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★事務所だより6月号★
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いつも大変お世話になっております。
紫陽花が色鮮やかに咲く季節になりました。
もうすぐ梅雨入りですね。それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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———————————————————————–◆平成17年6月の税務
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◇10月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・ 6月30日(木)————–
参考URL:=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆お中元などの贈答品は少額ならば交際費にならない?———————————————————————–
6月に入り、大手デパートによるお中元商品の取扱いがスタートしました。お
中元、お歳暮を送る習慣は、徐々に姿を消しつつあるようですが、大企業の系列や古い経営者の多い業界、地縁がモノを言う地方などでは、いまだに根強く残っ
ているのも事実です。
一般に、取引先などに贈答品を送る場合、その費用は税務上「交際費」扱いと
なります。ただ、得意先に対して売上高に比例する形で、「事業用資産」や「少額物品」(おおむね3千円以下)を贈る場合には、この費用を交際費ではなく、
売上割戻しとして処理できるケースもあります。
この話が、「単価3千円以下の贈答品であれば交際費にはならない」と曲解し
て伝えられているためか、お中元の費用を3千円以下に抑えようと、躍起になっ
ている経営者、経理担当者が少なからずいるようです。しかし、こうしたお中元
について、国税当局では「そもそも取引先に対する贈答が目的であるため、単価
が3千円以下であっても贈答費用は全て交際費として処理する必要がある」とし
ています。
ここまでは、あくまでもお中元、お歳暮といった贈答品に関する話で、広告宣
伝を目的とした自社製のカレンダー、手帳などについては広告宣伝費とすること
ができます。そこで、こうしたものをお中元、お歳暮の代替品にすることも多い
ようですが、この場合でも、社名が大きく記載されていて必要以上に華美ではな
いなど、少額な広告宣伝品としての意図が明確でなければなりません。
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参考URL:
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◆労災保険の強制加入———————————————————————–
労働保険制度は、失業時などの給付を行う雇用保険と業務上や通勤時の傷病など
に給付を行う労災保険の2つからなっています。法人・個人事業を問わず、原則として従業員がいる全事業所に加入義務があります。
しかし、近年、保険料を申告しなかったり、新規に起業した事業所が加入申請
を行わなかったりするケースが後を絶たず、制度自体の空洞化が問題となってい
ます。
そのため、厚生労働省は職権でそれらの未加入企業に対して強制加入させる措
置を平成17年度から開始します。平成17年度は特に悪質とみられる約8万程
度の企業が強制加入のターゲットのようです。
労災保険の場合、厚生労働省の推計では約20%の企業が未加入となっているよ
うです。未加入の企業の場合でも、実際に労災事故が発生してからの加入が可能
なため、そのような「優しい」制度が保険財政を悪化させている側面があること
も事実です。保険制度の本来の趣旨からいえば、事業主のミスや意図による加入
漏れがあった場合、その事業所で労災事故が発生したときは事業主の責任で対応
すべきでしょう。病気で入院してから、さかのぼって保険に入れてくれる生命保
険会社は存在しないわけですから。
また、前述した後払い的な「優しい」制度についても見直す方針です。未加入
の企業には労災保険の給付を行わなくする方向も検討中ということで、そうなる
と労災事故については事業主が従業員に対して責任を負わざるを得なくなります
。
「税金さえ払っておけば大丈夫」という認識をしている事業主さんは認識を改
めておいたほうが無難なようです。
【ニュースアンテナ6月号 税研情報センター】
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参考 URL:http://www.tabisland.ne.jp/manage/index.htm=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━T&A三宅会計事務所
miyake@tax-help.jp
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