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2012版-事務所通信5月号

Filed under: 事務所だより — 三宅 真弥 @ 11:13
2012年05月01日
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★T&A三宅会計事務所通信5月号★
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いつもお世話になっております。

ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしょうか?

あっという間に桜の時期が過ぎ、会計事務所は3月決算・5月申告と慌ただし
い時期を迎えております。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成24年5月の主な税務
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5月31日

●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

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○自動車税の納付

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参考URL:

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◆協会けんぽ 保険料率改定
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◆3年連続 健保・介護保険料の引き上げ

 都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は平成24年度の保

険料についても改定する事とし3月より(4月納入分より)変更することを発表し
ました。この事により健保組合の平均保険料率とのさらなる格差の拡大に加え、
平均保険料率は10%の大台に達する事となりました。
 景気の低迷による賃金の下降や高齢者医医療給付の増大により、現役世代の
負担は増すばかりです。また、協会けんぽでは40歳から64歳までの方の介護保険
料率が全国一律の1.55に改定されます。

◆雇用保険料率・労災保険料率の改定

 平成24年4月より、雇用保険料率が下がります。

・一般の事業 1000分の13.5(事業主負担8.5 労働者負担5) 

・建設の事業 1000分の16.5(事業主負担10.5 労働者負担6)
・農林水産・清酒製造の事業1000分の15.5(事業主負担9.5 労働者負担6)
 また、労災保険料率も改定される事業の種類がありますし、建設業等の労務
費率や一人親方の特別加入制度の保険料改定もありますので年度更新時には注意
が必要です。

◆高額な外来診療を受けた時の一定額支払い

 健康保険の高額療養費は、これまで高額な外来診療を受けた場合、一月の支

払い負担が自己負担限度額以上になった時には一旦支払いをして、あとから払い
戻してもらう方法でしたが、従来の入院に加え、4月からは外来でも限度額を超
える分は窓口で支払う必要が無くなります。
 70歳未満の方、又は70歳以上の非課税世帯等の方は傷病で高額な支払いがあ
る場合には加入する健保組合等に「認定証」(限度額適用認定証)の交付申請を
します。認定証の交付を受け、医療機関に提出すると外来の窓口支払いが一定額
までとなりますので、一時に大きな金額の支払いをしなくともよい事になります
。(上限額は各人の収入により決まっています)
 認定証を提出しない時は従来通りの手続きとなります。事前申請が必要です
ので協会けんぽや健康保険組合等にご確認ください。
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参考URL:

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◆欠損金の繰越控除制度の見直し!
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 欠損金(税務上の赤字)の繰越控除制度が見直されました。

 この改正は、2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法

人税から適用されます。
 具体的には、青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出し
なかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額につい
て、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の80%相当額とされ
ました。

 ただし、資本金1億円以下、公益法人、協同組合等、人格のない社団等のい

わゆる中小法人等については、従前どおり、その事業年度の所得の金額に相当す
る欠損金額の控除ができます。

 また、同制度のもう一つの見直しは、損失金の繰越期間が9年(改正前7年

)に延長されました。
 しかし、ここで注意が必要なのが、「なお、欠損金の繰越控除は、その欠損
金が生じた事業年度の帳簿書類を保存している場合に限り、適用する」となって
いることです。

 通常、公租時効期間は7年で、帳簿の保存期間も7年とされますが、「欠損

金の繰越控除制度」に限っては繰越期間が9年とされた関係で、帳簿の保存期間
も9年に延長されておりますので、十分ご注意ください。

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参考URL:

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T&A三宅会計事務所
miyake@tax-help.jp
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2012年版-事務所通信4月号

Filed under: 事務所だより — 三宅 真弥 @ 20:49
2012年04月03日
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★T&A三宅会計事務所通信4月号★
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いつもお世話になっております。

 既報の通り、24年度税制改正が3月30日国会で成立し、4月1日より施

行されることとなりました。
 法人税には見るべき改正点は殆どありませんが、所得税においては高額給与
に対する増税となっており、法人と個人でのバランスを考えたタックスプランニ
ングがさらに重要性を増して参りました。

 決算の際にご相談をしながら進めて参りたいと思っております。

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◆平成24年4月の主な税務
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5月1日

●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納
期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)

○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価

格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期
間等)

