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![]() 税理士法33条の2の書面添付を行い、「税務調査省略」を目指します ![]() 書面添付を行った関与先様には税務調査立会い報酬は頂きません! ![]() 税務の専門家としての立場から積極的に意見を述べていきます。 |

添付書面は、申告書審理や準備調査に積極的に活用するほか、
添付書面の記載事項のうち確認を要する部分については、意見聴取の際に十分聴取するよう努める。
また、書面添付制度は、税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、
税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものであることから、
添付書面の記載事項がその趣旨にかなったものと認められる場合には、
実地調査の要否の判断において積極的に活用し、調査事務の効率的な運営を図る。

意見聴取は、税務の専門家としての立場を尊重して付与された税理士等の権利の一つとして位置付けられ、
添付書面を添付した税理士等が申告に当たって計算等を行った事項に関することや、
意見聴取前に生じた疑問点を解明することを目的として行われるものである。
したがって、こうした制度の趣旨・目的を踏まえつつ、意見聴取により疑問点が解明した場合には、結果的
に調査に至らないこともあり得ることを認識し、例えば顕著な増減事項・増減理由や会計処理方法に変更が
あった事項・変更の理由などについて個別・具体的に質疑を行うなど、意見聴取の機会の積極的な活用に努める。

























