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★T&A三宅会計事務所通信12月号★
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いつもお世話になっております。
今月は年末調整に関し色々書類等をお願いすることになるかと思いますが何卒
宜しくお願い致します。また、今月より新たに小谷健吾(34歳)が加わることになりました。税理士試験
4科目合格で10年以上商工会議所の中小企業相談員として実績を積んで参りまし
たので皆様の良きパートナーとしてさらに活躍してくれることと期待しておりま
す。
尚年末年始休業は28日~4日までとさせて頂きます。
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———————————————————————–◆平成20年12月の主な税務
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◇給与所得の年末調整
調整の時期・・・本年最後の給与の支払をするとき◇給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
提出先・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日
◇固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納期限・・・12月中において市町村の条例で定める日◇7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
提出期限・・・12月22日(月)◇10月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・平成21年1月5日(月)
◇4月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>申告期限・・・平成21年1月5日(月)
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参考URL:=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆融資を受ける際の事前準備———————————————————————–
国民生活金融公庫は、事業規模が小さく、担保となる不動産も持っていない
小企業にとっては身近な存在でした。初めて公庫から資金(金額的には多くはありませんが)を借入れる際には、若
干、面倒な手続き(特に保証人制度)もありますが、次回からは(返済が順調で
あることを前提に)借換えの手続きをするだけで融資が継続できました。
その公庫も、平成20年10月1日から「株式会社日本政策金融公庫」として再出発
しました。この政策金融公庫は、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企
業金融公庫及び國際協力銀行が統合し、言わば株式会社ですので民間の金融機関
となったわけです。
国民公庫が担っている「小口金融の専門店」としての融資機能は、そのまま
新公庫に承継されるということで、従来の業務と大幅に変更になることはないよ
うです。
(1)第三者保証人等を不要とする融資
公庫では、次の条件を満たす貸出先には第三者保証、保証協会の保証、不動産担保の提供がなくても融資の利用はでき
るとしています。具体的な条件ですが、?税務申告を2期以上行なっていること
、?原則として、所得税等を完納していることです。但し、金利については、若
干のプレミアムがつきます。
(2)融資を受ける際の事前準備
あたり前のことですが、ただ漠然とお金が足りないから借りるのではなく、何のためにいくら必要なのか、さらに、返済条件をどうするのか明確にすること
が重要です。例えば、買掛金の決済なのか、事業転換資金なのか、機械等の設備
資金なのか、その上で、返済の原資として売上げを見込んでいる場合、期待通り
に達成できるか等々、これらの諸条件を資金計画の中で整理することが大切です
。その上で、有利な公的制度融資の利用を検討します。
(3)公的融資制度の内容。
公的な融資制度には、都道府県や各区が独自で設けたものと国の制度があります。都道府県や区の制度は保証協会の保
証を受けて利用します。
国の制度には、「マル経融資」あり、商工会議所の推薦にもとづき国民生活
金融公庫が融資する制度で、担保や保証人、保証協会の保証が不要で低利の融資
が受けられます。
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参考URL:
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◆どちらの扶養親族になるの!———————————————————————–
所得税においては、所得者が2人以上いる場合に、これらの者の控除対象扶養親
族の取扱については、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。
両親が所得者である場合には、お互い話し合って、長男は夫の扶養親族に、長
女は妻の扶養親族にするか、あるいは、両親の所得の多寡によって家計全体で最
も節税となる扶養親族の帰属を選択するかは、その両親の自由です(控除対象扶
養親族の要件を満たしていることが前提)。
このように、所得者が2人以上いる場合、同一人をそれぞれの所得者の扶養親
族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族としても差し支えあり
ません。
(1)別世帯の2人以上の所得者の場合
同じ世帯であれば、だれの扶養親族にするかお互い話し合って決められますが、別世帯だとこの辺がなかなか大変です。
例えば、両親が離婚した場合、元夫が養育費を支払っている限り、その子は
、元夫の扶養親族にあたります。そこで、離婚した両親がそれぞれ勤務先に子を
控除対象扶養親族として申告した場合、この重複申告は認められません。では、
一体、いかなる基準で1人の所得者の控除対象扶養親族と判定するかが問題にな
ります。
(2)税務署の判断
このような、離婚した両親からいずれも自己を扶養親族とする「扶養控除等申告書」の提出があったケースで、税務署は「合計所得金額が大きい元夫の扶養
親族に該当する」と判断し、元妻の扶養親族を認めませんでした。この処分に納
得のいかない元妻は異議申し立てをしました。
(3)審判所の判断
元妻の請求を受けた審判所は、次のように判断しました。「所得税法では、いずれの扶養親族とするかが定められない場合は合計所得金額の多寡で判定する
が、本件の場合はそのような事例ではなく、この場合、先に扶養控除等申告書を
提出した方の居住者(元妻)の扶養親族とすべきである。」
事実によれば、元妻は平成17年12月に、元夫は平成18年1月にそれぞれ勤務先
に扶養控除等申告書を提出していました。
家族関係も複雑になりました。いつ書類を収受したか、会社にとっても管理
責任が問われる時代です。
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参考URL:
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