
譲渡にあたると解されています。
<p style="margin-top:1em;">◆間貸し（間借り）</p>
　賃借建物の一部について転貸ありといえますので、貸主の承諾が必要です。
<p style="margin-top:1em;">◆出店契約（コーナー貸し、ケース貸し）</p>
　デパートやスーパー等が建物の一部を特定の販売業者に使用させて、その業<br />
者の名前で一般顧客に販売させ、売上高に応じて定められた金額をその販売業者<br />
に支払わせる形態です。その実態は様々で一概に言えませんが、占有場所の独立<br />
性、期間の長さに照らして、独立した占有と評価できれば転貸と言いうると思わ<br />
れます。
<p style="margin-top:1em;">◆経営委任、経営委託、業務委託</p>
　飲食店でよく第三者に賃借建物の運営を任せる場合があります。また、「転<br />
貸」逃れの方便の場合もあります。これもケースバイケースですが、第三者の計<br />
算で行われ、賃借人の運営に対する容喙がなく、第三者から一定金額が賃借人に<br />
支払われれば、独自の占有として転貸だと解されます。
<p style="margin-top:1em;">◆承諾がなくても、解除されるとは限らない</p>
　承諾なくして賃借権を譲渡し、又は転貸した行為は契約解除事由となります<br />
。もっとも、裁判所は、形式上は契約違反でも、信頼関係を破壊するようなもの<br />
でない場合は、解除を認めていません。今回の事例で、占有の独立性が低い、占<br />
有規模が狭い、期間が短い、特段貸主に不利な影響が及ばない等の場合には信頼<br />
関係破壊なしとして解除が否定されうるものと解されます。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000566/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1436/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>7/28　おトクな年金　付加年金</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1431</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅崎 倫子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。梅崎です。 現在、社会保険労務士の勉強をしている、わたし 授業で付加年金というしくみを知りました。みなさんこのおトクな制度をご存じですか？？？ 国民年金の第１号被保険者と６５歳未満の任意加入被保険者は、 毎月の保険料プラス４００円を納付すれば、将来、より高い年金の給付を受けられるんです。 第１号被保険とは、国民年金のみに加入している人。自営業者・学生・無職者などです。 将来の付加年金額　：　２００円×付加保険料納付済期間の月数 例えば２０歳から６０歳まで、ずーーっと国民年金プラス付加年金に加入していたとしたら、 ４０年間（４８０月）に毎月４００円ずつ納付して、付加保険料合計は１９２，０００円。 これに対してもらえる付加年金は、２００円×４８０月＝９６，０００円 年金ですよ。一年間で９６，０００円。つまり、２年間で元が取れちゃうんです！ O 私も昔は第１号被保険者だった身です。。。この制度を知っていれば、老後は左うちわだったろうに。。 ・・・・・んっっ？ そんなにもらえないか。。。。 これは知らなきゃ損ですよ！近所の自営業の魚屋や肉屋のおっちゃんに教えてあげてください。 さてさて、社労士試験に向けて、勉強頑張りまーーす]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは。梅崎です。
<p style="margin-top:1em;">現在、社会保険労務士の勉強をしている、わたし<span style="color: #000000;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </span></p>
<p style="margin-top:1em;">授業で付加年金というしくみを知りました。みなさんこのおトクな制度をご存じですか？？？</p>
<p style="margin-top:3em;">国民年金の第１号被保険者と６５歳未満の任意加入被保険者は、</p>
<p style="margin-top:1em;">毎月の保険料プラス４００円を納付すれば、将来、より高い年金の給付を受けられるんです。</p>
<p style="margin-top:1em;">第１号被保険とは、国民年金のみに加入している人。自営業者・学生・無職者などです。</p>
<p style="margin-top:3em;">将来の付加年金額　：　<strong><span style="color: #ff0000;">２００円×付加保険料納付済期間の月数</span></strong></p>
<p style="margin-top:3em;">例えば２０歳から６０歳まで、ずーーっと国民年金プラス付加年金に加入していたとしたら、</p>
<p style="margin-top:1em;">４０年間（４８０月）に毎月４００円ずつ納付して、付加保険料合計は１９２，０００円。</p>
<p style="margin-top:1em;">これに対してもらえる付加年金は、<strong><span style="color: #ff0000;">２００円×４８０月＝９６，０００円</span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;">年金ですよ。一年間で９６，０００円。つまり、２年間で元が取れちゃうんです！<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span> <span style="color: #ffffff;">O</span></p>
<p style="margin-top:3em;">私も昔は第１号被保険者だった身です。。。この制度を知っていれば、老後は左うちわだったろうに。。</p>
<p style="margin-top:1em;">・・・・・んっっ？<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':-?' class='wp-smiley' /> </span> そんなにもらえないか。。。。</p>
<p style="margin-top:1em;">これは知らなきゃ損ですよ！近所の自営業の魚屋や肉屋のおっちゃんに教えてあげてください。</p>
<p style="margin-top:1em;">さてさて、社労士試験に向けて、勉強頑張りまーーす</p>
]]></content:encoded>
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		<title>7/21　　厚生部長になりました。。。</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 01:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

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		<description><![CDATA[　税理士会は毎年６月に総会を行います。なぜだかよくわかりませんが、７月～６月の事務年度なんですね。税務署も同じです。今年度は「厚生部長」を拝命することになりました。 わかりやすく言えば、まぁ「宴会部長」なんでしょうか(^^)/ 旅行やハイキングの企画、野球・ゴルフなどの同好会活動のお手伝いをすることになります。 最初の仕事は支部旅行です。今年は～被災地の復興を願って～と言うことで９月に「新幹線で行く！世界遺産・平泉金色堂を訪ねて」を企画しました。旅行代理店の方と打ち合わせの真っ最中で、今夜も打ち合わせです。（宴会ではありません） 　自分の事務所のことだけでも大変なのに税理士会の仕事なんてやってられない、と思った時期もありますが（今でもたまに思います）、某税理士先生から関与先の社長から「先生」と呼ばれる私たちはその重みを噛みしめて、自分のことだけではなく、廻りのこと、社会のことを広く、大きく考えられるようにならなければならないと諭されました。確かにその通りだな・・・と思う面もあり税理士会の活動も少しずつですがやっていかなければ、と思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/201107210841155441.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1413" title="20110721084115544"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1416" title="20110721084115544" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/201107210841155441-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a>　税理士会は毎年６月に総会を行います。なぜだかよくわかりませんが、７月～６月の事務年度なんですね。税務署も同じです。今年度は「厚生部長」を拝命することになりました。
<p style="margin-top:1em;">わかりやすく言えば、まぁ「宴会部長」なんでしょうか(^^)/</p>
<p style="margin-top:1em;">旅行やハイキングの企画、野球・ゴルフなどの同好会活動のお手伝いをすることになります。</p>
<p style="margin-top:1em;">最初の仕事は支部旅行です。今年は～被災地の復興を願って～と言うことで９月に「新幹線で行く！世界遺産・平泉金色堂を訪ねて」を企画しました。旅行代理店の方と打ち合わせの真っ最中で、今夜も打ち合わせです。（宴会ではありません）</p>
<p style="margin-top:1em;">　自分の事務所のことだけでも大変なのに税理士会の仕事なんてやってられない、と思った時期もありますが（今でもたまに思います）、某税理士先生から関与先の社長から「先生」と呼ばれる私たちはその重みを噛みしめて、自分のことだけではなく、廻りのこと、社会のことを広く、大きく考えられるようにならなければならないと諭されました。確かにその通りだな・・・と思う面もあり税理士会の活動も少しずつですがやっていかなければ、と思っています。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>7/20　ふるさと納税で国民健康保険料が安くなる？！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1378</link>
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		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 02:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉崎 優子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは、吉崎です。 今日でいよいよ、税理士試験まで２週間となりました。今年は「所得税法」を受験致します。　　　　　　　　　             　最後の最後まで、全力を尽くして頑張りたいと思います。 さて、今回は「ふるさと納税で国民健康保険料が安くなる」。この仕組みについてご案内させて頂きます。 ふるさと納税・・・今年の東日本大震災でも被災地支援の一形態として、改めて注目されていることと思います。 ※制度の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「自身の来年度の住民税を自分が貢献したいと思う任意の地方自治体に寄付をする」もの（新たに税を納めるものではない）　　　　　　　　　　　で、地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するため、2008年に導入されました。　　　　　　　　　　　　　　　　5,000円を超える寄附を行った場合には、本制度により一定の所得控除（所得税）と税額控除（住民税）を受けることができます。　　 これが国民健康保険料（地方自治体によっては国民健康保険「税」といいます。）とどう関係してくるかというと・・・ まず、国民健康保険料の算定方法は、次の２通りに分類され、各自治体毎に異なります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．住民税額を基に計算＜住民税方式＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．所得金額を基に計算＜旧ただし書き方式＞ そこで実際にふるさと納税をすると、住民税には税額控除がありますので、１．方式で国民健康保険料を計算する場合には、税額控除後の住民税額がベースとなり、連動して国民健康保険料も低くなるという現象が起きます。　 ただし、現状では１．方式を採用する自治体は圧倒的に少なく、近隣では次の市区町村のみです。　 東京都、千葉県、埼玉県・・・該当なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県・・・横浜市、川崎市、小田原市、藤沢市、葉山町 それでは、参考までに具体例をご紹介したいと思います。 【個人事業者（横浜市区町村在住）で事業所得600万の方がふるさと納税50,000円をした場合】　 　税額軽減額　48,000円　（所得税分　19,600円、住民税分　38,400円）　＊計算過程は省略　 　国健康保険料負担減＝住民税の税額軽減額×料率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　→介護保険料無しの場合　38,400円×1.79（※）＝68,736円 　→介護保険料有りの場合　38,400円×2.26（※）＝86,784円 　※料率は横浜市のもので、各市区町村毎に異なります。 以上のように、所得税・住民税を合わせてほぼ全額が税額控除となる上に、国民健康保険料は、寄附した金額以上の減額効果があります。不思議な仕組みですよね。。。 なお、国民健康保険料の計算はとても細かいので、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シュミレーション等のご相談がございましたら是非、 Ｔ＆Ａ三宅会計事務所 まで直接お問い合わせ下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは、吉崎です。<br />
今日でいよいよ、税理士試験まで２週間となりました。今年は「所得税法」を受験致します。　　　　　　　　　             　最後の最後まで、全力を尽くして頑張りたいと思います。
<p style="margin-top:1em;">さて、今回は「ふるさと納税で国民健康保険料が安くなる」。この仕組みについてご案内させて頂きます。</p>
<p style="margin-top:1em;">ふるさと納税・・・今年の東日本大震災でも被災地支援の一形態として、改めて注目されていることと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #333399;">※制度の概要　　</span><span style="color: #333399;">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「自身の来年度の住民税を自分が貢献したいと思う任意の地方自治体に寄付をする」もの（新たに税を納めるものではない）　　　　　　　　　　　で、地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するため、2008年に導入されました。　　　　　　　　　　　　　　　　5,000円を超える寄附を行った場合には、本制度により一定の所得控除（所得税）と税額控除（住民税）を受けることができます。</span>　　</p>
<p style="margin-top:1em;">これが国民健康保険料（地方自治体によっては国民健康保険「税」といいます。）とどう関係してくるかというと・・・</p>
<p style="margin-top:1em;">まず、国民健康保険料の算定方法は、次の２通りに分類され、各自治体毎に異なります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．住民税額を基に計算＜住民税方式＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．所得金額を基に計算＜旧ただし書き方式＞</p>
<p style="margin-top:1em;">そこで実際にふるさと納税をすると、住民税には税額控除がありますので、１．方式で国民健康保険料を計算する場合には、税額控除後の住民税額がベースとなり、連動して国民健康保険料も低くなるという現象が起きます。　</p>
<p style="margin-top:1em;">ただし、現状では１．方式を採用する自治体は圧倒的に少なく、近隣では次の市区町村のみです。　</p>
<p style="margin-top:1em;">東京都、千葉県、埼玉県・・・該当なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県・・・横浜市、川崎市、小田原市、藤沢市、葉山町</p>
<p style="margin-top:1em;">それでは、参考までに具体例をご紹介したいと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">【個人事業者（横浜市区町村在住）で事業所得600万の方が<strong>ふるさと納税<span style="text-decoration: underline;">50,000円</span></strong>をした場合】　</p>
<p style="margin-top:1em;">　税額軽減額　<strong><span style="text-decoration: underline;">48,000円</span></strong>　（所得税分　19,600円、<span style="color: #000000;">住民税分</span><span style="color: #000000;">　38,400円</span>）　＊計算過程は省略　</p>
<p style="margin-top:1em;">　国健康保険料負担減＝住民税の税額軽減額×料率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p>
<p style="margin-top:1em;">　→介護保険料無しの場合　<span style="color: #000000;">38,400円</span>×1.79（※）＝<strong><span style="text-decoration: underline;">68,736円</span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;">　→介護保険料有りの場合　<span style="color: #000000;">38,400円</span>×2.26（※）＝<strong><span style="text-decoration: underline;">86,784円</span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;">　※料率は横浜市のもので、各市区町村毎に異なります。</p>
<p style="margin-top:1em;">以上のように、所得税・住民税を合わせてほぼ全額が税額控除となる上に、国民健康保険料は、寄附した金額以上の減額効果があります。不思議な仕組みですよね。。。</p>
<p style="margin-top:1em;">なお、国民健康保険料の計算はとても細かいので、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シュミレーション等のご相談がございましたら是非、 <span style="color: #ff0000;"><strong>Ｔ＆Ａ三宅会計事務所 </strong></span>まで直接お問い合わせ下さい。</p>
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		<title>秘書検２級　受験記</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1364</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1364#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 04:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>澁谷 伸一</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、こんにちわ Ｔ＆Ａ三宅会計事務所の澁谷です。 毎日暑い日が続きますね～ 普段は暑いのが大好きで、すぐに海やプールへ出かけてしまう私ですが、 今年は税理士試験も間近ということでまったく遊びに行けません(涙) かといってあまり試験勉強もはかどっていない毎日…トホホのホ… そうそ、試験と言えば、先日、秘書検２級を受験してきました！ 自分の一般常識度を試してみようと思い立ったのですが、 問題を解いてみて、意外や意外、自分の常識の無さに愕然… ２か月間、くる日もくる日も、通勤電車でこつこつ問題集を解きました。 試験当日…　やるぞ！！って感じで、早めに試験会場に乗り込むと まわりは女♀女♀女♀・・・　女性ばっかり ６０人くらい入る教室で受験しましたが、男性は私一人きりでした（汗）   『秘書』ってやっぱり女性のイメージなんですかね。   若い女性の中で、私一人おっさんで…なんだか場違いのような気がして恥ずかしかったんですが、、、 勉強の甲斐あって、合格しましたっ   次は税理士試験合格目指して頑張ります！！  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[みなさん、こんにちわ<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </span>
<p style="margin-top:1em;">Ｔ＆Ａ三宅会計事務所の澁谷です。</p>
<p style="margin-top:1em;">毎日暑い日が続きますね～<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:3em;">普段は暑いのが大好きで、すぐに海やプールへ出かけてしまう私ですが、</p>
<p style="margin-top:1em;">今年は税理士試験も間近ということでまったく遊びに行けません(涙)</p>
<p style="margin-top:1em;">かといってあまり試験勉強もはかどっていない毎日…トホホのホ…</p>
<p style="margin-top:5em;">そうそ、試験と言えば、先日、秘書検２級を受験してきました！</p>
<p style="margin-top:1em;">自分の一般常識度を試してみようと思い立ったのですが、</p>
<p style="margin-top:1em;">問題を解いてみて、意外や意外、自分の常識の無さに愕然…</p>
<p style="margin-top:1em;">２か月間、くる日もくる日も、通勤電車でこつこつ問題集を解きました。</p>
<p style="margin-top:3em;">試験当日…　やるぞ！！って感じで、早めに試験会場に乗り込むと</p>
<p style="margin-top:1em;">まわりは女♀女♀女♀・・・　女性ばっかり<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> <span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">６０人くらい入る教室で受験しましたが、男性は私一人きりでした（汗）</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">『秘書』ってやっぱり女性のイメージなんですかね。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">若い女性の中で、私一人おっさんで…なんだか場違いのような気がして恥ずかしかったんですが、、、</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">勉強の甲斐あって、合格しましたっ<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  </span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;"> <a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/CIMG0925.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1364" title="CIMG0925"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1374" title="CIMG0925" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/CIMG0925-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">次は税理士試験合格目指して頑張ります！！</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;"> </span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>7/10　KOOZA!!　クーザ！！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1345</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1345#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大谷 蘭子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ いよいよ梅雨も明けちゃいましたね。。 一体、正味どんだけ雨が降ったんでしょうか？？ 7月は会計事務所にとっては特段の繁忙期ではありません、が。。 8月の第一週は年に一度の税理士試験！でございます。 お仕事と両立しつつ、皆頑張っております。 是非とも温かい応援よろしくお願い致します&#60;(_ _)&#62; さてさて、我が三宅会計事務所では、7/1に『クーザ』に行ってまいりました！ その時の様子。。。   出発♪こんなに明るいうちに事務所を出るなんて普段はないかも？！ 新型ロマンスカー。かっちょいい♪特急ダイスキです(*^_^*) 車中ではオセロが行われ、田澤さんの強さが光っていました☆ ビールを飲みつつ到着。。 おおっ。KOOZA! ・・・もっとご紹介したいのはヤマヤマなのですが、ここまで。 建物の中の様子は撮影NGで、予約してあった松花堂弁当風の現地弁当くらいいいだろう。。と開演前に撮ろうとしたところ、係員さんが飛んできて叱られました(T_T) ついでにブログの仕様か？写真のアップ枚数も限られているみたいなので、道中のオモシロ写真は未公開に。残念。 それにしても本当に、人間業とは思えない！すごーいパフォーマンスで感動しましたよー！ 席も真正面でナイスポジショニング(*^^)v 澁谷旅行委員長のお蔭で至れり尽くせりの楽しい時間が過ごせました♪ 新たな事務所行事、大成功です(^_-)-☆ …ここだけの話、私も8月頭の土日、中小企業診断士という資格の試験があったりします。。 素敵な気分転換、というか、これから頑張るぞ！という気持ちになりました。 かなり手遅れな感じではありますが、もうちょい頑張ってみます！ おまけ。。 真ん中にあるのは何だと思います？？ 蚊取り線香！かわいいでしょう？ 生で見てみたい方は、JR町田駅ターミナル口から三宅会計方向へ歩いてすぐ、エクセルシオール近くの「この世の天国」へGO! 店内には70年代の歌謡曲が流れる落ち着くお店。 豊富なお酒と何を食べても美味しい料理、そして素敵な店主が魅力！ ダイダイダイスキな居酒屋さんです！ 遅い時間に行けば大谷に逢えるかも（笑） ではまた～！熱射病には御注意をー！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは！<br />
いよいよ梅雨も明けちゃいましたね。。<br />
一体、正味どんだけ雨が降ったんでしょうか？？
<p style="margin-top:1em;">7月は会計事務所にとっては特段の繁忙期ではありません、が。。</p>
<p style="margin-top:1em;">8月の第一週は年に一度の税理士試験！でございます。</p>
お仕事と両立しつつ、皆頑張っております。<br />
是非とも温かい応援よろしくお願い致します&lt;(_ _)&gt;
<p style="margin-top:1em;">さてさて、我が三宅会計事務所では、7/1に『クーザ』に行ってまいりました！</p>
<p style="margin-top:1em;">その時の様子。。。</p>
<p style="margin-top:1em;"> <a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/DSC004631.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1345" title="出発♪"><img class="alignnone size-medium wp-image-1326" title="出発♪" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/DSC004631-300x225.jpg" alt="出発♪" width="300" height="225" /></a></p>
出発♪こんなに明るいうちに事務所を出るなんて普段はないかも？！
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/DSC00467.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1345" title="ロマンスカー"><img class="alignnone size-medium wp-image-1328" title="ロマンスカー" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/DSC00467-300x225.jpg" alt="ロマンスカー" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">新型ロマンスカー。かっちょいい♪特急ダイスキです(*^_^*)</p>
車中ではオセロが行われ、田澤さんの強さが光っていました☆<br />
ビールを飲みつつ到着。。
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/DSC00471.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1345" title="KOOZA"><img class="alignnone size-medium wp-image-1331" title="KOOZA" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/DSC00471-300x225.jpg" alt="KOOZA" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">おおっ。KOOZA!</p>
<p style="margin-top:1em;">・・・もっとご紹介したいのはヤマヤマなのですが、ここまで。</p>
建物の中の様子は撮影NGで、予約してあった松花堂弁当風の現地弁当くらいいいだろう。。と開演前に撮ろうとしたところ、係員さんが飛んできて叱られました(T_T)<br />
ついでにブログの仕様か？写真のアップ枚数も限られているみたいなので、道中のオモシロ写真は未公開に。残念。
<p style="margin-top:1em;">それにしても本当に、人間業とは思えない！すごーいパフォーマンスで感動しましたよー！</p>
席も真正面でナイスポジショニング(*^^)v<br />
澁谷旅行委員長のお蔭で至れり尽くせりの楽しい時間が過ごせました♪<br />
新たな事務所行事、大成功です(^_-)-☆
<p style="margin-top:1em;">…ここだけの話、私も8月頭の土日、中小企業診断士という資格の試験があったりします。。</p>
素敵な気分転換、というか、これから頑張るぞ！という気持ちになりました。<br />
かなり手遅れな感じではありますが、もうちょい頑張ってみます！
<p style="margin-top:1em;">おまけ。。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/DSC00475.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1345" title="蚊取り線香！"><img class="alignnone size-medium wp-image-1346" title="蚊取り線香！" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/DSC00475-300x225.jpg" alt="蚊取り線香！" width="300" height="225" /></a></p>
真ん中にあるのは何だと思います？？
<p style="margin-top:1em;">蚊取り線香！かわいいでしょう？</p>
生で見てみたい方は、JR町田駅ターミナル口から三宅会計方向へ歩いてすぐ、エクセルシオール近くの「この世の天国」へGO!<br />
店内には70年代の歌謡曲が流れる落ち着くお店。<br />
豊富なお酒と何を食べても美味しい料理、そして素敵な店主が魅力！<br />
ダイダイダイスキな居酒屋さんです！<br />
遅い時間に行けば大谷に逢えるかも（笑）
<p style="margin-top:1em;">ではまた～！熱射病には御注意をー！！</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版-事務所だより7月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1321</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[2011年07月01日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★T&#38;A三宅会計事務所通信７月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 初夏の候、ますますご繁栄の事とお喜び申し上げます。 源泉所得税の納期の特例を選択されている場合には今月11日が納付日となりま すので納付漏れの無いようにお願い致します。 来月２・３・４の３日間税理士試験が行われます。当事務所から も数名が挑戦する予定です。 今月末より夏期休暇を前倒して試験勉強に充てるものもおりますので何卒ご理 解のほどお願い致します。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年7月の税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 7月11日 ●納期の特例を選択している場合の1～6月分源泉所得税の納付 7月15日 ●所得税の予定納税額の減額申請 8月1日 ●5月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞   ●所得税の予定納税額の納付(第1期分)   ●11月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆情報提供料の税務　損金にするコツは？ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　いまや「情報」は他の資源と同等またはそれ以上の価値を持ちます。特に企 業活動において有益な情報は事業の盛衰に直結するため、高額な料金でやり取り されることもしばしば。情報化社会の進行にともない、情報の価値は増す一方で す。 　ところで、情報自体が高額な値段で売買される場合、税務上の取扱いには十 分な注意が必要です。 　モノがモノだけに、時としてその対価は限りなく交際費に近づきますが、会 社としては損金算入限度額が決まっている交際費ではなく、なんとか全額損金算 入が可能な「情報提供料」に持っていきたいところです。 　一般に、情報提供を行うことを業としている者に支払う情報提供料は損金扱 いとすることができます。しかし、情報提供を業としていない者に支払う場合、 その金額を損金扱いとするためにはいくつかの要件を満たす必要があります。 　まず、 ①　その情報提供料の支払いがあらかじめ締結された契約にもとづくものであ ること。 そして、 ②提供を受ける役務の内容が契約等で明らかにされており、実際に提供を受け ていること。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年07月01日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★T&amp;A三宅会計事務所通信７月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
初夏の候、ますますご繁栄の事とお喜び申し上げます。
<p style="margin-top:1em;">源泉所得税の納期の特例を選択されている場合には今月11日が納付日となりま</p>
すので納付漏れの無いようにお願い致します。
<p style="margin-top:1em;">来月２・３・４の３日間税理士試験が行われます。当事務所から</p>
も数名が挑戦する予定です。<br />
今月末より夏期休暇を前倒して試験勉強に充てるものもおりますので何卒ご理<br />
解のほどお願い致します。<br />
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年7月の税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">7月11日</p>
●納期の特例を選択している場合の1～6月分源泉所得税の納付 
<p style="margin-top:1em;">7月15日</p>
●所得税の予定納税額の減額申請 
<p style="margin-top:1em;">8月1日</p>
●5月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞<br />
 <br />
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)<br />
 <br />
●11月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人<br />
住民税＞(半期分) 
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 <br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆情報提供料の税務　損金にするコツは？<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:3em;">　いまや「情報」は他の資源と同等またはそれ以上の価値を持ちます。特に企</p>
業活動において有益な情報は事業の盛衰に直結するため、高額な料金でやり取り<br />
されることもしばしば。情報化社会の進行にともない、情報の価値は増す一方で<br />
す。
<p style="margin-top:1em;">　ところで、情報自体が高額な値段で売買される場合、税務上の取扱いには十</p>
分な注意が必要です。<br />
　モノがモノだけに、時としてその対価は限りなく交際費に近づきますが、会<br />
社としては損金算入限度額が決まっている交際費ではなく、なんとか全額損金算<br />
入が可能な「情報提供料」に持っていきたいところです。
<p style="margin-top:1em;">　一般に、情報提供を行うことを業としている者に支払う情報提供料は損金扱</p>
いとすることができます。しかし、情報提供を業としていない者に支払う場合、<br />
その金額を損金扱いとするためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
<p style="margin-top:1em;">　まず、</p>
①　その情報提供料の支払いがあらかじめ締結された契約にもとづくものであ<br />
ること。
<p style="margin-top:1em;">そして、</p>
②提供を受ける役務の内容が契約等で明らかにされており、実際に提供を受け<br />
ていること。
<p style="margin-top:1em;">さらに、</p>
③情報提供の内容に照らして支払った金額が妥当であること。
<p style="margin-top:1em;">　たとえば、政界や財界のみならず企業情報にも通じている高級料亭や高級ク</p>
ラブの従業員から客の動向を知らせてもらうことで情報提供料を支払うケースが<br />
ありますが、この場合は、情報の提供内容がとくに定められておらず、情報提供<br />
自体が現実に行われているか確認が取りづらいため、正当な取引とは認められず<br />
交際費扱いになる可能性が高いようです。また、得意先や仕入先などの取引先の<br />
従業員に対する支払いは、交際費扱いになります。<br />
＜情報提供：エヌピー通信社＞<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆新商品開発で見本品　宣伝費か交際費か――<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:3em;">　社運を懸けて開発した新商品は、商品自体の性能や出来栄えに相当な自信が</p>
あるものですが、それだけで勝負するのではなく、その売り方や見せ方にも工夫<br />
を凝らすケースが少なくありません。キャンペーンをはったりパッケージに凝っ<br />
たりと工夫の仕方はさまざまですが、ごく一般的な方法として見本品の配布が挙<br />
げられます。
<p style="margin-top:1em;">　見本品といっても、製作過程の未完成段階の見本ではなく、広告宣伝や販売</p>
促進の目的で得意先や一般消費者などに配布する見本品のこと。「こんな新商品<br />
が出ました。実際に使ってみて効果（性能）を実感していただき、気に入ればご<br />
愛顧ください」というわけです。
<p style="margin-top:1em;">　新商品を店頭販売する前段階で得意先や一般消費者などに見本品や試用品を</p>
贈呈する場合、これにかかった費用の税務上の取り扱いが気になりますが、一般<br />
的に必要と認められる範囲内であれば広告宣伝費扱い。交際費に含めなくても差<br />
し支えありません。
<p style="margin-top:1em;">　ここで気を付けておきたいのが、「一般的に必要と認められる範囲内」の範</p>
囲についてです。得意先や一般消費者へ配布する見本品が「広告宣伝費」として<br />
認められるためには、その見本品があくまでサンプル的なものでなくてはなりま<br />
せん。
<p style="margin-top:1em;">　高額な商品の現物配布や、特定の者への配布などは、広告宣伝というよりは</p>
むしろ贈答目的の行為と判断されても仕方がありません。会社の内部の位置付け<br />
では「販売促進目的」とされているものでも、税務署の判断で「交際費扱い」に<br />
なってしまうこともあるので、得意先等への見本品の配布に際しては、価格と配<br />
布先に十分に注意を払いたいものです。<br />
＜情報提供：エヌピー通信社＞<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000408/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>7/1グリーンカーテン</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1300</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1300#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐々木 剛</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[佐々木です。いやー暑い日が続きますね！ 私自身、毎日５キロの自転車通勤が辛い日々です・・ が、暑ければ暑い程仕事終わりの一杯が美味しいと思って、 ポジティブシンキングで頑張っています。 何事も気持ちの持ちようが大事ですよね！ さて、前回のブログで紹介した実家の畑ですが大変なことになっています。 此方が2ヶ月前に植えた時(5/15)の畑です。 そして此方が今(6/26)の畑です。 だいぶ様変わりしてきました。 すごい繁殖力です。 これなら秋には美味しいサツマイモが食べられるでしょうか！？ 「つるぼけ」が少し心配ですが・・・。 ※「つるぼけ」：葉の方に栄養が行き、甘いさつまいもが出来ない状態。 でも、楽しいです。 結果も大事ですが、プロセスも大事ですよね。 来年はグリーンカーテンに挑戦しようかな！？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[佐々木です。いやー暑い日が続きますね！
<p style="margin-top:1em;">私自身、毎日５キロの自転車通勤が辛い日々です・・</p>
<p style="margin-top:1em;">が、暑ければ暑い程仕事終わりの一杯が美味しいと思って、</p>
<p style="margin-top:1em;">ポジティブシンキングで頑張っています。</p>
<p style="margin-top:1em;">何事も気持ちの持ちようが大事ですよね！</p>
<p style="margin-top:4em;">さて、前回のブログで紹介した実家の畑ですが大変なことになっています。</p>
此方が2ヶ月前に植えた時(5/15)の畑です。<br />