○軽自動車税の納付

○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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参考URL:

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◆受動喫煙防止対策助成金の創設
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◆受動喫煙防止の拡大をはかる

 愛煙家にとって、最近は公共の場では喫煙の場所が狭まり、タバコを吸いに
くい状況になってきていますが職場においての喫煙も厚労省が平成4年から快適
職場形成を進めていて分煙する企業も増えてきました。
 平成23年9月には飲食店やホテル、旅館等の顧客が喫煙できる事をサービス
に含めて提供している場所についても禁煙や分煙が難しい場合には当分の間、換
気などの措置を採ることが適当と言う対策が示されています。

◆受動喫煙防止対策工事にかかる助成金

 この助成金は客が喫煙できる事をサービスに含めて提供している旅館、ホテ
ル、飲食店を営む中小企業事業主に対し、喫煙室の設置等の対策工事にかかる費
用を助成するもので労災保険法の事業の一環で平成23年10月に創設されました。

◆支給要件の概要

①労災保険の適用事業主である事
②飲食店、喫茶店、旅館等を経営する事業主である事
③防止対策を記載した計画書を作成し、これを都道府県労働局長に届け出る事
④上記②の営業を行う事業場で室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙
できる事を含めたサービスを提供している場合、作成した計画書に基づき、一定
の基準を満たす喫煙室等を設置する措置を講じる事
⑤喫煙室等設置の際の実施状況が明らかにされる書類が整備されている事

◆工事計画書の提出と受給額

 受給するには「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し認定を受け
ます。
 計画書には工事前の写真や設置場所の仕様、換気扇などの設備、利用可能な
人数、工事見積書、その他喫煙室などの詳細資料等が必要です。喫煙室設置以外
の措置であっても必要換気量の設計がなされている必要があります。
 受給額はこの工事にかかる費用の4分の1で上限は二百万円となっています。
 受動喫煙対策は飲食店にとっても頭の痛い問題かもしれません。今後対策工
事を計画するのであれば利用を検討されると良いでしょう。
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参考URL:

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◆振り込め詐欺にも税の配慮を
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◆振り込め詐欺ではじめての税務係争

 平成20年中に、いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分
の損失が雑損控除の対象になるとして、税務署と国税不服審判所で争った人がい
ました。
 長男と名乗る氏名不詳者から、電話で「勤務先の金を流用したので、穴埋め
するための金が必要である」旨のウソを告げられ、電話の相手方が長男本人であ
り、金を必要としているものと誤信し、郵便局から、電話の相手方が指定した銀
行口座に240万円を振込送金し、さらに、翌日と1週間後にも電話でのウソに乗じ
て260万円及び320万円、合計820万円を振込送金し、その後にだまし取られたこ
とに気付き、警察署に被害届を提出した、と言う事例です。

◆税務署の主張と審判所の裁決

 「災害」による損失には、本人の意思に基づく行為に依るものは該当せず、
「盗難」とは、占有者の意に反する第三者による財物の占有の移転をいうのであ
り、「横領」とは、財物の委託者と受託者との間に信任関係があることが前提で
、振り込め詐欺犯との間にそれがないから、本件が雑損控除の対象となる災害・
盗難・横領のどれにも当たらない、と税務署側が主張し、かつまた審判所も同じ
判断をしました。

◆納税者はどう言っていたか

①振り込め詐欺は、病んだ現代社会が生み出した「人為による異常な災害」で
あり、国税庁が雑損控除の対象であるとした耐震強度偽装事件が建物販売会社の
詐欺行為(販売)に基因していることと共通面があり、これと同じく取り扱って
もおかしくはない。
②長男に渡すつもりで振り込んだ金銭について、それだけで所有権の移転がな
いとすれば、たまたまそれを管理している者が横取りしたのであるから、「横領
」に当たる。
③振り込んだ金銭について、本人の意に反してただちに所有権の移転があると
するなら、それは「盗難」に当たる。

◆審判所は十分な吟味をしているか

 裁決書を読む限りでは、結論先にありきで、納税者の主張への十分な吟味を
しているようには見受けられません。
 社会安寧の確保が国家の義務であるとしたら、新しい犯罪により高齢年金者
が狙われることに対し、配慮がもっとあってもよいのではないでしょうか。
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参考URL:

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