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2010年度版-事務所だより12月号

Filed under: 事務所だより — 三宅 真弥 @ 12:13
2010年12月01日
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  ★T&A三宅会計事務所通信12月号★
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いつも大変お世話になっております。

 あっと言う間に年末調整の時期を迎えることとなりました。必要書類等をお

願いしているかと思いますが、期限までに何卒ご協力の程宜しくお願いいたしま
す。
 
 先月やっと事務所ホームページをリニューアル致しました。皆さまから頂く
アンケートやスタッフブログなど盛りだくさんの内容となっていますので是非一
度ご覧になってみてください。

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◆平成22年12月の主な税務
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1月4日

●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人

事業所税)・法人住民税>

●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出

○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

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参考URL:

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◆新卒者に対する就職支援助成金
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◆新卒者に対する就職支援の強化

 長引く不況の影響もあってか今年の大学新卒の就職率55.8%(9月1日現在)と

の報道を日常的に目にする今日この頃ですが厚生労働省は、将来ある新卒者の就
職の実現に全力で取り組む事として、全都道府県労働局に新卒者等が利用し易い
専門のハローワーク、「新卒応援ハローワーク」を設置しました。
 既卒者の就職を促進するため「新卒者就職実現プロジェクト」として、大学
・高校等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇
用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対する助成金を創設しました。

◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

⇒対象事業主

既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、
それらの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用をし、その後に正規雇用で雇い入れ
た事業主
⇒奨励金支給額
(1)有期雇用期間(原則3ヵ月)10万円/月/1人(MAX30万円)
(2)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・50万円/1人/(雇入れから3
ヵ月後に支給)
⇒支給対象労働者
大学等を卒業後3年以内の既卒者で1年以上、同一事業主に正規雇用された経験
のない人。ハローワークに求職登録している人でH20年3月以降の新規学卒者、中
学・高校・高専・大学・大学院・専修学校等卒業者が対象です。

◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

⇒対象事業主

大学等の既卒者を正規雇用する事業主、又は卒業後3年以内の大学等の既卒者
も応募可能な新卒求人を、ハローワーク又は新卒応援はハローワークに提出しそ
こからの紹介で正規雇用した事業主
⇒奨励金支給額
正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給(同一事業所の支給は
1回限り)
⇒支給対象労働者
3年以内既卒者トライアル雇用の場合と同じ要件ですがこの助成金の大学等と
は短大・大学・大学院・高専及び専修学校卒業者となっています。
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参考URL:

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◆専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか
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 専業主婦の妻がパートで働きに出た場合は幾らまでなら稼いでよいのか? と

いう質問をよくいただきます。
 専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つ
のハードルがあります。これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる
」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。

◆100万円のわけ

 住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は、33万円ですから、100
.1万円の給与があった場合は、給与所得控除は65万円ですから、100.1-65-33=2
.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円がかかってきますので、手取り
は返って減ってしまうことになります。

◆103万円のわけ

 一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない上限です
。給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引けますので、65+38=
103ということになります。これを超えなければ所得税がかかりません。夫は配
偶者控除を受けられます。しかし103万円を超えても夫の年収が、1,000万円以下
ならば配偶者特別控除が使えます。141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくな
りますが、夫の税金負担増を合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起き
ませんので、必要以上に気にする必要はありません。但し夫の年収が1,000万円
超の場合は配偶者特別控除が使えませんのでご留意下さい。

◆130万円のわけ

 妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の健康保険に加入出
来るからです。妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康保険に加入する
か、国民健康保険に加入する必要があります。妻が40歳以上だと介護保険料の負
担もあります。妻が仮に132万(月11万円)パート収入があったとすると勤務先
で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。
さらに、年金保険料の負担も発生します。
今までは専業主婦でしたから夫の年金に相乗りできましたが、パート先の厚生
年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が必要になりま
す。厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の保険料負担
になります。

●以上が税金関係のラインですが、実際にはこれ以外に大きいのが夫の会社の

扶養手当です。これは会社によって支給基準が異なります(当然扶養手当が無い
会社もあります)ので扶養手当の金額、支給の基準を良く見極めて判断すること
が必要です。

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参考URL:

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