<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/5.15さつま芋.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1300" title=""><img src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/5.15さつま芋-225x300.jpg" alt="" title="5.15さつま芋" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1301" /></a>
<p style="margin-top:6em;">そして此方が今(6/26)の畑です。</p>
<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/6.26さつま芋.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1300" title=""><img src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/07/6.26さつま芋-225x300.jpg" alt="" title="6.26さつま芋" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1303" /></a>
<p style="margin-top:6em;">だいぶ様変わりしてきました。</p>
<p style="margin-top:1em;">すごい繁殖力です。</p>
<p style="margin-top:1em;">これなら秋には美味しいサツマイモが食べられるでしょうか！？</p>
<p style="margin-top:1em;">「つるぼけ」が少し心配ですが・・・。</p>
<p style="margin-top:1em;">※「つるぼけ」：葉の方に栄養が行き、甘いさつまいもが出来ない状態。</p>
<p style="margin-top:3em;">でも、楽しいです。</p>
<p style="margin-top:1em;">結果も大事ですが、プロセスも大事ですよね。</p>
<p style="margin-top:2em;">来年はグリーンカーテンに挑戦しようかな！？</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>6/24 酒を楽しみ酒を利く会</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1270</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田澤 昭雄</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　田澤です。 梅雨とは言えど節電中の事務所は空気の通りが良くないため蒸暑く感じます。 今回は関与先様のイベントを御紹介します。 相模原市を中心に飲食店を経営する有限会社アルカディア様のイベントです。 ＪＲ横浜線古淵駅から徒歩3分の第一ホテル１Ｆにある「ひっぱり凧」 において「日本酒を楽しみ酒を利く会」を開催いたします。 期日は7月10日　日曜日の17：00～20：00になっております。 会費はお一人様　5,000円となります。 http://www.arcadia-inc.co.jp/tenpo06 この企画は藤沢の「松田家」で好評なイベントで日本酒はもちろんおいしい料理もいただけます。 今回は「ひっぱり凧」では記念すべき第一回目となります。 蔵元様は「澤乃井」で有名な東京青梅市にある「小澤酒造」様です。 蔵元自慢のおいしいお酒を蔵元の楽しい話を聴きながらお酒も利き比べる、と言う企画です。 前回参加した時は記憶が無くなる寸前まで飲ませていただきました。 魚の解体ショーをやったり、餅つきをやったり、じゃんけんで日本酒のお土産を貰えたりしました。 今回は何があるのでしょうか？ 楽しいひと時を日曜の夕方に味わえること間違いありません。 このブログを読んで参加を希望する方がいらっしゃいましたら tazawa@tax-help.jp　まで連絡下さい。 定員になり次第締め切りとなりますのでご了承の程宜しくお願いします。 くれぐれも飲み過ぎには注意しましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは！　田澤です。
<p style="margin-top:1em;">梅雨とは言えど節電中の事務所は空気の通りが良くないため蒸暑く感じます。</p>
<p style="margin-top:1em;">今回は関与先様のイベントを御紹介します。</p>
<p style="margin-top:1em;">相模原市を中心に飲食店を経営する有限会社アルカディア様のイベントです。</p>
<p style="margin-top:1em;">ＪＲ横浜線古淵駅から徒歩3分の第一ホテル１Ｆにある<span style="color: #0000ff;">「ひっぱり凧」</span></p>
<p style="margin-top:1em;">において<span style="color: #0000ff;">「日本酒を楽しみ酒を利く会」</span>を開催いたします。</p>
<p style="margin-top:1em;">期日は7月10日　日曜日の17：00～20：00になっております。</p>
<p style="margin-top:1em;">会費はお一人様　5,000円となります。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.arcadia-inc.co.jp/tenpo06">http://www.arcadia-inc.co.jp/tenpo06</a></p>
<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/06/P6210431.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1270" title="P6210431"><img class="alignnone size-medium wp-image-1276" title="P6210431" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/06/P6210431-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>
<p style="margin-top:1em;">この企画は藤沢の「松田家」で好評なイベントで日本酒はもちろんおいしい料理もいただけます。</p>
<p style="margin-top:1em;">今回は「ひっぱり凧」では記念すべき第一回目となります。</p>
<p style="margin-top:1em;">蔵元様は<span style="color: #0000ff;">「澤乃井」</span>で有名な東京青梅市にある「小澤酒造」様です。</p>
<p style="margin-top:1em;">蔵元自慢のおいしいお酒を蔵元の楽しい話を聴きながらお酒も利き比べる、と言う企画です。</p>
<p style="margin-top:1em;">前回参加した時は記憶が無くなる寸前まで飲ませていただきました。</p>
<p style="margin-top:1em;">魚の解体ショーをやったり、餅つきをやったり、じゃんけんで日本酒のお土産を貰えたりしました。</p>
<p style="margin-top:1em;">今回は何があるのでしょうか？</p>
<p style="margin-top:1em;">楽しいひと時を日曜の夕方に味わえること間違いありません。</p>
<p style="margin-top:1em;">このブログを読んで参加を希望する方がいらっしゃいましたら <a  href="mailto:tazawa@tax-help.jp">tazawa@tax-help.jp</a>　まで連絡下さい。</p>
<p style="margin-top:1em;">定員になり次第締め切りとなりますのでご了承の程宜しくお願いします。</p>
<p style="margin-top:1em;">くれぐれも飲み過ぎには注意しましょう！</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>実地棚卸の意義　重要性　～たまには会計士ネタ～</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1263</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 02:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>宮地 香</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。今週、月曜日からずっと子供が発熱し、非常に寝不足な宮地です。 さて、私は現在会計事務所におりますが、こちらのスタッフになる前は税理士ではなく公認会計士として仕事して参りました。 税理士登録や税理士試験の話題が今までに何度かブログに登場しているので、今回、会計士ネタを書いてみようと思います。 会計士の主な仕事といえば｢監査業務」なのですが、その中で特に新人のころインパクトが強い業務のひとつに、 「棚卸立会」(たなおろしたちあい)がありました。 簡単に言うと、会社(クライアント)の実地棚卸に立ち会うという業務です。 【実地棚卸とは?】　　 現場で在庫数を数えることです。 単純な作業のようですが、とても重要な作業です。もちろん正確な決算をするために必要なのですが、管理上もとても重要な意味があります。 ・帳簿の数と実際の数が違う場合、なぜそうなったのか検討する。管理が悪いのでは?　盗難?　単なる入力ミスなのか? ・長い間出荷されない在庫を確認して、今後どうするか検討する。その事業を続けるかどうか? ・不良品などを洗い出す ・在庫管理により、適切な発注量などの検討、コストダウンにつなげる などなど。 【棚卸立会とはどんな感じ?】 実地棚卸に立ち会うんですが、主に棚卸のマニュアルを見て視察、そしてテストカウントをするのが仕事です。 ちなみに辛かったリスト ・飲食店などの夜中ぶっ続けの棚卸。　夜は苦手です。 ・命綱つけてフォークリフトにのぼっての棚卸。　高所恐怖症なので全く仕事になりませんでした。 ・杉だらけの山の上の工場。対策していかなくて、花粉症でクシャミがとまらず、仕事になりませんでした。 そうはいっても実際に棚卸作業をされている方が、一番大変なことは間違いありません。時間もかかります。 しかし、とても重要な作業であることは述べたとおりですので、意義、重要性を念頭におきながら行うと棚卸の作業もまた違ったものになるのではないでしょうか?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは。今週、月曜日からずっと子供が発熱し、非常に寝不足な宮地です。<br />
さて、私は現在会計事務所におりますが、こちらのスタッフになる前は税理士ではなく公認会計士として仕事して参りました。<br />
税理士登録や税理士試験の話題が今までに何度かブログに登場しているので、今回、会計士ネタを書いてみようと思います。
<p style="margin-top:1em;">会計士の主な仕事といえば｢監査業務」なのですが、その中で特に新人のころインパクトが強い業務のひとつに、</p>
「棚卸立会」(たなおろしたちあい)がありました。<br />
簡単に言うと、会社(クライアント)の実地棚卸に立ち会うという業務です。
<p style="margin-top:1em;">【実地棚卸とは?】　　</p>
<p style="margin-top:1em;">現場で在庫数を数えることです。</p>
単純な作業のようですが、とても重要な作業です。もちろん正確な決算をするために必要なのですが、管理上もとても重要な意味があります。<br />
・帳簿の数と実際の数が違う場合、なぜそうなったのか検討する。管理が悪いのでは?　盗難?　単なる入力ミスなのか?<br />
・長い間出荷されない在庫を確認して、今後どうするか検討する。その事業を続けるかどうか?<br />
・不良品などを洗い出す<br />
・在庫管理により、適切な発注量などの検討、コストダウンにつなげる<br />
などなど。
<p style="margin-top:1em;">【棚卸立会とはどんな感じ?】</p>
<p style="margin-top:1em;">実地棚卸に立ち会うんですが、主に棚卸のマニュアルを見て視察、そしてテストカウントをするのが仕事です。</p>
ちなみに辛かったリスト<br />
・飲食店などの夜中ぶっ続けの棚卸。　夜は苦手です。<br />
・命綱つけてフォークリフトにのぼっての棚卸。　高所恐怖症なので全く仕事になりませんでした。<br />
・杉だらけの山の上の工場。対策していかなくて、花粉症でクシャミがとまらず、仕事になりませんでした。
<p style="margin-top:1em;">そうはいっても実際に棚卸作業をされている方が、一番大変なことは間違いありません。時間もかかります。</p>
しかし、とても重要な作業であることは述べたとおりですので、意義、重要性を念頭におきながら行うと棚卸の作業もまた違ったものになるのではないでしょうか?<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6/13  研修受講認定証が届きました！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1259</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[　税理士会では年間３６時間の研修を努力義務として設けています。（必須ではありません）この研修時間を達成した会員には「研修受講認定証」が発行されます。残念ながら達成率が高いとは言えないのが現状のため今年はさらなる刺激策として５年連続で研修時間を達成した会員には「特別研修受講認定証」が発行されました。お陰様で「特別研修受講認定証」を受けることができました。今後もさらなる研鑽を積むべく努力して参ります！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　税理士会では年間３６時間の研修を努力義務として設けています。（必須ではありません）この研修時間を達成した会員には「研修受講認定証」が発行されます。残念ながら達成率が高いとは言えないのが現状のため今年はさらなる刺激策として５年連続で研修時間を達成した会員には「特別研修受講認定証」が発行されました。お陰様で「特別研修受講認定証」を受けることができました。今後もさらなる研鑽を積むべく努力して参ります！
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/06/201106131618234191.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1259" title="20110613161823419"><img class="alignright size-medium wp-image-1257" title="20110613161823419" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/06/201106131618234191-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/06/20110613161805732.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1259" title="20110613161805732"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1258" title="20110613161805732" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/06/20110613161805732-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/06/20110613161823419.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>6/9  セカンドオピニオン</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1236</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 04:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新倉 美千子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、こんにちは！　新倉です。 ・ 税理士試験まであと2か月となりました。 今年は久しぶりに東京国税庁まで願書を提出してきました！ 東京受験は今回の試験会場が東京ビッグサイトや横浜アリーナなど、大学ではないんです。 節電の影響でしょうか?! なかなか受験モードになれない状態でいましたが、今朝、本試験の夢を見ました。 夢の中では、勉強の進み具合は現在の状態で、「ここはこれからやろうと思ってたとこなのに、出ちゃった?! まだ日数あると思ったのに、何でいきなり受験日なの?!」という危機的状況でした。 そんな訳で危機感を感じ、今朝は出勤前に勉強してきました。 ・ ・ さて、題名のお話 「セカンドオピニオン」って聞いたことはあるけど、実際にセカンドオピニオンを利用したという話はあまり聞いたことはないのでしょうか。 私事になりますが、身内がリュウマチ・間質性肺炎・結石と3つの病気を患っておりまして、治療するにも他の病気との兼ね合いや、体力が続かないという理由で手術ができずにおります。 ステロイドもすすめられましたが、副作用のことを聞くと、不安になってしまい… 医療のことは、素人には難しい話ですよね。 このように難しい病気で、本人も家族も意思決定に悩む時って、第三者の専門家の意見を聞くことってすごく助けになると思うんです。 また、主治医に対しての遠慮や料金も心配… そこで、三宅会計が代理店となっている大同生命保険では、「セカンドオピニオンサポートサービス」を始めました。 ・ ・セカンドオピニオンサポートサービス ・ ※なお利用対象者は大同生命に法人契約している企業の被保険者さまとなります。   また、「健康ダイヤル24」という、健康相談や医療相談、育児相談など24時間年中無休のサービスもあります。 是非、利用してみてはいかがでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[みなさん、こんにちは！　新倉です。
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
税理士試験まであと2か月となりました。
<p style="margin-top:1em;">今年は久しぶりに東京国税庁まで願書を提出してきました！</p>
<p style="margin-top:1em;">東京受験は今回の試験会場が東京ビッグサイトや横浜アリーナなど、大学ではないんです。</p>
<p style="margin-top:1em;">節電の影響でしょうか?!</p>
<p style="margin-top:1em;">なかなか受験モードになれない状態でいましたが、今朝、本試験の夢を見ました。</p>
<p style="margin-top:1em;">夢の中では、勉強の進み具合は現在の状態で、「ここはこれからやろうと思ってたとこなのに、出ちゃった?!</p>
<p style="margin-top:1em;">まだ日数あると思ったのに、何でいきなり受験日なの?!」という危機的状況でした。</p>
<p style="margin-top:1em;">そんな訳で危機感を感じ、今朝は出勤前に勉強してきました。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
<p style="color: #f0f8ff;">・</p>
さて、題名のお話
<p style="margin-top:1em;"><strong style="color: #000080;">「セカンドオピニオン」</strong>って聞いたことはあるけど、実際にセカンドオピニオンを利用したという話はあまり聞いたことはないのでしょうか。</p>
<p style="margin-top:1em;">私事になりますが、身内がリュウマチ・間質性肺炎・結石と3つの病気を患っておりまして、治療するにも他の病気との兼ね合いや、体力が続かないという理由で手術ができずにおります。</p>
<p style="margin-top:1em;">ステロイドもすすめられましたが、副作用のことを聞くと、不安になってしまい…</p>
<p style="margin-top:1em;">医療のことは、素人には難しい話ですよね。</p>
<p style="margin-top:1em;">このように難しい病気で、本人も家族も意思決定に悩む時って、第三者の専門家の意見を聞くことってすごく助けになると思うんです。</p>
<p style="margin-top:1em;">また、主治医に対しての遠慮や料金も心配…</p>
<p style="margin-top:1em;">そこで、三宅会計が代理店となっている大同生命保険では、<strong style="color: #000080;">「セカンドオピニオンサポートサービス」</strong>を始めました。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
<p style="color: #f0f8ff;">・<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/06/20110609141458599.pdf">セカンドオピニオンサポートサービス</a></p>
<p style="color: #f0f8ff;">・</p>
<p style="color: #ff0000;">※なお利用対象者は大同生命に法人契約している企業の被保険者さまとなります。</p>
<p style="color: #ff0000;"> </p>
また、「健康ダイヤル24」という、健康相談や医療相談、育児相談など24時間年中無休のサービスもあります。
<p style="margin-top:1em;">是非、利用してみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>6/3　イクメンにも育児休業給付金を！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1220</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1220#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅崎 倫子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは   　総務部の梅崎です。 時代の変化なのでしょうか・・・ 一昔前では考えられないほど男性が育児に専念する時代になりましたよね。 出産に立ち会ったり、おむつを替えたり、運動会に参加したり。 子供はお父さんとお母さんで育てるもの。とても良いことだと思います そんなお父さんお母さんを支援するため、育児・介護休業法が改正され、２２年６月から施行されました。 （常時１００人以下の労働者を雇用する事業主については、２４年７月１日から） １．子育て期の短時間勤務制度の義務化 　　３歳未満の子どもを養育する労働者に対する「短時間勤務制度」を措置することが義務付けられます。 ２．子育て期の所定外労働の免除の義務化 　　３歳未満の子どもを養育する労働者が希望した場合に、所定外労働を免除することが義務付けられます。 ３．子の看護休暇の拡充 　　子の看護休暇は、小学校就学前の子どもが１人であれば年５日、２日以上いる場合は年１０日まで取得できるようになります。 ４．「パパママ育休プラス」 　　このユニークな愛称の制度の概要です。 　　パパとママが取得できる育児休業はそれぞれ１年間で、取得できる期間は「子が１歳に到達するまで」となっています。 　　「パパ・ママ育休プラス」は、パパとママがともに育児休業を取得する場合、取得できる期間を「子どもが１歳２か月に達するまで」に延長する制度です。 　　申請期限等、細かい規定がありますので、ハローワークの窓口で説明を受ける事をお勧めします。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujiseido_henkou.pdf 　　子どもが１歳になって、職場復帰しなければいけない時に、パパが育児休業を１歳２か月まで取得してくれれば、本当に助かりますよね。 　　もちろん、延長された期間も含め、育児休業期間中は、雇用保険の「育児休業給付金」として育児休業開始時賃金月額の５０％が支給されます。 　　日本の明るい未来のためにも、子は宝ですよね。社会一丸となって子どもを育てていきましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  </span> 　総務部の梅崎です。
<p style="margin-top:1em;">時代の変化なのでしょうか・・・</p>
<p style="margin-top:1em;">一昔前では考えられないほど男性が育児に専念する時代になりましたよね。</p>
<p style="margin-top:1em;">出産に立ち会ったり、おむつを替えたり、運動会に参加したり。</p>
<p style="margin-top:1em;">子供はお父さんとお母さんで育てるもの。とても良いことだと思います<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:1em;">そんなお父さんお母さんを支援するため、育児・介護休業法が改正され、２２年６月から施行されました。</p>
<p style="margin-top:1em;">（常時１００人以下の労働者を雇用する事業主については、２４年７月１日から）</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>１．子育て期の短時間勤務制度の義務化</strong></p>
<p style="margin-top:1em;">　　３歳未満の子どもを養育する労働者に対する「短時間勤務制度」を措置することが義務付けられます。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>２．子育て期の所定外労働の免除の義務化</strong></p>
<p style="margin-top:1em;">　　３歳未満の子どもを養育する労働者が希望した場合に、所定外労働を免除することが義務付けられます。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>３．子の看護休暇の拡充</strong></p>
<p style="margin-top:1em;">　　子の看護休暇は、小学校就学前の子どもが１人であれば年５日、２日以上いる場合は年１０日まで取得できるようになります。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>４．<span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;">「パパママ育休プラス」</span></span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;">　　このユニークな愛称の制度の概要です。</p>
<p style="margin-top:1em;">　　パパとママが取得できる育児休業はそれぞれ１年間で、取得できる期間は「子が１歳に到達するまで」となっています。</p>
<p style="margin-top:1em;">　　「パパ・ママ育休プラス」は、パパとママがともに育児休業を取得する場合、取得できる期間を「子どもが１歳２か月に達するまで」に延長する制度です。</p>
<p style="margin-top:1em;">　　申請期限等、細かい規定がありますので、ハローワークの窓口で説明を受ける事をお勧めします。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujiseido_henkou.pdf">https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujiseido_henkou.pdf</a></p>
<p style="margin-top:1em;">　　子どもが１歳になって、職場復帰しなければいけない時に、パパが育児休業を１歳２か月まで取得してくれれば、本当に助かりますよね。</p>
<p style="margin-top:1em;">　　もちろん、延長された期間も含め、育児休業期間中は、雇用保険の「育児休業給付金」として育児休業開始時賃金月額の５０％が支給されます。</p>
<p style="margin-top:1em;">　　日本の明るい未来のためにも、子は宝ですよね。社会一丸となって子どもを育てていきましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1220/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版－事務所だより６月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1215</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 03:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[2011年06月02日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★T&#38;A三宅会計事務所通信６月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 梅雨のはしりのように気まぐれな空の下、 十分お体にお気を付けください。 今月は当事務所の企業防衛制度にご加入頂いている関与先の皆様に「年金支払 特約」の付加と名医ネットワークによる「医療セカンドオピニオンサービス」の ご案内強化月間としております。（いずれも無料） 詳細は担当者よりご案内申し上げますので宜しくお願い致します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年6月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 6月15日 ●所得税の予定納税額の通知 6月30日 ●4月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●10月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第１期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆ネット取引調査で１件平均1,109万円の申告漏れ把握 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　国税庁は、２００９事務年度（２００９年７月から２０１０年６月までの１ 年間）において、ネット取引を行っている個人事業者などを対象に、前年度比１ ５．２％減の２,３５１件を実地調査した結果、前年度比２５％減の１件平均１, １０９万円の申告漏れ所得金額を把握した旨の報道がありました。 　この背景には、多額の利益をあげながらも、ネット上の売上は、国税当局に は把握されないだろうと考えて、無申告・過少申告する者が後を絶たないとみら れております。 　また、申告漏れ額は、２００９事務事業年度の実地調査における特別調査・ 一般調査全体での１件平均８７９万円を大幅に上回っております。 　なお、２００７事務年度はネット取引の調査で１件平均１,４４０万円、２０ ０８事務年度はネット取引の調査で１件平均１,１３７万円と年々減少していま すが、依然として高額な申告漏れが続いております。 　ネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握は困難と思わ れますが、国税当局では、あらゆる資料情報を収集・分析しております。 　なお、調査件数２,３５１件の内訳（取引区分別）は、 　①ネット通販が６３９件（１件あたり申告漏れ１,０１２万円） 　②ネットオークションが５４６件（同上１,００５万円） 　③ネット広告が４３７件（同上１,１４１万円） 　④ネットトレードが１６８件（同上１,１８３万円） 　⑤コンテンツ配信が４１件（同上１,２４９万円） 　⑥出会い系サイトなど「その他のネット取引」が５２０件（同上１,２７７万 円）でした。 　また事例では、インターネット販売に係る所得を申告除外していた事業者Ａ のケースが報告されております。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年06月02日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★T&amp;A三宅会計事務所通信６月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">梅雨のはしりのように気まぐれな空の下、</p>
十分お体にお気を付けください。
<p style="margin-top:1em;">今月は当事務所の企業防衛制度にご加入頂いている関与先の皆様に「年金支払</p>
特約」の付加と名医ネットワークによる「医療セカンドオピニオンサービス」の<br />
ご案内強化月間としております。（いずれも無料）<br />
詳細は担当者よりご案内申し上げますので宜しくお願い致します。
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年6月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">6月15日</p>
●所得税の予定納税額の通知
<p style="margin-top:1em;">6月30日</p>
●4月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞
<p style="margin-top:1em;">●10月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人</p>
住民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第１期分)
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆ネット取引調査で１件平均1,109万円の申告漏れ把握<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　国税庁は、２００９事務年度（２００９年７月から２０１０年６月までの１</p>
年間）において、ネット取引を行っている個人事業者などを対象に、前年度比１<br />
５．２％減の２,３５１件を実地調査した結果、前年度比２５％減の１件平均１,<br />
１０９万円の申告漏れ所得金額を把握した旨の報道がありました。
<p style="margin-top:1em;">　この背景には、多額の利益をあげながらも、ネット上の売上は、国税当局に</p>
は把握されないだろうと考えて、無申告・過少申告する者が後を絶たないとみら<br />
れております。
<p style="margin-top:1em;">　また、申告漏れ額は、２００９事務事業年度の実地調査における特別調査・</p>
一般調査全体での１件平均８７９万円を大幅に上回っております。
<p style="margin-top:1em;">　なお、２００７事務年度はネット取引の調査で１件平均１,４４０万円、２０</p>
０８事務年度はネット取引の調査で１件平均１,１３７万円と年々減少していま<br />
すが、依然として高額な申告漏れが続いております。<br />
　ネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握は困難と思わ<br />
れますが、国税当局では、あらゆる資料情報を収集・分析しております。
<p style="margin-top:1em;">　なお、調査件数２,３５１件の内訳（取引区分別）は、</p>
<p style="margin-top:1em;">　①ネット通販が６３９件（１件あたり申告漏れ１,０１２万円）</p>
　②ネットオークションが５４６件（同上１,００５万円）<br />
　③ネット広告が４３７件（同上１,１４１万円）<br />
　④ネットトレードが１６８件（同上１,１８３万円）<br />
　⑤コンテンツ配信が４１件（同上１,２４９万円）<br />
　⑥出会い系サイトなど「その他のネット取引」が５２０件（同上１,２７７万<br />
円）でした。
<p style="margin-top:1em;">　また事例では、インターネット販売に係る所得を申告除外していた事業者Ａ</p>
のケースが報告されております。<br />
　Ａは寝具の小売を行っていましたが、店舗での商品販売のほか、インターネ<br />
ットオークションにも出品し、その売上は、家族従業員名義の預金口座で回収し<br />
ていましたが、この売上のすべてを収入から除外して申告していました。<br />
　その結果、Ａに対して、申告漏れ所得２,３００万円について４００万円の税<br />
額が追徴との報告がされています。
<p style="margin-top:1em;">（注意）</p>
　上記の記載内容は、平成２３年５月１９日現在の情報に基づいて記載してお<br />
ります。<br />
　今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性<br />
が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものでは<br />
ありません。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆パートタイマー活用法<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　近年、パートタイマーなど非正規従業員が増え、不況と相俟って雇用保障が問</p>
題になっています。しかし、これからの労働力不足の時代を考えると、パート雇<br />
用のあり方を創意工夫してモラール高く働いてもらうことは経営の重要な課題で<br />
す。
<p style="margin-top:1em;">◆パートタイマーとは</p>
<p style="margin-top:1em;">　パート労働法（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律）で「短時間</p>
労働者とは、一週間の所定労働時間が同一の事業場に雇用される通常の労働者の<br />
一週間の労働時間に比して短い労働者をいう。」と定められています。
<p style="margin-top:1em;">　通常、企業では準社員・定時社員・フリー社員など、独自に名称をつけてパ</p>
ートタイマーを雇用していますが、それ自体は自由であり、働き方において正社<br />
員と明確な区別がなされていれば労働条件に差があっても違法ではありません。
<p style="margin-top:1em;">　正社員は会社が赤字になりそうだ、という理由で赤字予防の解雇は認められ</p>
ませんが、パートタイマーはそのような場合、健全経営のために余剰人員の削減<br />
の対象とすることが出来、雇用調整機能をもつものです。
<p style="margin-top:1em;">◆パート活用の留意点</p>
１．自社の事業推進上、パートタイマーの活用が適切な業務領域を選定し、雇<br />
用全体の中で正社員・パートタイマーなどの雇用割合（雇用ポートフォリオ）を<br />
設定しておく。
<p style="margin-top:1em;">２．職種・作業内容・勤務日数・勤務時間などの働き方に正社員と明確な区別</p>
を付けた上で、合理的に賃金などの差をつけたパート就業規則を規定しておく。<br />
（平成２０年４月施行の改正パート労働法による正社員との均等と均衡処遇に注<br />
意する。）
<p style="margin-top:1em;">３．労働契約期間を１年以内に定め、契約更改又は契約打ち切りの手続きをき</p>
ちんと行う。
<p style="margin-top:1em;">４．パート労働者の生活ニーズは、例えば夫の賃金だけでは教育費が不足する</p>
、もっと自分が自由に使えるお金が欲しい、生活にゆとりが欲しい、老後に備え<br />
て貯蓄したい等多様であるから、経営者はそれらのニーズと、自社が求める業務<br />
遂行能力と働き方（契約の仕方）を上手にマッチングさせ、働き手のモラールを<br />
高める工夫をする。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000026/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>5/23  中小企業と裁判員制度</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1190</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉崎 優子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[  　こんにちは、吉崎です。 　先週２１日で裁判員制度がスタートして丸２年が経過し、これまでに１万人超が裁判員を務めたと、先日の新聞記事にありました。私の周囲でも、候補者名簿に載ったという話をちらほら耳にしますが、実際に務めた方は残念ながらまだいません。 　生涯に裁判員を経験する確率は約７０人に１人、と言われています。まだまだ身近に感じられず、現実問題として捉えにくいのが現状ではないかと思います。ですが、少人数でやりくりしている中小企業にとって、実際に従業員や経営者自身が裁判員に選ばれた場合の業務への影響は大きいはずです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　というわけで今回は、実際に問題となりそうな人事労務上の対応について、Ｑ＆Ａ形式でご紹介したいと思います。   Ｑ．大事な商談があるのだが、辞退できるか？ Ａ．裁判員は原則として仕事を理由に辞退することはできません。　例外として辞退事由がいくつか定められており、その中に「事業上の重要な要務を自分で処理しないと著しい損害が生じる恐れがある」という項目がありますが、余程のケースと想定されますので、基本的に難しいと思っていたほうがよいでしょう。   Ｑ．この忙しいのに何日も会社を休まれては困る。 Ａ．裁判員の仕事は、労働基準法第７条に定める「公の職務」に該当しますので、会社は従業員から裁判員としての仕事を行うために休日を請求された場合には、これを拒否することはできません。　また、裁判員法第１００条には「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とあり、裁判員を保護しています。　ちなみに、平成２２年実績では約７割の事件が４日以内に終了しています。   Ｑ．裁判員休暇は有給？無給？ Ａ．上述のとおり、会社は休みを拒否することはできませんが、その休みを有給とするか無給とするかは会社の判断となります。就業規則等で明確に定めておきましょう。   Ｑ．裁判員に選任された従業員に報告を義務付けることは可能？ Ａ．可能です。裁判員法第１０１条には「何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。」とありますが、休暇取得のため自分が裁判員であることを他人に話すことは、ここでの「公にする」には当たらない、とされています。また、会社側においても、従業員が一定期間不在になることに伴って、勤務体制の変更等を行う必要があるなど、合理的な必要性があることに基づき、その必要性の範囲内で報告を義務付けるものである場合には、同法に違反することとはならない、と考えられています。 以上参考になりましたでしょうか。経営者の皆様にとって、改めて本制度について考えるきっかけとなれば幸いです。 なお、他にもご不明な点がございましたら遠慮なく、　Ｔ＆Ａ三宅会計事務所　までお問い合わせ下さい。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<p style="margin-top:1em;">　こんにちは、吉崎です。</p>
<p style="margin-top:1em;">　先週２１日で裁判員制度がスタートして丸２年が経過し、これまでに１万人超が裁判員を務めたと、先日の新聞記事にありました。私の周囲でも、候補者名簿に載ったという話をちらほら耳にしますが、実際に務めた方は残念ながらまだいません。</p>
