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2005年度版 – 事務所だより1月号

Filed under: 事務所だより — admin @ 18:45
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★T&A三宅会計事務所通信-1月号★
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いつも大変お世話になっております。

新年、おめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年から事務所通信の様式を変更いたしました。

皆様により役に立つ内容にしていきたいと思いますので
ご意見・ご要望等ありましたらどしどしお寄せ下さい。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成17年1月の税務

◆津波などの災害を受けた社員は源泉徴収免除できる
◆請求書の発送日は決まった日に行うのが鉄則

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◆平成17年1月の税務
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◇支払調書の提出

提出期限・・・ 1月31日(月)

◇固定資産税の償却資産に関する申告

申告期限・・・ 1月31日(月)

◇5月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・ 1月31日(月)
申告期限・・・ 1月31日(月)

◇給与支払報告書の提出

提出期限・・・ 1月31日(月)
提出義務者・・・ 1月1日現在において給与の支払をしている者で、
給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先・・・ 給与の支払を受けている者の住所所在地の各市町村長

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参考URL:
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◆津波などの災害を受けた社員は源泉徴収免除できる
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インドネシア・スマトラ島沖で発生した地震と津波による死者数は、各国の政府

と公衆衛生当局の報告によると1月10日現在で15万6千人を超えました。周囲を
海で囲まれている日本にとって他人事では済まされない災害です。

インドネシア・スマトラ島沖地震による大津波は、世界的にも過去に例のない

甚大な災害となりました。死者の数も膨大ですが、これにより避難生活を余儀な
くされている人々の数も莫大なものがあります。こうした自然災害によって会社
の従業員が被害を受けた場合、日本の税務のでは会社が源泉徴収する所得税の取
り扱いに一定の特別な措置が設けられています。
たとえば、概算所得が500万円以下の従業員が震災や火災、水害などにより従
業員の住宅または家財道具の2分の1以上が損失を受けた場合、被害を受けた日
からその年の12月31日までの間に支払う給与について源泉徴収をしなくてよいこ
とになっています。また、概算所得が500万円超、1,000万円以下の従業員につい
ても、災害を受けた日や所得額に応じた救済措置が準備されています。
なお、源泉所得税の徴収猶予をする場合は、源泉徴収猶予還付申請書を税務署に
提出しなければなりません。

この適用対象となった従業員については、年末調整の必要がないため、ひとり

一人が確定申告をしてしかるべき所得税の還付を受けるよう説明する必要があり
ます。

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参考URL:
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◆請求書の発送日は決まった日に行うのが鉄則
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「収入は一日でも早く、支払いはできるだけ遅く」というのが会社経営者の本音

ではないでしょうか?特に年末、期末になると、その思いは強いものがあるよう
です。
一般的に、会社は毎月20日や月末など、きりの良い日に請求書を出すことを決
めているものです。また、逆に相手からも同様に請求書を受け入れたりもしてい
ます。これは、あくまでも商習慣ですから、請求書の発送日は自由に変更できる
と思っている人は少なくありません。実は、決算日が30日だから、20日だった請
求書の発送日を30日に変更したりすると、その処理について税務署は認めないこ
とが多々あるのです。金額によって極端な節税になるケースがあるからです。
税法で請求書の発送日の変更を認めているのは、あくまでも決算日よりも早め
に帳簿を締め切ることだけです。しかも、①締切日は事業年度の終了の日よりお
おむね10日以前であること、②毎期継続して行うこと(例えば、ある年度で20日
締め切りとしたのに、翌年度は月末締め切りにしたりすることはできません)、
③売上げと仕入れの計上締め切りが同じであること(売上げの締め切りが20日な
のに、仕入れの締め切りが月末という設定もできません)―、といった要件を満
たす必要があります。なお、こうした処理は得意先ごとや商品ごとに変えても構
わないとされています。
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参考URL:
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