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2007年度版 – 事務所だより10月号

Filed under: 事務所だより — 三宅 真弥 @ 19:18
2007年10月02日
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★T&A三宅会計事務所通信10月号★
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いつも大変お世話になっております。

11月5日(月)18:00~より積水ハウス?町田支店において

「TKC経営革新セミナー2007」を開催致します。
横浜銀行町田支店武澤支店長より「中小企業融資のポイント」をお話頂いた後に
「会計データからつかむ業績アップの着眼点」というテーマで私よりお話させて
頂きます。
詳細は別途郵送にてご案内差し上げます。
是非多くの皆様のご参加をお待ち致しております。

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◆平成19年10月の税務
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◇8月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

申告期限・・・10月31日(水)

◇2月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・10月31日(水)

◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日

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参考URL:

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◆出張旅費を支払う場合の注意点
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役員や社員が出張した場合、その出張経費(出張旅費、宿泊費、日当等)につ

いては、実費を計算して精算するケース、定められた出張旅費規程に応じて支払
うケース、出張旅費規程は無いが慣習や上司決済等によって都度支払われるケー
スなどがあります。

所得税法(9-4)によると、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてそ

の職務を遂行するため旅行をした場合」などについて、「その旅行に必要な支出
に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められる
もの」には所得税を課さないとあります。

これを逆に言うと、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を

超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員
の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われること
になります。なお、役員給与と認定された場合は会社の損金にも計上できません

これは、消費税も同じで、消費税法基本通達(11-2-1)によると、「事業者が

その使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、そ
の旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支
払対価に該当する」とされています。つまり、通常必要である額を超えた分につ
いては、消費税の仕入れ税額控除ができないことになります。(簡易課税を選択
している場合は関係ありません)

問題は、この「通常必要と認められる額」の判定です。これについて所得税法

基本通達(9-3)では、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、
宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされ
る費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」とされています。また、
前述の消費税法基本通達(11-2-1)では、「役員及び使用人のすべてを通じて適
正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、
同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められる
もの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。

出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な

出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。しかし、出張旅
費規程がいい加減だったり、出張旅費規程が無く慣習や上司決済等によって都度
支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあります。また、出張
先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代についても、当然、出張旅費とは認
められませんのでご注意ください。
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参考URL:

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◆10月から信用保証協会保証付き融資制度が変わります
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全国信用保証協会連合会が「10月1日より、全国の信用保証協会と金融機関と

の間で、
『責任共有制度』が導入されます」というお知らせをしています。

これは、これまで信用保証協会が原則として100%保証していた「信用保証協

会保証付き融資制度」において、10月1日以降の受付け分については信用保証協
会の保証が80%になり、実際に融資を実行する銀行が残り20%のリスクを負うこ
とになる「責任共有制度」が開始されることを案内したものです。

そもそも、信用保証協会保証付き融資制度は不況に苦しむ中小企業のためのセ

ーフティネットとして誕生した制度です。銀行より「かなり甘い」といわれる信
用保証協会の審査さえ通れば、所定の保証料を支払うだけで信用保証協会が100
%保証してくれるため、全国で161万社もの中小企業が同制度を利用して融資を
受けています。

ところが、10月1日受付け分以降、信用保証協会は80%しか保証してくれなく

なり、残りの20%は銀行が貸し倒れ等のリスクを負うことになります。
※ただし、従業員数20人以下(商業またはサービス業の場合は従業員数5人以下
)の中小企業は従来どおりの100%保証が受けられます。

実は、信用保証協会の審査を通った場合でも、銀行は絶対に融資をしなければ

ならないわけではありません。ただ、これまでは保証協会が全額を保証してくれ
る制度だったので、ほぼ100%の確率で融資が実行されていたのです。
しかし、銀行が20%のリスクを負うことになると話が違ってきます。信用保証
協会の審査を通っても、銀行の審査で断られるケースが出てくることが予想され
ます。今後、同制度を利用した融資を検討する際には、こうしたことも想定して
、別途の融資などの準備をしておく必要があるのかもしれません。
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参考URL:
全国信用保証協会連合会

http://www.zenshinhoren.or.jp/

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