<p style="margin-top:1em;">　生涯に裁判員を経験する確率は約７０人に１人、と言われています。まだまだ身近に感じられず、現実問題として捉えにくいのが現状ではないかと思います。ですが、少人数でやりくりしている中小企業にとって、実際に従業員や経営者自身が裁判員に選ばれた場合の業務への影響は大きいはずです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　というわけで今回は、実際に問題となりそうな人事労務上の対応について、Ｑ＆Ａ形式でご紹介したいと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong> </strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>Ｑ．大事な商談があるのだが、辞退できるか？</strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>Ａ．</strong>裁判員は原則として仕事を理由に辞退することはできません。　例外として辞退事由がいくつか定められており、その中に「事業上の重要な要務を自分で処理しないと著しい損害が生じる恐れがある」という項目がありますが、余程のケースと想定されますので、基本的に難しいと思っていたほうがよいでしょう。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong> </strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>Ｑ．この忙しいのに何日も会社を休まれては困る。</strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>Ａ．</strong>裁判員の仕事は、労働基準法第７条に定める「公の職務」に該当しますので、会社は従業員から裁判員としての仕事を行うために休日を請求された場合には、これを拒否することはできません。　また、裁判員法第１００条には「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とあり、裁判員を保護しています。　ちなみに、平成２２年実績では約７割の事件が４日以内に終了しています。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong> </strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>Ｑ．裁判員休暇は有給？無給？</strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>Ａ．</strong>上述のとおり、会社は休みを拒否することはできませんが、その休みを有給とするか無給とするかは会社の判断となります。就業規則等で明確に定めておきましょう。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong> </strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>Ｑ．裁判員に選任された従業員に報告を義務付けることは可能？</strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>Ａ．</strong>可能です。裁判員法第１０１条には「何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。」とありますが、休暇取得のため自分が裁判員であることを他人に話すことは、ここでの「公にする」には当たらない、とされています。また、会社側においても、従業員が一定期間不在になることに伴って、勤務体制の変更等を行う必要があるなど、合理的な必要性があることに基づき、その必要性の範囲内で報告を義務付けるものである場合には、同法に違反することとはならない、と考えられています。</p>
<p style="margin-top:1em;">以上参考になりましたでしょうか。経営者の皆様にとって、改めて本制度について考えるきっかけとなれば幸いです。</p>
<p style="margin-top:1em;">なお、他にもご不明な点がございましたら遠慮なく、　<strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Ｔ＆Ａ三宅会計事務所</span>　</strong>までお問い合わせ下さい。</p>
<p style="color: #000000;" style="margin-top:1em;"><strong>　</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　ひびきの家</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1162</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 05:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>澁谷 伸一</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、こんにちわ 三宅会計事務所の元気印　澁谷です。 今日は、最近お客様から聞いた“深くイイ話”を ご紹介します  :-P :-P  横浜市青葉区にございます、“ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽひびきの家”でのお話。 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽとはご高齢者に対して、入浴・お食事の提供・機能訓練・介護方法の指導その他の 便宜を提供される施設のことです。 ここでいうご高齢者とは　介護保険法その他の政令で利用を認められた者　だそうです。 先日の大震災の時、私はちょうどこちらのひびきの家にお邪魔しておりました。 未曾有の揺れに正直私もびびってしまったのですが、 来所されていた方々はさほど動揺されることもなく 皆さんおしゃべりをされていました。 あとからお聞きしたところ、 『みんながいるから怖くなかった』　『ここにいてよかった』　との声が たくさん聞かれたそうです。 独居のご老人や、または家族と暮らしていても日中一人で過ごすことの多い方、 ご近所のお付き合いがあまりない方などは、 お一人でいる時にあの地震がきていたら…　きっと不安で不安で仕方なかっただろうと思います。 預けているご家族の方々も、『今日はﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに行っているから安心だ』 という思いがあったのではないでしょうか？ 利用者の方々の声をお聞きして、イイ話だ～と思いご紹介させていただきました。 そんなひびきの家の最大の人気の秘訣は“お昼ご飯”です！ 私も何度かごちそうになっちゃいました。 どうです？おいしそうでしょ？少量ずついろんなモノが食べられるのは お年寄りには嬉しいですよね～ 配食と手作りの二通りあるのですが、皆さん楽しそうです。 (私は皆さんの笑い声を聞きながら一人仕事していますが：涙) 横浜市青葉区・緑区　にお住まいの方で、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽをお探しの方は是非お問い合わせしてみてくださいっ！！ 随時、見学や体験ができるそうですよ～ 以上　　澁谷でした]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[みなさん、こんにちわ<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> <span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  </span>
<p style="margin-top:1em;">三宅会計事務所の元気印　澁谷です。</p>
<p style="margin-top:3em;">今日は、最近お客様から聞いた“深くイイ話”を ご紹介します<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> <span style="color: #ffffff;"> :-P :-P </span></span></p>
<p style="margin-top:1em;">横浜市青葉区にございます、“ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽひびきの家”でのお話。</p>
<p style="margin-top:1em;">ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽとはご高齢者に対して、入浴・お食事の提供・機能訓練・介護方法の指導その他の</p>
<p style="margin-top:1em;">便宜を提供される施設のことです。</p>
<p style="margin-top:1em;">ここでいうご高齢者とは　介護保険法その他の政令で利用を認められた者　だそうです。</p>
<p style="margin-top:3em;">先日の大震災の時、私はちょうどこちらのひびきの家にお邪魔しておりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">未曾有の揺れに正直私もびびってしまったのですが、</p>
<p style="margin-top:1em;">来所されていた方々はさほど動揺されることもなく</p>
<p style="margin-top:1em;">皆さんおしゃべりをされていました。</p>
<p style="margin-top:1em;">あとからお聞きしたところ、</p>
<p style="margin-top:1em;">『みんながいるから怖くなかった』　『ここにいてよかった』　との声が</p>
<p style="margin-top:1em;">たくさん聞かれたそうです。</p>
<p style="margin-top:3em;">独居のご老人や、または家族と暮らしていても日中一人で過ごすことの多い方、</p>
<p style="margin-top:1em;">ご近所のお付き合いがあまりない方などは、</p>
<p style="margin-top:1em;">お一人でいる時にあの地震がきていたら…　きっと不安で不安で仕方なかっただろうと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">預けているご家族の方々も、『今日はﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに行っているから安心だ』</p>
<p style="margin-top:1em;">という思いがあったのではないでしょうか？</p>
<p style="margin-top:1em;">利用者の方々の声をお聞きして、イイ話だ～と思いご紹介させていただきました。</p>
<p style="margin-top:3em;">そんなひびきの家の最大の人気の秘訣は“お昼ご飯”です！</p>
<p style="margin-top:1em;">私も何度かごちそうになっちゃいました。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/2011_0312_202116-IMGP2006.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1162" title="2011_0312_202116-IMGP2006"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1163" title="2011_0312_202116-IMGP2006" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/2011_0312_202116-IMGP2006-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/2011_0406_144505-IMGP2283.jpg"></a></p>
<p style="margin-top:1em;"><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/2011_0413_145434-IMGP2313.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1185" title="2011_0413_145434-IMGP2313" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/2011_0413_145434-IMGP2313-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">どうです？おいしそうでしょ？少量ずついろんなモノが食べられるのは</p>
<p style="margin-top:1em;">お年寄りには嬉しいですよね～<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:1em;">配食と手作りの二通りあるのですが、皆さん楽しそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;">(私は皆さんの笑い声を聞きながら一人仕事していますが：涙)</p>
<p style="margin-top:1em;">横浜市青葉区・緑区　にお住まいの方で、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽをお探しの方は是非お問い合わせしてみてくださいっ！！</p>
<p style="margin-top:1em;">随時、見学や体験ができるそうですよ～<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:3em;">以上　　澁谷でした<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>5/15　従業員さんの昼食代、給与？それとも福利厚生？</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1141</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大谷 蘭子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！　本日は大谷蘭子がお送り致します。 あっという間にGWも今は昔、 ↑↑　こんなネタも自分の中で陳腐化してしまって今さら感ありありでございます。写真撮った時点ではコレや！と思っていたのに。。 もうすぐ交流戦！と思えば、ちょっとはホットな話題でしょうか。 さて本題。 タイトルの質問、皆様どう思われます？ 実際に支給している会社の方、ご存じの方も多いかもしれませんが。。 正解は。。。 ？ ？？ 「どっちとも言える」 はい、それはちょっと乱暴ですね。 ？ 国税庁のHPにこんな記載があります。 （以下引用） ・ No.2594　食事を支給したとき [平成22年4月1日現在法令等] 　役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 (1)　役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2)　次の金額が1か月当たり3,500円（税抜き）以下であること。 　(食事の価額)－(役員や使用人が負担している金額) 　この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。 （例）　1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合 この場合には、（1）の条件を満たしていません。 したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。 なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。 (1)　仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額 (2)　社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額 （引用終わり） ・ ん？わかりにくいでしょうか？？ 要は ①会社が半分以上食事代援助してたらそれは給与やろ！給与と同じく所得税いただきまっせ～ ②ん？個人負担で半分以上出してる？いやいや、だからって無限に出したらいかんやろ！MAX月3,500円が限界！あ、消費税はスルーしたるわ 　※私は東京生まれの埼玉育ちですので謎の方言に異論は認めます　でもそんな感じで決められてそうな気がしません？ ここで、「給与になる」「給与にならない」ということは「経費になる」「経費にならない」ではないので御注意を。。 「給与になる」→源泉所得税を差し引かなければならない（現金で払っている普通の給与と同じ扱い） 「給与にならない」→福利厚生費扱い、源泉所得税なし（例えば従業員さんに支給する交通費みたいなもの） という違いです。 源泉さえ頂けば、豪華な補助もできますけどね（ただし役員さんには要注意）。 ・ そして、なななんと？つい最近から三宅会計♪でも食事手当が！ さて、源泉課税の対象となるのか？三宅会計職員諸君！！ ・ …そこは会計事務所ですので、抜かりはありません。 ①1個400円のお弁当を購入、自己負担額は250円→半分以上自己負担 ②会社負担額1回150円→税抜3,500円＝税込3,675円に達するのは月25回以上食べた場合（週休2日では不可能） どうです？うまくクリアーしていると思いませんか？ 4月の最終週あたりからスタートしたので、今回給与から初めて給与明細に載ってきましたが、税金計算関係なし！単純に自己負担額が引かれているだけでした。 （月の途中には一切支払わず、まとめて給料から引かれる仕組み） むー、流石従業員思いの三宅会計。 素晴らしい。 ただ。。。大谷は外出がちでなかなか注文できないのが残念。 だってダイエットもしてるし。。ぼそっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/DSC00448.jpg"></a>
<p style="margin-top:1em;"><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/DSC004482.jpg"></a>こんにちは！　本日は<span style="color: #800080;"><strong>大谷蘭子</strong></span>がお送り致します。</p>
<p style="margin-top:1em;">あっという間にGWも今は昔、</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/DSC00448.jpg"></a></p>
<p style="margin-top:1em;"><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/DSC004482.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1159" title="5/3西武ドーム開幕戦（負けたけど。。）" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/DSC004482-300x225.jpg" alt="5/3西武ドーム開幕戦（負けたけど。。）" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">↑↑　こんなネタも自分の中で陳腐化してしまって今さら感ありありでございます。写真撮った時点ではコレや！と思っていたのに。。</p>
<p style="margin-top:1em;">もうすぐ交流戦！と思えば、ちょっとはホットな話題でしょうか。</p>
<p style="margin-top:1em;">さて本題。</p>
<p style="margin-top:1em;">タイトルの質問、皆様どう思われます？</p>
<p style="margin-top:1em;">実際に支給している会社の方、ご存じの方も多いかもしれませんが。。</p>
<p style="margin-top:1em;">正解は。。。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">？</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">？？</span></p>
<p style="margin-top:1em;">「どっちとも言える」</p>
<p style="margin-top:1em;">はい、それはちょっと乱暴ですね。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">？</span></p>
<p style="margin-top:1em;">国税庁のHPに<a  title="食事を支給したとき" href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm" target="_blank">こんな記載</a>があります。</p>
<p style="margin-top:1em;">（以下引用）</p>
<h1 style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></h1>
<h1>No.2594　食事を支給したとき</h1>
[平成22年4月1日現在法令等]
<p style="margin-top:1em;">　役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、<span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>給与として課税されません</strong></span></span>。</p>
<p style="margin-top:1em;">(1)　<span style="color: #ff00ff;"><strong>役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担</strong></span>していること。</p>
<p style="margin-top:1em;">(2)　次の金額が<strong><span style="color: #ff00ff;">1か月当たり3,500円（税抜き）以下</span></strong>であること。</p>
　(食事の価額)－(役員や使用人が負担している金額)
<p style="margin-top:1em;">　この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。</p>
<p style="margin-top:1em;">（例）　1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合</p>
この場合には、（1）の条件を満たしていません。<br />
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。<br />
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
<p style="margin-top:1em;">(1)　仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額</p>
<p style="margin-top:1em;">(2)　社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額</p>
<p style="margin-top:1em;">（引用終わり）</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">ん？わかりにくいでしょうか？？</p>
<p style="margin-top:1em;">要は</p>
<p style="margin-top:1em;">①会社が半分以上食事代援助してたらそれは給与やろ！給与と同じく所得税いただきまっせ～</p>
<p style="margin-top:1em;">②ん？個人負担で半分以上出してる？いやいや、だからって無限に出したらいかんやろ！MAX月3,500円が限界！あ、消費税はスルーしたるわ</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="font-size: x-small;">　<span style="color: #808080;">※私は東京生まれの埼玉育ちですので謎の方言に異論は認めます　でもそんな感じで決められてそうな気がしません？</span></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="font-size: small;">こ</span>こで<span style="color: #000000;">、<strong>「給与になる」「給与にならない」</strong>ということは<strong>「経費になる」「経費にならない」ではない</strong>ので</span>御注意を。。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong><span style="color: #ff0000;">「給与になる」→源泉所得税を差し引かなければならない</span></strong>（現金で払っている普通の給与と同じ扱い）</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong><span style="color: #ff00ff;">「給与にならない」→福利厚生費扱い、源泉所得税なし</span></strong>（例えば従業員さんに支給する交通費みたいなもの）</p>
<p style="margin-top:1em;">という違いです。</p>
<p style="margin-top:1em;">源泉さえ頂けば、豪華な補助もできますけどね（ただし役員さんには要注意）。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">そして、なななんと？つい最近から<strong><span style="color: #ff6600;">三宅会計♪でも食事手当が</span><span style="color: #ff6600;">！</span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;">さて、源泉課税の対象となるのか？三宅会計職員諸君！！</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">…そこは会計事務所ですので、抜かりはありません。</p>
<p style="margin-top:1em;">①1個400円のお弁当を購入、自己負担額は250円→半分以上自己負担</p>
<p style="margin-top:1em;">②会社負担額1回150円→税抜3,500円＝税込3,675円に達するのは月25回以上食べた場合（週休2日では不可能）</p>
<p style="margin-top:1em;">どうです？うまくクリアーしていると思いませんか？</p>
<p style="margin-top:1em;">4月の最終週あたりからスタートしたので、今回給与から初めて給与明細に載ってきましたが、税金計算関係なし！単純に自己負担額が引かれているだけでした。</p>
<p style="margin-top:1em;">（月の途中には一切支払わず、まとめて給料から引かれる仕組み）</p>
<p style="margin-top:1em;">むー、流石従業員思いの三宅会計。</p>
<p style="margin-top:1em;">素晴らしい。</p>
<p style="margin-top:1em;">ただ。。。大谷は外出がちでなかなか注文できないのが残念。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="font-size: xx-small;">だってダイエットもしてるし。。ぼそっ</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="font-size: small;">経</span>営者のみなさま、もしも福利厚生でこういったことをお考えの際は、まずは<strong><span style="color: #ff6600;">三宅会計にお気軽に相談</span></strong>してくださいね。</p>
<p style="margin-top:1em;">正直、わかりづらい部分もありますので。。。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">以上、町田のツートップこと<strong><span style="color: #800080;">大谷蘭子</span></strong>がお届け致しました☆彡</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1141/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>被災者の方々を採用すると1人90万円（中小企業）の助成金が支給されることになりました！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1136</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1136#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/20110510_0010014.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1136" title="20110510_001001"><img class="alignright size-large wp-image-1134" title="20110510_001001" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/20110510_0010014-713x1024.jpg" alt="" width="713" height="1024" /></a><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/20110510_0010026.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1136" title="20110510_001002"><img class="alignright size-large wp-image-1135" title="20110510_001002" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/05/20110510_0010026-713x1024.jpg" alt="" width="713" height="1024" /></a><br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版－事務所だより５月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1113</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[2011年05月06日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★T&#38;A三宅会計事務所通信５月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 企業としてのリスク管理の重要性を改めて考え直し、1つの対策として以下の目 的により年１回程度別の担当者による監査を検討しております。 ①　担当者に不測の事態が生じた際に皆様に迷惑がかからないためのバックア ップ体制の構築 ②　異なる目線により、慣れによるミスを防止すること 詳細は改めてご案内申し上げます。 それでは、今月の事務所通信をお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年5月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 5月31日 ●3月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知   ●9月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分)   ●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○自動車税の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆社長の故郷へ寄付金　「賞与」になることも &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　生まれ育った故郷への思い入れは、誰しもが持っているものです。自分が大 成した後、寄付金という形で故郷に「恩返し」しようと考える人は少なくないと 思いますが、今回の東北関東大震災の影響でその傾向は増加の一途であるようで す。 　しかし、このような「故郷への寄付金」を、自分の財布ではなく、自分が経 営する会社の金庫から支出しようという場合には、税務上の取り扱いに少し注意 が必要です。 　会社が国や自治体に対して支出する寄付金については、税務上、原則として 損金算入が認められています。しかし、「寄付金」という名目で支出した金銭で あっても、その具体的な内容によっては損金算入処理が否認されるケースもある のです。 　たとえば、社長の出身地など、社長と個人的なつながりのある自治体に寄付 をしたケース。この場合、客観的に見てその寄付金が「本来であれば社長個人が 負担すべきもの」と認められるのであれば、会社が負担した寄付金相当額は社長 に対する給与扱いとなってしまいます。 　そして、あくまで単発の寄付行為であることから「臨時の給与」扱いとなり 、税務上の損金不算入扱いとなるので注意が必要です。 　会社が国や自治体などに対して寄付をする場合、それを税務上の「寄付金」 として損金処理したいということであれば、会社の「営業上の理由」や「経営方 針」など、社長個人ではなく会社として関わりがあることが望ましいと考えられ ます。そして、そのことをいつでも税務署の調査官に説明できるよう、客観的な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年05月06日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★T&amp;A三宅会計事務所通信５月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">企業としてのリスク管理の重要性を改めて考え直し、1つの対策として以下の目</p>
的により年１回程度別の担当者による監査を検討しております。
<p style="margin-top:1em;">①　担当者に不測の事態が生じた際に皆様に迷惑がかからないためのバックア</p>
ップ体制の構築
<p style="margin-top:1em;">②　異なる目線により、慣れによるミスを防止すること</p>
<p style="margin-top:1em;">詳細は改めてご案内申し上げます。</p>
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年5月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">5月31日</p>
●3月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞ 
<p style="margin-top:1em;">●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知</p>
 <br />
●9月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住<br />
民税＞(半期分)<br />
 <br />
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○自動車税の納付 
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆社長の故郷へ寄付金　「賞与」になることも<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:3em;">　生まれ育った故郷への思い入れは、誰しもが持っているものです。自分が大</p>
成した後、寄付金という形で故郷に「恩返し」しようと考える人は少なくないと<br />
思いますが、今回の東北関東大震災の影響でその傾向は増加の一途であるようで<br />
す。<br />
　しかし、このような「故郷への寄付金」を、自分の財布ではなく、自分が経<br />
営する会社の金庫から支出しようという場合には、税務上の取り扱いに少し注意<br />
が必要です。
<p style="margin-top:1em;">　会社が国や自治体に対して支出する寄付金については、税務上、原則として</p>
損金算入が認められています。しかし、「寄付金」という名目で支出した金銭で<br />
あっても、その具体的な内容によっては損金算入処理が否認されるケースもある<br />
のです。<br />
　たとえば、社長の出身地など、社長と個人的なつながりのある自治体に寄付<br />
をしたケース。この場合、客観的に見てその寄付金が「本来であれば社長個人が<br />
負担すべきもの」と認められるのであれば、会社が負担した寄付金相当額は社長<br />
に対する給与扱いとなってしまいます。<br />
　そして、あくまで単発の寄付行為であることから「臨時の給与」扱いとなり<br />
、税務上の損金不算入扱いとなるので注意が必要です。
<p style="margin-top:1em;">　会社が国や自治体などに対して寄付をする場合、それを税務上の「寄付金」</p>
として損金処理したいということであれば、会社の「営業上の理由」や「経営方<br />
針」など、社長個人ではなく会社として関わりがあることが望ましいと考えられ<br />
ます。そして、そのことをいつでも税務署の調査官に説明できるよう、客観的な<br />
説得材料を用意しておけばなお安心です。<br />
＜情報提供：エヌピー通信社＞<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆売掛金回収の最終手段？<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:2em;">◆未払のまま転売とは・・・</p>
　商品を納入した相手方である取引先が、代金を支払わないばかりか、さらに<br />
その客先に転売してしまう。売主にはいまいましい事態です。<br />
　このような事実関係について、いちいち訴訟を起こして勝訴判決を得ずとも<br />
、取引先が転売先に対して有する代金債権から回収する方法があります。法的根<br />
拠は、動産売買先取特権の物上代位というものです。
<p style="margin-top:1em;">◆売買に基づいて成立する担保権</p>
　動産売買先取特権とは、売買契約によって買主の許にある商品について、売<br />
主が有事の際にその商品の換価代金から優先的に回収できるという担保権です。
<p style="margin-top:1em;">　そして、その商品が転売されれば、転売先に対する代金債権も、また、担保</p>
の対象となった商品から生じた価値的変形物だとして、その債権に対し、優先的<br />
に回収できます（物上代位）。<br />
　このように、売買契約が成立するだけで、別途何らの手続もなしに法律上発<br />
生する誠に都合のよい担保権といえます。
<p style="margin-top:1em;">◆転売代金債権への差押えに必要な書類は？</p>
　売主が、取引先の転売代金債権に対する権利行使としては、その債権に対し<br />
て差押えをかけることになります。その際、裁判所に、差押命令申立書とともに<br />
権利の存在を証明する文書を提出する必要があります。
<p style="margin-top:1em;">①まず、売主・取引先間の売買により商品が移転したことを証する証拠が必要</p>
です。具体的には売買契約書、注文書、納品書、受領書、請求書等になります。<br />
基本的に、取引先が作成したものが証拠として含まれていなければならないと解<br />
されています。<br />
そこで、普段から取引先より注文書等を出してもらうことが必要です。
<p style="margin-top:1em;">②これに加え、取引先・転売先間の売買についても、商品の移転を示す証拠も</p>
必要です。問題となる商品と転売債権と対応することを示す必要があるからです<br />
。少なくとも転売先による転売証明書や受領書くらいは必要となります。すると<br />
、証拠の手配に転売先の協力が不可欠となり、ここが大きなハードルになるでし<br />
ょう。
<p style="margin-top:1em;">③以上の書類を、どこまで揃えられるかが裁判所に差押えが認められるための</p>
キーポイントです。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000000/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23/05/01 ゴールデンウィーク</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1096</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1096#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐々木 剛</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、佐々木です。 GWは皆さん如何お過ごしでしょうか！？ 私はGWを利用して実家の畑で「サツマイモ」の栽培に挑戦しています。 まずは土作りから・・・   運動不足には堪えます。。。 それでも必死に耕し、何とか畝まで完成しました。 ちょっと畝が曲がっていますが、ご愛嬌ということで。 いよいよ植え付けです。 サツマイモの植え付け方法は「船底植え」、｢斜め植え」、「水平植え」等いろいろあるのですが、 今回は「水平植え」にしました。  ちょっと不恰好ですが、今日はここまで。 ※右の畝がサツマイモで左の畝がアスパラ、トウモロコシです。 サツマイモの収穫は秋なので今から楽しみです。 久しぶりの土いじりでしたが、やっぱり面白い！ 佐々木家のサツマイモは無事育つのでしょうか！？ それでは良いGWを！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは、佐々木です。<br />
GWは皆さん如何お過ごしでしょうか！？
<p style="margin-top:3em;">私はGWを利用して実家の畑で「サツマイモ」の栽培に挑戦しています。</p>
<p style="margin-top:2em;">まずは土作りから・・・</p>
<p style="margin-top:1em;"> <a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/DSC00017.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1096" title="DSC00017"><img class="alignnone size-medium wp-image-1097" title="DSC00017" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/DSC00017-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">運動不足には堪えます。。。</p>
<p style="margin-top:4em;">それでも必死に耕し、何とか畝まで完成しました。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/DSC00064.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1096" title="DSC00064"><img class="alignnone size-medium wp-image-1098" title="DSC00064" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/DSC00064-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">ちょっと畝が曲がっていますが、ご愛嬌ということで。</p>
<p style="margin-top:4em;">いよいよ植え付けです。</p>
<p style="margin-top:1em;">サツマイモの植え付け方法は「船底植え」、｢斜め植え」、「水平植え」等いろいろあるのですが、</p>
<p style="margin-top:1em;">今回は「水平植え」にしました。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/DSC00073.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1096" title="DSC00073"><img class="alignnone size-medium wp-image-1099" title="DSC00073" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/DSC00073-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;"> ちょっと不恰好ですが、今日はここまで。</p>
<p style="margin-top:1em;">※右の畝がサツマイモで左の畝がアスパラ、トウモロコシです。</p>
<p style="margin-top:4em;">サツマイモの収穫は秋なので今から楽しみです。</p>
<p style="margin-top:1em;">久しぶりの土いじりでしたが、やっぱり面白い！</p>
<p style="margin-top:1em;">佐々木家のサツマイモは無事育つのでしょうか！？</p>
<p style="margin-top:2em;">それでは良いGWを！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4/24 金のなる木</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1043</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1043#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 05:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田澤 昭雄</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！  Ｔ＆Ａ三宅会計事務所の田澤です。  すっかり桜も散って新緑が目立つ季節になりました。  昨日、関与先さまから金のなる木なる植物をいただきました。  よく5円玉をはさんであるあの木です。  立派に育ったその金のなる木を剪定して不要となったものを鉢に挿し木にしてくれました。 　頂いた「金のなる木」   ぷっくりとした葉っぱだけだと思っておりましたが、頂いたものは花が咲く品種だそうでうまくいけばきれいな花が咲きます。 花が咲く事は 初めて知りました。　  ひとつ楽しみが増えました。  インターネットで調べたところ南アフリカ産の植物で別名「花月」と言います。  あまり手のかからない植物みたいで私にはぴったりです。  花言葉は「一攫千金」だそうです。  自宅に持ち帰ってザクザクとお金がなる木に育てます！  関与先さまに感謝！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  rel="attachment wp-att-1061" href="http://www.tax-help.jp/blog/archives/1043.html/p4240362-4"></a><br />
