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2007年度版 – 事務所だより5月号

Filed under: 事務所だより — 三宅 真弥 @ 19:14
2007年05月01日
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★T&A三宅会計事務所通信5月号★
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いつも大変お世話になっております。

新緑の候、皆様にはますますご清栄のことと

お喜び申し上げます。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成19年5月の税務
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◇3月決算法人の確定申告

申告期限・・・5月31日(木)

◇個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知

通知期限・・・5月31日(木)

◇9月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・5月31日(木)

◇確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

納期限・・・5月31日(木)

◇自動車税の納付

賦課期日・・・4月1日
納期限・・・5月中において都道府県の条例で定める日

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参考URL:

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◆警察庁が情報提供に300万円の報奨金
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警察庁が未解決事件の犯人逮捕に役立つ情報の提供者に、最高300万円の報奨

金を支払う制度を5月1日よりスタートさせました。

この報奨金の正式名称は「捜査特別報奨金」といい、官報に公告された対象事

件に対し、「被疑者の検挙又は事件の解決への寄与の度合が大きいと警察庁刑事
局長が認める」情報の提供をした者に、その寄与の度合に応じて相応の報奨金を
支払う制度です。容疑者が特定されている指名手配事件が100万円、容疑者が未
特定の事件は300万円が報奨金の上限。ただし、この額は特例で1000万円まで増
額できるということです。

ちなみに、「捜査特別報奨金」の法的根拠は民法529条(懸賞広告)、および5

32条(優等懸賞広告)だそうです。つまり、雑誌やテレビ、インターネットなど
で行われている懸賞広告と同じ扱いだということです。

税務上、懸賞の賞金品や競馬や競輪の払戻金、福引の当選金品等は一時所得に

なります。一時所得は総合課税の対象となりますので、以下の計算式で求めた額
を他の所得(給与所得や事業所得など)と合算して確定申告する必要があります

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([収入金額]-[必要経費]-[特別控除50万円])×1/2
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警察庁の「捜査特別報奨金」について非課税とのアナウンスはありませんから

、おそらくこの一時所得の取り扱いになるでしょう。なお、この場合に必要経費
とできるものについては定かではありませんが、他の懸賞金等の例から見ると認
められるのは直接の通信費(電話代、ハガキ代)くらいで、調査にかかった経費
などは認められないのではないでしょうか。
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参考URL:
警察庁 捜査特別報奨金制度

http://www.npa.go.jp/reward/index.html

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◆改正雇用保険法が成立。適用は4月分給与から
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19日午後、改正雇用保険法が衆議院本会議で可決・成立しました。同法は3月

中に成立して4月1日に施行される予定でしたが、厚生労働省のミスによって採
決が先送りされていました。

今回改正の骨子は、ズバリ雇用保険料の引き下げです。雇用保険の料率が引き

下げられるのは14年振り。景気回復等により失業者が減少し、保険財政が好転し
たことによるものだといわれています。具体的には雇用保険の保険料率が現行の
1.6%から1.2%に引き下げられ、事業主が負担している雇用保険三事業に係わる
保険料率も0.35%から0.3%に引き下げられました。

法律の成立は遅れましたが、適用は予定通り4月分の保険料(5月納付)からで

す。

雇用保険の掛け金は原則として事業主と労働者が折半して負担しています。雇

用保険の料率が1.2%になるということは、事業主が従業員に支払う給与等の0.6
%づつを事業主と従業員が掛け金として支払うことになります。ただし、事業主
には雇用保険三事業に係わる保険料率0.3%が別途加算されますし、農林水産業
、清酒製造業及び建設業には上乗せ保険料率(0.1%、0.2%)が別途加算されま
す。

雇用保険の料率(平成19年度)

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[一般の会社]
●雇用保険料率:1.5%(改正前1.95%)
○事業主負担分:0.9%(改正前1.15%)
○被保険者負担:0.6%(改正前0.80%)

[農林水産、清酒製造業]

●雇用保険料率:1.7%(改正前2.15%)
○事業主負担分:1.0%(改正前1.25%)
○被保険者負担:0.7%(改正前0.90%)

[建築業]

●雇用保険料率:1.8%(改正前2.25%)
○事業主負担分:1.1%(改正前1.35%)
○被保険者負担:0.7%(改正前0.90%)

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参考URL:

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