<h1 style="margin-top:1em;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/P42403625.jpg"></a>こんにちは！</span></h1>
 Ｔ＆Ａ三宅会計事務所の田澤です。
<p style="margin-top:1em;"> すっかり桜も散って新緑が目立つ季節になりました。</p>
<p style="margin-top:1em;"> 昨日、関与先さまから金のなる木なる植物をいただきました。</p>
<p style="margin-top:1em;"> よく5円玉をはさんであるあの木です。</p>
<p style="margin-top:1em;"> 立派に育ったその金のなる木を剪定して不要となったものを鉢に挿し木にしてくれました。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/P42403626.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1043" title="P4240362"><img class="alignnone size-medium wp-image-1078" title="P4240362" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/P42403626-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><span style="color: #0000ff;">　頂いた「金のなる木」</span></p>
<p style="margin-top:1em;">  ぷっくりとした葉っぱだけだと思っておりましたが、頂いたものは花が咲く品種だそうでうまくいけばきれいな花が咲きます。</p>
<p style="margin-top:1em;">花が咲く事は 初めて知りました。　</p>
<p style="margin-top:1em;"> ひとつ楽しみが増えました。</p>
<p style="margin-top:1em;"> インターネットで調べたところ南アフリカ産の植物で別名「花月」と言います。</p>
<p style="margin-top:1em;"> あまり手のかからない植物みたいで私にはぴったりです。</p>
<p style="margin-top:1em;"> 花言葉は「一攫千金」だそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;"> 自宅に持ち帰ってザクザクとお金がなる木に育てます！</p>
<p style="margin-top:1em;"> 関与先さまに感謝！</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>朝がくると</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1031</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1031#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 01:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新倉 美千子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[今週のブログ担当、新倉です。 東日本大震災により被災した方々には心よりお見舞い申し上げます。 いまだ震災の影響が残っており、震災のニュースが流れるたびに心が痛む毎日です。 ・ 先日、子供が新しい教科書を持ち帰りました。 小学4年の道徳の教科書なのですが、私の心に響くものがあったので、紹介させていただきます。 ・ ・ 朝がくると　　　　　まど・みちお ・ 朝がくると　とび起きて ぼくが作ったものでもない　水道で　顔をあらうと ぼくが作ったものでもない　洋服を　きて ぼくが作ったものでもない　ごはんを　むしゃむしゃたべる それから　ぼくが作ったものでもない　本やノートを ぼくが作ったものでもない　ランドセルに　つめて せなかに　しょって さて　ぼくが作ったものでもない　靴を　はくと たったか　たったか　でかけていく ぼくが作ったものでもない　道路を ぼくが作ったものでもない　学校へと ああ　なんのために ・ いまに　おとなになったなら ぼくだって　ぼくだって なにかを　作ることが　できるように　なるために ・ ・ 被災地ではこのような普段の生活もままならない日々だと思います。 ですが、この詩を読み、私も人の役に立つ仕事ができているだろうか、人に喜ばれる仕事がしたいなぁと感じました。 そして、これから育っていく子供たちも、人に喜ばれるおとなに成長してくれますように…。 ・ 恩田川の桜 川沿いの桜がきれいで毎年お花見へ行っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[今週のブログ担当、新倉です。
<p style="margin-top:1em;">東日本大震災により被災した方々には心よりお見舞い申し上げます。</p>
<p style="margin-top:1em;">いまだ震災の影響が残っており、震災のニュースが流れるたびに心が痛む毎日です。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
先日、子供が新しい教科書を持ち帰りました。
<p style="margin-top:1em;">小学4年の道徳の教科書なのですが、私の心に響くものがあったので、紹介させていただきます。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
<p style="color: #f0f8ff;">・</p>
<p style="color: #0000ff;">朝がくると　　　　　まど・みちお</p>
<p style="color: #f0f8ff;">・</p>
<p style="color: #0000ff;">朝がくると　とび起きて</p>
<p style="color: #0000ff;">ぼくが作ったものでもない　水道で　顔をあらうと</p>
<p style="color: #0000ff;">ぼくが作ったものでもない　洋服を　きて</p>
<p style="color: #0000ff;">ぼくが作ったものでもない　ごはんを　むしゃむしゃたべる</p>
<p style="color: #0000ff;">それから　ぼくが作ったものでもない　本やノートを</p>
<p style="color: #0000ff;">ぼくが作ったものでもない　ランドセルに　つめて</p>
<p style="color: #0000ff;">せなかに　しょって</p>
<p style="color: #0000ff;">さて　ぼくが作ったものでもない　靴を　はくと</p>
<p style="color: #0000ff;">たったか　たったか　でかけていく</p>
<p style="color: #0000ff;">ぼくが作ったものでもない　道路を</p>
<p style="color: #0000ff;">ぼくが作ったものでもない　学校へと</p>
<p style="color: #0000ff;">ああ　なんのために</p>
<p style="color: #f0f8ff;">・</p>
<p style="color: #0000ff;">いまに　おとなになったなら</p>
<p style="color: #0000ff;">ぼくだって　ぼくだって</p>
<p style="color: #0000ff;">なにかを　作ることが　できるように　なるために</p>
<p style="color: #f0f8ff;">・</p>
<p style="color: #f0f8ff;">・</p>
被災地ではこのような普段の生活もままならない日々だと思います。
<p style="margin-top:1em;">ですが、この詩を読み、私も人の役に立つ仕事ができているだろうか、人に喜ばれる仕事がしたいなぁと感じました。</p>
<p style="margin-top:1em;">そして、これから育っていく子供たちも、人に喜ばれるおとなに成長してくれますように…。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/P1020725.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1031" title="恩田川の桜"><img class="alignnone size-medium wp-image-1036" title="恩田川の桜" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/04/P1020725-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>
<p style="margin-top:1em;">恩田川の桜</p>
<p style="margin-top:1em;">川沿いの桜がきれいで毎年お花見へ行っています。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>4/6 　地震保険　加入?見直し?</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1002</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/1002#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 04:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>宮地 香</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[今週のブログ当番、宮地　香です。 この度の地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 地震発生から3週間以上たっているにもかかわらず、未だに余震も続き、地震の被害の影響の大きさに驚かされるばかりです。今、できること、を継続的に考えて行動したいと思います。 さて、最近地震保険についての記事を新聞、ネット上でよく見かけます。 皆様は地震保険、加入していますか?　地震で倒壊しなくても、火災の危険もありますし、地震による火災は、火災保険は適用されず、地震保険の適用になります。 ここで地震保険のポイントを。 ①火災保険とセットでないと契約できません。 ②契約金額は火災保険の30%～50%の範囲にとどまります。 ③対象となるのは建物と家財 上限金額もあります。思ったより意外と少ない補償金額になるんです。　　 →詳しくはこちらhttp://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/ 【保険金の請求～損害の判定】 保険金は、①「全損」②「半損」③「一部損」に判定された場合に、それぞれ決まった契約金額の割合で保険金が支払われるとのこと。このざっくり3パターンしかありません。 で、重要なその判定は、損害保険会社の調査員が見て判定するとのことでした。 しかし、地震がおきて大変な時に、保険会社に連絡して来てもらうってなると、相当時間がかかりそうだなぁ…と思っていたら、今回の地震では、簡便的な手続きも可能とのこと。 壊滅的な被害を受けた地域は航空写真や衛星写真で確認し、「全損地域」に認定。また、木造住宅や家財道具の一部損害についても、契約者の自己申告による書面調査を導入するとのことでした。 【家財の損害の判定】 ちなみに、家財の損害の判定のやり方ですが、個々の家財の損傷状況によらず、 家財を大きく５つ、①食器陶器類 5%　②電気器具類 20%　③家具類 30%　④身回品その他 10%　⑤衣類寝具類 30%　　の5項目に分けて、具体的には、この5つの分野の中で代表的な品目についていくつ損傷があるかを数え、「全損」「半損」「一部損」の認定を行うとのこと。 なので各品の値段は関係ありません。壊れたものが100万円のテレビでも3万円のテレビでも、カウントとしてはイコールってことですよね。 今の一般の家庭の中で、家財のなかに衣類の家財全体に占める割合が30パーセントってことはないと思うのですが、これが基準とのことです。(この割合については、我が家の地震保険の契約書には記載が見つからなかったです。) 家財だけを見ても、損害の認定は、結構シビアですね。全損でない場合、あまり保険金には期待できないかもしれません。それでいて保険料は高めですが、地震大国ですし、仕方ないんでしょう。ちなみに、地震保険の保険料は一定の金額の所得控除を受けることができます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm 加入するかどうか、見直しするかどうか、これを機会に考えるのもアリだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[今週のブログ当番、宮地　香です。
<p style="margin-top:1em;">この度の地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。</p>
地震発生から3週間以上たっているにもかかわらず、未だに余震も続き、地震の被害の影響の大きさに驚かされるばかりです。今、できること、を継続的に考えて行動したいと思います。
<p style="margin-top:1em;">さて、最近地震保険についての記事を新聞、ネット上でよく見かけます。</p>
<p style="margin-top:1em;">皆様は地震保険、加入していますか?　地震で倒壊しなくても、火災の危険もありますし、地震による火災は、火災保険は適用されず、地震保険の適用になります。</p>
<p style="margin-top:1em;">ここで地震保険のポイントを。</p>
①<strong><span style="text-decoration: underline;">火災保険とセット</span></strong>でないと契約できません。<br />
②契約金額は火災保険の<strong><span style="text-decoration: underline;">30%～50%</span></strong>の範囲にとどまります。<br />
③対象となるのは<strong><span style="text-decoration: underline;">建物と家財</span></strong>
<p style="margin-top:1em;">上限金額もあります。思ったより意外と少ない補償金額になるんです。　　</p>
→詳しくはこちら<a  href="http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/">http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/</a>
<p style="margin-top:1em;">【保険金の請求～損害の判定】</p>
<p style="margin-top:1em;">保険金は、<strong><span style="text-decoration: underline;">①「全損」②「半損」③「一部損</span></strong>」に判定された場合に、それぞれ決まった契約金額の割合で保険金が支払われるとのこと。このざっくり3パターンしかありません。</p>
で、重要なその判定は、損害保険会社の調査員が見て判定するとのことでした。
<p style="margin-top:1em;">しかし、地震がおきて大変な時に、保険会社に連絡して来てもらうってなると、相当時間がかかりそうだなぁ…と思っていたら、今回の地震では、簡便的な手続きも可能とのこと。</p>
壊滅的な被害を受けた地域は航空写真や衛星写真で確認し、「全損地域」に認定。また、木造住宅や家財道具の一部損害についても、契約者の自己申告による書面調査を導入するとのことでした。
<p style="margin-top:1em;">【家財の損害の判定】</p>
<p style="margin-top:1em;">ちなみに、家財の損害の判定のやり方ですが、個々の家財の損傷状況によらず、</p>
家財を大きく５つ、①食器陶器類 5%　②電気器具類 20%　③家具類 30%　④身回品その他 10%　⑤衣類寝具類 30%　　の5項目に分けて、具体的には、この5つの分野の中で代表的な品目についていくつ損傷があるかを数え、「全損」「半損」「一部損」の認定を行うとのこと。
<p style="margin-top:1em;">なので<strong><span style="text-decoration: underline;">各品の値段は関係ありません</span></strong>。壊れたものが100万円のテレビでも3万円のテレビでも、カウントとしてはイコールってことですよね。</p>
今の一般の家庭の中で、家財のなかに衣類の家財全体に占める割合が30パーセントってことはないと思うのですが、これが基準とのことです。(この割合については、我が家の地震保険の契約書には記載が見つからなかったです。)
<p style="margin-top:1em;">家財だけを見ても、損害の認定は、結構シビアですね。全損でない場合、あまり保険金には期待できないかもしれません。それでいて保険料は高めですが、地震大国ですし、仕方ないんでしょう。ちなみに、地震保険の保険料は一定の金額の所得控除を受けることができます。<a  href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm</a></p>
加入するかどうか、見直しするかどうか、これを機会に考えるのもアリだと思います。<br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>4/3　震災の二次被害。助成金を活用しよう！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/997</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/997#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅崎 倫子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは 桜の開花と共に、花粉症で苦しんだ日々が過ぎ去り、春の気持ちいい空気を吸い込んでいます。 これから、いい季節がやってきますね。 まだまだ震災のニュースが流れる中、町田周辺では電車が通常どおりに走りだし、計画停電も中止されるようになりました。 いつもと変わらない日々を取り戻しながらも、被災して不自由な生活をされている方々が多数いる事を、 私達は忘れないようにして、支援していかなければいけないと思います。  先日、厚生労働省より震災に伴う雇用調整助成金が発表されました。 震災の直接的な原因ではなく、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の 一部を助成する制度です。 要件がいくつかありますが、かなり緩和されているようです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html 私の私見ですが、震災が起きてから日本人に愛国心が芽生え、一つになりつつある気がします。 被災地の一日でも早い復興と、安らかな日常を迎えられる事を祈っています。 頑張れ、日本！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは
<p style="margin-top:1em;">桜の開花と共に、花粉症で苦しんだ日々が過ぎ去り、春の気持ちいい空気を吸い込んでいます。</p>
<p style="margin-top:1em;">これから、いい季節がやってきますね。</p>
<p style="margin-top:5em;">まだまだ震災のニュースが流れる中、町田周辺では電車が通常どおりに走りだし、計画停電も中止されるようになりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">いつもと変わらない日々を取り戻しながらも、被災して不自由な生活をされている方々が多数いる事を、</p>
<p style="margin-top:1em;">私達は忘れないようにして、支援していかなければいけないと思います。</p>
<p style="margin-top:5em;"> 先日、厚生労働省より震災に伴う雇用調整助成金が発表されました。</p>
<p style="margin-top:1em;">震災の直接的な原因ではなく、<strong><span style="color: #ff0000;">経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた</span></strong>事業主が、</p>
<p style="margin-top:1em;">従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の</p>
<p style="margin-top:1em;">一部を助成する制度です。</p>
<p style="margin-top:1em;">要件がいくつかありますが、かなり緩和されているようです。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html</a></p>
<p style="margin-top:5em;">私の私見ですが、震災が起きてから日本人に愛国心が芽生え、一つになりつつある気がします。</p>
<p style="margin-top:1em;">被災地の一日でも早い復興と、安らかな日常を迎えられる事を祈っています。</p>
<p style="margin-top:1em;">頑張れ、日本！！</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版－事務所だより４月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/985</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/985#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 01:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[2011年04月01日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信４月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 　この度の東日本大震災で被災された方へ心よりお見舞い申し上げます。 　震災の影響もあり、本日現在「２３年度税制改正法案」は棚上げとなってお ります。法人税減税、役員給与の増税、相続税の増税など全て確定しておりませ ん。 　また今後も計画停電や、自粛ムードの影響が懸念されますが少しでも役立つ 情報を提供していきたいと思っておりますので何卒宜しくお願い致します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年4月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 4月15日 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) 5月2日 ●2月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●8月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期 限のいずれか遅い日以後の日までの期間) ○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間（市町村が固定資産の価 格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期 間等）   ○軽自動車税の納付 ○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆震災に関する寄付等の支出に関して &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　前回震災関する寄付等についての情報をお届けしましたが、その後国税庁のホ ームページで詳細が記載されましたのでその中から追加でご案内いたします。 ①　災害見舞金等に充てるために同業者団体等へ分担金を支出する場合 　　例えば、○○組合東京支部に属する会社（個人）が東京支部からの要請で ○○組合仙台支部に属する会社（個人）の災害見舞金に充てるために東京支部に 支払う場合の金額が該当します。 　この支出はその事業関連性からみて、その会員の相互扶助を目的として規約 等（震災後に定めた規約でも構いません）に基づく合理的な基準で賦課されたも のであれば、個人・法人共に損金（必要経費）になります。 ②　被災された取引先に対する寄付 　　被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取 引先が通常の営業活動を再開するまでに支払われた見舞金は交際費等にはならず 全額損金になります。 ③　法人が自社製品を被災者に提供した場合 　　法人が不特定または多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等 の提供に要する費用は広告宣伝費に準ずるものとして全額が損金になります。 ④　確定申告の際の必要書類 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年04月01日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信４月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">　この度の東日本大震災で被災された方へ心よりお見舞い申し上げます。</p>
　震災の影響もあり、本日現在「２３年度税制改正法案」は棚上げとなってお<br />
ります。法人税減税、役員給与の増税、相続税の増税など全て確定しておりませ<br />
ん。<br />
　また今後も計画停電や、自粛ムードの影響が懸念されますが少しでも役立つ<br />
情報を提供していきたいと思っておりますので何卒宜しくお願い致します。
<p style="margin-top:5em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年4月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">4月15日</p>
<p style="margin-top:1em;">●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ) </p>
<p style="margin-top:1em;">5月2日</p>
<p style="margin-top:1em;">●2月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人</p>
事業所税)・法人住民税＞ 
<p style="margin-top:1em;">●8月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分) 
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期<br />
限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
<p style="margin-top:1em;">○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間（市町村が固定資産の価</p>
格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期<br />
間等）<br />
 <br />
○軽自動車税の納付 
<p style="margin-top:1em;">○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆震災に関する寄付等の支出に関して<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　前回震災関する寄付等についての情報をお届けしましたが、その後国税庁のホ</p>
ームページで詳細が記載されましたのでその中から追加でご案内いたします。
<p style="margin-top:1em;">①　災害見舞金等に充てるために同業者団体等へ分担金を支出する場合</p>
<p style="margin-top:1em;">　　例えば、○○組合東京支部に属する会社（個人）が東京支部からの要請で</p>
○○組合仙台支部に属する会社（個人）の災害見舞金に充てるために東京支部に<br />
支払う場合の金額が該当します。
<p style="margin-top:1em;">　この支出はその事業関連性からみて、その会員の相互扶助を目的として規約</p>
等（震災後に定めた規約でも構いません）に基づく合理的な基準で賦課されたも<br />
のであれば、個人・法人共に損金（必要経費）になります。
<p style="margin-top:1em;">②　被災された取引先に対する寄付</p>
<p style="margin-top:1em;">　　被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取</p>
引先が通常の営業活動を再開するまでに支払われた見舞金は交際費等にはならず<br />
全額損金になります。
<p style="margin-top:1em;">③　法人が自社製品を被災者に提供した場合</p>
<p style="margin-top:1em;">　　法人が不特定または多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等</p>
の提供に要する費用は広告宣伝費に準ずるものとして全額が損金になります。
<p style="margin-top:1em;">④　確定申告の際の必要書類</p>
<p style="margin-top:1em;">　　以下の口座に振り込んだ場合の添付書類は不要となりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">　　１．日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」</p>
<p style="margin-top:1em;">　　２．中央共同募金会の</p>
　　　　　「各県の被災者の生活再建のための義援金」<br />
　　　　　「地震災害におけるボランティア・ＮＰＯ活動支援のための募金」
<p style="margin-top:3em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:<br />
「義援金に関する税務上の取扱いＦＡＱ」<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000035/!x-usc:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf">http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf</a>
<p style="margin-top:2em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆東日本大震災に伴う「雇用調整助成金」の利用について<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金を含む）は、経済上の理由によ</p>
り事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、<br />
一時的に休業等を行った場合、従業員に支払う休業手当の一部（中小企業では原<br />
則８割）を助成する制度です。
<p style="margin-top:1em;">　この助成金は東日本大震災に伴う経済上の理由で「事業活動が縮小した場合</p>
」についても利用できます。
<p style="margin-top:1em;">（具体的な活用事例）</p>
<p style="margin-top:1em;">①交通手段の途絶により「従業員が出勤できない」、「原材料の入手ができな</p>
い」、「製品の出荷ができない」ため売上が減少した場合
<p style="margin-top:1em;">②「風評被害」により観光客が減少したり、農産物の売上が減少した場合</p>
<p style="margin-top:1em;">③「計画停電」の影響を受けて、事業活動が縮小した場合</p>
<p style="margin-top:1em;">※既に助成金を利用している事業主が、東日本大震災の影響で休業する場合に</p>
も対象になります。
<p style="margin-top:1em;">（主な要件）</p>
<p style="margin-top:1em;">①直近３ヵ月の生産量、売上等がその直前の３ヵ月または前年同期と比べ５％</p>
以上減少していること
<p style="margin-top:1em;">②雇用保険に加入していること</p>
<p style="margin-top:1em;">③事前にハローワークに休業に関する計画を提出すること</p>
　<br />
（その他）
<p style="margin-top:1em;">①　解雇等を行っていない中小企業は９割支給されます。</p>
<p style="margin-top:1em;">②　上限は１人１日あたり「７，５０５円」です。</p>
<p style="margin-top:1em;">※災害救助法適用地域には例外規定もありますので詳細はハローワークにご確</p>
認ください。
<p style="margin-top:2em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:<br />
雇用調整助成金の活用Q&amp;A<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000035/!x-usc:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html</a>
<p style="margin-top:2em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000035/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
送信不要の際はお手数ですが、そのまま返信して下さいますようお願い致します<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/985/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>3/26 多摩市民館で「まるわかり相続税講座」を開講します！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/978</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/978#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 02:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[交流会・相談会・講習会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/03/110326.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-978" title="110326"><img class="aligncenter size-large wp-image-982" title="110326" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/03/110326-713x1024.jpg" alt="" width="713" height="1024" /></a><br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>3/16  震災に関して</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/975</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/975#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 02:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[この度の震災に関しては本当に心が痛みます。 関与先の皆様には担当者からご連絡を差し上げているかとは思いますが、直接 的に大きな損害は無いと言う事で安堵しております。 　今この時期にできること、やるべきことについてまとめましたのでご参照く ださい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆資金繰りに関して &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 今後しばらくの間は停電等もあり経済が相当萎縮するものと予想されます。 　 　今日現在では震災に関する金融支援は直接の被害にあった方々に対するもの のみとなっております。 　そこで、３月末を期限とする保証協会のセーフティネット貸付の要件に該当 する場合には是非検討してください。３月末までに市町村の認定を受けた上で金 融機関への申し込み手続きが完了する必要があるため、できれば今週中、遅くと も来週中頃には必要に応じ申し込みをしてください。 　保証協会の１００％保証のため銀行は今最後の追い込みでかなり積極的に活 用を推進しています。 　 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆個人での募金に関して &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　個人での募金については「寄付金控除」の適用があります。 ただし、「特定寄付金」に該当した場合のみが対象となり、全ての募金が対象 にはならないので注意してください。 主な「特定寄付金」は 　・国・地方公共団体に対する寄付金　 　　　 　　災害救助のための寄付金は一定の指定された募金団体（日本赤十字社・新 聞放送等の報道機関）に対して支出した義援金等であれば地方公共団体に対する 寄付金に含まれます。 　・公益と目的とする団体として指定された寄付金 　　　日本赤十字社 　　　公益社団法人、公益財団法人 　　　認定ＮＰＯ法人名簿に記載されたＮＰＯ法人 　　などです。 また、確定申告の際には、特的寄付金に該当すること、金額、日付等が記載さ れた書類を添付する必要がありますのでご留意下さい。 以上に該当した場合には、 　寄付金の額－２，０００円 　（寄付金の額はその年の総所得金額の４０％を限度とします） が所得から控除されます。 これらに該当しない募金については税制の支援はありません。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆法人の募金 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　法人の募金（寄付金）に関しては以下の通り区分されていますので注意してく ださい。 　①　国・地方公共団体に対する寄付金/指定寄付金 　　　全額損金に算入されます。 　　　 　　　災害救助のための寄付金は一定の指定された募金団体（日本赤十字社・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[この度の震災に関しては本当に心が痛みます。<br />
関与先の皆様には担当者からご連絡を差し上げているかとは思いますが、直接<br />
的に大きな損害は無いと言う事で安堵しております。
<p style="margin-top:1em;">　今この時期にできること、やるべきことについてまとめましたのでご参照く</p>
ださい。
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆資金繰りに関して<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">今後しばらくの間は停電等もあり経済が相当萎縮するものと予想されます。</p>
　<br />
　今日現在では震災に関する金融支援は直接の被害にあった方々に対するもの<br />
のみとなっております。
<p style="margin-top:1em;">　そこで、３月末を期限とする保証協会のセーフティネット貸付の要件に該当</p>
する場合には是非検討してください。３月末までに市町村の認定を受けた上で金<br />
融機関への申し込み手続きが完了する必要があるため、できれば今週中、遅くと<br />
も来週中頃には必要に応じ申し込みをしてください。
<p style="margin-top:1em;">　保証協会の１００％保証のため銀行は今最後の追い込みでかなり積極的に活</p>
用を推進しています。<br />
　<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆個人での募金に関して<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　個人での募金については「寄付金控除」の適用があります。</p>
<p style="margin-top:1em;">ただし、「特定寄付金」に該当した場合のみが対象となり、全ての募金が対象</p>
にはならないので注意してください。
<p style="margin-top:1em;">主な「特定寄付金」は</p>
　・国・地方公共団体に対する寄付金　<br />
　　　<br />
　　災害救助のための寄付金は一定の指定された募金団体（日本赤十字社・新<br />
聞放送等の報道機関）に対して支出した義援金等であれば地方公共団体に対する<br />
寄付金に含まれます。
<p style="margin-top:1em;">　・公益と目的とする団体として指定された寄付金</p>
　　　日本赤十字社<br />
　　　公益社団法人、公益財団法人<br />
　　　認定ＮＰＯ法人名簿に記載されたＮＰＯ法人<br />
　　などです。
<p style="margin-top:1em;">また、確定申告の際には、特的寄付金に該当すること、金額、日付等が記載さ</p>
れた書類を添付する必要がありますのでご留意下さい。
<p style="margin-top:1em;">以上に該当した場合には、</p>
<p style="margin-top:1em;">　寄付金の額－２，０００円</p>
　（寄付金の額はその年の総所得金額の４０％を限度とします）
<p style="margin-top:1em;">が所得から控除されます。</p>
<p style="margin-top:1em;">これらに該当しない募金については税制の支援はありません。</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:<a  href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm</a>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆法人の募金<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　法人の募金（寄付金）に関しては以下の通り区分されていますので注意してく</p>
ださい。
<p style="margin-top:1em;">　①　国・地方公共団体に対する寄付金/指定寄付金</p>
<p style="margin-top:1em;">　　　全額損金に算入されます。</p>
　　　<br />
　　　災害救助のための寄付金は一定の指定された募金団体（日本赤十字社・<br />
新聞放送等の報道機関）に対して支出した義援金等であれば①に含まれます。<br />
　　　個人のような書類の添付は特に求められていません。
<p style="margin-top:1em;">　②　特定公益増進法人に対する寄付金</p>
　　　一般の寄付金
<p style="margin-top:1em;">　　　支出した法人の資本金・所得などを元に一定の損金算入限度額まで損金</p>
に算入されます。
<p style="margin-top:1em;">　　　一般の寄付金（特に指定を受けていないNPO法人など）の計算例</p>
<p style="margin-top:1em;">　　　支出した寄付金の額　１００万円</p>
<p style="margin-top:1em;">　　　資本金 １０００万円　所得金額　３００万円の場合</p>
<p style="margin-top:1em;">　　　（300万円×2.5/100＋1000万円×2.5/1000）×１/２</p>
　　　＝５万円<br />
　　　従って１００万円－５万円＝９５万円は損金になりません。<br />
　　　<br />
なお、現物を寄付した場合は原則として寄付した時点の価額で算定します。（<br />
個人も同様です）
<p style="margin-top:1em;">現状で確実な方法は（個人同様）</p>
<p style="margin-top:1em;">　郵便振替で日本赤十字社に募金し、通信欄に「受領証必要」と書いておくこ</p>
とかと思われます。
<p style="margin-top:10em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000022/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/975/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3/14　速報－地震と税務</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/941</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/941#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 03:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉崎 優子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[  こんにちは。計画停電による小田急線運休のため自宅待機中の吉崎です。   先週金曜（3/11）に起きた東北地方太平洋沖地震、皆様ご無事だったでしょうか。　　 当事務所は最初の地震から約２時間、停電状態にありました、その間にご連絡下さいましたお客様がいらっしゃいましたら、ご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。　 また、被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧をお祈り致します。   さて、今回は表題の通り、地震等の災害により甚大な被害を受けた場合の税務上の特例措置について、概要をご紹介したいと思います。   １．国税庁側からの救済措置　   国税通則法の定めにより、申告期限の延長の措置があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※こちらは既に国税庁のHPで告知されており、現時点では青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の５県が対象地域となっています。　詳しくはこちらをご覧ください。↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm   ２．納税者の申告・申請による救済措置　   （１）共通（納税猶予）　 申請により本来の納期限から１年以内まで、納税を猶予してもらうことができます。（担保提供が必要。）   （２）所得税　　　　　　　　 雑損控除による所得控除（３年間繰越可）又は災害減免法による税額減免を受けることができます。（いずれか有利選択となります。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、財務省HPによると平成２２年分で適用できるようにするとの考えもあるようですが、詳細は決まっておりません。　http://www.mof.go.jp/kaiken/kaiken_my20110312.htm   （３）法人税 　①保険金で代替固定資産を購入した場合には保険金収入について課税の繰り延べを受けることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　②固定資産・棚卸資産について、災害による評価損を損金算入することができます。　　　 　③災害損失は、白色申告法人であっても７年間の繰越控除が可能です。　　　　　　　　　　　   （４）相続税・贈与税　　　　　　　　　　　　　 災害減免法により、申告期限前の場合は被災財産の価額を除外して税額を計算し、申告期限後の場合は被害額　に相当する部分の税額の減免を受けることができます。   （５）消費税　　　　　　　　　 減免措置は残念ながらありませんが、簡易課税制度についての救済があります。本来の提出期限にかかわらず、また、２年しばりを受けることなく、被災事業年度の期首に遡って選択し、又は選択しないことができます。   （６）その他　　　　 災害復旧資金の融資を受けるための納税証明書は手数料が無料となることがあります。   以上が概要となりますが、具体的な適用要件、手続き方法等についてはＴ＆Ａ三宅会計事務所までお問い合わせください。     ちなみに私の家の被害状況はこんなでした。↓     小田原の実家では石灯籠が崩壊してバラバラに。。↓         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #000000;"> <br />
こんにちは。計画停電による小田急線運休のため自宅待機中の吉崎です。</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">先週金曜（3/11）に起きた東北地方太平洋沖地震、皆様ご無事だったでしょうか。　　<br />
当事務所は最初の地震から約２時間、停電状態にありました、その間にご連絡下さいましたお客様がいらっしゃいましたら、ご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。　</p>
<p style="color: #000000;">また、被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧をお祈り致します。</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">さて、今回は表題の通り、地震等の災害により甚大な被害を受けた場合の税務上の特例措置について、概要をご紹介したいと思います。</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">１．国税庁側からの救済措置　</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">国税通則法の定めにより、<strong>申告期限の延長</strong>の措置があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p>
<p style="color: #000000;">※こちらは既に国税庁のHPで告知されており、現時点では青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の５県が対象地域となっています。　詳しくはこちらをご覧ください。↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<a  href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm</a></p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">２．納税者の申告・申請による救済措置　</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">（１）共通（納税猶予）　</p>
<p style="color: #000000;">申請により本来の納期限から１年以内まで、<strong>納税を猶予</strong>してもらうことができます。（担保提供が必要。）</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">（２）所得税　　　　　　　　</p>
<p style="color: #000000;"><strong>雑損控除</strong>による所得控除（３年間繰越可）<strong>又は</strong>災害減免法による<strong>税額減免</strong>を受けることができます。（いずれか有利選択となります。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、財務省HPによると平成２２年分で適用できるようにするとの考えもあるようですが、詳細は決まっておりません。　<a  href="http://www.mof.go.jp/kaiken/kaiken_my20110312.htm">http://www.mof.go.jp/kaiken/kaiken_my20110312.htm</a></p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">（３）法人税</p>
<p style="color: #000000;">　①保険金で代替固定資産を購入した場合には<strong>保険金</strong>収入について<strong>課税の繰り延べ</strong>を受けることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p>
<p style="color: #000000;">　②固定資産・棚卸資産について、災害による<strong>評価損を損金算入</strong>することができます。　　　</p>
<p style="color: #000000;">　③災害損失は、<strong>白色</strong>申告法人であっても７年間の<strong>繰越控除</strong>が可能です。　　　　　　　　　　　</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">（４）相続税・贈与税　　　　　　　　　　　　　</p>
<p style="color: #000000;">災害減免法により、申告期限前の場合は<strong>被災財産の価額を除外</strong>して税額を計算し、申告期限後の場合は被害額　に相当する部分の<strong>税額の減免</strong>を受けることができます。</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">（５）消費税　　　　　　　　　</p>
<p style="color: #000000;">減免措置は残念ながらありませんが、<strong>簡易課税制度</strong>についての救済があります。本来の提出期限にかかわらず、また、２年しばりを受けることなく、被災事業年度の期首に遡って選択し、又は選択しないことができます。</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">（６）その他　　　　</p>
<p style="color: #000000;">災害復旧資金の融資を受けるための<strong>納税証明書は手数料が無料</strong>となることがあります。</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">以上が概要となりますが、具体的な適用要件、手続き方法等については<strong style="color: #ff0000;">Ｔ＆Ａ三宅会計事務所</strong>までお問い合わせください。</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">ちなみに私の家の被害状況はこんなでした。↓</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0188.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-941" title="IMG_0188"><img class="alignnone size-medium wp-image-944" title="IMG_0188" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0188-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">小田原の実家では石灯籠が崩壊してバラバラに。。↓</p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0189.jpg"></a></p>
<p style="color: #000000;"><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0192.jpg"></a><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_01891.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-941" title="IMG_0189"><img class="alignnone size-medium wp-image-964" title="IMG_0189" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_01891-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> </p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;"> </p>
<p style="color: #000000;">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>ＴＶ買いました！！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/919</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/919#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>澁谷 伸一</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、こんにちわ　　 Ｔ＆Ａ三宅会計事務所の澁谷です。 聞いてください！ついに！我が家も薄型ＴＶを購入しましたっ！（遅いですか？たはは・・） いやぁ～薄いですねェ。今までのブラウン管に比べたら雲泥の差、月とすっぽん。 我が家もようやくアナログから脱出です。  ＴＶも一昔前に比べるとだいぶお求めやすくなりましたよね。 薄型ＴＶも発売当初はとてもとても手が出ないシロモノだったのですが。。。 ただ、会計事務所　職員としてはこの時期 確定申告に追われておりまして ゆっくりＴＶを見る暇はございませんが。。。(涙) 家電と言えば、国税庁のホームページで面白い記事を見つけました。 なんと！昔はある電化製品を持っているだけで毎年度課税されていたそうです。 なんだかわかりますか？ 答えは・・ “扇風機”です！！ 扇風機には国税として“物品税” 府県税として“扇風機税”が課せられていたそうです。 エアコンがまだ無かった時代、一般家庭では“扇風機”は贅沢品と捉えられていたんですね。 ＴＶぢゃなくてよかった～　と思う澁谷でした]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[みなさん、こんにちわ　　<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> 
<p style="margin-top:1em;"><strong><span style="color: #ff9900;">Ｔ＆Ａ三宅会計事務所</span></strong>の澁谷です。</p>
<p style="margin-top:1em;">聞いてください！ついに！我が家も薄型ＴＶを購入しましたっ！（遅いですか？たはは・・）</p>
<p style="margin-top:1em;">いやぁ～薄いですねェ。今までのブラウン管に比べたら雲泥の差、月とすっぽん。</p>
<p style="margin-top:1em;">我が家もようやくアナログから脱出です。</p>
<p style="margin-top:1em;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-937" title="CIMG0826" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/03/CIMG0826-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="margin-top:1em;"> ＴＶも一昔前に比べるとだいぶお求めやすくなりましたよね。</p>
<p style="margin-top:1em;">薄型ＴＶも発売当初はとてもとても手が出ないシロモノだったのですが。。。</p>
<p style="margin-top:1em;">ただ、会計事務所　職員としてはこの時期 確定申告に追われておりまして</p>
<p style="margin-top:1em;">ゆっくりＴＶを見る暇はございませんが。。。(涙)</p>
<p style="margin-top:1em;">家電と言えば、国税庁のホームページで面白い記事を見つけました。</p>
<p style="margin-top:1em;">なんと！昔はある電化製品を持っているだけで毎年度課税されていたそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;">なんだかわかりますか？<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="margin-top:1em;">答えは・・</p>
<p style="margin-top:1em;">“扇風機”です！！<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> <span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">扇風機には国税として“物品税”</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">府県税として“扇風機税”が課せられていたそうです。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">エアコンがまだ無かった時代、一般家庭では“扇風機”は贅沢品と捉えられていたんですね。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #000000;">ＴＶぢゃなくてよかった～　と思う澁谷でした<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />  </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/919/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版－事務所だより３月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/916</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/916#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 02:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[2011年03月01日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★T&#38;A三宅会計事務所通信３月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 　２３年税制改正大綱が発表され、皆さまにも情報提供をしているところであ りますが、ねじれ国会で先が見えてきません。 先送りとなる、野党からの修正が入る、などの可能性は充分あります。時代の 変化と共に過去の延長に未来がないということを改めて考えさせられます。 それでは、今月の事務所通信をお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年3月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 3月15日   ●前々年分所得税の更正の請求 ●個人の青色申告の承認申請 ●前年分所得税の確定申告 ●贈与税の申告 3月31日 ●1月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞   ●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告   ●7月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆最低の就職内定率で助成金拡大 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　今春に卒業予定の大学生の昨年12月時点の就職内定率が68.8%で、文部科学省 が現在の方法で統計を取り始めた1996年以降初めて7割を切り、最低を更新した と報じられています。ほぼ3人に一人は内定を得ていない状況で、厚生労働省は 、今春卒業予定でまだ内定を得ていない人を雇い入れた場合でも助成金支給の対 象となる事としました。 ◆3年以内既卒者採用拡大奨励金 　既卒者も応募可能な新卒求人票をハローワークに提出し、その紹介により、 既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に支給。大学等とは大学、大学院、短大 、高専、及び専修学校等を言います。支給額は正規雇用の雇入れから6カ月経過 後に100万円(1事業所1回限り)支給されます。 ◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 　既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、その紹介により、中学、高 校、大学等3年以内既卒者を原則3カ月の有期雇用した後、正規雇用して雇い入れ た場合に支給。有期雇用開始前に雇用実施計画書を提出しておき、終了日から起 算して1ヶ月以内に実施報告書を提出します。支給額は有期雇用が10万円(最大30 万円)、正規雇用雇い入れ3カ月後に50万円支給されます。 ◆既卒者育成支援奨励金 　成長分野の事業主がハローワークに育成計画書と既卒者育成雇用求人を提出 し、その紹介により、中学、高校、大学等を既卒3年以内の方を6カ月の有期雇用 し、雇入れ計画に基づいた座学等で育成してから正規雇用した場合に支給。座学 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年03月01日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★T&amp;A三宅会計事務所通信３月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">　２３年税制改正大綱が発表され、皆さまにも情報提供をしているところであ</p>
りますが、ねじれ国会で先が見えてきません。<br />
先送りとなる、野党からの修正が入る、などの可能性は充分あります。時代の<br />
変化と共に過去の延長に未来がないということを改めて考えさせられます。
<p style="margin-top:1em;">それでは、今月の事務所通信をお届けします。</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年3月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">3月15日</p>
 <br />
●前々年分所得税の更正の請求<br />
●個人の青色申告の承認申請<br />
●前年分所得税の確定申告<br />
●贈与税の申告
<p style="margin-top:1em;">3月31日</p>
<p style="margin-top:1em;">●1月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人</p>
事業所税)・法人住民税＞<br />
 <br />
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告<br />
 <br />
●7月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住<br />
民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆最低の就職内定率で助成金拡大<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　今春に卒業予定の大学生の昨年12月時点の就職内定率が68.8%で、文部科学省</p>
が現在の方法で統計を取り始めた1996年以降初めて7割を切り、最低を更新した<br />
と報じられています。ほぼ3人に一人は内定を得ていない状況で、厚生労働省は<br />
、今春卒業予定でまだ内定を得ていない人を雇い入れた場合でも助成金支給の対<br />
象となる事としました。
<p style="margin-top:1em;">◆3年以内既卒者採用拡大奨励金</p>
　既卒者も応募可能な新卒求人票をハローワークに提出し、その紹介により、<br />
既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に支給。大学等とは大学、大学院、短大<br />
、高専、及び専修学校等を言います。支給額は正規雇用の雇入れから6カ月経過<br />
後に100万円(1事業所1回限り)支給されます。
<p style="margin-top:1em;">◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金</p>
　既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、その紹介により、中学、高<br />
校、大学等3年以内既卒者を原則3カ月の有期雇用した後、正規雇用して雇い入れ<br />
た場合に支給。有期雇用開始前に雇用実施計画書を提出しておき、終了日から起<br />
算して1ヶ月以内に実施報告書を提出します。支給額は有期雇用が10万円(最大30<br />
万円)、正規雇用雇い入れ3カ月後に50万円支給されます。
<p style="margin-top:1em;">◆既卒者育成支援奨励金</p>
　成長分野の事業主がハローワークに育成計画書と既卒者育成雇用求人を提出<br />
し、その紹介により、中学、高校、大学等を既卒3年以内の方を6カ月の有期雇用<br />
し、雇入れ計画に基づいた座学等で育成してから正規雇用した場合に支給。座学<br />
とは30日以上かつ120時間以上の実施が必要で正規雇用するのに必要な内容とな<br />
ります。計画終了後に1ヶ月以内に実施報告書を提出します。<br />
　支給額は有期雇用、月額10万円(最大60万円)、座学に要した経費、月額５万<br />
円以内(最大15万円)、正規雇用してから３カ月後に50万円支給されます。
<p style="margin-top:1em;">◆緊急措置の助成金追加</p>
　上記3つの助成金は今年度限りの緊急措置として、平成22年度中に卒業を予定<br />
していて、まだ就職が決まらない人に対し、23年2月1日から23年3月31日までに<br />
新たに雇い入れた企業にも助成金を支給する事にしました。(注・Ｈ23年1月以前<br />
に職業紹介を受けていなかった事、雇用開始日は卒業日の翌日以降となります。<br />
)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆人間ドックの費用　会社が負担したら－<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　近年、短期入院精密身体検査、いわゆる「人間ドック」はすっかり日本人の</p>
生活に定着しています。この人間ドックは、よく会社などで行われる定期健康診<br />
断に比べて検査項目が多く、詳細に身体の健康状態を把握できるため、いち早く<br />
病気の芽を摘むことができます。可能ならば毎年でも受診したいところですが、<br />
一般的な日帰りの人間ドック検診にかかる費用は、安いものでも３万円程度。高<br />
いものだと７～８万円かかるケースもあり、サラリーマンがおいそれと受診出来<br />
るようなものではありません。
<p style="margin-top:1em;">　そこで、社員に対する福利厚生の一環として、一定年齢以上の役員および従</p>
業員を対象とした人間ドック検診を社内規定に盛り込んでいる会社があります。<br />
この人間ドック費用を会社が負担した場合、その経済的利益に対して所得税は課<br />
税されるのでしょうか。<br />
　会社が負担する人間ドックのための費用は、原則として給与扱いとなります<br />
。ただし、①全従業員または一定年齢以上の従業員がすべて対象であること②検<br />
診内容が一般的なもので、費用が著しく高額でないこと――などの条件を満たし<br />
ていれば、給与課税しなくても差し支えないとの取り扱いになっています。
<p style="margin-top:1em;">　ところで、中には業務上やむを得ず指定日に受診できなかった社員に対し、</p>
後日、人間ドック費用相当の現金を支給する会社もあります。この場合、支給し<br />
た現金が著しく高額でなく、支給を受けた社員がきちんと人間ドックを受診した<br />
のであれば給与課税の必要はないと考えてしまいがちですが、これは間違いです<br />
。金銭での支給である以上は給与扱いとなり、所得税の源泉徴収が必要となりま<br />
す。<br />
＜情報提供：エヌピー通信社＞<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000014/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2/27　町田の居酒屋税理士誕生？！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/905</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/905#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 12:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大谷 蘭子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[皆サマこんばんは！（書いている今は夜なのです） 11/28に投稿して以来、3ヶ月ぶりに私・大谷蘭子の登板機会がやってまいりました。 その間、ワタクシゴトではありますが。。   ようやく、「税理士」の肩書きを名乗ることができるようになりました！！ 23年2月登録となります。 まったくこの試験は発表も遅いわ登録にも時間はかかるわで。。12月10日の所長三宅サプライズブログから２ヶ月半を経過し、ようやく名刺にもちっちゃく「税理士」と記載されました。　（写真小さすぎだってば） 今回、「税理士＝Certified Public Tax Accountant」ということを初めて知りました（汗） 税理士バッジは3/3にもらえるそうです。 資格を持ったことで自覚と責任を持たなければならないのはもちろんではありますが、通常の業務においては特段変わるところはございません。。　心機一転、髪の毛を50ｃｍ余りカットしたり、アレをやめようと努力したり（？）はしておりますが。。 「独立するの？！」という質問もよく受けますが、とりあえず今のところ、トンとその気はございません。今まで通り、これからも三宅会計と共に歩んでいく所存でございますので、何卒よろしくお願い致します。 そんな大谷が最近、ちょっと面白いな。。と思ったのがコチラ。   　居酒屋で税務相談などに応じるイベント「確定申告酒場」が2月19日、居酒屋「いろり家」（大町4）で開かれる。 　「敷居が高く相談しづらいという税理士のイメージを払しょくしたい」と、東京都新宿区の税理士・高橋創さんが昨年「新宿ゴールデン街」の飲食店で初めて開いた同企画。約20人が税務相談に訪れた。 　秋田市で税理士事務所を経営する吉川裕太さんが高橋さんと知り合いだったことなどから、「ならば秋田でも」と同店の協力を得て1日限りの「開店」を決めた。 　「税理士会でも無料相談会を開いているが、より身近な存在として相談いただける場をと企画した。各地に『酒場』の輪が広がればうれしい」と高橋さん。吉川さんは「確定申告に限らず、税務相談にも応じる。平日の昼間に税理士事務所に足を運びにくい会社員や事業主の皆さんにも気軽に来店いただければ」と呼び掛ける。 　営業時間は17時～24時。   ちょっと！！むちゃくちゃ私向きじゃないですか？！ ・・いや、こんなことしてしまったらイケイケドンドンなことばっかり言ってしまったりして（苦笑）危険すぎるかもです。 ただ、私自身居酒屋出没率が（呆れるほど）非常に高く、本当に色々な方々との出会いがあります。日々感謝・感謝です。 町田の居酒屋で大谷を見かけたら是非お声がけを。。秋田まで行かなくてもお話できますので♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[皆サマこんばんは！（書いている今は夜なのです）
<p style="margin-top:1em;">11/28に投稿して以来、3ヶ月ぶりに私・<span style="color: #800080;"><strong>大谷蘭子</strong></span>の登板機会がやってまいりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">その間、ワタクシゴトではありますが。。</p>
<p style="margin-top:1em;"> <a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC004281.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-905" title="税理士登録通知"><img class="size-medium wp-image-903 alignnone" title="税理士登録通知" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC004281-225x300.jpg" alt="税理士登録通知" width="225" height="300" /></a><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC00432.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-905" title="NEW名刺"><img class="size-medium wp-image-904 alignnone" title="NEW名刺" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC00432-225x300.jpg" alt="NEW名刺" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">ようやく、「<span style="color: #ff0000;"><strong>税理士</strong></span>」の肩書きを名乗ることができるようになりました！！</p>
<p style="margin-top:1em;">23年2月登録となります。</p>
<p style="margin-top:1em;">まったくこの試験は発表も遅いわ登録にも時間はかかるわで。。12月10日の所長三宅サプライズブログから２ヶ月半を経過し、ようやく名刺にもちっちゃく「<strong><span style="color: #ff0000;">税理士</span></strong>」と記載されました。　（写真小さすぎだってば）</p>
<p style="margin-top:1em;">今回、「<span style="color: #ff6600;"><strong>税理士＝Certified Public Tax Accountant</strong></span>」ということを初めて知りました（汗）</p>
<p style="margin-top:1em;">税理士バッジは3/3にもらえるそうです。</p>
<p style="margin-top:1em;">資格を持ったことで自覚と責任を持たなければならないのはもちろんではありますが、通常の業務においては特段変わるところはございません。。　心機一転、髪の毛を50ｃｍ余りカットしたり、アレをやめようと努力したり（？）はしておりますが。。</p>
<p style="margin-top:1em;">「独立するの？！」という質問もよく受けますが、とりあえず今のところ、トンとその気はございません。今まで通り、これからも<span style="color: #ff9900;"><strong><span style="color: #ff6600;">三宅会計</span></strong></span>と共に歩んでいく所存でございますので、何卒よろしくお願い致します。</p>
<p style="margin-top:1em;">そんな大谷が最近、ちょっと面白いな。。と思ったのが<a  title="居酒屋税理士" href="http://akita.keizai.biz/headline/1101/" target="_blank"><strong>コチラ</strong></a>。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #808080;"> </span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #888888;"><em>　居酒屋で税務相談などに応じるイベント「確定申告酒場」が2月19日、居酒屋「いろり家」（大町4）で開かれる。</em></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #888888;"><em>　「敷居が高く相談しづらいという税理士のイメージを払しょくしたい」と、東京都新宿区の税理士・高橋創さんが昨年「新宿ゴールデン街」の飲食店で初めて開いた同企画。約20人が税務相談に訪れた。</em></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #888888;"><em>　秋田市で税理士事務所を経営する吉川裕太さんが高橋さんと知り合いだったことなどから、「ならば秋田でも」と同店の協力を得て1日限りの「開店」を決めた。</em></span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #888888;"><em>　「税理士会でも無料相談会を開いているが、より身近な存在として相談いただける場をと企画した。各地に『酒場』の輪が広がればうれしい」と高橋さん。吉川さんは「確定申告に限らず、税務相談にも応じる。平日の昼間に税理士事務所に足を運びにくい会社員や事業主の皆さんにも気軽に来店いただければ」と呼び掛ける。</em></span><em></p>
　<span style="color: #808080;">営業時間は17時～24時。<br />
</span></em><em> </em>
<p style="margin-top:1em;">ちょっと！！むちゃくちゃ私向きじゃないですか？！</p>
<p style="margin-top:1em;">・・いや、こんなことしてしまったらイケイケドンドンなことばっかり言ってしまったりして（苦笑）危険すぎるかもです。</p>
<p style="margin-top:1em;">ただ、私自身居酒屋出没率が（呆れるほど）非常に高く、本当に色々な方々との出会いがあります。日々感謝・感謝です。</p>
<p style="margin-top:1em;">町田の居酒屋で大谷を見かけたら是非お声がけを。。秋田まで行かなくてもお話できますので♪</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>絶対お得！？町田市の保養所</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/860</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/860#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐々木 剛</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 今回は三宅会計事務所唯一の20代、佐々木が担当させて頂きます。 遂に東京でもまとまった雪が降りましたね！ 年甲斐もなくワクワクしてしまう自分がいます。（まだまだ子供ですね・・・。） . 今回ご紹介するのは私がある社長さんから教えてもらった話です。 実は町田市には、 『安い』、『料理が美味しい』、『自然が豊か』 の三拍子そろった保養所があるというのです。（町田市在住又は勤務の方限定。同伴者に一人でもいれば可。） 皆さんご存知でしたか！？私は全く知りませんでした。 その名も町田市自然休暇村「せせらぎの里」 　※町田市のHPからリンクが張られていない？（私は見つけられませんでした。）おかげで予約も取りやすいです。 . . 実際に行っちゃいました！！ 去年の9月、猛暑の中車で約4時間。 のどかな風景が続きます。 . . 確かに周りには本当に何もなく、最寄りのコンビニ（スーパー）まで車で30分という立地でした。 ただ本当に涼しく静かでのんびりする事が出来ました。 まさに癒しスポット！！ . . のんびりし過ぎですか！？ . . 料理も美味しかったです。 . 是非一度行ってみては如何でしょうか！？ （他の市町村でも同様の施設はあるようですが、一部には無い市町村も・・・。 ※ちなみに私の在住している市町村にはありませんでした。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは。<br />
今回は三宅会計事務所唯一の20代、佐々木が担当させて頂きます。<br />
遂に東京でもまとまった雪が降りましたね！<br />
年甲斐もなくワクワクしてしまう自分がいます。（まだまだ子供ですね・・・。）
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="margin-top:1em;">今回ご紹介するのは私がある社長さんから教えてもらった話です。</p>
実は町田市には、<br />
『安い』、『料理が美味しい』、『自然が豊か』<br />
の三拍子そろった保養所があるというのです。（町田市在住又は勤務の方限定。同伴者に一人でもいれば可。）<br />
皆さんご存知でしたか！？私は全く知りませんでした。
<p style="margin-top:1em;">その名も<a  href="http://www.machidakyukamura.jp/institution.htm" target="_blank">町田市自然休暇村「せせらぎの里」</p>
</a>　※町田市のHPからリンクが張られていない？（私は見つけられませんでした。）おかげで予約も取りやすいです。
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="margin-top:1em;">実際に行っちゃいました！！</p>
<p style="margin-top:1em;">去年の9月、猛暑の中車で約4時間。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC04784.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-860" title="DSC04784"><img class="alignnone size-medium wp-image-865" title="DSC04784" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC04784-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">のどかな風景が続きます。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC04810.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-860" title="DSC04810"><img class="alignnone size-medium wp-image-861" title="DSC04810" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC04810-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">確かに周りには本当に何もなく、最寄りのコンビニ（スーパー）まで車で30分という立地でした。</p>
ただ本当に涼しく静かでのんびりする事が出来ました。<br />
まさに癒しスポット！！
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC04795.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-860" title="DSC04795"><img class="alignnone size-medium wp-image-864" title="DSC04795" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC04795-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">のんびりし過ぎですか！？</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC04812.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-860" title="DSC04812"><img class="alignnone size-medium wp-image-862" title="DSC04812" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/DSC04812-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">料理も美味しかったです。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="margin-top:1em;">是非一度行ってみては如何でしょうか！？</p>
（他の市町村でも同様の施設はあるようですが、一部には無い市町村も・・・。<br />
※ちなみに私の在住している市町村にはありませんでした。）<br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>連結納税は難しくない！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/851</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/851#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[  先月数十社の子会社と親会社への連結納税導入説明会を行いました。ここ最近連結納税を導入される企業グループが非常に増えています。 これは平成２２年度の税制改正で子会社の欠損金に関する改正が行われ連結納税のメリットが大幅に広がったことによります。 下記が単体での申告書と連結での申告書（子会社は届出書と名前は変わります）の比較ですが、見た目はあまり変わっていないとも言えるかもしれませんね。 　　　　 グループ経営を行っている場合であれば一度はシュミレーションしてみる必要がありそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<p style="margin-top:1em;">先月数十社の子会社と親会社への連結納税導入説明会を行いました。ここ最近連結納税を導入される企業グループが非常に増えています。</p>
<p style="margin-top:1em;">これは平成２２年度の税制改正で子会社の欠損金に関する改正が行われ連結納税のメリットが大幅に広がったことによります。</p>
<p style="margin-top:1em;">下記が単体での申告書と連結での申告書（子会社は届出書と名前は変わります）の比較ですが、見た目はあまり変わっていないとも言えるかもしれませんね。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/20110128202010119.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-851" title="20110128202010119"><img class="alignright size-medium wp-image-853" title="20110128202010119" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/20110128202010119-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/20110128201951406.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-851" title="20110128201951406"><img class="alignleft size-medium wp-image-854" title="20110128201951406" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/02/20110128201951406-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">　　　　</p>
<p style="margin-top:1em;">グループ経営を行っている場合であれば一度はシュミレーションしてみる必要がありそうです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2011年版－事務所だより２月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/846</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/846#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[2011年02月02日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信２月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 寒さが肌をさす今日このごろでございますが、 皆様いかがお過ごしですか。 年末調整が終わったと思うと、もう確定申告の時期となりました。株・不動産 の譲渡、贈与など特別な取引がある場合には申告が必要かどうか必ずご相談くだ さい。 それでは、今月の事務所通信をお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年2月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 2月28日 ●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告＜法人税・消費 税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞ ●6月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆源泉徴収税額表における「扶養親族等の数」の留意点 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　昨年、参議院議員選挙での民主党大敗をうけて、今後、公約どおり、マニフェ ストが継続実施されるのか不安ですが、既に２０１０年４月から高校授業料の実 質無償化がスタートし、同年６月から子供手当の支給も始まりました。 　平成２２年度税制改正による扶養控除額の改正は、あくまで平成２３年度の 子供手当の満額支給実施に合わせた変更であり、平成２２年分所得税および２３ 年分住民税については、従来どおりの控除額を使用しますので、くれぐれもご注 意ください。   　これに伴い、給与所得者等の扶養控除等申告書や源泉徴収票に関する様式の 見直しが行われ、源泉徴収の「税額表」の「扶養親族等の数」の適用が変更にな りました。 　例えば、配偶者と１５歳以下の子が１人いる場合、平成２２年分までは「２ 人」を扶養親族等の数として税額を求めていましたが、平成２３年１月１日以後 、最初に支給する給与からは「１人」として税額を計算することになります。 　しかし、２０１１年以降、子供手当の満額支給実現が困難なことを鑑みます と、税額表等の変更も短期間で修正されるかもしれません。 （注意） 　上記の記載内容は、平成２３年１月７日現在の情報に基づいて記載しており ます。 　今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性 が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものでは ありません。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年02月02日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信２月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">寒さが肌をさす今日このごろでございますが、</p>
皆様いかがお過ごしですか。
<p style="margin-top:1em;">年末調整が終わったと思うと、もう確定申告の時期となりました。株・不動産</p>
の譲渡、贈与など特別な取引がある場合には申告が必要かどうか必ずご相談くだ<br />
さい。
<p style="margin-top:1em;">それでは、今月の事務所通信をお届けします。</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年2月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">2月28日</p>
<p style="margin-top:1em;">●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告＜法人税・消費</p>
税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞
<p style="margin-top:1em;">●6月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆源泉徴収税額表における「扶養親族等の数」の留意点<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　昨年、参議院議員選挙での民主党大敗をうけて、今後、公約どおり、マニフェ</p>
ストが継続実施されるのか不安ですが、既に２０１０年４月から高校授業料の実<br />
質無償化がスタートし、同年６月から子供手当の支給も始まりました。
<p style="margin-top:1em;">　平成２２年度税制改正による扶養控除額の改正は、あくまで平成２３年度の</p>
子供手当の満額支給実施に合わせた変更であり、平成２２年分所得税および２３<br />
年分住民税については、従来どおりの控除額を使用しますので、くれぐれもご注<br />
意ください。<br />
 <br />
　これに伴い、給与所得者等の扶養控除等申告書や源泉徴収票に関する様式の<br />
見直しが行われ、源泉徴収の「税額表」の「扶養親族等の数」の適用が変更にな<br />
りました。
<p style="margin-top:1em;">　例えば、配偶者と１５歳以下の子が１人いる場合、平成２２年分までは「２</p>
人」を扶養親族等の数として税額を求めていましたが、平成２３年１月１日以後<br />
、最初に支給する給与からは「１人」として税額を計算することになります。
<p style="margin-top:1em;">　しかし、２０１１年以降、子供手当の満額支給実現が困難なことを鑑みます</p>
と、税額表等の変更も短期間で修正されるかもしれません。
<p style="margin-top:1em;">（注意）</p>
　上記の記載内容は、平成２３年１月７日現在の情報に基づいて記載しており<br />
ます。<br />
　今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性<br />
が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものでは<br />
ありません。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆事前通知なしの突然調査<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆突然やってきたら、まず疑え</p>
　事前通告なしに突然「税務調査です」とやってきたら、決してその言い草を<br />
信じてはいけません。まず、詐欺を疑うべきです。<br />
　国税庁のホームページには「税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合<br />
わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの<br />
事件にご注意下さい」とありますので、税務調査詐欺は確実に起きているようで<br />
す。<br />
　振り込め詐欺は、次々と新種の手法でやってきます。人の盲点を突き、権威<br />
に弱い性向に付け込んできます。
<p style="margin-top:1em;">◆利用されやすい調査手法</p>
　突然の税務調査は詐欺犯には利用しやすい場面設定ですが、原因を作ってい<br />
るのはそういうことをする税務署です。<br />
　税務署側の理屈は、質問検査権は適正公平な課税を実現するために行使する<br />
ものであり、この目的に照らして、税務官庁が最も効果的と判断される時期に行<br />
使してよいことになっており、また、調査対象も申告期限後のものに限られない<br />
、というものです。<br />
　しかし、法律にそう書いてあるわけではありません。特に制限されていない<br />
から、税務署の判断に無制限にまかされていると解釈しているにすぎません。
<p style="margin-top:1em;">◆被害を受けないために</p>
　捜査令状があると言っても信じる必要はありませんが、その場合は強制捜査<br />
なので捜査は強権発動として行使されるから仕様がありません。<br />
　捜査令状がないときは、信用できないという理由で、まず調査を拒否すべき<br />
です。詐欺犯なら身分証明書や名刺ぐらいの信用させる小品は用意しているもの<br />
です。<br />
　資料調査課などの調査の場合はマル査の強制捜査のようにやってきて、容易<br />
には引き下がりません。そのときはまず、近くの喫茶店ででも待機していてもら<br />
い、その間に税務署に本人一人一人の在籍とその時の出先を確認し、信用できる<br />
かどうか判断するとともに、税理士の立ち会いを依頼する、ということにすべき<br />
です。<br />
　調査は納税者の自主的協力を前提に行われるべきものですから、営業妨害に<br />
なることまで甘受する義務はありません。また、本当の詐欺の場合、税務署は詐<br />
欺被害の補償などしてくれません。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000098/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/30 電子申告しよう！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/834</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/834#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 04:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田澤 昭雄</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ Ｔ＆Ａ三宅会計事務所の田澤です。 新年が明けてからアッと言う間にもうひと月が経ちます。 いよいよ確定申告の時期が到来します。 まだ早いって・・・ 会計事務所では2月16日から始まる申告に向けてすでに準備がはじまっています。 贈与の申告は2月1日から始まります。 ここ数年で確定申告の業務が大きく変わってきました。 それは電子申告が可能になったことによります。 Ｔ＆Ａ三宅会計事務所ではほとんどの申告業務を電子申告しております。 以前は税務署に提出するまで山積みになっていた資料も今はいち早く資料を返却できるようになりました。 業務フローも見直し、積極的にペーバーレス化に取り組んでいます。 　　＜電子申告のメリット＞ ①    税理士の電子署名のみで申告が可能ですので自署や押印が不要となります。 ②    還付手続きが紙の申告の場合より優先的になります。 ③    電子申告を行う場合は控除があります。（平成19年～平成22年分までのいずれか1回のみ） 　　　納税者本人の電子署名とカードリードライターの購入が必要となります。 ④    電子納税が可能となります。 　　　電子納税により銀行に行く手間が省けます。 ⑤    申告書を電子ファイルで作成、保存する事によりペーバーレス化を推進できます。 ⑥    受付システムの稼働時間内であれば、税務署等の窓口に出向かなくても自宅やオフィスで申告手続きを行う事ができます。 ⑦    電子申告をする事により申告書控に受領印のあるものが無くなります。 　　　その為に電子申告をすると即時通知、受信通知が届きます。 　　　受付番号、受信通知、課税標準や納付金額などが記載されており、それが受領印の替りに金融機関などに提出する際は 　　　そちらを添付します。 以前、パスポートの申請手続きを電子申請システムに対応したところ、利用者が少なかったために廃止となりました。 そうならないためにも推進していきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは！
<p style="margin-top:1em;">Ｔ＆Ａ三宅会計事務所の田澤です。</p>
<p style="margin-top:3em;">新年が明けてからアッと言う間にもうひと月が経ちます。</p>
<p style="margin-top:3em;">いよいよ確定申告の時期が到来します。</p>
<p style="margin-top:1em;">まだ早いって・・・</p>
<p style="margin-top:1em;">会計事務所では2月16日から始まる申告に向けてすでに準備がはじまっています。</p>
<p style="margin-top:1em;">贈与の申告は2月1日から始まります。</p>
<p style="margin-top:3em;">ここ数年で確定申告の業務が大きく変わってきました。</p>
<p style="margin-top:1em;">それは電子申告が可能になったことによります。</p>
<p style="margin-top:3em;">Ｔ＆Ａ三宅会計事務所ではほとんどの申告業務を電子申告しております。</p>
<p style="margin-top:3em;">以前は税務署に提出するまで山積みになっていた資料も今はいち早く資料を返却できるようになりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">業務フローも見直し、積極的にペーバーレス化に取り組んでいます。</p>
<p style="margin-top:3em;">　　<strong><span style="color: #ff0000;">＜電子申告のメリット＞</span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;">①    税理士の電子署名のみで申告が可能ですので<span style="color: #ff0000;">自署や押印が不要</span>となります。</p>
<p style="margin-top:1em;">②    還付手続きが紙の申告の場合より<span style="color: #ff0000;">優先的</span>になります。</p>
<p style="margin-top:1em;">③    電子申告を行う場合は<span style="color: #ff0000;">控除</span>があります。（<span style="color: #ff0000;">平成19年～平成22年分までのいずれか1回のみ</span>）</p>
<p style="margin-top:1em;">　　　<span style="color: #ff0000;">納税者本人の電子署名とカードリードライターの購入が必要<span style="color: #ff0000;">となります</span></span><span style="color: #ff0000;">。</span></p>
<p style="margin-top:1em;">④    電子納税が可能となります。</p>
<p style="margin-top:1em;">　　　電子納税により<span style="color: #ff0000;">銀行に行く手間</span>が省けます。</p>
<p style="margin-top:1em;">⑤    申告書を電子ファイルで作成、保存する事により<span style="color: #ff0000;">ペーバーレス化を推進</span>できます。</p>
<p style="margin-top:1em;">⑥    受付システムの稼働時間内であれば、税務署等の窓口に出向かなくても<span style="color: #ff0000;">自宅やオフィスで申告手続きを行う事ができます</span><span style="color: #ff0000;">。</span></p>
<p style="margin-top:1em;">⑦    電子申告をする事により<span style="color: #ff0000;">申告書控に受領印のあるものが無くなります。</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ff0000;">　　　<span style="color: #000000;">その為に電子申告をすると即時通知、受信通知が届</span></span>きます。</p>
<p style="margin-top:1em;">　　　受付番号、受信通知、課税標準や納付金額などが記載されており、それが受領印の替りに金融機関などに提出する際は</p>
<p style="margin-top:1em;">　　　そちらを添付します。</p>
<p style="margin-top:3em;">以前、パスポートの申請手続きを電子申請システムに対応したところ、利用者が少なかったために廃止となりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">そうならないためにも推進していきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/834/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>確定申告・ローン控除無料相談会～積水ハウス特別企画～</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/821</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/821#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 03:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[交流会・相談会・講習会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[  確定申告の時期が近づいてきました。今年も積水ハウス　町田支店で特別企画「確定申告・ローン控除」無料相談会を行います。 予約制ではありますが、お一人５０分とゆっくりご相談頂ける時間をご用意しておりますので是非この機会にお越しください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/20110121115920784.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-821" title="20110121115920784"><img class="alignleft size-medium wp-image-825" title="20110121115920784" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/20110121115920784-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a> 
<p style="margin-top:1em;">確定申告の時期が近づいてきました。今年も積水ハウス　町田支店で特別企画「確定申告・ローン控除」無料相談会を行います。</p>
<p style="margin-top:1em;">予約制ではありますが、お一人５０分とゆっくりご相談頂ける時間をご用意しておりますので是非この機会にお越しください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子育て+仕事しながら税理士試験に合格する！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/794</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/794#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 04:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新倉 美千子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは♪ 三宅会計の新倉です。 今回初のブログデビューとなりました。 寒い日が続きますが、体調など崩されていませんか？ ・ さて、私事ですが、去年やっと税理士試験の法人税法に合格いたしました ♪ 3科目合格していたので、晴れてリーチとなり、今年官報合格を狙います！ ・ よく聞かれるのが、「子育てして、仕事して、一体いつ勉強してるの？」という質問です。 ちなみに子供は小3と幼稚園年長です。 合格までに時間がかかったので、あまり参考にならないかもしれませんが、コツを少し… 受験生ママ必見です!!! ・ まず勉強時間 時間が本当にないので、教材は常に出しっぱなしでした。（子供の勉強机に…） 5分でも時間があれば、すぐ机に向かいます。 1時間以上時間が取れる時は徒歩5分位 の駅構内のフリーの休憩所で勉強します。 家にいると、家事などしてしまったり、他のことが気になってしまうからです。 移動時間がもったいないので、極力近くて集中できるところを選ぶのがポイントですね。 子供を外へ連れ出してもらうという、周囲の協力も必要です。 ・ 次に効率的な勉強法です。 私は問題を解くと、できた→〇　イマイチ→△　できない→×　というマークをつけ、〇は今後見ない、△や×のものは〇になるまでやる方法でやっていました。 いつ勉強時間が確保できるかわからないので、勉強できる時は苦手なものや未提出の答練を優先的に解いていました。 一昨年、ヤマをはったり、基本さえ押さえれば…と事例や応用理論を全ては見きれなかったのですが、バッチリ〇原で出た事例が本試験に出てしまい、苦い思いをしたため、専門学校で出た応用項目や事例問題は全てできるまでやりました。 今の税理士試験は基礎では太刀打ちできない問題なので。 答練も2時間の勉強時間が取れないこともありますが、課題を出すことが優先！と考え、途中邪魔が入り細切れになっても最後までやり提出しました。 結局、近道はないのかもしれませんが、受験生ママ達、頑張りましょう！ ・ さて毎年、お正月に我が家に獅子舞とお囃子が来てくれます！ ヨメに来たときはびっくり したのですが、今は子供も慣れ、獅子舞に頭をカミカミしてもらいます。 お兄ちゃん、なにげに妹の背中押してるし… ひょっとことおかめが踊ってくれました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんにちは♪
<p style="margin-top:1em;">三宅会計の新倉です。</p>
<p style="margin-top:1em;">今回初のブログデビューとなりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">寒い日が続きますが、体調など崩されていませんか？</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
さて、私事ですが、去年やっと税理士試験の法人税法に合格いたしました ♪
<p style="margin-top:1em;">3科目合格していたので、晴れてリーチとなり、今年官報合格を狙います！</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
よく聞かれるのが、「子育てして、仕事して、一体いつ勉強してるの？」という質問です。
<p style="margin-top:1em;">ちなみに子供は小3と幼稚園年長です。</p>
<p style="margin-top:1em;">合格までに時間がかかったので、あまり参考にならないかもしれませんが、コツを少し…</p>
<p style="margin-top:1em;">受験生ママ必見です!!!</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
まず勉強時間
<p style="margin-top:1em;">時間が本当にないので、<strong>教材は常に出しっぱなし</strong>でした。（子供の勉強机に…）</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>5分でも時間があれば</strong>、すぐ机に向かいます。</p>
<p style="margin-top:1em;">1時間以上時間が取れる時は徒歩5分位 の駅構内のフリーの休憩所で勉強します。</p>
<p style="margin-top:1em;">家にいると、家事などしてしまったり、他のことが気になってしまうからです。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong>移動時間がもったいない</strong>ので、極力近くて集中できるところを選ぶのがポイントですね。</p>
<p style="margin-top:1em;">子供を外へ連れ出してもらうという、周囲の協力も必要です。</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
次に効率的な勉強法です。
<p style="margin-top:1em;">私は問題を解くと、できた→〇　イマイチ→△　できない→×　というマークをつけ、〇は今後見ない、<strong>△や×のものは〇になるまでやる</strong>方法でやっていました。</p>
<p style="margin-top:1em;">いつ勉強時間が確保できるかわからないので、勉強できる時は苦手なものや未提出の答練を優先的に解いていました。</p>
<p style="margin-top:1em;">一昨年、ヤマをはったり、基本さえ押さえれば…と事例や応用理論を全ては見きれなかったのですが、バッチリ〇原で出た事例が本試験に出てしまい、苦い思いをしたため、専門学校で出た応用項目や事例問題は全てできるまでやりました。</p>
<p style="margin-top:1em;">今の税理士試験は基礎では太刀打ちできない問題なので。</p>
<p style="margin-top:1em;">答練も2時間の勉強時間が取れないこともありますが、<strong>課題を出すことが優先！</strong>と考え、途中邪魔が入り細切れになっても最後までやり提出しました。</p>
<p style="margin-top:1em;">結局、近道はないのかもしれませんが、受験生ママ達、頑張りましょう！</p>
<p style="color: #f0f8ff;" style="margin-top:1em;">・</p>
さて毎年、お正月に我が家に獅子舞とお囃子が来てくれます！
<p style="margin-top:1em;">ヨメに来たときはびっくり したのですが、今は子供も慣れ、獅子舞に頭をカミカミしてもらいます。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/P1020594.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-794" title="P1020594"><img class="alignnone size-medium wp-image-797" title="P1020594" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/P1020594-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">お兄ちゃん、なにげに妹の背中押してるし…</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/P1020591.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-794" title="P1020591"><img class="alignnone size-medium wp-image-798" title="P1020591" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/P1020591-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">ひょっとことおかめが踊ってくれました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生き抜くための経営術　「経営のヒントがここにある！」</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/781</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/781#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 00:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[交流会・相談会・講習会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[新春セミナー２０１１が無事終了しました。ご参加頂いた皆様ありがとうございました。 頂いたアンケートを拝見したところ多くの皆様に「大変良かった」というご回答を頂きました。 特に第２部のリッツカールトンの前日本支社長高野先生のお話は、私自身も非常に感銘を受け明日の業務に役立つヒントを多数頂いたと思います。リッツカールトンでの多数の感動の物語はもちろんですが、｢蒔いた種しか芽を出さない」「目から落ちたウロコは３日で戻る」などの一つ一つの言葉に重みがあり、明日からではなく、今この瞬間からできることを早速やって行こうという前向きな思いにさせて頂きました。 また、第１部では横浜銀行町田支店の支店長にガチンコで質問を投げかけさせて頂き、本音の部分のお話も頂けた点もあり、特に金融円滑化法に関連する返済猶予を検討されている方々からは「聞きたかったことが聞けた」と言って頂くことができました。 今後も積極的に情報発信をしていきたいとおもっております。何卒よろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[新春セミナー２０１１が無事終了しました。ご参加頂いた皆様ありがとうございました。
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/CIMG2593-22.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-781" title="CIMG2593 (2)"><img class="alignleft size-medium wp-image-784" title="CIMG2593 (2)" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/CIMG2593-22-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:3em;">頂いたアンケートを拝見したところ多くの皆様に「大変良かった」というご回答を頂きました。</p>
<p style="margin-top:9em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/CIMG2607-2.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-781" title="CIMG2607 (2)"><img class="size-medium wp-image-785 alignright" title="CIMG2607 (2)" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/CIMG2607-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:3em;">特に第２部のリッツカールトンの前日本支社長高野先生のお話は、私自身も非常に感銘を受け明日の業務に役立つヒントを多数頂いたと思います。リッツカールトンでの多数の感動の物語はもちろんですが<strong><span style="color: #ff0000;">、｢蒔いた種しか芽を出さない」「目から落ちた<span style="color: #ff0000;">ウロコ</span></span><span style="color: #ff0000;">は</span><span style="color: #ff0000;">３日で戻る」</span></strong>などの一つ一つの言葉に重みがあり、明日からではなく、今この瞬間からできることを早速やって行こうという前向きな思いにさせて頂きました。</p>
<p style="margin-top:7em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/CIMG2569-2.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-781" title="CIMG2569 (2)"><img class="alignleft size-medium wp-image-789" title="CIMG2569 (2)" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2011/01/CIMG2569-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:3em;">また、第１部では横浜銀行町田支店の支店長にガチンコで質問を投げかけさせて頂き、本音の部分のお話も頂けた点もあり、特に金融円滑化法に関連する返済猶予を検討されている方々からは「聞きたかったことが聞けた」と言って頂くことができました。</p>
<p style="margin-top:1em;">今後も積極的に情報発信をしていきたいとおもっております。何卒よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年版－事務所だより１月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/777</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/777#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[2011年01月06日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 新たな年を迎え、皆様にとって本年に ご多幸がありますようお祈りいたしております。 １月１２日にリッツカールトンホテル前日本支社長をお招きしてのセミナーを 開催します。是非皆さまのご参加をお待ちしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成23年1月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 1月20日 ●納期特例選択の場合の源泉所得税の納付 1月31日 ●11月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●源泉徴収票の交付 ●支払調書の提出 ●固定資産税の償却資産に関する申告 ●5月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) ●給与支払報告書の提出 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) ○給与所得者の扶養控除等申告書の提出 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆資産の共同購入　減価償却特例で賢く &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　青色申告法人である中小企業者が利用できる「取得価額30万円未満の減価償 却資産の損金算入の特例」。取得価額が30万円に満たない減価償却資産の取得価 額は一括して損金算入できるという、使い勝手の良い特例です。 　しかし、30万円を超える備品が必要となることは意外に多く、その場合は通 常の減価償却資産としての取り扱いとなります。ところが、こうした30万円を超 える備品でも、同じフロア内にオフィスを構える２社が共有することで、その購 入費用を損金処理できるケースがあります。 　資産を２社で共同購入した場合の各社の取得価額は、その資産の持分比率に 合わせて購入費用を按分した後の金額です。その金額が１社あたり30万円未満で あれば、その購入にかかった費用は２社とも一括して損金に算入できます。つま り、資産を２社で共同購入することにより、同特例の30万円未満という制限を、 30万円×２社分の60万円未満まで広げることができるわけです。 　ただし、同特例には制限があります。30万円未満の資産の取得価額の合計額 が300万円を超えると、300万円未満の部分だけが適用対象となり、超えた部分に ついては通常の減価償却処理をすることになります。また、同特例と租税特別措 置法上の特別償却、税額控除などとの重複適用はできないので注意が必要です。 　なお、共同購入した企業の事務所が離れている場合や、一方の企業が明らか に使用できない環境にある場合は共同購入と認められないので気を付けたいとこ ろ。また、資産を共同購入する際には、共同購入する企業間で契約書や覚書を作 成し、両社で保管しておくことが肝要です。こうした書類は、税務調査の際に確 認されます。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2011年01月06日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">新たな年を迎え、皆様にとって本年に</p>
ご多幸がありますようお祈りいたしております。
<p style="margin-top:1em;">１月１２日にリッツカールトンホテル前日本支社長をお招きしてのセミナーを</p>
開催します。是非皆さまのご参加をお待ちしております。
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成23年1月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">1月20日</p>
●納期特例選択の場合の源泉所得税の納付
<p style="margin-top:1em;">1月31日</p>
●11月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞
<p style="margin-top:1em;">●源泉徴収票の交付</p>
<p style="margin-top:1em;">●支払調書の提出</p>
<p style="margin-top:1em;">●固定資産税の償却資産に関する申告</p>
<p style="margin-top:1em;">●5月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">●給与支払報告書の提出</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)<br />
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆資産の共同購入　減価償却特例で賢く<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　青色申告法人である中小企業者が利用できる「取得価額30万円未満の減価償</p>
却資産の損金算入の特例」。取得価額が30万円に満たない減価償却資産の取得価<br />
額は一括して損金算入できるという、使い勝手の良い特例です。<br />
　しかし、30万円を超える備品が必要となることは意外に多く、その場合は通<br />
常の減価償却資産としての取り扱いとなります。ところが、こうした30万円を超<br />
える備品でも、同じフロア内にオフィスを構える２社が共有することで、その購<br />
入費用を損金処理できるケースがあります。
<p style="margin-top:1em;">　資産を２社で共同購入した場合の各社の取得価額は、その資産の持分比率に</p>
合わせて購入費用を按分した後の金額です。その金額が１社あたり30万円未満で<br />
あれば、その購入にかかった費用は２社とも一括して損金に算入できます。つま<br />
り、資産を２社で共同購入することにより、同特例の30万円未満という制限を、<br />
30万円×２社分の60万円未満まで広げることができるわけです。<br />
　ただし、同特例には制限があります。30万円未満の資産の取得価額の合計額<br />
が300万円を超えると、300万円未満の部分だけが適用対象となり、超えた部分に<br />
ついては通常の減価償却処理をすることになります。また、同特例と租税特別措<br />
置法上の特別償却、税額控除などとの重複適用はできないので注意が必要です。
<p style="margin-top:1em;">　なお、共同購入した企業の事務所が離れている場合や、一方の企業が明らか</p>
に使用できない環境にある場合は共同購入と認められないので気を付けたいとこ<br />
ろ。また、資産を共同購入する際には、共同購入する企業間で契約書や覚書を作<br />
成し、両社で保管しておくことが肝要です。こうした書類は、税務調査の際に確<br />
認されます。<br />
＜情報提供：エヌピー通信社＞<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆主たる給与と従たる給与<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書は、①主たる給与から受けるもの、</p>
②他の所得者が受けるもの、③従たる給与から受けるものの欄から構成されてい<br />
ます。
<p style="margin-top:1em;">　この申告書の提出は、年末調整事務においては必須の手続きで、一般的に、</p>
本年であれば、「平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申<br />
告書」と「平成23年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を主たる給与支<br />
払者に提出します。この場合、保険料控除申告書は平成22年分であるのに対して<br />
扶養控除等（異動）申告書は平成23年分となっています。
<p style="margin-top:1em;">　ここでの注意ですが、平成23年分の扶養控除等（異動）申告書の様式が一部</p>
変更されている点です。「Ｂ扶養控除欄」が「Ｂ控除対象扶養親族（16歳以上）<br />
（平8.1.1以前生）」と、また、従たる給与の欄は、新たに「住民税に関する事<br />
項」となっています。そして、従たる給与については、別途、その申告書の様式<br />
が定められています。
<p style="margin-top:1em;">◆従たる給与についての申告書の提出要件</p>
　従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書は、なんの制限もなく従た<br />
る勤務先に提出できるか、と言えばそうではありません。<br />
　この申告書は、当然ですが、2以上の給与の支払者から給与を受ける人で、主<br />
たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額（給与所得控除後の給与<br />
等の金額）が次の①と②の金額の合計額に満たないと見込まれる場合に、従たる<br />
給与の支払者のもとで配偶者控除や扶養控除を受けるときに提出できるものです<br />
。<br />
　①主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の<br />
額<br />
　②その人の障害者控除額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者控<br />
除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額
<p style="margin-top:1em;">◆扶養親族の異動は自由か</p>
　なお、主たる給与の支払者に申告をした控除対象配偶者及び扶養親族を年の<br />
中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできます。しかし、従たる給与<br />
の支払者に申告した控除対象配偶者及び扶養親族を年の中途で主たる給与の支払<br />
者に申告替えすることはできません。<br />
　この少子高齢化の時代に、従たる給与から控除を受ける人はどれだけいるで<br />
しょうか、ましてや、来年から年少者の扶養親族が控除対象扶養親族から除外さ<br />
れることを併せ考えると皆無ではないでしょうか。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000077/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>1/5　経営者の名言</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/768</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/768#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉崎 優子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[　新年明けましておめでとうございます。   本日入社致しました吉崎です。皆様ご存知のとおり出戻り入社ですが、気持ちは新たに、仕事は即戦力となるべく、精一杯頑張って参りますのでどうぞ宜しくお願い致します。   　さて、新年ということで、この場を借りて、今年の目標を宣言させて頂き、自分を追い込みたいと思います。 　昨年末、税理士試験4科目目に無事合格致しまして、8年越しでリーチとなりました。 という訳で、『今年で税理士試験に終止符を打ちます！』宣言！！ 　 　さてさて、本題に移りたいと思います。 ｉ－Ｐｈｏｎｅで最近見つけたフリーアプリ、「経営者の名言」。仕事や勉強で行き詰った時に、とても勇気付けられますので、中でも印象深かったものを少しご紹介したいと思います。   不可能なことは何もない。 （ウォルト・ディズニー／ウォルト・ディズニーカンパニー創業者）   バカな奴は単純なことを複雑に考える。 普通の奴は複雑なことを複雑に考える。 賢い奴は複雑なことを単純に考える。 （稲盛和夫／京セラ創業者）   右手にロマン、左手にソロバン、心にジョーダン （くらたまなぶ／編集者）   脳はちぎれるほど使え！ちぎれるほど考えても脳はちぎれない。 （孫正義／ソフトバンク社長）   自分に起こる全ての事は100％自分の責任。 （斎藤一人／銀座まるかん創業者）   不景気は商売がうまくいかない原因ではなく、平等に与えられた条件にすぎない。 （藤田田／日本マクドナルド）   金がないから何もできないという人間は、金があっても何もできない人間である。 （小林一三／阪急電鉄他創業者）   松下は人をつくる会社です。あわせて、家電もつくっています。 （松下幸之助／松下電器産業創業者）   いま開発した商品が一品も売れなくなる研究をせよ （井植歳男／三洋電機創業者）　※同意の名言が、松下幸之助氏にもあります。   成功する秘訣は、成功するまでやめないこと。 （若松義人／カルマン社長）   どうですか？今年も頑張るぞー！って思えてきませんか？ 最後の若松社長は他にもたくさんの歯切れよく、実務的な名言があり、とても好きです。 また別の機会にご紹介させて頂きたいと思います。   それでは本年も　Ｔ＆Ａ三宅会計事務所　をどうぞ宜しくお願い申し上げます！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 630px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup span="1"><col span="1" width="630"></col></colgroup>
<tbody>
<tr height="18">
<td width="630" height="18">　新年明けましておめでとうございます。</td>
</tr>
<tr height="54">
<td width="630" height="54">  本日入社致しました吉崎です。皆様ご存知のとおり出戻り入社ですが、気持ちは新たに、仕事は即戦力となるべく、精一杯頑張って参りますのでどうぞ宜しくお願い致します。</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="72">
<td width="630" height="72">　さて、新年ということで、この場を借りて、今年の目標を宣言させて頂き、自分を追い込みたいと思います。<br />
　昨年末、税理士試験4科目目に無事合格致しまして、8年越しでリーチとなりました。<br />
という訳で、『今年で税理士試験に終止符を打ちます！』宣言！！</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18">　</td>
</tr>
<tr height="72">
<td width="630" height="72">　さてさて、本題に移りたいと思います。<br />
ｉ－Ｐｈｏｎｅで最近見つけたフリーアプリ、「経営者の名言」。仕事や勉強で行き詰った時に、とても勇気付けられますので、中でも印象深かったものを少しご紹介したいと思います。</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="36">
<td width="630" height="36">不可能なことは何もない。<br />
（ウォルト・ディズニー／ウォルト・ディズニーカンパニー創業者）</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="630" height="20"> </td>
</tr>
<tr height="72">
<td width="630" height="72">バカな奴は単純なことを複雑に考える。<br />
普通の奴は複雑なことを複雑に考える。<br />
賢い奴は複雑なことを単純に考える。<br />
（稲盛和夫／京セラ創業者）</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="36">
<td width="630" height="36">右手にロマン、左手にソロバン、心にジョーダン<br />
（くらたまなぶ／編集者）</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="36">
<td width="630" height="36">脳はちぎれるほど使え！ちぎれるほど考えても脳はちぎれない。<br />
（孫正義／ソフトバンク社長）</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="36">
<td width="630" height="36">自分に起こる全ての事は100％自分の責任。<br />
（斎藤一人／銀座まるかん創業者）</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="36">
<td width="630" height="36">不景気は商売がうまくいかない原因ではなく、平等に与えられた条件にすぎない。<br />
（藤田田／日本マクドナルド）</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="36">
<td width="630" height="36">金がないから何もできないという人間は、金があっても何もできない人間である。<br />
（小林一三／阪急電鉄他創業者）</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="36">
<td width="630" height="36">松下は人をつくる会社です。あわせて、家電もつくっています。<br />
（松下幸之助／松下電器産業創業者）</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="36">
<td width="630" height="36">いま開発した商品が一品も売れなくなる研究をせよ<br />
（井植歳男／三洋電機創業者）　※同意の名言が、松下幸之助氏にもあります。</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="36">
<td width="630" height="36">成功する秘訣は、成功するまでやめないこと。<br />
（若松義人／カルマン社長）</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="54">
<td width="630" height="54">どうですか？今年も頑張るぞー！って思えてきませんか？<br />
最後の若松社長は他にもたくさんの歯切れよく、実務的な名言があり、とても好きです。<br />
また別の機会にご紹介させて頂きたいと思います。</td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18"> </td>
</tr>
<tr height="18">
<td width="630" height="18">それでは本年も　<strong style="color: #ff0000;">Ｔ＆Ａ三宅会計事務所</strong>　をどうぞ宜しくお願い申し上げます！！</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/27　早くも年末・・・今年もありがとうございました!</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/716</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 04:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>宮地 香</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[　皆様、こんにちは　 T&#38;A三宅会計事務所で一番の新人、フレッシュな宮地です! (年齢的には全然新人ではないのですが・・・) 早くも年末ですね、本当に時間が経つのが早いです。 今年は私にとって、大きな変化のある年になりました。 いろいろとありますが、なんといっても、一番感慨深いのは、 T&#38;A三宅会計事務所への入社!!です。 子供を保育園に預け、社会復帰したのですが、 無謀にも同時に転職、今年10月より三宅会計事務所に仲間入りさせて頂きました。。。 お客様、職場の方々、家族、本当に周りの人々にお世話になっています。未熟ですが、少しでも恩返しできるように頑張ります!! さて、このところクリスマスや年末やら、イベントが多い中で、 お金がかかるなぁ～ということで、イベントではなく何故かお金の話を。 我が家でお金がかかっているのは、なんといっても保育園の費用です。 年度途中から預けたこともあり、認可保育園の申請はせず(職が決まる前に保育園を決めたかったので)、 町田の認証保育園にたまたま空きがあり、運よく入れていただけることになりました。 認証保育園って、高いでしょ?と考えられがちですが。 町田市では「認可外保育施設保護者補助金」というものがあります。 以下、町田市ホームページより 「認可外保育施設保護者補助金」・・・認証保育所、保育室、家庭福祉員、認定こども園（認可外保育施設）を利用されている方に、 保護者の経済的負担の軽減を図るため、町田市では児童1人につき月額15,000円（兄弟等で利用の場合は2人目以降同7,500円）の補助をします。 これ、所得制限はありません。これなら求職活動中で認可保育園は待機になってしまうけど、、、という人も、検討の余地があるのではないかと思います。 補助金って、意外と知らないところであるものです。たとえば、我が家は以下を使って、生ごみ処理機と小さな雨水タンクを買いました 「生ごみ処理機等購入費補助金制度」　 「小規模雨水貯留槽設置補助金」←これは今年度はもう終了しています。 ・・・補助金のおかげで、なんか余計なものが増えたとも言えますが。 家族は太陽光発電システムに興味深々ですが、さすがにそれは補助金を使っても手がでません。 せっかくあるのだから、補助金は活用した方が良いですよね。 ↑　クリスマスイブに(有)アルカディアさんから購入した「国産ひな鶏　黄金揚げ」(こがねあげ)。おいしかったです　普段はお店「とり八」でいただけます。　そして、　リースは娘が保育園からもらってきたものです。保育園の先生方の手作りの品々にはいつも感嘆しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  　皆様、こんにちは　
<p style="margin-top:1em;">T&amp;A三宅会計事務所で一番の新人、フレッシュな宮地です!</p>
(年齢的には全然新人ではないのですが・・・)
<p style="margin-top:1em;">早くも年末ですね、本当に時間が経つのが早いです。</p>
<p style="margin-top:1em;">今年は私にとって、大きな変化のある年になりました。</p>
いろいろとありますが、なんといっても、一番感慨深いのは、<br />
<span style="color: #ff0000;">T&amp;A三宅会計事務所</span>への入社!!です。
<p style="margin-top:1em;">子供を保育園に預け、社会復帰したのですが、</p>
無謀にも同時に転職、今年10月より三宅会計事務所に仲間入りさせて頂きました。。。
<p style="margin-top:1em;">お客様、職場の方々、家族、本当に周りの人々にお世話になっています。未熟ですが、少しでも恩返しできるように頑張ります!!</p>
<p style="margin-top:1em;">さて、このところクリスマスや年末やら、イベントが多い中で、</p>
お金がかかるなぁ～ということで、イベントではなく何故かお金の話を。
<p style="margin-top:1em;">我が家でお金がかかっているのは、なんといっても<span style="color: #ff0000;">保育園の費用</span><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/icon_cry.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-716" title="icon_cry"><img class="alignnone size-full wp-image-722" title="icon_cry" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/icon_cry.gif" alt="" width="15" height="15" /></a>です。</p>
<p style="margin-top:1em;">年度途中から預けたこともあり、認可保育園の申請はせず(職が決まる前に保育園を決めたかったので)、</p>
町田の認証保育園にたまたま空きがあり、運よく入れていただけることになりました。
<p style="margin-top:1em;">認証保育園って、高いでしょ?と考えられがちですが。</p>
町田市では<span style="color: #ff0000;">「認可外保育施設保護者補助金」</span>というものがあります。
<p style="margin-top:1em;">以下、町田市ホームページより</p>
<span style="color: #ff0000;">「認可外保育施設保護者補助金」</span>・・・認証保育所、保育室、家庭福祉員、認定こども園（認可外保育施設）を利用されている方に、<br />
保護者の経済的負担の軽減を図るため、町田市では児童1人につき月額15,000円（兄弟等で利用の場合は2人目以降同7,500円）の補助をします。
<p style="margin-top:1em;">これ、所得制限はありません。これなら求職活動中で認可保育園は待機になってしまうけど、、、という人も、検討の余地があるのではないかと思います。</p>
<p style="margin-top:1em;">補助金って、意外と知らないところであるものです。たとえば、我が家は以下を使って、生ごみ処理機と小さな雨水タンクを買いました<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/icon_lol3.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-716" title="icon_lol"><img class="alignnone size-full wp-image-732" title="icon_lol" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/icon_lol3.gif" alt="" width="15" height="15" /></a></p>
<span style="color: #ff0000;"><a  href="http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/gomi/hojyoseido/namagomisyoriki/index.html" target="_blank">「生ごみ処理機等購入費補助金制度」</a>　</span><br />
<span style="color: #ff0000;"><a  href="http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hozen_midori/mondaitotorikumi/kakuhojo/usui.owari2010/index.html" target="_blank">「小規模雨水貯留槽設置補助金」</a></span>←これは今年度はもう終了しています。<br />
・・・補助金のおかげで、なんか余計なものが増えたとも言えますが。<br />
家族は太陽光発電システムに興味深々ですが、さすがにそれは補助金を使っても手がでません。
<p style="margin-top:1em;">せっかくあるのだから、補助金は活用した方が良いですよね。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/IMG_0843（..1.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-716" title="IMG_0843（.."><img class="alignnone size-medium wp-image-728" title="IMG_0843（.." src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/IMG_0843（..1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">↑　クリスマスイブに(有)アルカディアさんから購入した「国産ひな鶏　黄金揚げ」(こがねあげ)。おいしかったです<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/icon_biggrin.gif" class="thickbox no_icon" rel="gallery-716" title="icon_biggrin"><img class="alignnone size-full wp-image-735" title="icon_biggrin" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/icon_biggrin.gif" alt="" width="15" height="15" /></a>　普段はお店<a  href="http://r.gnavi.co.jp/g947704/" target="_blank">「とり八」</a>でいただけます。　そして、　リースは娘が保育園からもらってきたものです。保育園の先生方の手作りの品々にはいつも感嘆しています。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>12/23 天皇誕生日</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/702</link>
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		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅崎 倫子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[今日は天皇誕生日の祭日でしたね。 天皇は喜寿を迎えられたいうことで、いつまでもお元気でいられることに、日本人として大変嬉しく思います。 みなさん、天皇の記者会見を見ましたか？ 2010年の印象に残ったニュースを話され、その中で「さかなクン」を話題にされました。 さかなクンは絶滅したと思われていたクニマスの再発見をしたんですって。 すごいですよね！！「さかなクン」 私、さかなクンのこと大好きなんです。 いつも笑顔でパワーがあり、何より魚に対する一途な思いがすばらしい。 さらに天皇から話題されるなんて、「ギョギョ～」ですよね。 前回のブログで、カナダで瑛太に会った話をさせていただきましたが、天皇にもお会いしたんです。 陛下の５６年ぶりのカナダ訪問で、こんな機会はないと、天皇と握手とをし会話をさせていただきました。 いつも通り、丁寧でゆっくりとした口調で話してくださいました。 貴重な体験になったことは言うまでもないです。興奮しました。やっぱり私ってば日本人です。 陛下、お誕生日おめでとうございます！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/天皇.jpg"></a>今日は天皇誕生日の祭日でしたね。
<p style="margin-top:1em;">天皇は喜寿を迎えられたいうことで、いつまでもお元気でいられることに、日本人として大変嬉しく思います。</p>
<p style="margin-top:3em;">みなさん、天皇の記者会見を見ましたか？</p>
<p style="margin-top:1em;">2010年の印象に残ったニュースを話され、その中で「さかなクン」を話題にされました。</p>
<p style="margin-top:1em;">さかなクンは絶滅したと思われていたクニマスの再発見をしたんですって。</p>
<p style="margin-top:1em;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> すごいですよね！！「さかなクン」</p>
<p style="margin-top:3em;">私、さかなクンのこと大好きなんです。</p>
<p style="margin-top:1em;">いつも笑顔でパワーがあり、何より魚に対する一途な思いがすばらしい。</p>
<p style="margin-top:1em;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> さらに天皇から話題されるなんて、「ギョギョ～」ですよね。</p>
<p style="margin-top:3em;">前回のブログで、カナダで瑛太に会った話をさせていただきましたが、天皇にもお会いしたんです。</p>
<p style="margin-top:1em;">陛下の５６年ぶりのカナダ訪問で、こんな機会はないと、天皇と握手とをし会話をさせていただきました。</p>
<p style="margin-top:1em;">いつも通り、丁寧でゆっくりとした口調で話してくださいました。</p>
<p style="margin-top:1em;">貴重な体験になったことは言うまでもないです。興奮しました。やっぱり私ってば日本人です。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/天皇4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-713" title="天皇" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/4-e1293118454262-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">陛下、お誕生日おめでとうございます！！</p>
]]></content:encoded>
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		<title>12/17　合格ラッシュ！！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/680</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/680#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 02:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>澁谷 伸一</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[  みなさん、こんにちわ。　:lol: 町田にある“Ｔ＆Ａ三宅会計事務所”の元気だけが取り柄の澁谷   でございます 。 寒～い日が続きますが、風邪などひいてませんか～？ 悲しいことに我が事務所では最近風邪が流行っています。。。　 その流行の発信源は、み〇け先生という噂もチラホラ。。。 健康管理には十分気をつけましょ～！ さてさて、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、先日、税理士試験の発表がございまして。 年一度っきりの試験。しかも試験は８月なのに、発表は１２月なんですよ～ どんだけもったいぶるんでしょ。 さて、わたくしの愚痴はさておき、当事務所でもぞくぞく科目合格者がっ！！ しかも、合格科目は法人税や相続税など、数ある税目のなかでも難易度の高い科目なんです。 こりゃビックリ！ かくいう私も今年２科目挑戦いたしました。 結果は・・・　聞かないでください(涙) 来年も頑張るゾー！ 合格祝い（の、つもりで）ウチのオカンが用意してくれた“あじ”の刺身でございます。 当日は祝賀会ではなく、残念会となってしまいましたが。。。　 どうです？おいしそうでしょ？ あ～来年は合格して食べたいな～　と思う澁谷でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #ff99cc;">  </span>みなさん、こんにちわ。<span style="color: #ffffff;">　:lol:</span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> 
<p style="margin-top:1em;">町田にある“<strong>Ｔ＆Ａ三宅会計事務所</strong>”の元気だけが取り柄の<strong>澁谷   </strong>でございます 。</p>
<p style="margin-top:1em;">寒～い日が続きますが、風邪などひいてませんか～？</p>
<p style="margin-top:1em;">悲しいことに我が事務所では最近風邪が流行っています。。。　<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  <span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:1em;">その流行の発信源は、み〇け先生という噂もチラホラ。。。</p>
<p style="margin-top:1em;">健康管理には十分気をつけましょ～！</p>
<p style="margin-top:1em;">さてさて、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、先日、税理士試験の発表がございまして。</p>
<p style="margin-top:1em;">年一度っきりの試験。しかも試験は８月なのに、発表は１２月なんですよ～</p>
<p style="margin-top:1em;">どんだけもったいぶるんでしょ。</p>
<p style="margin-top:1em;">さて、わたくしの愚痴はさておき、当事務所でもぞくぞく科目合格者がっ！！</p>
<p style="margin-top:1em;">しかも、合格科目は法人税や相続税など、数ある税目のなかでも難易度の高い科目なんです。</p>
<p style="margin-top:1em;">こりゃビックリ！<span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> <span style="color: #ffffff;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p style="margin-top:1em;">かくいう私も今年２科目挑戦いたしました。</p>
<p style="margin-top:1em;">結果は・・・　聞かないでください(涙)</p>
<p style="margin-top:1em;">来年も頑張るゾー！</p>
<p style="margin-top:1em;">合格祝い（の、つもりで）ウチのオカンが用意してくれた“あじ”の刺身でございます。</p>
<p style="margin-top:1em;">当日は祝賀会ではなく、残念会となってしまいましたが。。。　</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/047.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-680" title="047"><img class="aligncenter size-medium wp-image-686" title="047" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/047-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">どうです？おいしそうでしょ？</p>
<p style="margin-top:1em;">あ～来年は合格して食べたいな～　と思う<strong>澁谷</strong>でした。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>★事務所から2人目の税理士が誕生します！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/666</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/666#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[　本日税理士試験の発表がありました。私のころとは違い今はネットで朝一番で合否が確認できます。そして・・当事務所より待望の２人目の税理士が誕生します！！（正しく言えば、まだ税理士ではありません。税理士試験に合格して税理士会に登録して初めて税理士になります） 　今日は皆でお祝いです！おめでとう蘭姐！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　本日税理士試験の発表がありました。私のころとは違い今はネットで朝一番で合否が確認できます。そして・・当事務所より待望の２人目の税理士が誕生します！！（正しく言えば、まだ<strong>税理士</strong>ではありません。税理士試験に合格して税理士会に登録して初めて<strong>税理士</strong>になります）
<p style="margin-top:1em;">　今日は皆でお祝いです！おめでとう蘭姐！</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/kanpo41.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-666" title="kanpo4"><img class="alignleft size-large wp-image-674" title="kanpo4" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/kanpo41-1024x713.jpg" alt="" width="1024" height="713" /></a><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/kanpo53.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-666" title="kanpo5"><img class="alignleft size-large wp-image-675" title="kanpo5" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/kanpo53-1024x713.jpg" alt="" width="1024" height="713" /></a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>◆２０１１新春　経営セミナーを開催します！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/643</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 08:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>
		<category><![CDATA[交流会・相談会・講習会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[ 　 生き抜くための経営術　経営のヒントがここにある！　をテーマに２０１１年１月１２日　町田市文化交流センター･ホールにて開催します！ 　◆第１部　「金融機関との付き合い方～税理士が鋭く本意に迫る～」 　　３名の税理士と横浜銀行町田支店とのパネルディスカッションを行います。金融機関が企業に何を求めているかを鋭くせまります。 　◆第２部　「サービスを超える瞬間！～リッツカールトンホテルに学ぶ経営手法」 　　わずか２０数年間で世界のホテル地図を塗り替えた本当のホスピタリティ、「サービスを超える瞬間」の舞台裏を話して頂きます。 　お申し込みは当ホームページのお問合せから　受け付けております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 　
<p style="margin-top:1em;"><strong>生き抜くための経営術　経営のヒントがここにある！　をテーマに２０１１年１月１２日　町田市文化交流センター･ホールにて開催します！</strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">　<span style="color: #ffffff;"><span style="background-color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ffffff;"><span style="background-color: #ff0000;">◆第１部　<span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ffffff;">「金融機関との付き合い方～税理士が鋭く本意に迫る～」</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p style="margin-top:1em;">　　<strong>３名の税理士</strong>と<strong>横浜銀行町田支店</strong>との<strong>パネルディスカッション</strong>を行います。<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">金融機関が企業に何を求めているか</span></strong><span style="color: #000000;">を</span></span>鋭くせまります。</p>
<p style="margin-top:1em;">　<span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="background-color: #ff0000;"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: large;">◆第２部　<span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">「サービスを超える瞬間！～リッツカールトンホテルに学ぶ経営</span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ffffff;">手法」</span></span></span></span></span></strong></span></span></p>
<p style="margin-top:1em;">　　わずか２０数年間で世界のホテル地図を塗り替えた<span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>本当のホスピタリティ</strong>、<strong>「サービスを超える瞬間」の舞台裏</strong></span></span>を話して頂きます。</p>
<p style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/seminar0022.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-643" title="seminar002"><img class="alignleft size-medium wp-image-652" title="seminar002" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/seminar0022-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/seminar0012.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-643" title="seminar001"><img class="alignleft size-medium wp-image-655" title="seminar001" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/seminar0012-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">　お申し込みは<strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">当ホームページのお問合せから</span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;">　</span></strong>受け付けております。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>12/9  イケメン好き集まれ！！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/589</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/589#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 02:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>梅崎 倫子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[どうも、こんにちは。 T&#38;A三宅会計事務所、総務係りの梅崎でございます。 普段は事務所にいることが多く、皆様から電話がかかってくるのを、待ち遠しく待っています。 それだけが仕事じゃないですよーー。一応、誤解がないように（＾０＾； ・ 今回は本を一冊ご紹介します。 第１３５回直木賞受賞作　「まほろ駅前多田便利軒」です。 同作品は、東京郊外の地方都市「まほろ市」で、便利屋として働く多田くんと、彼の同級生・行天くんのお話。 どうやら、この「まほろ市」は町田市をモデルにしていて、本の中では随所におなじみの場所がでてきます。 たぶん私が想像するに、便利屋の事務所は、町田街道沿いに在ると思うんです！！ 町田街道沿いにある事務所といえば、、、、 そう！三宅会計事務所！ 三宅会計事務所で多田くんが働いているのを想像しながら読むと面白いですよね。 ・ この作品は、なんと映画化が決定したんです。 主演は瑛太さんと松田龍平さんのイケメン２人。既に撮影は終わっているようですが、当然撮影場所は町田。 これは公開したら見るっきゃないですよね！！ ・ 実は私、瑛太さんとお会いしたことがあるんです。 カナダに行ったときのこと、ちょうどモントリオール国際映画祭が開催されていたので、 瑛太主演の「ディア・ドクター」を映画館まで見に行ったんです。 そこに舞台挨拶で訪れていた、瑛太さんと鶴瓶さんを発見！ カナダ人は日本の俳優さんを知らないから、誰に取り囲まれることなく、ポツンと立っていました。 こんなチャンスはないと、瑛太さんのマネージャーさんにお願いして写真をパシャリ。素敵な思い出。 しかも、しかもそのマネージャーさんが私の大学の同級生だったから、さらにビックリ！昔話に花が咲いちゃったりして。 世界って狭いですね。。。。  ・ 瑛太さんとの２ショット★ 私の顔が瑛太さんと比べちゃうと大きいので隠させてください　 ・ ・ ・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/IMG_26351.jpg"></a> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  どうも、こんにちは。
<p style="margin-top:1em;">T&amp;A三宅会計事務所、総務係りの梅崎でございます。</p>
<p style="margin-top:1em;">普段は事務所にいることが多く、皆様から電話がかかってくるのを、待ち遠しく待っています。</p>
<p style="margin-top:1em;">それだけが仕事じゃないですよーー。一応、誤解がないように（＾０＾；</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">今回は本を一冊ご紹介します。</p>
<p style="margin-top:1em;">第１３５回直木賞受賞作　「まほろ駅前多田便利軒」です。</p>
<p style="margin-top:1em;">同作品は、東京郊外の地方都市「まほろ市」で、便利屋として働く多田くんと、彼の同級生・行天くんのお話。</p>
<p style="margin-top:1em;">どうやら、この「まほろ市」は町田市をモデルにしていて、本の中では随所におなじみの場所がでてきます。</p>
<p style="margin-top:1em;">たぶん私が想像するに、便利屋の事務所は、町田街道沿いに在ると思うんです！！</p>
<p style="margin-top:1em;">町田街道沿いにある事務所といえば、、、、</p>
<p style="margin-top:1em;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  そう！三宅会計事務所！</p>
<p style="margin-top:1em;">三宅会計事務所で多田くんが働いているのを想像しながら読むと面白いですよね。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">この作品は、なんと映画化が決定したんです。</p>
<p style="margin-top:1em;">主演は瑛太さんと松田龍平さんのイケメン２人。既に撮影は終わっているようですが、当然撮影場所は町田。</p>
<p style="margin-top:1em;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  これは公開したら見るっきゃないですよね！！</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">実は私、瑛太さんとお会いしたことがあるんです。</p>
<p style="margin-top:1em;">カナダに行ったときのこと、ちょうどモントリオール国際映画祭が開催されていたので、</p>
<p style="margin-top:1em;">瑛太主演の「ディア・ドクター」を映画館まで見に行ったんです。</p>
<p style="margin-top:1em;">そこに舞台挨拶で訪れていた、瑛太さんと鶴瓶さんを発見！</p>
<p style="margin-top:1em;">カナダ人は日本の俳優さんを知らないから、誰に取り囲まれることなく、ポツンと立っていました。</p>
<p style="margin-top:1em;">こんなチャンスはないと、瑛太さんのマネージャーさんにお願いして写真をパシャリ。素敵な思い出。</p>
<p style="margin-top:1em;">しかも、しかもそのマネージャーさんが私の大学の同級生だったから、さらにビックリ！昔話に花が咲いちゃったりして。</p>
<p style="margin-top:1em;">世界って狭いですね。。。。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;"> ・</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><a href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/IMG_26351.jpg"><img title="IMG_2635" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/IMG_26351-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="margin-top:1em;">瑛太さんとの２ショット★</p>
<p style="margin-top:1em;"> <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  私の顔が瑛太さんと比べちゃうと大きいので隠させてください　</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/589/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>12/3　年末</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/561</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/561#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。三宅会計の小谷です。 ・ 先週の1番大谷に続いて2番バッター、次につなげるバッティング…じゃなかった投稿をします！ ・ さて、ついこないだまで記録的猛暑と言われ、毎年ほとんどビールを飲まない（飲めない？）私でさえも晩酌していたのに、気付けばもう12月…今年もあとひと月になってしまいました。1年があっという間ですね～ ・ 12月になると仕事やら忘年会やらクリスマスやら…いろいろと忙しくなりますよね。 ・ 私たちが働いている会計事務所では、12月から3月がとても忙しくなるシーズン。年末調整から個人のお客様の確定申告と続いていくので、大変バタバタとします。 ・ 年末調整はサラリーマンなど給与所得者（給与をもらっている人）に対して会社が支払った1年間の給与や賞与などにより年間の所得税を計算し、毎月預かった源泉所得税との過不足額を原則として最後の給与支給時に調整するものです。 そのために給与所得者の方は会社に扶養控除等申告書と保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書を生命保険のハガキなどと一緒に提出していると思います。 ・ 今年は大きな変更点もありませんが年に1度のことなので、早めに思い出し作業をし万全の体制で臨みたいと思ってます。 ・ 年末調整の詳細はこちらから ・ これからますます寒くなりますので、皆さんもお体には気を付けてくださいね。 ではでは。 ・ ・ ・ ・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  こんにちは。三宅会計の小谷です。
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">先週の1番大谷に続いて2番バッター、次につなげるバッティング…じゃなかった投稿をします！</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">さて、ついこないだまで記録的猛暑と言われ、毎年ほとんどビールを飲まない（飲めない？）私でさえも晩酌していたのに、気付けばもう12月…今年もあとひと月になってしまいました。1年があっという間ですね～</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">12月になると仕事やら忘年会やらクリスマスやら…いろいろと忙しくなりますよね。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">私たちが働いている会計事務所では、12月から3月がとても忙しくなるシーズン。<strong><span style="color: #ff0000;">年末調整</span></strong>から個人のお客様の<strong><span style="color: #ff0000;">確定申告</span></strong>と続いていくので、大変バタバタとします。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">年末調整はサラリーマンなど給与所得者（給与をもらっている人）に対して会社が支払った1年間の給与や賞与などにより年間の所得税を計算し、毎月預かった源泉所得税との過不足額を原則として最後の給与支給時に調整するものです。</p>
<p style="margin-top:1em;">そのために給与所得者の方は会社に扶養控除等申告書と保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書を生命保険のハガキなどと一緒に提出していると思います。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">今年は大きな変更点もありませんが年に1度のことなので、早めに思い出し作業をし万全の体制で臨みたいと思ってます。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">年末調整の詳細は<strong><a  href="http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html?gclid=CPLZx7zfz6UCFQFspAodjm1pkQ" target="_blank">こちらから</a></strong></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">これからますます寒くなりますので、皆さんもお体には気を付けてくださいね。</p>
<p style="margin-top:1em;">ではでは。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><div id="attachment_562" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/DSC002861.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-561" title="ぽっぽ町田のイルミネーション"><img class="size-medium wp-image-562" title="ぽっぽ町田のイルミネーション" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/DSC002861-300x225.jpg" alt="ぽっぽ町田のイルミネーション" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">★ぽっぽ町田のイルミネーション！今年もキレイ★</p></div></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年度版－事務所だより１２月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/532</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 03:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[2010年12月01日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★T&#38;A三宅会計事務所通信１２月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 　あっと言う間に年末調整の時期を迎えることとなりました。必要書類等をお 願いしているかと思いますが、期限までに何卒ご協力の程宜しくお願いいたしま す。 　 　先月やっと事務所ホームページをリニューアル致しました。皆さまから頂く アンケートやスタッフブログなど盛りだくさんの内容となっていますので是非一 度ご覧になってみてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成22年12月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 1月4日 ●10月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞ ●4月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○給与所得の年末調整 ○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出 ○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆新卒者に対する就職支援助成金 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆新卒者に対する就職支援の強化 　長引く不況の影響もあってか今年の大学新卒の就職率55.8％(9月1日現在)と の報道を日常的に目にする今日この頃ですが厚生労働省は、将来ある新卒者の就 職の実現に全力で取り組む事として、全都道府県労働局に新卒者等が利用し易い 専門のハローワーク、「新卒応援ハローワーク」を設置しました。 　既卒者の就職を促進するため「新卒者就職実現プロジェクト」として、大学 ・高校等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇 用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対する助成金を創設しました。 ◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ⇒対象事業主 既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、 それらの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用をし、その後に正規雇用で雇い入れ た事業主 ⇒奨励金支給額 （1）有期雇用期間（原則3ヵ月）10万円/月/１人（MAX30万円） （2）有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・50万円/１人/（雇入れから３ ヵ月後に支給） ⇒支給対象労働者 大学等を卒業後3年以内の既卒者で1年以上、同一事業主に正規雇用された経験 のない人。ハローワークに求職登録している人でH20年3月以降の新規学卒者、中 学・高校・高専・大学・大学院・専修学校等卒業者が対象です。 ◆３年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 ⇒対象事業主 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2010年12月01日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★T&amp;A三宅会計事務所通信１２月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">　あっと言う間に年末調整の時期を迎えることとなりました。必要書類等をお</p>
願いしているかと思いますが、期限までに何卒ご協力の程宜しくお願いいたしま<br />
す。<br />
　<br />
　先月やっと事務所ホームページをリニューアル致しました。皆さまから頂く<br />
アンケートやスタッフブログなど盛りだくさんの内容となっていますので是非一<br />
度ご覧になってみてください。
<p style="margin-top:3em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成22年12月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">1月4日</p>
<p style="margin-top:1em;">●10月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人</p>
事業所税)・法人住民税＞
<p style="margin-top:1em;">●4月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分)
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○給与所得の年末調整<br />
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
<p style="margin-top:1em;">○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆新卒者に対する就職支援助成金<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">◆新卒者に対する就職支援の強化</p>
<p style="margin-top:1em;">　長引く不況の影響もあってか今年の大学新卒の就職率55.8％(9月1日現在)と</p>
の報道を日常的に目にする今日この頃ですが厚生労働省は、将来ある新卒者の就<br />
職の実現に全力で取り組む事として、全都道府県労働局に新卒者等が利用し易い<br />
専門のハローワーク、「新卒応援ハローワーク」を設置しました。<br />
　既卒者の就職を促進するため「新卒者就職実現プロジェクト」として、大学<br />
・高校等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇<br />
用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対する助成金を創設しました。
<p style="margin-top:1em;">◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金</p>
<p style="margin-top:1em;">⇒対象事業主</p>
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、<br />
それらの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用をし、その後に正規雇用で雇い入れ<br />
た事業主<br />
⇒奨励金支給額<br />
（1）有期雇用期間（原則3ヵ月）10万円/月/１人（MAX30万円）<br />
（2）有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・50万円/１人/（雇入れから３<br />
ヵ月後に支給）<br />
⇒支給対象労働者<br />
大学等を卒業後3年以内の既卒者で1年以上、同一事業主に正規雇用された経験<br />
のない人。ハローワークに求職登録している人でH20年3月以降の新規学卒者、中<br />
学・高校・高専・大学・大学院・専修学校等卒業者が対象です。
<p style="margin-top:1em;">◆３年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金</p>
<p style="margin-top:1em;">⇒対象事業主</p>
大学等の既卒者を正規雇用する事業主、又は卒業後３年以内の大学等の既卒者<br />
も応募可能な新卒求人を、ハローワーク又は新卒応援はハローワークに提出しそ<br />
こからの紹介で正規雇用した事業主<br />
⇒奨励金支給額<br />
正規雇用での雇入れから６ヵ月経過後に、100万円を支給(同一事業所の支給は<br />
１回限り)<br />
⇒支給対象労働者<br />
３年以内既卒者トライアル雇用の場合と同じ要件ですがこの助成金の大学等と<br />
は短大・大学・大学院・高専及び専修学校卒業者となっています。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">　専業主婦の妻がパートで働きに出た場合は幾らまでなら稼いでよいのか？　と</p>
いう質問をよくいただきます。<br />
　専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つ<br />
のハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる<br />
」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。
<p style="margin-top:1em;">◆100万円のわけ</p>
　住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は、33万円ですから、100<br />
.1万円の給与があった場合は、給与所得控除は65万円ですから、100.1-65-33＝2<br />
.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円がかかってきますので、手取り<br />
は返って減ってしまうことになります。
<p style="margin-top:1em;">◆103万円のわけ</p>
　一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない上限です<br />
。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引けますので、65＋38＝<br />
103ということになります。これを超えなければ所得税がかかりません。夫は配<br />
偶者控除を受けられます。しかし103万円を超えても夫の年収が、1,000万円以下<br />
ならば配偶者特別控除が使えます。141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくな<br />
りますが、夫の税金負担増を合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起き<br />
ませんので、必要以上に気にする必要はありません。但し夫の年収が1,000万円<br />
超の場合は配偶者特別控除が使えませんのでご留意下さい。
<p style="margin-top:1em;">◆130万円のわけ</p>
　妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の健康保険に加入出<br />
来るからです。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康保険に加入する<br />
か、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳以上だと介護保険料の負<br />
担もあります。妻が仮に132万（月11万円）パート収入があったとすると勤務先<br />
で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。<br />
さらに、年金保険料の負担も発生します。<br />
今までは専業主婦でしたから夫の年金に相乗りできましたが、パート先の厚生<br />
年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が必要になりま<br />
す。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円（8,831円×12ヶ月）の保険料負担<br />
になります。
<p style="margin-top:1em;">●以上が税金関係のラインですが、実際にはこれ以外に大きいのが夫の会社の</p>
扶養手当です。これは会社によって支給基準が異なります（当然扶養手当が無い<br />
会社もあります）ので扶養手当の金額、支給の基準を良く見極めて判断すること<br />
が必要です。
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000144/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11/28　三宅会計スタッフブログ、盛大にオープン☆彡</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/499</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/499#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 07:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大谷 蘭子</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tax-help.jp/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは♪ 町田のＴ＆Ａ三宅会計事務所、スタッフブログがオープン致しました！！ ・ 記念すべきトップバッターは。。いつでも元気、大谷蘭子が務めさせていただくこととなりました。 なんで大谷かって？ ・・・・・。 たまたま、みたいでございます（汗） ・ 初回ですので、すこーし事務所のことをお話ししますと。。 ・ Ｔ＆Ａ三宅会計事務所は、毎週月曜日は朝礼となっておりまして、8時半から10時まで、先週1週間を振り返っての報告事項を出し合ったり、税法・経営その他色々なカテゴリの研修に出席したスタッフの発表などをやっております。 その中で、「新聞」というのがありまして。。 自分で興味をもった新聞記事をコピーして、皆に紹介するという形になっております。 スルーしてしまったような時事ネタ、面白ネタ、そういったことを共有できて、なかなかに面白い趣向だと思っているのですが。。 ・ 今回、たまたま自分が新聞当番（回り持ちです）だったため、 「じゃ、新聞当番の人がその週中にブログアップしてね」 とあっさり言われてしまい。。。こんな大役が（泣） ・ そんなこんなでトップバッターと相成ったわけではございますが、しばしお付き合い下さいませ。 ・ ところで、私がよくお客様に尋ねられることと言えば。。 「大谷さん、で、試験受かったの？？」 えーと、あのー、そりゃ確かに試験は8月ですが、いつも「発表は12月ですよ」と申し上げているのに。。 でも、今年は特に頻繁に聞かれるので、なんでかなと思っていたところ、どうやら「彼」のおかげのようです。 そう、16歳で公認会計士試験にゴウカクした彼です。 確かに会計士にゴウカク→あれ、三宅会計の大谷さんはどうだったんだ？と思われがちですが。。 実は「公認会計士」と、私を含め会計事務所職員の多くが目指している「税理士」は同じではありません。 注：三宅会計は公認会計士も一人擁しております。 以下、Wikiよりの転載です。 ・ 公認会計士（こうにんかいけいし）とは、公認会計士名簿に登録し（公認会計士法17条）、主として、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう（2条1項）。 ・ 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ（同法1条）、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。 ・ うーん、なんとなく、違い、わかります？ ざっくり言えば公認会計士は大企業の会計を監査することが中心。 我々会計事務所職員→税理士は日常的に監査もしますが、税金の計算、申告を行う者、といったところでしょうか。 もちろん税金のことに限らず、私たちは会社の「ビジネスドクター」としてお客様と共に歩ませていただくという気持ちでありますが。。 いずれにせよ、なかなかわかりづらいところかと思いますが、とりあえず「発表はまだ」ということで御容赦くださいませ。 ・ こんな感じでゆるーく始まったスタッフブログですが、最低週1で更新されますので、フラリと遊びに来てやってください☆彡 ・ ・ おまけ・・・ 経営革新セミナー後、懇親会での一コマです。「ルノアールとドトールの戦略」など、グループワークは白熱しましたね！！ 当日は本当にありがとうございました。 私も前職（＝塾講師）時代を思い出して、とても楽しい時間を過ごせました。 田澤さん、ちゃっかり写ってる。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src='http://www.tax-help.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  こんにちは♪
<p style="margin-top:1em;">町田のＴ＆Ａ三宅会計事務所、スタッフブログがオープン致しました！！</p>
<span style="color: #ffffff;">・</span><br />
記念すべきトップバッターは。。いつでも元気、<span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #800080;"><strong>大谷蘭子</strong></span></span>が務めさせていただくこととなりました。
<p style="margin-top:1em;">なんで大谷かって？</p>
<p style="margin-top:1em;">・・・・・。</p>
<p style="margin-top:1em;">たまたま、みたいでございます（汗）</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</p>
</span>初回ですので、すこーし事務所のことをお話ししますと。。
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">Ｔ＆Ａ三宅会計事務所は、毎週月曜日は朝礼となっておりまして、8時半から10時まで、先週1週間を振り返っての報告事項を出し合ったり、税法・経営その他色々なカテゴリの研修に出席したスタッフの発表などをやっております。</p>
<p style="margin-top:1em;">その中で、「新聞」というのがありまして。。</p>
<p style="margin-top:1em;">自分で興味をもった新聞記事をコピーして、皆に紹介するという形になっております。</p>
<p style="margin-top:1em;">スルーしてしまったような時事ネタ、面白ネタ、そういったことを共有できて、なかなかに面白い趣向だと思っているのですが。。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</p>
</span>今回、たまたま自分が新聞当番（回り持ちです）だったため、
<p style="margin-top:1em;">「じゃ、新聞当番の人がその週中にブログアップしてね」</p>
<p style="margin-top:1em;">とあっさり言われてしまい。。。こんな大役が（泣）</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">そんなこんなでトップバッターと相成ったわけではございますが、しばしお付き合い下さいませ。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">ところで、私がよくお客様に尋ねられることと言えば。。</p>
<p style="margin-top:1em;"><strong><span style="color: #800080;">「大谷さん、で、試験受かったの？？」</span></strong></p>
<p style="margin-top:1em;">えーと、あのー、そりゃ確かに試験は8月ですが、いつも「発表は12月ですよ」と申し上げているのに。。</p>
<p style="margin-top:1em;">でも、今年は特に頻繁に聞かれるので、なんでかなと思っていたところ、どうやら「彼」のおかげのようです。</p>
<p style="margin-top:1em;">そう、<strong><span style="color: #ff0000;"><a  href="http://www.excite.co.jp/News/woman_clm/20101117/Pouch_8359.html" target="_blank">16歳で公認会計士試験にゴウカクした彼</a></span></strong>です。</p>
<p style="margin-top:1em;">確かに会計士にゴウカク→あれ、三宅会計の大谷さんはどうだったんだ？と思われがちですが。。</p>
<p style="margin-top:1em;">実は「<strong><span style="color: #008000;">公認会計士</span></strong>」と、私を含め会計事務所職員の多くが目指している「<span style="color: #ff9900;"><strong>税理士</strong></span>」は同じではありません。</p>
<p style="margin-top:1em;">注：三宅会計は公認会計士も一人擁しております。</p>
<p style="margin-top:1em;">以下、Wikiよりの転載です。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong><span style="color: #008000;">公認会計士</span></strong>（こうにんかいけいし）とは、公認会計士名簿に登録し（公認会計士法17条）、主として、他人の求めに応じ報酬を得て、<span style="color: #ff0000;"><strong>財務書類の監査又は証明をすることを業とする者</strong></span>をいう（2条1項）。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><strong><span style="color: #ff9900;">税理士</span></strong>は、<span style="color: #ff0000;"><strong>税務に関する専門家</strong></span>として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ（同法1条）、業務として、他人の求めに応じ、<strong><span style="color: #ff0000;">各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う</span></strong>。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">うーん、なんとなく、違い、わかります？</p>
<p style="margin-top:1em;">ざっくり言えば公認会計士は大企業の会計を監査することが中心。</p>
<p style="margin-top:1em;">我々会計事務所職員→税理士は日常的に監査もしますが、税金の計算、申告を行う者、といったところでしょうか。</p>
<p style="margin-top:1em;">もちろん税金のことに限らず、私たちは会社の「ビジネスドクター」としてお客様と共に歩ませていただくという気持ちでありますが。。</p>
<p style="margin-top:1em;">いずれにせよ、なかなかわかりづらいところかと思いますが、とりあえず「発表はまだ」ということで御容赦くださいませ。</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">こんな感じでゆるーく始まったスタッフブログですが、最低週1で更新されますので、フラリと遊びに来てやってください☆彡</p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;"><span style="color: #ffffff;">・</span></p>
<p style="margin-top:1em;">おまけ・・・</p>
<p style="margin-top:1em;">経営革新セミナー後、懇親会での一コマです。「ルノアールとドトールの戦略」など、グループワークは白熱しましたね！！</p>
<p style="margin-top:1em;">当日は本当にありがとうございました。</p>
<p style="margin-top:1em;">私も前職（＝塾講師）時代を思い出して、とても楽しい時間を過ごせました。</p>
<div class="mceTemp" style="margin-top:1em;"><a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/CIMG06601.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-499" title="セミナー懇親会大谷テーブル"><img class="alignnone size-medium wp-image-508" title="セミナー懇親会大谷テーブル" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/CIMG06601-300x225.jpg" alt="セミナー懇親会大谷テーブル" width="300" height="225" /></a></div>
<div class="mceTemp">田澤さん、ちゃっかり写ってる。。</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>ＴＫＣ経営革新セミナー2010を開催しました！</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/437</link>
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		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 03:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[経営革新セミナー]]></category>

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		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/2010ppt.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-437" title="2010ppt"><img class="alignnone size-full wp-image-446" title="2010ppt" src="http://www.tax-help.jp/blog/wp-content/uploads/2010/11/2010ppt.jpg" alt="" width="623" height="831" /></a><br />
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>2010年度版 – 事務所だより１１月号</title>
		<link>http://www.tax-help.jp/blog/archives/435</link>
		<comments>http://www.tax-help.jp/blog/archives/435#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 真弥</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所だより]]></category>

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		<description><![CDATA[2010年11月01日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１１月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつも大変お世話になっております。 　先月ご案内しました経営革新セミナーを今月１７日（水曜）１８時から町田 商工会議所で開催いたします。 　１０月末で約４０名の方々のお申し込みを頂いております。 　 まだ席には余裕がありますので皆さまの積極的なご参加をお待ちしております 。また、ご出席の皆様にはセミナーで会社案内・パンフレット等ご紹介したい事 項がありましたら担当者までご一報ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆平成22年11月の主な税務 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 11月15日 ●所得税の予定納税額の減額申請 11月30日 ●9月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税＞   ●所得税の予定納税額の納付(第2期分) ●3月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税＞(半期分)   &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ○個人事業税の納付(第2期分) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 参考URL: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ◆会社接待でゴルフ　練習費用は「給与」 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 　秋も深まり、真夏の間には回る気が起きなかったゴルフのラウンドもこれか らがハイシーズン。素振りの手にも力がこもります。 　しかし、会社のお金でゴルフに行く場合には、税務当局の厳しいチェックが 入る可能性があるだけに注意が必要です。 　まずゴルフ会員券については、会社で取得した場合は資産として計上します 。もし、取得したのが個人会員権だった場合、原則として名義人となった役員に 対する給与として取り扱われます。ただし、そのゴルフクラブに個人会員権しか ない場合は別。会社の資産にすることも可能です。 　ゴルフのプレー代については、プレーが会社の業務の遂行に必要であると認 められる場合には交際費に該当しますが、単に役員の個人的趣味にすぎない場合 には役員に対する給与となります。そのため、税務調査を想定して、厳密に区別 するために稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策とな ります。 　プレー代が交際費となるならば、接待ゴルフのための練習費用も同様に処理 したいところですが、これは交際費処理できないので気をつけましょう。もしそ の費用を会社が負担したら、やはり役員への給与ということになります。 　また、ゴルフ接待では、クラブハウスなどでの飲食費の支出もありますが、 この処理についても注意が必要です。1人当たり5千円以下の飲食費を交際費から 除外するいわゆる「５千円基準」について、飲食部分だけを抜き出して適用する のはＮＧ。というのも、ゴルフ接待にともなう飲食費は、ゴルフ接待という一連 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2010年11月01日<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
  ★Ｔ＆Ａ三宅会計事務所通信１１月号★<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
いつも大変お世話になっております。
<p style="margin-top:1em;">　先月ご案内しました経営革新セミナーを今月１７日（水曜）１８時から町田</p>
商工会議所で開催いたします。<br />
　１０月末で約４０名の方々のお申し込みを頂いております。<br />
　<br />
まだ席には余裕がありますので皆さまの積極的なご参加をお待ちしております<br />
。また、ご出席の皆様にはセミナーで会社案内・パンフレット等ご紹介したい事<br />
項がありましたら担当者までご一報ください。
<p style="margin-top:3em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
◆平成22年11月の主な税務<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:1em;">11月15日</p>
●所得税の予定納税額の減額申請
<p style="margin-top:1em;">11月30日</p>
●9月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人<br />
事業所税)・法人住民税＞<br />
 <br />
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
<p style="margin-top:1em;">●3月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住</p>
民税＞(半期分)<br />
 
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
○個人事業税の納付(第2期分)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆会社接待でゴルフ　練習費用は「給与」<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:3em;">　秋も深まり、真夏の間には回る気が起きなかったゴルフのラウンドもこれか</p>
らがハイシーズン。素振りの手にも力がこもります。<br />
　しかし、会社のお金でゴルフに行く場合には、税務当局の厳しいチェックが<br />
入る可能性があるだけに注意が必要です。
<p style="margin-top:1em;">　まずゴルフ会員券については、会社で取得した場合は資産として計上します</p>
。もし、取得したのが個人会員権だった場合、原則として名義人となった役員に<br />
対する給与として取り扱われます。ただし、そのゴルフクラブに個人会員権しか<br />
ない場合は別。会社の資産にすることも可能です。<br />
　ゴルフのプレー代については、プレーが会社の業務の遂行に必要であると認<br />
められる場合には交際費に該当しますが、単に役員の個人的趣味にすぎない場合<br />
には役員に対する給与となります。そのため、税務調査を想定して、厳密に区別<br />
するために稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策とな<br />
ります。<br />
　プレー代が交際費となるならば、接待ゴルフのための練習費用も同様に処理<br />
したいところですが、これは交際費処理できないので気をつけましょう。もしそ<br />
の費用を会社が負担したら、やはり役員への給与ということになります。
<p style="margin-top:1em;">　また、ゴルフ接待では、クラブハウスなどでの飲食費の支出もありますが、</p>
この処理についても注意が必要です。1人当たり5千円以下の飲食費を交際費から<br />
除外するいわゆる「５千円基準」について、飲食部分だけを抜き出して適用する<br />
のはＮＧ。というのも、ゴルフ接待にともなう飲食費は、ゴルフ接待という一連<br />
の行為の中で行われわれるためです。よって、ゴルフ接待費と飲食費を含め全額<br />
を交際費などとして処理することになります。<br />
＜情報提供：エヌピー通信社＞<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:1em;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
◆離職理由による国民健康保険料の違い<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
<p style="margin-top:2em;">◇国保の加入に保険料軽減措置制度創設</p>
　22年4月から、会社を退職し国民健康保険（以下国保）に加入する場合、離職<br />
理由によっては保険料が軽減される制度が設けられました。<br />
　この制度は離職の際、退職の理由が会社都合である場合、例えば人員削減や<br />
事業廃止による解雇等の特定受給資格者や、契約期間満了による離職に際しての<br />
契約更新の希望の有無や、一定の自己都合退職による場合の特定理由離職者(厚<br />
労省令で定められている理由)が退職して国保に加入する時は前年の給与所得を<br />
実際の額の3割とみなして保険料を算定します。
<p style="margin-top:1em;">◇任意継続か国民健康保険か</p>
　通常、退職者は退職前に加入していた健康保険の任意継続制度か国保かを選<br />
んで加入しています。任意継続では、退職時給与の健康保険料(協会健保では月<br />
給が28万円より高い場合は28万円とみなした保険料)を本人と事業主負担分を合<br />
わせた金額を負担するか市区町村で定めた国保保険料を負担するかという選択を<br />
します。この時点で失業中でも、前年の所得が高い人は国保料も高くなるので任<br />
意継続を選ぶ人も多かったようです。しかし、国保の軽減措置制度が出来て国保<br />
の方が安くなる場合もあります。このような時は国保の窓口に保険料額を確認す<br />
る事がよいでしょう。
<p style="margin-top:1em;">◇制度利用には事前に問い合わせを</p>
　軽減される期間は離職日の翌日から次の年度の末日までで21年3月31日以降に<br />
離職した人は22年度に限って保険料が軽減されることとなっています。<br />
　会社都合退職なのにすでに任意継続を選んだ場合でも保険料納付を止める事<br />
で国保に切り替えもできます。市区町村の国保窓口では特定受給資格者や特定理<br />
由離職者を本人の雇用保険の受給資格者証の離職理由によって判断されているよ<br />
うですので、この制度を利用する時は事前に相談するのがよいでしょう。<br />
　会社においては退職する本人の雇用保険の離職理由が健保の任意継続と国保<br />
の保険料の比較となってくるので離職票作成の際は厳密な離職理由の記載が大事<br />
になってくるでしょう。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
参考URL:
<p style="margin-top:1em;">=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-</p>
<p style="margin-top:7em;">━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
Ｔ＆Ａ三宅会計事務所<br />
<a href="wlmailhtml:{4D6DD340-DDC7-43C2-8564-2FCE69A5D8B5}mid://00000025/!x-usc:mailto:miyake@tax-help.jp">miyake@tax-help.jp</a><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tax-help.jp/blog/archives/435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
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